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第六十八条の九十二第三項
連結法人が適格合併
第六十八条の九十三の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号
第一項の
第六十八条の九十三の八第一項の
個別課税済留保金額とみなす
個別課税済留保金額(同項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第三項第一号
又は課税済留保金額
又は課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の六第一項
第六十八条の九十二第四項
前項又は第六十六条の八第三項
第六十八条の九十三の八第三項において準用する前項又は第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項
第一項の
第六十八条の九十三の八第一項の
前項の
同条第三項において準用する前項の
同条第三項
第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項
同条第一項
第六十六条の九の八第一項
第六十八条の九十二第五項
第一項
第六十八条の九十三の八第一項
第六十八条の九十二第六項
第一項
第六十八条の九十三の八第一項
前項
同条第三項において準用する前項
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