外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 証券取引法第四条第一項ただし書及び第四項、同法第二十七条において準用する同法第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十五条第一項及び第三項並びに証券取引法施行令第五条第一項の規定に基づき、外国債等の募集又は売出しの届出等に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 外国債等 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げるものの性質を有するもの(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第一号ホに掲げるものを除く。) ロ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 一の二 外国債等預託証券 前号ロに掲げる有価証券をいう。 二 有価証券の種類 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券について、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。 三 有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。 四 有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。)、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)をいう。 五 発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。 六 引受人 法第二十七条において準用する法第十五条第一項に規定する引受人をいう。 七 目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書をいう。 八 有価証券通知書 法第四条第六項に規定する通知書をいう。 九 有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定による届出書をいう。 十 参照書類 法第二十七条において準用する法第五条第四項に規定する参照書類をいう。 十一 届出目論見書 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 十二 届出仮目論見書 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 十三 発行登録目論見書 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 十四 発行登録仮目論見書 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第三項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 十五 発行登録追補目論見書 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 十六 発行登録通知書 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項に規定する通知書をいう。 十七 発行登録書 法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。 十八 発行登録追補書類 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。 十九 有価証券報告書 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。 二十 半期報告書 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。 二十一 臨時報告書 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。 二十二 金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 二十三 金融商品取引業者 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。 二十四 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 二十五 特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 二十六 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 二十七 特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。 二十八 発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。 (届出を要しない有価証券の募集又は売出し) 第一条の二 発行者が外国債等の発行者である場合における法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 一 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し 一の二 募集(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の六で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同条に規定する同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集 一の三 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項 に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三 に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し 二 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し 三 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し 四 法第二十七条において準用する法第十条第一項の規定による届出の効力の停止の処分又は法第二十七条において準用する法第十一条第一項の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し 五 法第二十七条において準用する法第二十三条の十第三項の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十七条において準用する法第二十三条の十一第一項の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人) 第一条の三 その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘) 第一条の三の二 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号 に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。 (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) 第一条の四 発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲) 第一条の五 令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等) 第一条の六 令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で外国債等に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。 一 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し 二 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 三 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 2 発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第二条第三項及び第八条の四において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十一条の十五第二項第二号ロ及び第十三条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。 3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘) 第一条の七 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。 (同一種類の有価証券) 第一条の八 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。 (有価証券通知書) 第二条 法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 一 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し 二 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し 三 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 3 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者 二 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 三 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号 に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 4 外国債等に係る法第四条第六項ただし書(法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。 (変更通知書) 第三条 前条第一項の規定による有価証券通知書提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。 (開示が行われている場合) 第三条の二 法第四条第七項に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。 一 当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) 二 当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) 三 当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定により、当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合 (代理人) 第四条 外国債等の発行者は、法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するもの(第十一条の二第一項第三号において「代理人」という。)を定めなければならない。 2 外国債等の発行者は、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 3 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる外国債等の発行者が令第四条第一項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 (有価証券届出書の記載内容等) 第五条 法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第九条第一項 若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項 若しくは第二十四条の五第五項 において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条 において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項 において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十六条の二を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。 (有価証券届出書の記載の特例) 第六条 有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第五条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書及び法第十三条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 一 当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 イ 発行価格 ロ 利率 ハ 申込証拠金 ニ 申込取扱場所 ホ 引受けの契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。) ヘ 債券の管理会社 ト 元利金支払場所 二 当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 イ 売出価格 ロ 申込取扱場所 ハ 売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。) (組込方式による有価証券届出書) 第六条の二 法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 2 法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、第三号様式又は第四号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。 3 前項に規定する期間継続して有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第二十七条において準用する法第五条第三項の規定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。 (参照方式による有価証券届出書) 第六条の三 法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げるすべての要件を満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、同項の規定により、第二号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。 2 法第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 3 法第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。 4 法第二十七条において準用する法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が百億円以上であることとする。 (有価証券届出書の添付書類) 第七条 法第二十七条において準用する法第五条第六項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第二十七条において準用する法第七条に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。 一 第二号様式又は第二号の二様式により作成した有価証券届出書 イ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ロ 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し ハ 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し ニ 元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文 ホ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 ヘ 外国債等(法第二条第一項第一号及び第六号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面 二 第二号の三様式により作成した有価証券届出書 イ 前号に掲げる書類 ロ 当該有価証券届出書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ハ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ニ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 2 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (有価証券届出書の自発的訂正) 第八条 有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第七条に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 二 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 三 第六条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し) 第八条の二 法第二十七条において準用する法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項 に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 一 法第二条第四項 に規定する有価証券の売出しに該当しないもの 二 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの イ 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し ロ 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し ハ 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号 に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容) 第九条 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項並びに第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項とする。ただし、法第二十七条において準用する法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) 第十条 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 届出目論見書 次に掲げる事項 イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨 ロ 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨 ハ 法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項 二 届出仮目論見書 次に掲げる事項 イ 当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨 ロ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨 ハ 前号ロ及びハに掲げる事項 2 前項各号に掲げる事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) 第十一条 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 届出目論見書 次に掲げる事項 イ 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 ロ 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨 ハ 法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項 二 届出仮目論見書 次に掲げる事項 イ 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 ロ 記載された内容につき訂正が行われることがある旨 ハ 前号ロ及びハに掲げる事項 2 前項各号に掲げる事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 (発行価格等の公表の方法) 第十一条の二 法第二十七条において準用する法第十五条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法 二 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法 三 発行者又はその代理人及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方が当該事項を閲覧した旨又は他の方法により当該事項に係る情報を取得した旨を電話その他の方法により当該相手方に直接に確認する場合に限る。) 2 前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。 (発行登録書の記載内容等) 第十一条の三 法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第六号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 (発行登録書の添付書類) 第十一条の四 外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第二十七条において準用する法第二十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。 一 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 二 当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 三 当該発行登録書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 四 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 五 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十一条の十第二項及び第十一条の十一第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。 一 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 二 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 三 第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類 3 第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (訂正発行登録書の提出事由等) 第十一条の五 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十七条において準用する法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。 二 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。 三 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。 四 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。 2 法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第七号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 3 法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 発行予定額又は発行残高の上限の増額 二 発行予定期間の変更 三 有価証券の種類の変更 (発行登録に係る発行予定期間) 第十一条の六 法第二十七条において準用する法第二十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。 (発行登録取下届出書の記載内容等) 第十一条の七 法第二十七条において準用する法第二十三条の七第一項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第八号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 (発行登録追補書類の記載内容等) 第十一条の八 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第九号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) 第十一条の九 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 (発行登録通知書の記載内容等) 第十一条の十 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第十号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 一 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し 二 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し 三 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 3 第三条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。 (発行登録追補書類の添付書類) 第十一条の十一 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第五項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。 一 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 二 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 三 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 四 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 五 第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類 2 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (発行登録目論見書等の特記事項) 第十一条の十二 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用し、同項の規定により読み替えて適用する法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 一 発行登録目論見書 イ 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨 ロ 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 ハ 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨 ニ 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨 ホ 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が、法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項 ヘ 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 (イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 (ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ト 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項 二 発行登録仮目論見書 イ 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨 ロ 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 ハ 前号ハからトまでに掲げる事項 三 発行登録追補目論見書 イ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ロ 第一号ニからトまでに掲げる事項 2 前項各号に掲げる事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等) 第十一条の十三 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項 の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 当該有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容 二 当該有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券交付勧誘等に付された条件の内容 三 当該有価証券に定義府令第十一条第一項 又は第十三条の四第一項 に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容 四 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容 2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項 に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等) 第十一条の十三の二 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 一 取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法 二 店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法 三 前二号に掲げる場合以外の場合 自ら、又は他の者に委託して行う方法 2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。 二 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。 三 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ若しくは第二号ロ若しくは定義府令第十二条第一号ロ又は令第一条の八の二第一号ロ若しくは第二号ロ若しくは定義府令第十三条の六第一号ロに規定する条件が付されている場合には、その内容 四 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等の有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 五 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) 六 当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 3 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当すること。 二 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。 三 当該有価証券交付勧誘等が第一条の七に規定する場合に該当するものとして行われる場合には、その旨 四 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 五 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) 六 当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等) 第十一条の十四 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(同項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容 二 当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容 2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項 に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 (有価証券報告書の記載内容等) 第十二条 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 一 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合で同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたとき 第三号様式 二 法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき 第四号様式 (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) 第十三条 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 一 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 二 当該有価証券報告書に係る会計年度等終了の日 三 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国債等の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 四 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 2 第四条の規定は、外国債等の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 二 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内(当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 5 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 一 当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 二 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) 第十三条の二 第四条の規定は、外国債等の発行者が令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。 2 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 一 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し 二 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 三 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 3 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。 4 前項に規定する数は、申請のあつた日の属する会計年度の直前会計年度又は事業年度の直前事業年度の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。 5 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る事業年度の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。 6 第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (有価証券報告書の提出を要しない場合) 第十三条の三 法第二十七条において準用する法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。 (有価証券報告書の添付書類) 第十四条 法第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。ただし、関係条文等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、関係条文等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。 一 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 二 発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し 2 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (外国者報告書の提出要件) 第十四条の二 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定する報告書提出外国者をいう。次条から第十五条の五までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この号において同じ。)に代えて外国において開示(同項に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条から第十四条の六までにおいて「外国者報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 2 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者 二 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者 (外国者報告書の提出等) 第十四条の三 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。第十四条の六第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 2 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 第三号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第1 募集(売出)債券の状況」 ロ 「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」 二 第四号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第1 上場債券等の状況」 ロ 「第2 上場債券等に関する基本事項」の「9 課税上の取扱い」 ハ 「第4 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」 3 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項のうち、当該各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。 4 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第二項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項のうち、外国者報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの 二 第二項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表 三 第四号の二様式により作成した書面 (外国者報告書の提出期限の承認の手続等) 第十四条の四 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 一 当該外国者報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 二 当該外国者報告書に係る会計年度等終了の日 三 当該外国者報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 四 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 2 第四条の規定は、報告書提出外国者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 二 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国者報告書をその会計年度等経過後四月以内(当該会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後四月以内(直前会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る外国者報告書について、承認するものとする。 5 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国者が毎会計年度等経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 一 当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 二 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (外国者訂正報告書の提出要件) 第十四条の五 法第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 (外国者訂正報告書の提出等) 第十四条の六 第十四条の三第一項及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出する場合について準用する。 2 法第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 一 訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日 二 訂正の理由 三 訂正の箇所及び訂正の内容 (半期報告書の記載内容等) 第十五条 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)は、第五号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 (外国者半期報告書の提出要件) 第十五条の二 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が半期報告書に代えて外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条において「外国者半期報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 (外国者半期報告書の提出等) 第十五条の三 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第七項の規定により外国者半期報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者半期報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する補足書類をいう。第十五条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 2 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 一 「第1 募集(売出)債券の状況」 二 「第2 発行者の概況」の「4 経理の状況」 3 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五号様式による半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国者半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。 4 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第五号様式による半期報告書に記載すべき事項のうち、外国者半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの 二 第五号様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国者半期報告書の記載事項との対照表 三 第十四条の三第四項第三号に掲げる書面 (外国者半期訂正報告書の提出要件) 第十五条の四 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十二項において準用する同条第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 (外国者半期訂正報告書の提出等) 第十五条の五 第十五条の三第一項及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国者が外国者半期訂正報告書を提出する場合について準用する。 2 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 一 訂正の対象となる外国者半期報告書及びその補足書類の提出日 二 訂正の理由 三 訂正の箇所及び訂正の内容 (臨時報告書の記載内容等) 第十六条 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項の規定により外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 一 当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称 二 当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合 三 当該異動の年月日 (承認申請書等の提出先) 第十六条の二 令第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧) 第十七条 外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。 第十八条 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを、同条第三項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。 (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十八条の二 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。 2 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの イ 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 四 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。 イ 当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 (イ) 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項 (ロ) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 ロ 当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。 五 前項第一号ニに掲げる方法であつて、号イに掲げる基準に該当する場合には、前号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 6 第一項の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。 (法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十八条の三 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。 2 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 6 第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法又は電話その他の方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。