特定金融指標算出者に関する内閣府令 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定金融指標算出者に関する内閣府令を次のように定める。 (定義) 第一条 この府令(次条第二項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。 2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 算出基礎情報 法第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。 二 特定金融指標算出業務 法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。 三 特定金融指標算出者 法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。 四 情報提供者 法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する情報提供者をいう。 五 行動規範 法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する行動規範をいう。 (外国において適切な監督を受けていると認められる者) 第二条 法第百五十六条の八十五第六項に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第五章の七の規定及びこの府令の規定と同等と認められる外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供できるものに限る。)の監督を受けている者とする。 2 前項の同等性の判断に当たっては、当該外国の法令が証券監督者国際機構により平成二十五年七月十七日に公表された金融指標に関する原則に準拠したものであるかどうかをしん酌するものとする。 (特定金融指標算出者による届出書類の記載事項) 第三条 法第百五十六条の八十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 他に事業を行っているときは、その事業の種類 二 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、その代表者又は管理人の氏名 (特定金融指標算出者による届出書類の添付書類) 第四条 法第百五十六条の八十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) ロ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) ハ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 ニ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の八十六第一項の書類に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 二 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書 ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ハ 個人の婚姻前の氏名を当該個人の氏名に併せて法第百五十六条の八十六第一項の書類に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該個人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 (電磁的記録) 第五条 法第百五十六条の八十六第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 (変更の届出) 第六条 法第百五十六条の八十六第四項の規定により届出を行う特定金融指標算出者は、変更のあった日から二週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 一 法第百五十六条の八十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 法第百五十六条の八十六第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類 イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 ロ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 (1) 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) (2) 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 (3) 婚姻前の氏名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 三 第三条第二号に掲げる事項について変更があった場合 新たに代表者又は管理人となった者に係る次に掲げる書類 イ 履歴書 ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 (業務規程に添付する書類) 第七条 特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十七第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。 (業務規程の認可を受ける期限の承認の手続) 第八条 外国の者である特定金融指標算出者は、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第十九条の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名 二 業務規程の認可に関し当該承認を受けようとする期間 三 業務規程の認可に関し当該承認を必要とする理由 2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該承認申請書に記載された当該特定金融指標算出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 二 前項第三号の理由を証する書面 3 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該特定金融指標算出者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に業務規程について同項の認可を受けることができないと認められるときは、令第十九条の十一ただし書の承認をするものとする。 (業務規程の記載事項) 第九条 法第百五十六条の八十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。以下「特定金融指標算出公表方針等」という。) イ 特定金融指標の定義、特定金融指標による評価の対象となる経済的価値(以下「評価対象価値」という。)その他の特定金融指標の概要 ロ 特定金融指標の算出の基礎となる価格、指標、数値その他の情報(以下「価格等情報」という。)の種類及び利用方法、特定金融指標を算出するために用いる専門家の判断(以下単に「専門家の判断」という。)の利用方法その他の特定金融指標の算出に関する基準及び手続 ハ 専門家の判断の一貫性を保つための措置 ニ 特定金融指標の算出又は公表に誤りが生じた場合にとるべき措置(特定金融指標の訂正を含む。) ホ 特定金融指標の主要な利用者、情報提供者その他の利害関係者(以下単に「利害関係者」という。)との協議に関する事項 ヘ 価格等情報の取得が困難となる事態その他の特定金融指標の算出及び公表が困難となる事態が生じた場合にとるべき措置 ト 特定金融指標が評価対象価値を正確かつ確実に評価することが困難となる状況の特定に関する事項 チ 特定金融指標が算出基礎情報を基礎として算出されるものである場合には、情報提供者の選任及び解任の基準 二 特定金融指標算出公表方針等の変更に関する次に掲げる事項 イ 変更の手続(次に掲げる事項を含む。) (1) 重要な変更についての利害関係者との協議に関する事項(次に掲げる事項を含む。) (i) 重要な変更について利害関係者に意見を述べる機会を与えるための事前の通知 (ii) 当該協議の概要を利害関係者が入手できるようにするための措置 (2) 変更の手続に対する内部監督部門(第十号に規定する内部監督部門をいう。)による監督の方法 ロ 変更の実施の時期 ハ 変更の概要及び変更による影響の分析の公表 ニ その他特定金融指標算出公表方針等の変更に関する重要な事項 三 価格等情報の根拠となる社会経済の状況その他の評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるよう特定金融指標を設計するために考慮すべき事項 四 評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報が十分なものであることその他価格等情報が満たすべき基準に関する事項 五 評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために専門家の判断が適切なものであることその他専門家の判断が満たすべき基準に関する事項 六 評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報及び専門家の判断を使用する際の優先順位(価格等情報を取得できない場合の取扱いを含む。)に関する事項 七 特定金融指標の算出の根拠の公表に関する次に掲げる事項 イ 特定金融指標の算出の根拠を利害関係者が十分に理解するために公表すべき事項(次に掲げる事項を含む。) (1) 特定金融指標の算出のために検討される情報の内容 (2) 専門家の判断が用いられる程度及び当該専門家の判断の根拠 (3) 評価対象価値に係る取引の数量、取引の条件その他の状況 ロ その他特定金融指標の算出の根拠の公表に関する重要な事項 八 特定金融指標算出公表方針等の変更の必要性を判断するための評価対象価値の検証に関する次に掲げる事項 イ 検証の方法及び頻度 ロ 検証の結果の公表 ハ 検証の結果に基づく特定金融指標の設計及び特定金融指標算出公表方針等の見直しに関する事項(当該見直しの概要の公表を含む。) ニ その他評価対象価値の検証に関する重要な事項 九 特定金融指標算出業務に係る利益相反の防止に関する次に掲げる事項 イ 特定金融指標算出業務のうち利益相反又はそのおそれのある事項を適切な方法により特定し、当該利益相反又はそのおそれのある事項が特定金融指標算出業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。) (1) 重大な利益相反を公表するための措置 (2) 特定金融指標算出者と人的関係又は業務上の関係を有する者によって特定金融指標算出業務の適正な遂行が害されないことを確保するための措置 (3) 利益相反の発生及び隠蔽を防止するための体制整備に関する措置 (4) 特定金融指標算出業務について、正当な権限を有する役職員による適切な監督を行うための措置 (5) 特定金融指標算出業務に係る情報を適切に開示するための措置 (6) 利益相反のおそれのある業務に従事している役職員と他の役職員との間の情報の交換を統制するための措置 (7) 特定金融指標算出者の役職員が特定金融指標の水準に応じて直接又は間接に報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として特定金融指標算出者から受ける財産上の利益をいう。)を与えられることがないこととするための措置 (8) 特定金融指標算出業務と、特定金融指標算出者が行う他の業務又は特定金融指標算出者の関係会社が行う業務との間に存在する利益相反を回避し、軽減し、又は開示するための措置 ロ その他特定金融指標算出業務に係る利益相反の防止に関する重要な事項 十 特定金融指標算出業務が適正に遂行されることを確保するための内部監督に係る部門(以下「内部監督部門」という。)に関する次に掲げる事項 イ 内部監督部門の職務(次に掲げる職務を含む。) (1) 特定金融指標算出公表方針等の定期的な見直し (2) 特定金融指標に係るリスクに関する情報の継続的な入手及び管理 (3) 特定金融指標算出業務に係る苦情及び内部通報の処理 (4) 特定金融指標算出公表方針等の変更の監督 (5) 第三者に対する特定金融指標算出業務の監査の委託 (6) 特定金融指標算出業務に関する規程の策定及び変更の監督 (7) 特定金融指標算出業務の休止及び廃止の手続の監督 (8) 監査の結果の確認及びこれを踏まえた改善の実施の監督 (9) 専門家の判断の監督 (10) 特定金融指標が算出基礎情報を基礎として算出されるものである場合には、次に掲げる職務 (i) 情報提供者による算出基礎情報の提供の監督 (ii) 情報提供者による行動規範の遵守状況の監督及び行動規範の違反への対応 (iii) 法第三十八条第七号若しくは法第六十六条の十四第一号ハに該当する行為又はそのおそれのある行為がなされた場合における金融庁長官への報告 ロ 内部監督部門の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができるようにするための構成員の選任及び解任の基準及び手続 ハ その他内部監督部門に関する重要な事項 十一 特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する次に掲げる事項 イ 役職員の職務の執行が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款若しくは業務規程その他の規則をいう。第十五号において同じ。)に適合することを確保するための体制(役職員に対する研修に係る体制を含む。) ロ 価格等情報の適正な取得、管理及び利用を確保するための体制 十二 特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する特定金融指標算出者の役職員、特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)及び情報提供者その他特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制に関する事項 十三 特定金融指標算出者に対する苦情の処理に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。) イ 苦情を申し出ようとする者が利用することができる手続及び方法に関する事項(苦情を申し出ようとする者の利便性の向上のための措置に関する事項を含む。) ロ 苦情の処理が特定金融指標算出業務から独立した立場にある者により適切かつ迅速に行われることを確保するための措置 ハ 苦情の申出をした者に対する苦情の処理の結果の通知 ニ 苦情に関する記録の保存 十四 特定金融指標算出業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置に関する事項 十五 法令等に基づく行政官庁に対する報告、通知、書類の提出その他の事務を適切かつ迅速に遂行するための体制の整備に関する事項 十六 行動規範に関する次に掲げる事項 イ 行動規範に規定する事項(次に掲げる事項を含む。) (1) 算出基礎情報の提供に係る職務を担当する者に関する次に掲げる事項 (i) 当該者が満たすべき基準 (ii) 当該者のうち主要な職務を担当する者の役割及び責任 (2) 情報提供者が算出基礎情報の提供を休止又は廃止することを防止するための措置 (3) 情報提供者に対し、特定金融指標に関する全ての情報を提供することを促すための措置 (4) 算出基礎情報を適正に提供することを確保するための情報提供者の体制の整備に関する次に掲げる事項 (i) 業務規程の内容に適合した算出基礎情報を提供するための手続 (ii) 算出基礎情報の正確性を検証するための手続 (iii) 専門家の判断の管理及び利用の方法 (iv) 情報提供者の役職員に対する研修 (v) 算出基礎情報の正確性に疑義が生じた場合その他の算出基礎情報に係る問題が生じた場合における特定金融指標算出者に対する報告 (vi) 特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する、特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制 (vii) 算出基礎情報の提供に係る利益相反の管理 (viii) 算出基礎情報に関する情報の交換を統制するための措置 (ix) 算出基礎情報の提供に係る業務に関する記録の保存 ロ 行動規範に係る契約の情報提供者との間の締結の手続に関する事項 ハ その他行動規範に関する重要な事項 十七 特定金融指標算出業務の委託に関する次に掲げる事項 イ 業務受託者の役割及び義務並びに業務受託者が遵守すべき事項 ロ 委託に係る業務の特定金融指標算出者による監督 ハ 次に掲げる事項の公表 (1) 業務受託者の商号、名称又は氏名 (2) 業務受託者の役割 ニ 特定金融指標算出業務の委託が不可能又は困難となる事態が生じた場合に特定金融指標算出者がとるべき措置 ホ その他特定金融指標算出業務の委託に関する重要な事項 十八 特定金融指標算出業務に係る外部監査に関する次に掲げる事項 イ 外部監査の方法及び内容 ロ 外部監査の頻度 ハ 外部監査を行う者の独立性を確保するための措置 ニ その他特定金融指標算出業務に係る外部監査に関する重要な事項 十九 業務規程(特定金融指標算出公表方針等及び行動規範を含む。)の公表に関する事項 二十 特定金融指標算出業務の適正な継続が困難となる場合における措置に関する次に掲げる事項 イ 特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する方針及び手続 ロ 特定金融指標算出業務を休止し又は廃止する場合にあらかじめその旨を公表することその他利害関係者が適切な措置をとることを可能とするための措置 ハ 特定金融指標に重要な変更が必要となる可能性を利害関係者が認識するための措置 ニ 特定金融指標の代替となる金融指標の算出及び公表に関する方針及び手続 ホ その他特定金融指標算出業務の適正な継続が困難となる場合における措置に関する重要な事項 2 前項第九号イ(8)の「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。 一 特定金融指標算出者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項の規定により当該特定金融指標算出者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。) 二 特定金融指標算出者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該特定金融指標算出者の子会社とされる者をいう。) 三 特定金融指標算出者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該特定金融指標算出者の関連会社とされる者をいう。) 四 特定金融指標算出者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該特定金融指標算出者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。) 五 特定金融指標算出者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。) (業務規程の認可の基準) 第十条 金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 業務規程が法令に適合していること。 二 特定金融指標算出業務を遂行するための体制に照らして業務規程に基づいて特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することができると認められること。 (特定金融指標算出業務の休廃止の届出) 第十一条 特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十八の規定により特定金融指標算出業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において金融庁長官の承認を受けたときは、この期間を短縮することができる。 一 休止又は廃止をしようとする特定金融指標算出業務の内容 二 休止又は廃止をしようとする年月日 三 休止をしようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止をしようとする理由 (業務移転の勧告) 第十二条 法第百五十六条の九十一に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするとき。 二 法第百五十六条の九十第二項の規定によりその業務の全部又は一部の停止を命ずるとき。 三 弁済期にある債務の弁済が特定金融指標算出業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。 四 特定金融指標算出者が天災、情報提供者による算出基礎情報の提供の停止その他の事由により特定金融指標算出業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。 (記録の保存) 第十三条 特定金融指標算出者は、法第百八十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる特定金融指標算出業務に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。 一 価格等情報 当該価格等情報に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日) 二 専門家の判断 当該専門家の判断に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日) 三 特定金融指標算出業務に関与した者の氏名又は名称及び住所又は居所 当該特定金融指標算出業務に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日) 四 業務規程の変更に係る記録 当該変更の実施の日 五 特定金融指標算出公表方針等から逸脱してなされた特定金融指標算出業務に関する記録 当該特定金融指標算出業務を行った日 六 価格等情報に関して受けた照会及びこれに対する回答 当該回答を行った日