第二十九条 経済(産業) : industry産業大臣は、第二十一(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条第一(項) : paragraph[原則] / 第2項, para.[原則] / 第2項, (2)(3)(4)[見出しとして用いる場合], row[法令の表・別表中において、縦の線で区画されている区切りを指す場合] / 第2項項の(規定) : provision規定による(出願) : application出願が次に掲げる(基準) : standard / 承認の基準, requirement, criterion基準に(適合) : conformity[条件・規格], compliance[法令], suitability[自然的社会的条件]適合していると認めるときでなければ、(その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願を(許可) : permission[原則] / 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。, license[一回的でなく継続的な許可] / 事業の許可許可(してはならない) : shall not / その権限は、…と解釈してはならない / 何人も…してはならないしてはならない。
一 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願(人) : person人が鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の(合理的) : reasonable合理的な(開発) : development開発を適確に遂行するに(足りる) : sufficient / …と認めるに足りる十分な理由 / …すれば足りる足りる(経理) : accounting経理的基礎(及び) : and及び(技術) : technology, skill技術的(能力) : ability[一般的な能力], capacity[法的な行為能力、特定のことができる潜在的能力], competency[法的権限があること、証拠能力]能力を有すること。
二 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願(人) : person人が十分な社会的(信用) : trust/confidence/reputation[信じて任用すること], credit[給付と反対給付の間に時間的ずれのある交換を意味する]信用を有すること。
三 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願(人) : person人が次のいずれにも該当しないこと。
イ この
(法) : Act[法律名に使う場合の原則] / 商標法, Code[いわゆる法典] / 民法 / 刑法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑事訴訟法, Law[いわゆる一般名称や科目名としての法律]法律
(又は) : or又は鉱山保安法(昭和二十四年
(法) : Act[法律名に使う場合の原則] / 商標法, Code[いわゆる法典] / 民法 / 刑法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑事訴訟法, Law[いわゆる一般名称や科目名としての法律]法律第七十
(号) : item[原則] / 第3号, (i)(ii)(iii)[見出しとして用いる場合]号)第六十
(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条(同
(法) : Act[法律名に使う場合の原則] / 商標法, Code[いわゆる法典] / 民法 / 刑法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑事訴訟法, Law[いわゆる一般名称や科目名としての法律]法第三十三
(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条第二
(項) : paragraph[原則] / 第2項, para.[原則] / 第2項, (2)(3)(4)[見出しとして用いる場合], row[法令の表・別表中において、縦の線で区画されている区切りを指す場合] / 第2項項、第三十四
(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条(又は) : or又は第三十五
(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条の
(規定) : provision規定による
(命令) : order / 略式命令, direction[裁判形式としての「命令」の場合]命令の
(違反) : violation / 違反事件, offense, contravention / 第三十五条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、, breach / 秘密保持命令違反の罪違反(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る部分
(に限る) : limited to / 第1項の資格(政令で定めるものに限る。) / ただし、第5条に規定する場合に限るに限る。)に
(規定) : provision規定する
(罪) : crime, offense罪を犯し、
(刑) : punishment刑に処せられ、
(その) : his/her[人を指す場合]その(執行) : execution[原則] / 仮執行, enforcement[法の実施]執行を終わり、
(又は) : or又は(その) : his/her[人を指す場合]その(執行) : execution[原則] / 仮執行, enforcement[法の実施]執行を受けることがなくなつた日から二年を
(経過) : passage / その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時, progress / 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したとき経過しない者
ロ 第五十五(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条の(規定) : provision規定により(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業権を取り消され、(又は) : or又は第八十三(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条第一(項) : paragraph[原則] / 第2項, para.[原則] / 第2項, (2)(3)(4)[見出しとして用いる場合], row[法令の表・別表中において、縦の線で区画されている区切りを指す場合] / 第2項項の(規定) : provision規定により租鉱権を取り消され、(その) : his/her[人を指す場合]その(取消し) : rescission[一般的な場合], revocation[裁判等の取消し]取消しの日から二年を(経過) : passage / その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時, progress / 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したとき経過しない者
ハ (法) : Act[法律名に使う場合の原則] / 商標法, Code[いわゆる法典] / 民法 / 刑法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑事訴訟法, Law[いわゆる一般名称や科目名としての法律]法(人) : person人であつて、(その) : his/her[人を指す場合]その業務を行う(役員) : officer役員のうちにイ(又は) : or又はロ(のいずれかに該当する) : fall under any ofのいずれかに該当する者があるもの
四 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地が第三十八(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条第一(項) : paragraph[原則] / 第2項, para.[原則] / 第2項, (2)(3)(4)[見出しとして用いる場合], row[法令の表・別表中において、縦の線で区画されている区切りを指す場合] / 第2項項の(規定) : provision規定により(指定) : designation指定された特定(区域) : area, zone / 通行禁止区域等, section区域(特定(区域) : area, zone / 通行禁止区域等, section区域の変更があつたときは、(その) : his/her[人を指す場合]その変更後のものとし、(その) : his/her[人を指す場合]その願書の発送の時の属する日以前に、同(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条第七(項) : paragraph[原則] / 第2項, para.[原則] / 第2項, (2)(3)(4)[見出しとして用いる場合], row[法令の表・別表中において、縦の線で区画されている区切りを指す場合] / 第2項項の(規定) : provision規定により(公示) : public notice公示されたもの(に限る) : limited to / 第1項の資格(政令で定めるものに限る。) / ただし、第5条に規定する場合に限るに限る。)と重複しないこと。
五 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る試掘(出願) : application出願地が願書の発送の時において(その) : his/her[人を指す場合]その(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の鉱区と重複しないこと。
六 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る採掘(出願) : application出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。
イ (その) : his/her[人を指す場合]その(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の他(人) : person人の鉱区(又は) : or又は自己の採掘鉱区と重複すること。
ロ (その) : his/her[人を指す場合]その(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、(その) : his/her[人を指す場合]その重複する部分でなお試掘を要すること。
ハ (その) : his/her[人を指す場合]その(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に(当該) : said / 当該書面, such, that, the, referenced, relevant当該試掘鉱区(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る鉱区(税) : tax税の滞納があること。
七 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地が(その) : his/her[人を指す場合]その(目) : Division / 第1目目的となつている鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と異種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の他(人) : person人の鉱区と重複し、(又は) : or又は(その) : his/her[人を指す場合]その(目) : Division / 第1目目的となつている鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の他(人) : person人の鉱区と隣接する場合においては、(当該) : said / 当該書面, such, that, the, referenced, relevant当該(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地における鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の掘採が他(人) : person人の(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業の実施を著しく妨(害する) : harm / 個人の権利利益を害する, prejudice / 第三者の権利を害することはできない, damage[秩序・信用を害する場合] / 秩序若しくは信用を害する害するものでないこと。
八 (その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地における鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の掘採が、経済的に(価値) : value価値があり、(かつ) : andかつ、保健(衛生) : health, sanitation衛生上害があり、公共の用に(供する) : provide / 公務所の用に供する文書供する(施設) : facility / 軍事施設, establishment, office, institution施設(若しくは) : or / A、B又はC、D若しくはE若しくはこれ(に準ずる) : equivalent[形容詞(同等の、類似の)] / これに準ずる方法, shall be dealt with in the same manner as[動詞(同様に扱う)] / 正犯に準ずるに準ずる(施設) : facility / 軍事施設, establishment, office, institution施設を(破壊) : destruction[物理的な破壊], overthrow[制度等の破壊]破壊し、(文化財) : cultural property文化財、公園(若しくは) : or / A、B又はC、D若しくはE若しくは温泉(資源) : resource資源の保護に支障を生じ、(又は) : or又は(農業) : agriculture農業、林業(若しくは) : or / A、B又はC、D若しくはE若しくは(その) : his/her[人を指す場合]その他の(産業) : industry産業の(利益) : profit[客観的な価値], gain[価値のある物], interest[主観的価値]利益を損じ、(公共の福祉) : public welfare公共の福祉に反するものでないこと。
九 前各(号) : item[原則] / 第3号, (i)(ii)(iii)[見出しとして用いる場合]号(に掲げるもののほか) : in addition to what is listed inに掲げるもののほか、(その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願(に係る) : pertaining to / 当該届出に係る事項に係る(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地における鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物の掘採が内外の社会的経済的(事情) : circumstance事情(に照らし) : in light ofに照らして著しく不適切であり、(公共の利益) : public interest公共の利益の(増進) : promotion, improvement増進に支障を及ぼす(おそれ) : risk of / 個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき / 公共の利益が著しく阻害されるおそれ, likelihood / 証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがある / 営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社, threat of / 紛争のおそれおそれがあるものでないこと。
2 経済
(産業) : industry産業大臣は、次の各
(号) : item[原則] / 第3号, (i)(ii)(iii)[見出しとして用いる場合]号に掲げる場合にあつては、
(出願) : application出願の願書の発送の時が
(当該) : said / 当該書面, such, that, the, referenced, relevant当該各
(号) : item[原則] / 第3号, (i)(ii)(iii)[見出しとして用いる場合]号に定める
(期間) : period, period of time, term期間を
(経過) : passage / その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時, progress / 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したとき経過した後でなければ、
(その) : his/her[人を指す場合]その(出願) : application出願を
(許可) : permission[原則] / 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。, license[一回的でなく継続的な許可] / 事業の許可許可(してはならない) : shall not / その権限は、…と解釈してはならない / 何人も…してはならないしてはならない。
一 試掘権が(その) : his/her[人を指す場合]その存続(期間) : period, period of time, term期間の(満了) : expiration / 期間満了の日満了前に(消滅) : extinction[存在や権利等の消滅一般] / 債権の消滅, expiration[期間満了による消滅等] / 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する, extinguishment[債務の弁済による消滅や契約の解除・取消による消滅] / 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること, lapse[条件不成就や権利の不行使による権利・特権の消滅・失効] / 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する消滅し、(又は) : or又は試掘鉱区の(減少) : reduction減少があつた場合において、(その) : his/her[人を指す場合]その試掘権の(目) : Division / 第1目目的となつていた鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物を(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする試掘(出願) : application出願があつたとき((その) : his/her[人を指す場合]その試掘(出願) : application出願地が(その) : his/her[人を指す場合]その(消滅) : extinction[存在や権利等の消滅一般] / 債権の消滅, expiration[期間満了による消滅等] / 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する, extinguishment[債務の弁済による消滅や契約の解除・取消による消滅] / 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること, lapse[条件不成就や権利の不行使による権利・特権の消滅・失効] / 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する消滅した試掘権の鉱区(又は) : or又は試掘鉱区の(減少) : reduction減少した部分に該当するとき(に限る) : limited to / 第1項の資格(政令で定めるものに限る。) / ただし、第5条に規定する場合に限るに限る。) (その) : his/her[人を指す場合]その試掘権の(消滅) : extinction[存在や権利等の消滅一般] / 債権の消滅, expiration[期間満了による消滅等] / 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する, extinguishment[債務の弁済による消滅や契約の解除・取消による消滅] / 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること, lapse[条件不成就や権利の不行使による権利・特権の消滅・失効] / 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する消滅(又は) : or又は試掘鉱区の(減少) : reduction減少の日から六十日(試掘権の残存すべき(期間) : period, period of time, term期間(又は) : or又は残存する(期間) : period, period of time, term期間が六十日(に満たない) : less than[原則] / 一株に満たない端数, under[年齢の場合] / 14歳に満たない者に満たないときは、(その) : his/her[人を指す場合]その(期間) : period, period of time, term期間)
二 採掘権が第五十五(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条の(規定) : provision規定により取り消された場合において、(その) : his/her[人を指す場合]その採掘権を取り消された者以外の者による(当該) : said / 当該書面, such, that, the, referenced, relevant当該採掘権の(目) : Division / 第1目目的となつていた鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物と同種の鉱床中に存する鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物を(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願があつたとき((その) : his/her[人を指す場合]その(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地が(その) : his/her[人を指す場合]その取り消された採掘権の鉱区に該当するとき(に限る) : limited to / 第1項の資格(政令で定めるものに限る。) / ただし、第5条に規定する場合に限るに限る。) (その) : his/her[人を指す場合]その(取消し) : rescission[一般的な場合], revocation[裁判等の取消し]取消しの日から六十日
三 第十五(条) : Article / 第1条 / 第1条の2, Art. / 第1条 / 第1条の2条第一(項) : paragraph[原則] / 第2項, para.[原則] / 第2項, (2)(3)(4)[見出しとして用いる場合], row[法令の表・別表中において、縦の線で区画されている区切りを指す場合] / 第2項項の(規定) : provision規定による(禁止) : prohibition, ban / 通行禁止 / 坑内労働の禁止, restriction禁止が(解除) : cancellation解除された場合において、(その) : his/her[人を指す場合]その(禁止) : prohibition, ban / 通行禁止 / 坑内労働の禁止, restriction禁止を(解除) : cancellation解除された鉱(物) : object[有体物], thing[物全般] / この法律において「物」とは、有体物をいう, article[物全般], property[財産価値のある物]物を(目) : Division / 第1目目的(とする) : shall beとする(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願があつたとき((その) : his/her[人を指す場合]その(鉱業) : mining / 鉱業権鉱業(出願) : application出願地が(その) : his/her[人を指す場合]その(禁止) : prohibition, ban / 通行禁止 / 坑内労働の禁止, restriction禁止を(解除) : cancellation解除された(地域) : area, region地域に該当するとき(に限る) : limited to / 第1項の資格(政令で定めるものに限る。) / ただし、第5条に規定する場合に限るに限る。) (その) : his/her[人を指す場合]その(解除) : cancellation解除の日から三十日