第四十条の五第三項 第一項又は前項の規定は、第一項 第四十条の十一第一項又は第二項の規定は、同条第一項 以後前項 以後同条第二項 提出する第一項 提出する同条第一項 同項又は前項 同項又は同条第二項 第一項又は前項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社 同条第一項又は第二項に規定する特定外国法人又は外国関係法人 、第一項又は前項 、同条第一項又は第二項 第四十条の五第四項 第一項 第四十条の十一第一項 前項 同条第三項において準用する前項
第六十六条の八第三項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併 により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号 同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号 第一項の 第六十六条の九の八第一項の 課税済留保金額とみなす 課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす 第六十六条の八第三項第一号 個別課税済留保金額 個別課税済留保金額(第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。) 第六十六条の八第三項第二号及び第三号 特定外国子会社等 特定外国法人 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の六第一項 第六十六条の八第四項 前項又は第六十八条の九十二第三項 第六十六条の九の八第三項において準用する前項又は第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第三項 第一項の 第六十六条の九の八第一項の 前項の 同条第三項において準用する前項の 同条第三項 第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第三項 同条第一項 第六十八条の九十三の八第一項 第六十六条の八第五項 第一項 第六十六条の九の八第一項 前項 同条第三項において準用する前項
第六十八条の九十二第三項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併 により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号 同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号 第一項の 第六十八条の九十三の八第一項の 個別課税済留保金額とみなす 個別課税済留保金額(同項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす 第六十八条の九十二第三項第一号 又は課税済留保金額 又は課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。) 第六十八条の九十二第三項第二号及び第三号 特定外国子会社等 特定外国法人 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の六第一項 第六十八条の九十二第四項 前項又は第六十六条の八第三項 第六十八条の九十三の八第三項において準用する前項又は第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項 第一項の 第六十八条の九十三の八第一項の 前項の 同条第三項において準用する前項の 同条第三項 第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項 同条第一項 第六十六条の九の八第一項 第六十八条の九十二第五項 第一項 第六十八条の九十三の八第一項 第六十八条の九十二第六項 第一項 第六十八条の九十三の八第一項 前項 同条第三項において準用する前項