行政不服審査法施行規則 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条(同令第十八条、第十九条第一項及び第二十二条において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第三号及び第十四条第一項(これらの規定を同令第十九条第一項及び第二十三条において準用する場合を含む。)並びに第十六条(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政不服審査法施行規則を次のように定める。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第一条 行政不服審査法施行令(以下「令」という。)第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (手数料の納付) 第二条 令第十二条第二項第三号(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、審査庁又は再審査庁は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 審査庁又は再審査庁が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二 令第十二条第二項第一号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公示をした審査庁又は再審査庁にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法 三 令第十二条第二項第二号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公示をした審査庁又は再審査庁にあっては、当該審査庁又は再審査庁の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法 2 前項の規定にかかわらず、審査庁又は再審査庁は、同項本文に規定する方法によることができないときは、令第十二条第二項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。 (送付に要する費用の納付方法) 第三条 令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十八条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第四条 令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認める書類 (行政不服審査会の調査審議の手続についての準用) 第五条 第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第二条(第一項第二号を除く。)及び第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |第一条|第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)|第二十二条において読み替えて準用する令第八条| ||審理を|調査審議を| ||審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)|審査関係人| ||審理に|調査審議に| ||審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)|行政不服審査会| ||審理関係人ごとに|審査関係人ごとに| |第二条第一項|第十二条第二項第三号(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)|第二十三条において準用する令第十二条第二項第三号| ||審査庁又は再審査庁は|行政不服審査会は| ||次に|第一号又は第三号に| ||審査庁又は再審査庁が|行政不服審査会が| ||第十二条第二項第二号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)|第二十三条において読み替えて準用する令第十二条第二項第二号| ||審査庁又は再審査庁に|行政不服審査会に| ||当該審査庁又は再審査庁|行政不服審査会| |第二条第二項|審査庁又は再審査庁|行政不服審査会| ||第十二条第二項第三号|第二十三条において準用する令第十二条第二項第三号| ||前項各号|前項第一号又は第三号| |第三条|第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)|第二十三条において読み替えて準用する令第十四条第一項| 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)の一部を次のように改正する。 別表行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の項を削り、同表行政手続法(平成五年法律第八十八号)の項中「並びに第三十五条第二項」を「、第三十五条第三項、第三十六条の二第二項並びに第三十六条の三第二項」に改め、同表地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の項の次に次のように加える。 |行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)|第十四条、第十五条第三項、第十九条第一項及び第二十条(これらの規定を第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項から第四項まで、第二十七条第二項(第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項(第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第三十条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十三条、第三十八条第一項、第四十条及び第四十二条(これらの規定を第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第三項、第五十条第一項及び第二項(これらの規定を第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条第二項及び第四項並びに第五十三条(これらの規定を第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第五十七条、第六十条第一項及び第六十三条、第七十四条、第七十六条、第七十八条第一項及び第七十九条(これらの規定を第八十一条第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第一項並びに第八十三条第一項及び第三項| 別表統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)の項の次に次のように加える。 |行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)|第三条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(第十八条及び第十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条及び第十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四条第三項(第十八条、第十九条第一項及び第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十条並びに第十三条第二項及び第三項(これらの規定を第十九条第一項及び第二十三条において準用する場合を含む。)並びに第十六条(第十九条第一項において準用する場合を含む。)| (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の一部改正) 第三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(平成十六年総務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「はって」を「貼って」に改め、同項第二号中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」に改める。 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正) 第四条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年総務省令第百二十五号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「はって」を「貼って」に改め、同項第二号中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」に改める。