犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 公判記録の閲覧及び謄写(第二条―第六条) 第三章 被害者参加旅費等の請求手続に関し裁判所が行う手続(第七条・第八条) 第四章 被害者参加弁護士の選定等(第九条―第十二条) 第五章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(第十三条―第十九条) 第六章 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例 第一節 損害賠償命令の申立て等(第二十条・第二十一条) 第二節 審理及び裁判等(第二十二条―第二十七条) 第三節 異議等(第二十八条―第三十二条) 第四節 補則(第三十三条―第三十五条) 第七章 雑則(第三十六条) 附 則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号。以下「法」という。)による訴訟記録の閲覧又は謄写、被害者参加旅費等(法第五条第二項に規定する被害者参加旅費等をいう。)の請求手続に関し法第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、被害者参加弁護士(法第十一条第一項に規定する被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)の選定等、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件(法第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 第二章 公判記録の閲覧及び謄写 (法第三条第一項の申出の際に明らかにすべき事項) 第二条 法第三条第一項に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 閲覧又は謄写を求める訴訟記録を特定するに足りる事項 三 申出人が閲覧又は謄写を求める訴訟記録に係る刑事被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士であることの基礎となるべき事実 四 閲覧又は謄写を求める理由 (法第四条第一項の申出の際に明らかにすべき事項等) 第三条 法第四条第一項に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 閲覧又は謄写を求める訴訟記録を特定するに足りる事項 三 申出人が法第四条第一項各号のいずれかに該当する者であることの基礎となるべき事実 四 閲覧又は謄写を求める理由 2 前項の申出は、書面でしなければならない。 3 第一項の申出をしようとする者が自ら前項の書面を作ることができないときは、検察官又は検察事務官が、これを代書するものとする。 (法第四条第一項の申出がされた旨の通知の方式) 第四条 法第四条第三項に規定する通知は、書面でしなければならない。 (公判記録の閲覧又は謄写の申出に対する速やかな応答) 第五条 裁判所は、第二条及び第三条の申出に対しては、速やかに、応答しなければならない。 (公判記録の閲覧又は謄写に伴う措置等・法第三条等) 第六条 法第三条第一項及び第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写は、裁判所において行う。 2 裁判所は、法第三条第一項及び第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写について、日時、場所、時間及び方法を指定することができる。 3 裁判所は、法第三条第一項及び第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写について、訴訟記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。 4 法第三条第一項及び第四条第一項第四号に規定する弁護士は、裁判所の許可を受けて、自己の使用人その他の者に訴訟記録の閲覧又は謄写をさせることができる。 第三章 被害者参加旅費等の請求手続に関し裁判所が行う手続 (経由裁判所等・法第六条) 第七条 法第六条第一項に規定する裁判所は、被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が手続への参加を許された刑事被告事件の公判期日又は公判準備に出席するための旅行をした時に当該被告事件の係属する高等裁判所、地方裁判所又は簡易裁判所(以下「経由裁判所」という。)とする。 2 被害者参加人は、経由裁判所以外の高等裁判所、地方裁判所又は簡易裁判所にも法第六条第一項に規定する請求書及び資料を差し出すことができる。 3 前項の規定により請求書及び資料が差し出されたときは、裁判所は、速やかにこれらを経由裁判所に送付しなければならない。 (書面のファクシミリによる送付等・法第六条) 第八条 経由裁判所は、法第六条第二項の規定により法務大臣(法第八条第一項の規定により日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)が同項各号に掲げる法務大臣の権限に係る事務を行う場合には,支援センター。次項において同じ。)に対して送付すべき書面をファクシミリを利用して送信することにより送付することができる。 2 経由裁判所は、前項に規定する場合において、法務大臣から送信に使用した書面の提出を求められたときは、法務大臣に当該書面を提出しなければならない。 第四章 被害者参加弁護士の選定等 (選定の請求の方式等・法第十一条等) 第九条 法第十一条第一項の規定による被害者参加弁護士の選定の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 請求に係る刑事被告事件の表示 二 請求者の氏名及び住所 三 裁判所の表示 2 法第十一条第三項の通知は、前項の書面を送付する方法によってしなければならない。 3 支援センターは、前項又は法第十一条第三項の規定により裁判所に対して送付すべき書面をファクシミリを利用して送信することにより送付することができる。 4 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、支援センターの理事長に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。 5 第一項の書面に弁護士に委託しようとする行為として刑事訴訟法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為が記載された場合であって、法第十三条第一項の規定により裁判所が被害者参加弁護士を選定したときは、その時に、当該行為について、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第二百十七条の三十三第一項の規定による届出があったものとみなす。 (選定の通知等・法第十三条等) 第十条 法第十三条第一項の規定により裁判所が被害者参加弁護士を選定したときは、直ちにその旨を法第十一条第一項の規定による請求をした者、当該被害者参加弁護士及び訴訟関係人に通知しなければならない。この場合には、支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。 2 裁判所が法第十一条第一項の規定による請求を却下したときは、直ちにその旨を当該請求をした者及び支援センターに通知しなければならない。 3 法第十五条第一項の規定により裁判所が被害者参加弁護士の選定を取り消したときは、直ちにその旨を法第十一条第一項の規定による請求をした者、当該被害者参加弁護士及び訴訟関係人(公判期日においてこれを取り消したときは、訴訟関係人を除く。)に通知しなければならない。この場合には、支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。 4 第一項の規定は、法第十五条第二項の規定により裁判所が更に被害者参加弁護士を選定した場合について準用する。 5 第三項の規定は、被害者参加弁護士が選定されている場合において、裁判所が刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の決定を取り消す決定をしたときについて準用する。 (意見の聴取・法第十七条) 第十一条 法第十七条第一項の決定をする場合には、被害者参加人の意見を聴かなければならない。 (刑事訴訟規則の準用等・法第十八条等) 第十二条 特別の定めがある場合を除き、被害者参加弁護士の選定及びその取消し並びに費用の徴収に関する手続については、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則の規定を準用する。 2 書類の送達については、前項において準用する刑事訴訟規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する部分を除く。)を準用する。 3 第一項において準用する刑事訴訟規則第六十条の規定にかかわらず、支援センターの職員が作成すべき書類に署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。 第五章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解 (和解の調書記載申立書の記載事項・法第十九条) 第十三条 法第十九条第三項に規定する書面には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 申立人が刑事被告事件の被告人であるときは、その旨 三 申立人が被害者等であるときは、その基礎となるべき事実 四 申立人が法第十九条第二項に規定する被告人の債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約した者であるときは、その旨 (和解の調書記載申立てに係る公判調書の記載事項・法第十九条) 第十四条 法第十九条第一項又は第二項の規定による申立てがあったときは、公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該申立てがあったこと。 二 当該申立てに係る合意を公判調書に記載しない措置をとったときは、その旨 2 法第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載する措置をとったときは、当該公判調書のうち当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載する部分(以下「和解調書部分」という。)を当該公判調書の他の部分と区分して作成しなければならない。この場合には、公判調書が一体となるものであることを当該公判調書上明らかにしておかなければならない。 3 和解調書部分には、当該申立てに係る次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名 二 出頭した申立人及び代理人の氏名 三 合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実 4 和解調書部分の末尾には、裁判所書記官が記名押印しなければならない。 (和解記録の閲覧等の請求の際に明らかにすべき事項・法第二十条) 第十五条 法第二十条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 請求に係る和解記録(法第二十条第一項に規定する和解記録をいう。以下同じ。)を特定するに足りる事項 (和解記録の閲覧又は謄写に伴う措置等・法第二十条) 第十六条 法第二十条第一項の規定による和解記録の閲覧又は謄写については、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。 2 法第二十条第一項の規定による和解記録の閲覧又は謄写については、裁判所書記官は、和解記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、これを防ぐための適当な措置を講じなければならない。 3 法第二十条第一項の規定による和解記録の閲覧又は謄写については、訴訟代理人は、裁判所書記官の許可を受けて、自己の使用人その他の者に和解記録の閲覧又は謄写をさせることができる。 (和解記録の保管) 第十七条 第一審裁判所において法第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載した場合においては、当該合意に係る和解記録は、刑事被告事件の終結までの間、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。 2 控訴裁判所において法第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載した場合においては、当該合意に係る和解記録は、刑事被告事件の終結までの間、当該被告事件の控訴裁判所において保管するものとする。ただし、上告の申立てがあり、刑事訴訟規則第二百五十一条の規定に基づき訴訟記録を上告裁判所に送付した後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。 (刑事被告事件終結後の和解記録謄本の送付) 第十八条 裁判所は、刑事被告事件の終結後、速やかに、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する和解記録の謄本を第一審裁判所に対応する検察庁の検察官に送付しなければならない。 (民事訴訟規則の準用) 第十九条 法第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人の規定を除く。)及び第四節の規定を準用する。 2 和解記録の正本、謄本又は抄本については、民事訴訟規則第三十三条の規定を準用する。 第六章 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例 第一節 損害賠償命令の申立て等 (申立書の記載事項等・法第二十三条) 第二十条 法第二十三条第二項に規定する書面(以下「申立書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又はその代理人が記名押印しなければならない。 一 表題 二 申立てに係る刑事被告事件の表示 三 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 四 申立人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。) 五 法第四十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四条第一項の規定による送達を受けるべき場所の届出及び同項の規定による送達受取人の届出をするときはその旨 六 損害額の内訳 七 年月日 八 裁判所の表示 2 申立書に法第二十三条第二項第二号に規定する刑事被告事件に係る訴因として特定された事実を記載するには、当該被告事件の起訴状を引用することができる。 (申立書の送達・法第二十四条) 第二十一条 申立書の送達は、申立人から提出された副本によってする。 2 前項の規定は、法第四十条において準用する民事訴訟法第百四十三条第二項(同法第百四十四条第三項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。 第二節 審理及び裁判等 (審理期日の呼出し・法第三十条) 第二十二条 審理期日(法第三十条第一項に規定する審理期日をいう。以下同じ。)の呼出しは、相当と認める方法によることができる。 2 前項の呼出しがされたときは、裁判所書記官は、その旨及び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない。 (審理期日における手続・法第三十条) 第二十三条 裁判所は、最初の審理期日において、法第三十条第四項の規定による刑事被告事件の訴訟記録の取調べをするほか、請求の趣旨に対する答弁及び申立書に記載された事実に対する認否並びに申立人の主張の補充を聴くものとする。 2 裁判所は、審理期日を開いたときは、当該審理期日において審理を終結する場合又は当該審理期日において法第三十八条第一項若しくは第二項第二号の規定により損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をする場合を除き、次回の審理期日を指定し、当該審理期日に行う手続及び当該審理期日までに準備すべきことを当事者との間で確認するものとする。 (主張書面の提出の方法等) 第二十四条 当事者は、その主張を記載した書面(第二十六条において「主張書面」という。)の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 当事者は、文書を提出して書証の申出をするには、これと同時に、その写し二通(相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 裁判所書記官は、前二項の写し及び前項の証拠説明書(同項の写し及び証拠説明書については、そのうちの一通を除く。)を相手方に送付しなければならない。 (証人等の陳述等の調書記載の省略等) 第二十五条 損害賠償命令事件に関する手続における口頭弁論又は審尋の調書については、裁判長の許可を得て、証人、鑑定人、参考人若しくは当事者本人(次項において「証人等」という。)の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。 2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判長の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下この項において「録音テープ等」という。)に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。 (決定における申立書等の引用・法第三十二条) 第二十六条 法第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するには、申立書その他の主張書面を引用することができる。 (決定書の送達・法第三十二条) 第二十七条 法第三十二条第三項の規定による決定書の送達は、その正本によってする。 第三節 異議等 (異議の申立ての方式等・法第三十三条) 第二十八条 法第三十三条第一項の異議の申立ては、書面でしなければならない。 2 裁判所は、前項の書面を相手方に送付しなければならない。 3 法第四十条において準用する民事訴訟法第百六十一条第二項に掲げる事項を記載した第一項の書面は、準備書面を兼ねるものとする。 (異議の申立てをする権利の放棄及び異議の申立ての取下げ・法第三十三条) 第二十九条 異議の申立てをする権利の放棄は、裁判所に対する申述によってしなければならない。 2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。 3 異議の申立ての取下げの書面の送達は、取下げをした者から提出された副本によってする。 (法第三十四条第一項等の規定による指定等) 第三十条 法第三十四条第一項(法第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定及びその変更は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対する適法な異議の申立て又は法第三十八条第一項若しくは第二項の決定の時までに書面でしなければならない。 2 前項の指定は、できる限り、申立書に記載してしなければならない。 3 第一項の書面が提出されたときは、裁判所書記官は、その旨及びその内容を相手方に通知しなければならない。 (特例による書証の申出の方式・法第三十六条) 第三十一条 法第三十六条(法第三十八条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による書証の申出は、法第三十五条第二項(法第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された記録中の書証とすべき文書ごとに、文書の標目、作成者その他文書の特定のために必要な事項を記載した書面でしなければならない。 2 前項の書面には、文書の記載から明らかな場合を除き、立証趣旨を記載しなければならない。 (書証の写しの提出を要する場合・法第三十六条) 第三十二条 法第三十六条の規定による書証の申出をする場合において、相手方に損害賠償命令事件の当事者でない者があるときは、当該申出をする時までに、書証とすべき文書の写し一通(当該文書を送付すべき損害賠償命令事件の当事者でない相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。 2 前項の申出をする当事者は、損害賠償命令事件の当事者でない相手方に送付すべき文書の写しについて直送をすることができる。 第四節 補則 (損害賠償命令事件の記録の正本等の様式・法第三十九条等) 第三十三条 損害賠償命令事件の記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。 (民事訴訟規則の準用) 第三十四条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則の規定を準用する。 (民事訴訟費用等に関する規則の準用) 第三十五条 損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の規定を準用する。 第七章 雑則 (刑事訴訟規則の準用等) 第三十六条 法第三条第一項及び第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写及び法第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、刑事訴訟規則第五十八条から第六十一条まで及び第二百九十八条の規定を準用する。 2 法第三条第一項及び第四条第一項第四号に規定する弁護士又は法第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続における訴訟代理人は、前項において準用する刑事訴訟規則第六十条の規定にかかわらず、同規則第六十条の二第二項に規定する書類を作成する場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。 3 法第三条第一項に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写の申出及び法第二十条第一項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する手続については、刑事訴訟規則第二百九十六条の規定を準用する。 4 法第三条第一項及び第四条第一項の規定により弁護人の意見を聴く場合については、刑事訴訟規則第二十五条(第二項ただし書を除く。)の規定を準用する。