産業技術力強化法施行令 内閣は、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (時価よりも低い対価による通常実施権の許諾) 第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条の二の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。 2 法第十六条の二の政令で定める期間は、三年とする。 3 法第十六条の二に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。 一 資本金の額又は出資の総額が五億円以下の法人 二 常時使用する従業員の数が千人以下の法人 三 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下の法人 四 設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。第六条第二号及び第三号において同じ。)が百分の三を超えるもの (産業技術力の強化を図るため特に必要な者) 第一条の二 法第十七条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。 一 法第十七条第一項第一号に掲げる者にあっては、その特許発明又は発明(いずれも職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)に限る。)の発明者 二 法第十七条第一項第二号に掲げる者(以下「大学等」という。)にあっては、次のいずれかに該当する者 イ その特許発明又は発明が大学等研究者(法第十七条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等 ロ その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者(法第十七条第一項第三号に規定する試験研究独立行政法人(以下「試験研究独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)、公設試験研究機関研究者(同項第四号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)又は試験研究地方独立行政法人研究者(同項第五号に規定する試験研究地方独立行政法人(以下「試験研究地方独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等 ハ その特許発明又は発明が大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等 ニ その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等 ホ その特許発明又は発明と大学等研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等 ヘ その特許発明又は発明と大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等 三 法第十七条第一項第三号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者 イ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人 ロ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人 ハ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人 ニ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人 ホ その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人 ヘ その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人 四 法第十七条第一項第四号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者 イ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者 ロ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者 ハ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者 ニ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者 ホ その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者 ヘ その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者 五 法第十七条第一項第五号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者 イ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人 ロ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人 ハ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人 ニ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人 ホ その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人 ヘ その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人 (大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続) 第一条の三 法第十七条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号 三 前条第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれに該当するかの別 四 特許料の軽減を受けようとする旨 2 前項の申請書には、前条第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。 (大学等研究者等に係る特許料の軽減) 第二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 (試験研究独立行政法人) 第三条 法第十七条第一項第三号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。 (大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続) 第四条 法第十七条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の表示 三 第一条の二第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれに該当するかの別 四 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨 2 前項の申請書には、第一条の二第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。 (大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減) 第五条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 (産業技術力の強化を図るため特に必要な者) 第六条 法第十八条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号及び第三号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの) 二 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号及び次号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの) 三 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの) 四 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者 五 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継したものである場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者 六 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者 (産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続) 第七条 法第十八条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号 三 特許料の軽減を受けようとする旨 2 前項の申請書には、前条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。 (産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減) 第八条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 (産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続) 第九条 法第十八条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の表示 三 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨 2 前項の申請書には、第六条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。 (産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減) 第十条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 (国が譲り受けないことができる権利等) 第十一条 法第十九条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。 2 法第十九条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。 3 法第十九条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 受託者等(法第十九条第一項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合 二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合 三 技術研究組合が組合員に移転等をする場合 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。 附 則 〔平成十三年三月三十日政令第百三十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 附 則 〔平成十五年九月十日政令第三百九十八号〕 (施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 (産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。 附 則 〔平成十五年十二月三日政令第四百八十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十五年十二月三日政令第四百八十七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十六年十一月十七日政令第三百五十六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十七年一月二十日政令第六号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十七年四月十三日政令第百五十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 改正法附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第五条第一項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十七年五月二十七日政令第百九十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。 附 則 〔平成十七年六月二十四日政令第二百二十四号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 〔平成十八年三月三十一日政令第百二十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 目次の改正規定(「第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二) 第一款の二 益金の額の計算」を「第一款 益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 附 則 〔平成十八年三月三十一日政令第百五十九号〕 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十八年三月三十一日政令第百六十四号〕〔抄〕 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成十八年三月三十一日政令第百六十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成十八年三月三十一日政令第百六十七号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十八年四月二十六日政令第百八十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 〔平成十九年三月二十二日政令第五十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十九年三月三十日政令第八十二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年三月三十日政令第八十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年三月三十日政令第百十号〕〔抄〕 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年八月三日政令第二百四十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則 〔平成二十一年六月十二日政令第百五十五号〕 (施行期日) 第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 (産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置) 第二条 第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第三条に規定する独立行政法人であって第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。 2 新令第三条に規定する独立行政法人であって旧令第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、適用しない。 附 則 〔平成二十二年三月二十五日政令第四十一号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十三年六月十日政令第百六十六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 〔平成二十三年十月三十一日政令第三百三十四号〕〔抄〕 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則 〔平成二十三年十二月二日政令第三百七十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成二十四年八月二十九日政令第二百十九号〕 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 別表 (第三条関係) |一|独立行政法人情報通信研究機構| |二|独立行政法人酒類総合研究所| |三|独立行政法人造幣局| |四|独立行政法人国立印刷局| |五|独立行政法人国立科学博物館| |六|独立行政法人物質・材料研究機構| |七|独立行政法人防災科学技術研究所| |八|独立行政法人放射線医学総合研究所| |九|独立行政法人国立美術館| |十|独立行政法人国立文化財機構| |十一|独立行政法人科学技術振興機構| |十二|独立行政法人理化学研究所| |十三|独立行政法人宇宙航空研究開発機構| |十四|独立行政法人日本スポーツ振興センター| |十五|独立行政法人海洋研究開発機構| |十六|独立行政法人日本原子力研究開発機構| |十七|独立行政法人国立健康・栄養研究所| |十八|独立行政法人労働安全衛生総合研究所| |十九|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構| |二十|独立行政法人国立病院機構| |二十一|独立行政法人医薬基盤研究所| |二十二|独立行政法人国立がん研究センター| |二十三|独立行政法人国立循環器病研究センター| |二十四|独立行政法人国立精神・神経医療研究センター| |二十五|独立行政法人国立国際医療研究センター| |二十六|独立行政法人国立成育医療研究センター| |二十七|独立行政法人国立長寿医療研究センター| |二十八|独立行政法人農林水産消費安全技術センター| |二十九|独立行政法人種苗管理センター| |三十|独立行政法人家畜改良センター| |三十一|独立行政法人水産大学校| |三十二|独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構| |三十三|独立行政法人農業生物資源研究所| |三十四|独立行政法人農業環境技術研究所| |三十五|独立行政法人国際農林水産業研究センター| |三十六|独立行政法人森林総合研究所| |三十七|独立行政法人水産総合研究センター| |三十八|独立行政法人産業技術総合研究所| |三十九|独立行政法人製品評価技術基盤機構| |四十|独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構| |四十一|独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構| |四十二|独立行政法人土木研究所| |四十三|独立行政法人建築研究所| |四十四|独立行政法人交通安全環境研究所| |四十五|独立行政法人海上技術安全研究所| |四十六|独立行政法人港湾空港技術研究所| |四十七|独立行政法人電子航法研究所| |四十八|独立行政法人航海訓練所| |四十九|独立行政法人海技教育機構| |五十|独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構| |五十一|独立行政法人国立環境研究所| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| 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