金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第一項及び第六項の規定に基づき、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則を次のように定める。 (特定金融取引) 第一条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下「担保取引」という。) 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引 三 有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引 四 有価証券の貸借及びその担保取引 五 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引 六 先物外国為替取引及びその担保取引 七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその担保取引(第二号に掲げるものに該当するものを除く。) (評価額の算出) 第二条 法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。