法人税法施行規則(外国法人関連部分) 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第二節 税額の計算 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等) 第二十九条 令第百四十二条の三第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 令第百四十二条の三第二項に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額 二 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額 三 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額 2 令第百四十二条の三第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額 二 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額 三 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額 3 令第百四十二条の三第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。 4 令第百四十二条の三第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。 (適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項) 第二十九条の二 法第六十九条第六項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十九条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 二 法第六十九条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 三 適格分割等の日 四 法第六十九条第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号又は第三項各号(適格組織再編成が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細 五 法第六十九条第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号又は第三項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細 六 その他参考となるべき事項 (外国税額控除を受けるための書類) 第二十九条の三 法第六十九条第十項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類 二 法第六十九条第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類 三 法第六十九条第五項に規定する適格組織再編成に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分社型分割等(法第六十九条第五項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格組織再編成前の事業年度又は当該適格組織再編成前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類 四 租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 五 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)又は第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第五項又は第六項(特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 六 租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 七 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の六第二項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第五項又は第六項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 八 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 2 法第六十九条第十項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類 二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第五項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類 (繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類) 第三十条 法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類 二 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類 2 法第六十九条第十一項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類 二 法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類 第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 第二節 税額の計算 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等) 第三十七条の四 令第百五十五条の二十七第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 令第百五十五条の二十七第二項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内連結事業年度(以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額 二 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額 三 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額 2 令第百五十五条の二十七第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額 二 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額 三 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額 3 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。 4 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。 (適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項) 第三十七条の五 法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十一条の十五第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には当該連結法人及び当該連結法人に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 二 法第八十一条の十五第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 三 適格分割等の日 四 法第八十一条の十五第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第百五十五条の三十四第二項各号又は第三項各号(適格組織再編成が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細 五 法第八十一条の十五第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第百五十五条の三十四第二項各号又は第三項各号に定める連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細 六 その他参考となるべき事項 (外国税額控除を受けるための書類) 第三十七条の六 法第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類 二 法第八十一条の十五第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類 三 法第八十一条の十五第五項に規定する適格組織再編成に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分社型分割等(法第八十一条の十五第五項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分社型分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格組織再編成前の連結事業年度又は当該適格組織再編成前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類 四 租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 五 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入)又は第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第五項又は第六項(特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 六 租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 七 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額の益金算入)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の六第二項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第五項又は第六項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類 八 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 2 法第八十一条の十五第九項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類 二 地方税法施行令第九条の七第四項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第五項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類 (繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類) 第三十七条の七 法第八十一条の十五第十項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 個別繰越控除限度額(法第八十一条の十五第二項に規定する個別繰越控除限度額をいう。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類 二 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類 2 法第八十一条の十五第十項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類 二 法第八十一条の十五第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類 第三編 外国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 (不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲) 第六十条の三 令第百八十七条第九項第一号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式 二 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。) 三 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式 (国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項) 第六十条の四 令第百八十八条第五項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める事項は、その交付を受けた国内事業管理親法人株式(同条第七項に規定する国内事業管理親法人株式をいう。以下この条において同じ。)についての次に掲げる事項とする。 一 当該交付を受けた外国法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名 二 当該交付の基因となつた合併、分割型分割又は株式交換の別 三 当該交付を受けた日 四 当該交付を受けた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。) 五 当該交付を受けた日の属する事業年度終了の時に有する当該国内事業管理親法人株式の銘柄及び数 六 その他参考となるべき事項 2 令第百八十八条第六項に規定する財務省令で定める事項は、その数の増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式についての次に掲げる事項とする。 一 当該増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式を有していた外国法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名 二 当該増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数、その増加又は減少があつた日並びにその増加又は減少の基因となつた事実 三 当該増加又は減少があつた日の属する事業年度終了の時に有するその増加又は減少に係る国内事業管理親法人株式の銘柄及び数 四 その他参考となるべき事項 (各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付) 第六十一条 法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第三十一条第一項第二号(中間申告書の記載事項)、第三十二条第一項第二号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)、第三十四条第一項第二号(確定申告書の記載事項)、第三十六条第二号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十六条の二第二号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十六条の三第二号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)及び第三十六条の四第二号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)中「代表者の氏名」とあるのは「代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名」と、第三十三条第二号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第三号(確定申告書の添付書類)中「勘定科目内訳明細書」とあるのは「勘定科目内訳明細書(法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)」とそれぞれ読み替えるものとする。 2 外国法人の提出する法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書又は確定申告書には、法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第二項又は第七十四条第二項(確定申告書の添付書類)及び前項において準用する第三十三条又は第三十五条に規定する書類のほか、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)を添付しなければならない。ただし、法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第一項の規定による中間申告書を提出する場合は、第二号に掲げるものを添付することを要しない。 一 その外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書 二 その外国法人の国内において行う事業等の概況に関する書類 三 その外国法人の国内及び国外の双方にわたつて行う事業に係る収益の額又は費用若しくは損失の額を、当該事業年度の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額として配分している場合には、当該収益の額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書 第二章 退職年金等積立金に対する法人税 (退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項) 第六十一条の二 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。 第三章 青色申告 (青色申告) 第六十二条 法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 |第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)|代表者の氏名|代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名| |第五十二条第六号|内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日|法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日| ||収益事業を開始した日|法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日| |第五十三条(青色申告法人の決算)|その資産|法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産| |第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)|すべての取引|国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすすべての取引| |第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)|貸借対照表及び損益計算書|国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)| |第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)|書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない|書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす| |第五十九条第一項第一号|資産|国内源泉所得に係る所得に関連する資産| |第五十九条第一項第二号|貸借対照表及び損益計算書|国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)| ||書類|書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの| |第五十九条第一項第三号|取引|国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引| |第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)|代表者の氏名|代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名| 第四編 雑則 (外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類) 第六十四条 法第百四十九条第一項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第百四十九条第一項に規定するその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表 二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの和訳文 三 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証明書 四 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地を記載した書類 五 法第百四十九条第一項に規定するその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び財産目録 六 国内において行う事業の概要を記載した書類 (収益事業の開始等届出書の添付書類) 第六十五条 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表 二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し 三 法第百五十条第一項に規定する公益法人等にあつては、当該公益法人等の登記事項証明書 四 収益事業に係る事業場の名称及び所在地並びにその収益事業の経営の責任者の氏名その他その収益事業の概要を記載した書類 五 法第百五十条第一項に規定する公益法人等が合併により設立されたものであり、かつ、その設立の時に収益事業を開始したときは、当該合併に係る被合併法人の名称及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類 2 法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第百五十条第二項に規定する該当することとなつた時における貸借対照表 二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し 三 普通法人又は協同組合等に該当することとなつた法第百五十条第二項に規定する公益法人等の登記事項証明書 3 法第百五十条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第百五十条第三項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表 二 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地を記載した書類並びにその収益事業の経営の責任者の氏名その他その収益事業の概要を記載した書類 (取引に関する帳簿及びその記載事項等) 第六十六条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、国内において行う収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引とする。)に関する事項を整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。 2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十三の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。 (帳簿書類の整理保存等) 第六十七条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類 2 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、七年間、これを納税地(同項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 3 第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)の規定は前項の期間について、同条第三項及び第四項の規定は前項の規定による保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十七条第二項」と、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十七条第二項に規定する帳簿及び書類」と、「第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、「別表二十一に定める記載事項」とあるのは「別表二十三の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。 4 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。