自動車損害賠償保障法施行令 内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。 (自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 第一条 自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。 (責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲) 第一条の二 法第十条の政令で定める者及びその者に係る同条の政令で定める業務は、次のとおりとする。 一 国 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における自衛隊法に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊 その任務の遂行に必要な業務 三 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊 その任務の遂行に必要な業務 (保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲) 第一条の三 法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に掲げる業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。 (保険金額) 第二条 法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。 一 死亡した者 イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき 三千万円 ロ 死亡に至るまでの傷害による損害につき 百二十万円 二 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者 イ 別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき 当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 ロ 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき 百二十万円 三 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。) イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき 百二十万円 ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき 重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額 ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき 重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額 ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき 重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額) ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき 重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき 当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 2 法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。 (保険会社に対する損害賠償額の支払の請求) 第三条 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 請求する者の氏名及び住所 二 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄 三 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所 四 当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号) 五 保険契約者の氏名及び住所 六 請求する金額及びその算出基礎 2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。 一 診断書又は検案書 二 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面 三 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面 (保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額) 第三条の二 法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。 (被保険者の意見の聴取等) 第四条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。 (情報通信の技術を利用する方法) 第四条の二 保険会社は、法第十六条の四第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被保険者又は被害者に対し、法第十六条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 第四条の三 前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。 (保険会社の仮渡金の金額) 第五条 法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。 一 死亡した者 二百九十万円 二 次の傷害を受けた者 四十万円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと認められる症状を有するもの ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ハ 大腿たい又は下腿たいの骨折 ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの 三 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円 イ 脊せき柱の骨折 ロ 上腕又は前腕の骨折 ハ 内臓の破裂 ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害 四 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円 (保険会社に対する仮渡金の支払の請求等) 第六条 第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。 (指定医の診断書の提出) 第七条 保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。 (添附書類の省略) 第八条 次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。 一 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求 二 法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求 三 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求 (自動車の種別) 第九条 法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。 一 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 二 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 三 自家用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 四 けん引旅客自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。) 五 被けん引旅客自動車 人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 六 普通貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 七 けん引普通貨物自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 八 被けん引普通貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 九 小型貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十 けん引小型貨物自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十一 被けん引小型貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十二 小型二輪自動車 道路運送車両法第三条の小型自動車で二輪のもの(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十三 軽自動車 道路運送車両法第三条の軽自動車(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四 大型特殊自動車 道路運送車両法第三条の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四の二 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条の小型特殊自動車(次号及び第十七号の自動車を除く。) 十五 緊急自動車 消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。) 十六 商品自動車 道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車 十七 特種用途自動車 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。) 十八 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車 十九 その他の自動車 前各号の自動車以外の自動車 (危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還) 第十条 法第二十二条第四項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第五項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。 2 前項の規定により算出した金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 (責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由) 第十一条 法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 法第十条に規定する自動車についての契約の申込みであること。 二 法第二十条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。 三 責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。 四 責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。 (準用規定) 第十二条 第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。 第十三条から第十九条まで 削除 (自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額) 第二十条 法第七十二条第一項の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、それぞれ第二条に定める金額とする。 2 第三条の二の規定は、法第七十二条第一項の規定により政府が行なう損害のてん補について準用する。 (法第七十三条第一項の政令で定める法令) 第二十一条 法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。) 三 船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。) 四 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 九 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十二 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) 十八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 十九 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 二十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 二十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) (自動車損害賠償保障事業の業務の委託) 第二十二条 政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他法第七十二条第一項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。 2 政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。 3 前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。 (権限の委任) 第二十三条 法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。 2 法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。 3 法第八十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。 (国土交通省令への委任) 第二十四条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 別表第一 (第二条関係) |等級|介護を要する後遺障害|保険金額| |第一級|一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの|四千万円| ||二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの|| |第二級|一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの|三千万円| ||二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの|| 備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 別表第二 (第二条関係) |等級|後遺障害|保険金額| |第一級|一 両目が失明したもの|三千万円| ||二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの|| ||三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの|| ||四 両上肢の用を全廃したもの|| ||五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの|| ||六 両下肢の用を全廃したもの|| |第二級|一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの|二千五百九十万円| ||二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの|| ||三 両上肢を手関節以上で失つたもの|| ||四 両下肢を足関節以上で失つたもの|| |第三級|一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの|二千二百十九万円| ||二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの|| ||三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの|| ||四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの|| ||五 両手の手指の全部を失つたもの|| |第四級|一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの|千八百八十九万円| ||二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの|| ||三 両耳の聴力を全く失つたもの|| ||四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの|| ||五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの|| ||六 両手の手指の全部の用を廃したもの|| ||七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの|| |第五級|一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの|千五百七十四万円| ||二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの|| ||三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの|| ||四 一上肢を手関節以上で失つたもの|| ||五 一下肢を足関節以上で失つたもの|| ||六 一上肢の用を全廃したもの|| ||七 一下肢の用を全廃したもの|| ||八 両足の足指の全部を失つたもの|| |第六級|一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの|千二百九十六万円| ||二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの|| ||三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの|| ||四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの|| ||五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの|| ||六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの|| ||七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの|| ||八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの|| |第七級|一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの|千五十一万円| ||二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの|| ||三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの|| ||四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの|| ||五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの|| ||六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの|| ||七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの|| ||八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの|| ||九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの|| ||十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、著しい運動障害を残すもの|| ||十一 両足の足指の全部の用を廃したもの|| ||十二 外貌に著しい酷状を残すもの|| ||十三 両側の睾丸を失つたもの|| |第八級|一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの|八百十九万円| ||二 脊柱に運動障害を残すもの|| ||三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの|| ||四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの|| ||五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの|| ||六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの|| ||七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの|| ||八 一上肢に偽関節を残すもの|| ||九 一下肢に偽関節を残すもの|| ||十 一足の足指の全部を失つたもの|| |第九級|一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの|六百十六万円| ||二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの|| ||三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの|| ||四 両眼のまぶたに著しい欠損をのこすもの|| ||五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの|| ||六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの|| ||七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの|| ||八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの|| ||九 一耳の聴力を全く失つたもの|| ||十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの|| ||十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの|| ||十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの|| ||十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの|| ||十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの|| ||十五 一足の足指の全部の用を廃したもの|| ||十六 外貌に相当程度の酷状を残すもの|| ||十七 生殖器に著しい障害を残すもの|| |第十級|一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの|四百六十一万円| ||二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの|| ||三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの|| ||四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの|| ||五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの|| ||六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの|| ||七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの|| ||八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの|| ||九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの|| ||十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの|| ||十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの|| |第十一級|一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの|三百三十一万円| ||二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの|| ||三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの|| ||四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの|| ||五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの|| ||六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの|| ||七 脊柱に変形を残すもの|| ||八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの|| ||九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの|| ||十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの|| |第十二級|一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの|二百二十四万円| ||二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの|| ||三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの|| ||四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの|| ||五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの|| ||六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの|| ||七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの|| ||八 長管骨に変形を残すもの|| ||九 一手のこ指を失ったもの|| ||十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの|| ||十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの|| ||十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの|| ||十三 局部に頑固な神経症状を残すもの|| ||十四 外貌に酷状を残すもの|| |第十三級|一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの|百三十九万円| ||二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの|| ||三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの|| ||四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの|| ||五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの|| ||六 一手のこ指の用を廃したもの|| ||七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの|| ||八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの|| ||九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの|| ||十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの|| ||十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの|| |第十四級|一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの|七十五万円| ||二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの|| ||三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの|| ||ミニク四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの|| ||五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの|| ||六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの|| ||七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの|| ||八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの|| ||九 局部に神経症状を残すもの|| 備考 一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。 五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。