日本公認会計士協会に関する内閣府令 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十一の二及び第四十九条の五の規定に基づき、日本公認会計士協会に関する内閣府令を次のように定める。 (日本公認会計士協会による調査の結果の報告) 第一条 日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。 一 別紙様式第一号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の末日 二 別紙様式第二号により作成した年次報告書 報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日 2 日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。 (貸借対照表等の閲覧期間) 第二条 法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。