所得税法施行規則(非居住者,外国法人関連部分) 第一編 総則 第二章 非課税所得 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目) 第三条 令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。 第二編 居住者の納税義務 第二章 所得控除及び税額控除 (外国税額控除を受けるための書類) 第四十一条 法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第九十五条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において「外国所得税」という。)に該当することについての説明を記載した書類 二 法第九十五条第四項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第二百二十六条第一項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類 三 第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 (繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類) 第四十二条 法第九十五条第六項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条各号に掲げる書類に相当する書類とする。 2 法第九十五条第六項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。 一 その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この条において「控除余裕額」という。)又は同条第六項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)に関する計算 二 その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の確定申告書に添付された法第九十五条第六項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算 三 前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算 四 その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項又は第三項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に関する計算 第三章 申告、納付及び還付 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 第一款 確定申告 (非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項) 第四十七条の四 法第百二十条第五項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百二十条第五項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 二 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間 三 その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間 四 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額 イ 法第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得の金額 ロ イに規定する国内源泉所得以外の所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額 五 その他参考となるべき事項 2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 第三編 非居住者及び法人の納税義務 第一章 非居住者の納税義務 (不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲) 第六十六条の二 令第二百九十一条第九項第一号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式 二 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。) 三 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式 (申告、納付及び還付) 第六十七条 法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(非居住者に対する準用)において準用する令第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第五十七条第一項(青色申告のための取引の記録等)中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を行なう青色申告者については、その者の行なう当該業務の全体に係る貸借対照表及び損益計算書のほか、その国内において行なう当該業務に係る貸借対照表及び損益計算書とする。以下この節において同じ。)」と、第六十条第二項(決算)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。 (非居住者の提出する確定申告書への添附書類) 第六十八条 法第百六十六条(非居住者に対する準用)において読み替えて準用する法第百二十条第三項第三号(確定申告書への添附書類)に規定する財務省令で定める明細書は、同号に規定する非居住者のその国内及び国外の双方にわたつて行なう事業に係る収入金額又は費用若しくは損失の額を、同項に規定する申告書に係る年分の法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する国内源泉所得に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費の額に算入すべき金額として配分している場合における当該収入金額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項) 第六十九条 法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所 二 法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 三 国内に居所を有することとなつた日 四 その他参考となるべき事項 (退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項) 第七十条 法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所 二 法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)に該当する部分の金額の計算の基礎 三 法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地 四 その他参考となるべき事項 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類) 第七十一条 令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。 2 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。 第二章 法人の納税義務 第二節 外国法人の納税義務 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等) 第七十二条の五 法第百八十条第五項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 2 法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称 二 前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名 三 法第百八十条第六項第一号の有効期限 (外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項) 第七十二条の六 法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地 二 法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称 三 法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日 2 法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地 二 法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類 三 法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日 第四編 源泉徴収 第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収 (源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等) 第七十七条の五 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 2 法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名 二 前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名 三 法第二百十四条第六項第一号の有効期限