臨床検査技師等に関する法律施行令 (免許の申請) 第一条 臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (名簿の登録事項) 第二条 臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 臨床検査技師国家試験合格の年月 四 免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項 (名簿の訂正) 第三条 臨床検査技師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四条 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 臨床検査技師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換交付) 第五条 臨床検査技師は、臨床検査技師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六条 臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 4 免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第七条 臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (採血) 第八条 臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の採血は、耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。 (検体採取) 第八条の二 法第十一条の検体採取は、次に掲げる行為とする。 一 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為 二 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。) 三 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為 四 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為 五 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為 (臨床検査技師試験委員) 第九条 臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の数は、三十六人以内とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (学校又は養成所の指定) 第十条 行政庁は、法第十五条第一号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により臨床検査技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該臨床検査技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定の申請) 第十一条 前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十六条において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認又は届出) 第十二条 第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により、第十条第一項の指定を受けた臨床検査技師養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告) 第十三条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告の徴収及び指示) 第十四条 行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第十五条 行政庁は、指定学校養成所が第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定取消しの申請) 第十六条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (国の設置する学校養成所の特例) 第十七条 国の設置する学校養成所に係る第十条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第十条第二項|ものとする|ものとする。ただし、当該臨床検査技師養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない| |第十一条|設置者|所管大臣| ||申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十六条において同じ。)を経由して行わなければならない|書面により、主務大臣行政庁に申し出るものとする| |第十二条第一項|設置者|所管大臣| ||その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない|主務大臣行政庁に協議し、その承認を受けるものとする| |第十二条第二項|設置者|所管大臣| ||その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない|主務大臣行政庁に通知するものとする| |第十二条第三項|この項|この項、次条第二項| ||届出|通知| ||ものとする|ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない| |第十三条第十三条第一項|設置者|所管大臣| ||その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない|主務大臣行政庁に通知するものとする| |第十三条第二項|報告を|通知を| ||当該報告|当該通知| ||ものとする|ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない| |第十四条第一項|設置者又は長|所管大臣| |第十四条第二項|設置者又は長|所管大臣| ||指示|勧告| |第十五条第十五条第一項|第十条第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき|第十条第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき| ||申請|申出| |第十五条第二項|ものとする|ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない| |第十六条前条|設置者|所管大臣| ||申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない|書面により、主務大臣行政庁に申し出るものとする| (受験資格) 第十八条 法第十五条第二号の政令の定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者 三 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)であつて、第一号に規定する大学又は法第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第二条に規定する生理学的検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの イ 第一号に規定する大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者 ロ 獣医師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。) ハ 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。ニにおいて同じ。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者 ニ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において法第二条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。)に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(イ及びハに掲げる者を除く。) ホ 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者 (事務の区分) 第十九条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (省令への委任) 第二十条 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。 (行政庁等) 第二十一条 この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。 (権限の委任) 第二十二条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。 附 則 〔平成十八年三月二十七日政令第七十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。 (衛生検査技師の廃止に伴う経過措置) 第二条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第二条から第九条まで、第二十二条及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。 2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第五項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第二十一条の規定は、なおその効力を有する。