電気用品安全法施行規則 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づき、および同法を実施するため、電気用品取締法施行規則を次のように制定する。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 事業の届出等(第二条―第九条) 第三章 電気用品の適合性検査等(第十条―第十七条) 第四章 販売の制限(第十八条) 第五章 検査機関の登録等 第一節 検査機関の登録(第十九条―第二十三条) 第二節 国内登録検査機関(第二十四条―第二十八条) 第三節 外国登録検査機関(第二十九条―第三十三条) 第六章 雑則(第三十四条―第四十八条) 附 則 第一章 総則 (用語) 第一条 この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。 第二章 事業の届出等 (電気用品の区分) 第二条 法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。 (事業の届出) 第三条 法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第六条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条、第八条及び第九条において同じ。)に提出しなければならない。 (型式の区分) 第四条 法第三条第二号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。 2 別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。 (承継の届出) 第五条 法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。 一 法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面 二 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本 三 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本 四 法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書 (変更の届出) 第六条 法第五条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (軽微な変更) 第七条 法第五条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。 (廃止の届出) 第八条 法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (情報の提供) 第九条 法第七条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 提供の請求をしようとする情報の概要 第三章 電気用品の適合性検査等 (基準適合義務に係る例外の承認の申請) 第十条 法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。 (検査の方式等) 第十一条 法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。 2 法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を実施した者の氏名 四 検査を行つた電気用品の数量 五 検査の方法 六 検査の結果 3 法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。 (電磁的方法による保存) 第十二条 法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (証明書と同等なもの) 第十三条 法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し 二 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの (適合性検査の方法) 第十四条 法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第九条第一項第一号に掲げるもの 法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法 二 法第九条第一項第二号に掲げるもの 試験用の特定電気用品について法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法 (法第九条第二項の経済産業省令で定める基準) 第十五条 法第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。 (証明書の記載事項) 第十六条 法第九条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 検査機関の名称 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 特定電気用品の型式の区分 四 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地) 五 検査の方法 六 法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(法第九条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨 七 証明書の交付年月日 (表示の方式) 第十七条 法第十条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。 一 令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称 二 令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称 2 前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。 3 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 第四章 販売の制限 (販売に係る例外の承認の申請) 第十八条 法第二十七条第二項第一号の承認の申請については、第十条各項の規定を準用する。 第五章 検査機関の登録等 第一節 検査機関の登録 (登録の区分) 第十九条 法第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。 一 電線 二 ヒューズ 三 配線器具 四 電流制限器 五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 六 電熱器具 七 電動力応用機械器具 八 電子応用機械器具 九 交流用電気機械器具(第二号から前号までに掲げるものを除く。) 十 携帯発電機 (登録の申請) 第二十条 法第二十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 申請者が法第三十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類 第二十一条 削除 第二十二条 削除 (登録の更新の手続) 第二十三条 法第三十二条第一項の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第十九条及び第二十条の規定を準用する。 第二節 国内登録検査機関 (事業所の変更の届出) 第二十四条 国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (業務規定) 第二十五条 国内登録検査機関は、法第三十五条第一項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十三による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第三十五条第一項後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。 3 法第三十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 適合性検査の業務を行う場所に関する事項 三 検査員の配置に関する事項 四 適合性検査に係る料金の算定に関する事項 五 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項 六 検査員の選任及び解任に関する事項 七 適合性検査の申請書の保存に関する事項 八 適合性検査の方法に関する事項 九 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容 十 経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称 十一 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項 (業務の休廃止) 第二十六条 国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第二十六条の二 法第三十七条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第三十七条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第二十七条 法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 適合性検査の申請を受けた年月日 三 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第三条第二号の経済産業省令で定める型式の区分 四 適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要 五 適合性検査を行つた年月日 六 適合性検査を実施した検査員の氏名 七 適合性検査の概要及び結果 2 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して、記載しなければならない。 3 法第四十二条第二項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (電磁的方法による保存) 第二十八条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十二条第二項に規定する当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 第三節 外国登録検査機関 第二十九条 削除 (国内登録検査機関に係る規定の準用) 第三十条 第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十五条」と、第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十六条」と、第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第二十八条中「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。 (旅費の額) 第三十一条 令第二条の三の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 (在勤官署の所在地) 第三十二条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。 (旅費の額の計算に係る細目) 第三十三条 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。 4 経済産業大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 5 機構が、旅費法第四十六条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 第六章 雑則 (立入検査等の身分証明書) 第三十四条 法第四十六条第三項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。 2 法第四十六条第七項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。 (意見聴取会) 第三十五条 法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 2 法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。 3 前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。 (利害関係人) 第三十六条 法第五十一条第三項の利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の十四日前までに様式第十八による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 2 議長は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の三日前までに通知しなければならない。 (参考人) 第三十七条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。 (議長の議事整理権) 第三十八条 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 (期日又は場所の変更) 第三十九条 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。 (調書) 第四十条 議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 件名 二 公聴会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 公聴会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所 五 公聴会において述べられた意見の要旨 六 証拠が提示されたときは、その旨 七 その他公聴会の経過に関する主要な事項 第四十一条 削除 第四十二条 削除 第四十三条 削除 (調書の閲覧) 第四十四条 審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。 (書類の写しの提出等) 第四十五条 経済産業大臣に対し法第三条、第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出(電気用品の製造の事業を行うものに係るものに限る。)をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告) 第四十六条 都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 市長は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。 第四十七条 都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第五条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 3 市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第五条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。 4 市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。 第四十八条 都道府県知事は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 市長は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。 附 則 〔抄〕 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。 8 電気用品取締法の規定に基づく公聴会の手続に関する省令(昭和三十七年通商産業省令第十二号)は、廃止する。 附 則 〔昭和三十七年十月一日通商産業省令第百十三号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 〔昭和四十年六月十五日通商産業省令第五十一号〕〔抄〕 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 附 則 〔昭和四十一年十一月一日通商産業省令第百二十六号〕〔抄〕 1 この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十三年十一月十九日通商産業省令第百十三号〕〔抄〕 1 この省令は、電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十六号)の施行の日(昭和四十三年十一月十九日)から施行する。 附 則 〔昭和四十三年十二月二十四日通商産業省令第百三十四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十四年一月二十七日通商産業省令第六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十四年三月八日通商産業省令第十七号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十五年六月三十日通商産業省令第五十一号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第六2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 〔昭和四十五年六月三十日通商産業省令第五十四号〕〔抄〕 1 この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十六年十月八日通商産業省令第百七号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三および別表第六2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 附 則 〔昭和四十七年一月二十六日通商産業省令第四号〕 この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十七年三月七日通商産業省令第十八号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 附 則 〔昭和四十七年五月二十六日通商産業省令第六十三号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十八年五月一日通商産業省令第三十五号〕 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十九年十二月十二日通商産業省令第九十二号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三並びに別表第六1及び2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 附 則 〔昭和五十三年二月十七日通商産業省令第三号〕〔抄〕 1 この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。ただし、別表第八に関する改正規定は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の第十四条第二項及び別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 附 則 〔昭和五十三年二月二十七日通商産業省令第四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十五年三月二十七日通商産業省令第五号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 附 則 〔昭和五十七年六月二十九日通商産業省令第三十号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る規則第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の規則別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例によることができる。 附 則 〔昭和五十八年七月三十日通商産業省令第四十五号〕 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 〔昭和五十九年二月十五日通商産業省令第六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和六十年十二月十六日通商産業省令第七十七号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条、法第二十三条第一項若しくは法第二十三条の二第一項の認可又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。 附 則 〔昭和六十一年三月二十八日通商産業省令第十号〕 1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。 3 電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第四十七号)附則第五項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる移行乙種電気用品については、法第二十五条第一項の規定に基づく規則第二十四条第一項の規定及び同項の規定に基づく規則別表第七の規定は、この省令の施行の日から三年間は、なおその効力を有する。 附 則 〔昭和六十三年一月十三日通商産業省令第二号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品(電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第四〇七号)附則第四項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品(以下「移行乙種電気用品」という。)を除く。)に係る第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現に法第二十六条の二第一項又は法第二十六条の三第一項の届出をしている乙種電気用品に係る第二十四条の十二第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。 5 改正前の別表第七及び別表第七の二で定める表示の方式に基づいて電気用品(移行乙種電気用品を除く。)に付されている表示並びに前二項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、それぞれ、改正後の別表第七及び別表第七の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。 6 この省令の施行の際現に第二十四条第二項の承認を受けている移行乙種電気用品に係る略称又は届出を行つている移行乙種電気用品に係る登録商標については、第二十四条の十二第二項の承認を受けた略称又は届出を行つた登録商標とみなす。 7 この省令の施行の際現に移行乙種電気用品について、別表第七備考3の承認を受けている事項は、改正後の別表第七の二備考2の承認を受けたものとみなす。 附 則 〔平成元年七月一日通商産業省令第四十二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成三年三月二十五日通商産業省令第十号〕 この省令は、平成三年四月一日より施行する。 附 則 〔平成三年十月十九日通商産業省令第五十一号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお、従前の例による。 附 則 〔平成五年十月十五日通商産業省令第六十二号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成六年三月三十日通商産業省令第二十五号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成六年九月三十日通商産業省令第六十六号〕 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 〔平成七年五月十八日通商産業省令第四十七号〕 (施行期日) 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係るこの省令による改正後の電気用品取締法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の型式の区分については、新規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品(電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百七十一号)附則第二条第三項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品(以下「移行乙種電気用品」という。)を除く。)に係る新規則第二十四条第一項の表示の方式については、新規則別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現に法第二十六条の二第一項又は法第二十六条の三第一項の届出をしている乙種電気用品に係る新規則第二十四条の十二第一項の表示の方式については、新規則別表第七の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間又は当該乙種電気用品の製造事業者若しくは輸入事業者が通商産業大臣の承認を受けた期間内は、なお従前の例によることができる。 5 この省令による改正前の電気用品取締法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第七及び別表第七の二で定める表示の方式に基づいて電気用品(移行乙種電気用品を除く。)に付されている表示並びに前二項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、この省令の施行の日から五年間は、それぞれ、新規則別表第七及び別表第七の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。 6 この省令の施行の際現に旧規則第二十四条第二項の承認を受けている移行乙種電気用品に係る略称又は届出を行っている移行乙種電気用品に係る登録商標については、新規則第二十四条の十二第二項の承認を受けた略称又は届出を行った登録商標とみなす。 7 この省令の施行の際現に移行乙種電気用品について、旧規則別表第七備考3の承認を受けている事項は、新規則別表第七の二備考2の承認を受けたものとみなす。 附 則 〔平成九年三月二十七日通商産業省令第三十九号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成九年四月九日通商産業省令第六十八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十年三月三十日通商産業省令第三十四号〕〔抄〕 第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十一年三月三十一日通商産業省令第三十八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十二年三月十六日通商産業省令第三十三号〕 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年三月三十一日通商産業省令第七十七号〕 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年十月三十一日通商産業省令第三百十四号〕 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 〔平成十三年三月十九日経済産業省令第二十号〕 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 2 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第四十七条の規定に基づき電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したとみなされた者が行う表示であつて改正後の電気用品安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十七条第一項第一号の規定の適用については、次の各号のいずれかによることができる。 一 第十七条第一項第一号中「名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称」とあるのは、「名称及び整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十一条第一項に規定する試験を受けた当該指定試験機関の名称(当該指定試験機関であつた者が電気用品安全法第九条第一項の規定に基づく認定検査機関として認定を受けている場合にあつて第十七条第二項の規定による承認を受けた略称又は届け出た登録商標を有するときは、当該略称又は登録商標)」とする。 二 第十七条第一項第一号中「名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称」とあるのは、「名称」とする。 3 整理合理化法附則第四十六条各項の規定に基づき電気用品安全法第三条の規定による届出をしたとみなされた者が行う表示であつて新施行規則別表第五に規定する表示の方法の適用については、この省令の施行の日から特定電気用品にあつては整理合理化法附則第四十七条の規定に基づき電気用品安全法第九条第一項に規定する義務を履行したとみなされている期間経過後一年を経過する日まで、特定電気用品以外の電気用品にあつては五年を経過する日までは、配線器具の項ただし書中「専ら家屋等に敷設して使用されるもの(プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては第十七条各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とあるのは、「その他のもの(専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては第十七条各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とする。 4 この省令の施行前に旧省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によつてしたものとみなす。 附 則 〔平成十三年三月二十九日経済産業省令第九十九号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成十三年三月三十日経済産業省令第百十八号〕 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十三年十二月二十六日経済産業省令第二百四十三号〕 この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第四十九条の次に一条を加える改正規定(第四十九条の二第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。 附 則 〔平成十四年三月十四日経済産業省令第三十一号〕〔抄〕 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十五年三月三十一日経済産業省令第四十三号〕〔抄〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十五年九月三十日経済産業省令第百三十一号〕 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 〔平成十五年十一月二十八日経済産業省令第百四十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十六年二月二十七日経済産業省令第二十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 〔平成十六年三月十九日経済産業省令第三十三号〕 1 この省令は、平成十六年五月一日から施行する。 2 この省令の施行前に改正前の電気用品安全法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。 附 則 〔平成十六年八月五日経済産業省令第八十一号〕 1 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。 2 この省令の施行前に改正前の電気用品安全法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。 附 則 〔平成十六年十月二十七日経済産業省令第百三号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十七年三月四日経済産業省令第十四号〕 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 〔平成十八年三月二十四日経済産業省令第十三号〕 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年三月二十六日経済産業省令第十四号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成十九年四月十六日経済産業省令第三十八号〕 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。 附 則 〔平成二十年五月十四日経済産業省令第三十五号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二条 電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十九号)による改正後の電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第十二号に掲げる電気用品の製造又は輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。 附 則 〔平成二十四年一月十三日経済産業省令第四号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、別表第二配線器具に関する改正規定は、平成二十四年一月十三日から施行する。 (経過措置) 第二条 電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)による改正後の電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第八号(五四)、第九号(一〇)及び(一二)並びに第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。 2 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この省令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。 3 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、平成二十五年一月十三日前に製造、又は輸入されたこの省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則別表第二の配線器具の表延長コードセットの項に掲げる電気用品については、適用しない。 4 この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。 附 則 〔平成二十四年三月三十日経済産業省令第二十四号〕 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十五年七月一日経済産業省令第三十三号〕 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 〔平成二十八年三月二十九日経済産業省令第四十三号〕 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 様式第1 (第3条関係) 様式第2 (第5条関係) 様式第3 (第5条関係) 様式第4 (第5条関係) 様式第5 (第5条関係) 様式第5の2 (第5条関係) 様式第6 (第6条関係) 様式第7 (第8条関係) 様式第8 (第10条、第18条関係) 様式第9 (第17条関係) 様式第10 (第17条関係) 様式第11 (第20条、第23条関係) 様式第12 (第24条、第30条関係) 様式第13 (第25条、第30条関係) 様式第14 (第26条、第30条関係) 様式第15 (第34条関係) 様式第16 (第34条関係) 様式第16の2 (第34条関係) 様式第16の3 (第34条関係) 様式第17 削除 様式第18 (第36条関係) 様式第19 (第46条関係) 様式第20 (第47条関係) 様式第21 (第47条関係) 様式第22 (第48条関係) 別表第一 電気用品の区分 (第2条関係) (略) 別表第二 型式の区分 (第4条関係) (略) 別表第二の一 接続器の寸法 a 差込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、アダプターその他の差込み接続器(アイロンプラグ及び器具用差込みプラグを除く。)であって、次の表1、表2及び表3の左欄に掲げるものの寸法は、それぞれ表1、表2及び表3の右欄に掲げる図によること。 表1[略] 表2[略] (備考)1 定格電圧が125V以下の2極のものであって、刃受け穴に扉を有し、その扉が刃を抜いたときに自動的に閉じる構造のものにあっては、刃受け穴の幅の寸法は、図1によることを要しない。 2 コードコネクターボディ及び機械器具に組み込まれるコンセントにあっては、極性を有することを要しない。 表3[略] (備考) 極性を有しない2極のマルチタップにあっては、刃受け穴の縦の長さは、図1によることを要しない。この場合において、刃受け穴の縦の長さは、300mm以下とする。 図1[略] (備考)1 極性の区別を有しないものにあっては、刃幅は6.3mm±0.3mm、刃受け穴は7mm±0.3mmとする。 2 刃受けにボッチを有さないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 3 Nの記号は、接地側の電線の接地される極を表す。 図2[略] (備考)1 刃受けにボッチを有さないものにあっては、11.7±1及び13.5±1の数値は、適用しない。 2 Nの記号は、接地側の電線の接地される極を表す。 図3[略] 図4[略] (備考)1 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 2 [図略]の記号は、接地極を表す。 図5[略] (備考)1 極性の区別を有しないものにあっては、刃受け穴は7mm±0.3mmとする。 2 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。 4 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、[図略]の記号は、接地極を表す。 5 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 図6[略] (備考) 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 図7[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。 3 [図略]の記号は、接地極を表す。 4 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 図8[略] (備考) Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 図9[略] (備考)1 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、[図略]の記号は、接地極を表す。 2 接地極にあっては、6.5以上とある規定は、適用しない。 図10[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 接地極の刃の穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。 3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 図11[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。 4 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、[図略]の記号は、接地極を表す。 図12[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 図13[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、[図略]の記号は、接地極を表す。 図14[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 [図略]形の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。 図15[略] (備考)1 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 2 [図略]形の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。 3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。 4 [図略]の記号は、接地極を表す。 5 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 b aに掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。 (a) aに掲げるものに接続して使用することができない寸法であること。 (b) 刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から5mm以上であること。ただし、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ並びに定格電流が10A以下のコンセント及びコードコネクターボディであって、刃受け穴の直径または短辺が3mm以下のものにあっては1.2mm以上、刃受け穴の直径または短辺が3mmを超え5mm以下のものにあっては1.5mm以上、刃受け穴の直径または短辺が5mmを超えるものにあっては3mm以上の深さとすることができる。 別表第三 検査の方式 (第11条関係) (略) 別表第四 検査設備 (第15条関係) (略) 別表第五 電気用品の表示の方法 (第17条関係) (略) 別表第六 特定電気用品に表示する記号 (第17条関係) (図略) 電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて <PS>E とすることができる。 別表第七 特定電気用品以外の電気用品に表示する記号 (第17条関係) (図略) 電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて、 (PS)E とすることができる。