社債、株式等の振替に関する法律施行令 内閣は、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定に基づき、短期社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第百二十号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 振替機関等(第一条・第二条) 第二章 加入者保護信託(第三条―第六条) 第三章 社債の振替(第七条―第十四条) 第四章 国債の振替(第十五条) 第五章 地方債等の振替(第十六条―第二十七条) 第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替(第二十七条の二―第二十七条の十二) 第六章 株式の振替(第二十八条―第四十一条) 第七章 新株予約権の振替(第四十二条―第五十条) 第八章 新株予約権付社債の振替(第五十一条―第五十九条) 第九章 投資口等の振替(第六十条―第七十条) 第十章 組織変更等に係る振替(第七十一条―第八十三条) 第十一章 雑則(第八十四条―第八十六条) 附 則 第一章 振替機関等 (最低資本金の額) 第一条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。 (連帯保証の対象から除かれる加入者) 第二条 法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第四十四条第一項第十三号に掲げる者 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家 三 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。) 四 振替機関等(前三号に掲げるものを除く。) 五 外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者 六 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者 第二章 加入者保護信託 (受益者への支払に係る公告事項) 第三条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五十九条第一項の補償対象債権の届出方法 二 法第六十条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法 三 加入者が法第六十条第一項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの 四 その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項 (届出期間の変更事由) 第四条 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告 二 法第六十五条の二の規定による通知 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定 五 その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由 (受益者への支払の限度額) 第五条 法第六十条第四項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。ただし、同条第一項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第五十八条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 補償対象債権(法第六十条第一項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が千万円以下の場合 当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額 二 補償対象債権の額が千万円を超える場合 千万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、千万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額 (補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例) 第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第六十一条の二第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 第三章 社債の振替 (振替口座簿の記載又は記録事項) 第七条 法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。 (信託の記載又は記録の申請) 第八条 法第七十五条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一 信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。) 三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の口座 二 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 三 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第六十九条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるかの別 (代位による申請) 第九条 前条第一項第三号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。 2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第十条 第八条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。 2 前項の場合において、振替機関等は、法第七十条第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第八条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第七十条第四項第三号、第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。 (信託の記載又は記録の抹消の申請) 第十一条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一 振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の口座 二 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 三 第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 3 第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第十二条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。 (受託者の変更) 第十三条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「増額記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。 2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。 3 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。 4 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。 (振替社債の内容の提供) 第十四条 法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一 法第六十九条第一項第七号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法 二 電磁的方法(法第三十四条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、振替社債の内容を加入者に提供する方法 三 電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第六十九条第一項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法 第四章 国債の振替 (国債に関する社債に係る規定の準用) 第十五条 第七条の規定は法第九十一条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百条第一項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第八条第二項第三号|法第六十九条第二項第一号イ|法第九十二条第二項第一号| ||法第六十九条第二項第一号ロ|法第九十五条第三項第二号| |第十条第二項|法第七十条第四項第二号|法第九十五条第四項第二号| |第十条第三項|法第七十条第四項第三号|法第九十五条第四項第三号| 第五章 地方債等の振替 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 第十六条 第七条の規定は法第百十三条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十三条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十三条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 第十七条 第七条の規定は法第百十五条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十五条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十五条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (投資法人債について準用する法の規定の読替え) 第十八条 法第百十五条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第八十五条第一項|会社法第七百二十三条第一項|投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項| |第八十五条第二項|会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項|投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項| |第八十六条第一項|会社法第七百十八条第一項|投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十八条第一項| ||同条第三項|投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十八条第三項| (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 第十九条 第七条の規定は法第百十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (相互会社の社債について準用する法の規定の読替え) 第二十条 法第百十七条の規定において保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第八十五条第一項|会社法第七百二十三条第一項|保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項| |第八十五条第二項|会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項|保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項| |第八十六条第一項|会社法第七百十八条第一項|保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十八条第一項| ||同条第三項|保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十八条第三項| (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 第二十一条 第七条の規定は法第百十八条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十八条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十八条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (特定社債について準用する法の規定の読替え) 第二十二条 法第百十八条の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第八十五条第一項|会社法第七百二十三条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項| |第八十五条第二項|会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項| |第八十六条第一項|会社法第七百十八条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項| ||同条第三項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第三項| (特別法人債に関する社債に係る規定の準用) 第二十三条 第七条の規定は法第百二十条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 第二十四条 第七条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十一条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十一条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第八条第二項第二号及び第十一条第二項第二号|金額|口数| |第十三条第一項|増額|口数の増加| |第十四条第一号|法第六十九条第一項第七号に掲げる|第百二十一条において読み替えて準用する法第八十七条第一項各号に定める| |第十四条第三号|法第六十九条第一項の|法第百二十一条において読み替えて準用する法第八十七条第一項各号に掲げる| ||金額の全額|口数の全口数| (貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 第二十五条 第七条の規定は法第百二十二条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十二条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十二条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 第二十六条 第七条の規定は法第百二十四条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十四条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十四条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第八条第二項第二号及び第十一条第二項第二号|金額|持分の数| |第十三条第一項|増額|持分の数の増加| |第十四条|金額の全額|持分の数のすべて| (外債に関する社債に係る規定の準用) 第二十七条 第七条の規定は法第百二十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替 (振替口座簿の記載又は記録事項) 第二十七条の二 法第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。 (振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示) 第二十七条の三 法第百二十七条の十一第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百二十七条の十第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の保有欄(法第百二十七条の五第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率(同項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二 法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の質権欄(法第百二十七条の五第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録 四 法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六 法第百二十七条の十一第一項第四号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 2 法第百二十七条の十一第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示) 第二十七条の四 法第百二十七条の十二第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率(同項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 二 法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四 法第百二十七条の十二第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六 法第百二十七条の十二第一項第四号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 2 法第百二十七条の十二第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示) 第二十七条の五 法第百二十七条の十三第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「併合後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録 二 法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 併合後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四 法第百二十七条の十三第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録 六 法第百二十七条の十三第一項第五号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録 八 法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消 2 法第百二十七条の十三第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示) 第二十七条の六 法第百二十七条の十四第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「分割後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録 二 法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 分割後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四 法第百二十七条の十四第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録 六 法第百二十七条の十四第一項第五号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録 2 法第百二十七条の十四第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (振替受益権信託の記載又は記録の申請) 第二十七条の七 法第百二十七条の十八第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一 委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の口座 二 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数 三 第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 (代位による申請) 第二十七条の八 前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して振替受益権信託の記載又は記録を申請することができる。 2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第二十七条の九 第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。 2 前項の場合において、振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第二十七条の七第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第三号の規定、同条第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。 (振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請) 第二十七条の十 振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一 振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合 受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の口座 二 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数 三 第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 3 第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第二十七条の十一 前条第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。 (受託者の変更) 第二十七条の十二 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、第二十七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。 2 第二十七条の九第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。 3 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。 4 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。 第六章 株式の振替 (振替口座簿の記載又は記録事項) 第二十八条 法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 振替株式(法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨 イ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者 同項に規定する外国人等 ロ 放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者 同項に規定する外国人等 ハ 放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社 同項に規定する外国人等 三 発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨 四 発行者が日本電信電話株式会社である場合において、加入者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨 (新規記載又は記録手続における通知事項) 第二十九条 法第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。 (振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示) 第三十条 法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の数(法第百五十一条第二項第一号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数とし、買取口座(法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。以下この章において同じ。)に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に減少比率(法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二 法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録 四 法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六 法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 2 法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示) 第三十一条 法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百三十七条第五項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に増加比率(法第百三十七条第一項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 二 法第百三十七条第五項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に増加比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該増加比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の増加の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四 法第百三十七条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六 法第百三十七条第一項第四号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 2 法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示) 第三十二条 法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第百三十八条第一項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録 二 法第百三十八条第五項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四 法第百三十八条第一項第二号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 六 法第百三十八条第一項第五号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 八 法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消 2 法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (信託の記載又は記録の申請) 第三十三条 法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一 委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の口座 二 当該申請に係る振替株式の銘柄及び数 三 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 (代位による申請) 第三十四条 前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。 2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第三十五条 第三十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替株式の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。 2 前項の場合において、振替機関等は、法第百三十二条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第三十三条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百三十二条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。 (信託の記載又は記録の抹消の申請) 第三十六条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一 振替株式についての権利の移転により当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 振替株式についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の口座 二 当該申請に係る振替株式の銘柄及び数 三 第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 3 第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第三十七条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。 (受託者の変更) 第三十八条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。 3 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。 4 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。 (総株主通知) 第三十九条 法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。 (少数株主権等の行使期間) 第四十条 法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。 (振替株式の内容の提供) 第四十一条 法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。 第七章 新株予約権の振替 (振替口座簿の記載又は記録事項) 第四十二条 法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二 第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項 (新規記載又は記録手続における通知事項) 第四十三条 法第百六十六条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号に掲げる事項とする。 (信託の記載又は記録の申請) 第四十四条 法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一 委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の口座 二 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 三 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第百六十六条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第百六十六条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるかの別 (代位による申請) 第四十五条 前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。 2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第四十六条 第四十四条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。 2 前項の場合において、振替機関等は、法第百六十八条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第四十四条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百六十八条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。 (信託の記載又は記録の抹消の申請) 第四十七条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一 振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 振替新株予約権についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の口座 二 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 三 第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 3 第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第四十八条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。 (受託者の変更) 第四十九条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権についての権利について、第四十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。 2 第四十六条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。 3 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。 4 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。 (振替新株予約権の内容の提供) 第五十条 法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第百六十六条第一項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第九号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。 第八章 新株予約権付社債の振替 (振替口座簿の記載又は記録事項) 第五十一条 法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 振替新株予約権付社債(法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二 第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項 (新規記載又は記録手続における通知事項) 第五十二条 法第百九十五条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号に掲げる事項とする。 (信託の記載又は記録の申請) 第五十三条 法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一 委託者の受託者に対する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の口座 二 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 三 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第百九十五条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第五十六条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第百九十五条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第五十六条第二項第三号において同じ。)であるかの別 (代位による申請) 第五十四条 前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。 2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第五十五条 第五十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。 2 前項の場合において、振替機関等は、法第百九十七条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第五十三条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百九十七条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。 (信託の記載又は記録の抹消の申請) 第五十六条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一 振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の口座 二 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 三 第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 3 第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。 (同時申請) 第五十七条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。 (受託者の変更) 第五十八条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権付社債についての権利について、第五十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。 2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。 3 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。 4 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。 (振替新株予約権付社債の内容の提供) 第五十九条 法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。 第九章 投資口等の振替 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 第六十条 第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十一条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十条第一項第一号|振替株式の数|振替投資口の口数| ||特別株主申出|特別投資主申出| ||規定する特別株主|規定する特別投資主| ||特別株主」|特別投資主」| ||ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| |第三十条第一項第二号|ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||振替株式の数|振替投資口の口数| |第三十条第一項第三号|振替株式の数|振替投資口の口数| ||された数|された口数| |第三十条第一項第四号|特別株主|特別投資主| |第三十一条第一項第一号|振替株式の数|振替投資口の口数| ||特別株主申出|特別投資主申出| ||特別株主ごとの数|特別投資主ごとの口数| ||振替株式の株主ごとの数|振替投資口の投資主ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| |第三十一条第一項第二号|ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||振替株式の数|振替投資口の口数| |第三十一条第一項第三号|振替株式の数|振替投資口の口数| ||された数|された口数| |第三十一条第一項第四号|特別株主|特別投資主| |第三十二条第一項第一号|振替株式の数|振替投資口の口数| ||特別株主申出|特別投資主申出| ||特別株主ごとの数|特別投資主ごとの口数| ||振替株式の株主ごとの数|振替投資口の投資主ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式|存続投資法人振替投資口| |第三十二条第一項第二号|ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式に|存続投資法人振替投資口に| ||存続会社等振替株式の数|存続投資法人振替投資口の口数| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式の数|存続投資法人振替投資口の口数| ||された数|された口数| |第三十二条第一項第四号|特別株主|特別投資主| ||存続会社等振替株式|存続投資法人振替投資口| |第三十二条第一項第五号から第七号まで|存続会社等振替株式|存続投資法人振替投資口| |第三十三条第二項第二号及び第三十六条第二項第二号|及び数|及び口数| (投資口について準用する法の規定の読替え) 第六十一条 法第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百五十三条|会社法第三百八条第一項|投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項本文| (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用) 第六十二条 第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十一条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第三十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、第四十条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十一条第一項|保有欄等|保有欄等(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)| |第三十一条第一項第一号|口座の保有欄|口座の保有欄(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)| ||振替株式の数|振替優先出資の口数| ||特別株主申出|法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号の申出(次条第一項第一号において「特別優先出資者申出」という。)| ||特別株主ごとの数|法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する特別優先出資者(以下この項及び次条第一項において単に「特別優先出資者」という。)ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| |第三十一条第一項第二号|口座の質権欄|口座の質権欄(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)| ||ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||振替株式の数|振替優先出資の口数| |第三十一条第一項第三号|振替株式の数|振替優先出資の口数| ||された数|された口数| |第三十一条第一項第四号|特別株主|特別優先出資者| |第三十二条第一項第一号|振替株式の数|振替優先出資の口数| ||特別株主申出|特別優先出資者申出| ||特別株主ごとの数|特別優先出資者ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式|存続協同組織金融機関振替優先出資| |第三十二条第一項第二号|ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式に|存続協同組織金融機関振替優先出資に| ||存続会社等振替株式の数|存続協同組織金融機関振替優先出資の口数| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式の数|存続協同組織金融機関振替優先出資の口数| ||された数|された口数| |第三十二条第一項第四号|特別株主|特別優先出資者| ||存続会社等振替株式|存続協同組織金融機関振替優先出資| |第三十二条第一項第五号から第七号まで|存続会社等振替株式|存続協同組織金融機関振替優先出資| |第三十三条第二項第二号及び第三十六条第二項第二号|及び数|及び口数| |第三十九条|会社更生法第百九十四条第一項|金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百十六条において準用する会社更生法第百九十四条第一項| (協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え) 第六十三条 法第二百三十五条第一項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百四十七条第三項及び第四項並びに第百四十八条第三項|会社法第百二十四条第一項|協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項| |第百五十九条第一項|会社法第二百三十条第一項|協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項| |第百五十九条第二項|会社法第二百二十四条第一項|協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項| (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用) 第六十四条 第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十条第一項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十条第二項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十条第一項第一号|振替株式の数|振替優先出資の口数| ||申出(以下「特別株主申出」という。)|申出| ||特別株主|特別優先出資社員| ||ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| |第三十条第一項第二号|ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||振替株式の数|振替優先出資の口数| |第三十条第一項第三号|振替株式の数|振替優先出資の口数| ||された数|された口数| |第三十条第一項第四号|特別株主|特別優先出資社員| |第三十三条第二項第二号及び第三十六条第二項第二号|及び数|及び口数| (保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示) 第六十五条 法第二百四十二条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第三項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数とし、買取口座(法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。)に記載又は記録がされている振替優先出資のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十五条第三項の申請をした振替優先出資の優先出資社員ごとの数とする。)に減少比率(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。) 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替優先出資の優先出資社員ごとの口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた口数の総数についての当該振替優先出資の口数の減少の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替優先出資の口数についての前二号に定める記載又は記録がされた口数の減少の記載又は記録 四 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第一号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄 当該優先出資社員の有する振替優先出資について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 2 法第二百四十二条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用) 第六十五条の二 第四十二条(第二号を除く。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第四十四条から第四十九条までの規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用) 第六十六条 第四十二条(第二号を除く。)の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第四十四条から第四十九条までの規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十条の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第四十四条第二項第二号及び第四十七条第二項第二号|及び数|及び金額| |第四十九条第一項|増加の|増額の| ||増加記載等申請|増額記載等申請| |第四十九条第三項|増加記載等申請|増額記載等申請| (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 第六十七条 第五十一条(第二号を除く。)の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第五十三条から第五十八条までの規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十九条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第五十三条第二項第二号及び第五十六条第二項第二号|及び数|及び金額| |第五十八条第一項|増加の|増額の| ||増加記載等申請|増額記載等申請| |第五十八条第三項|増加記載等申請|増額記載等申請| (特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え) 第六十八条 法第二百五十一条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第二百二十一条第一項|会社法第七百二十三条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項| |第二百二十一条第二項|会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項| |第二百二十二条第一項|会社法第七百十八条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項| ||同条第三項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第三項| (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 第六十九条 第五十一条(第二号を除く。)の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第五十三条から第五十八条までの規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十九条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第五十三条第二項第二号及び第五十六条第二項第二号|及び数|及び金額| |第五十八条第一項|増加の|増額の| ||増加記載等申請|増額記載等申請| |第五十八条第三項|増加記載等申請|増額記載等申請| (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え) 第七十条 法第二百五十四条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第二百二十一条第一項|会社法第七百二十三条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項| |第二百二十一条第二項|会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項| |第二百二十二条第一項|会社法第七百十八条第一項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項| ||同条第三項|資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第三項| 第十章 組織変更等に係る振替 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第七十一条 第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第七十二条 第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十二条第一項第一号|同条第一項第二号の振替株式の数|法第二百五十六条第二項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数| ||特別株主申出|特別優先出資者申出(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号の申出をいう。)| ||特別株主ごとの数|特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数| ||同項第三号|法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第一項第三号| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式|新設合併設立銀行等振替株式| |第三十二条第一項第二号|同条第一項第二号の振替株式|消滅協同組織金融機関振替優先出資| ||数に|口数に| ||乗じた数(|乗じた口数(| ||存続会社等振替株式|新設合併設立銀行等振替株式| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式|新設合併設立銀行等振替株式| ||された数|された口数| |第三十二条第一項第四号|法第百三十八条第一項第二号の振替株式|消滅協同組織金融機関振替優先出資| ||特別株主|特別優先出資者| ||存続会社等振替株式|新設合併設立銀行等振替株式| |第三十二条第一項第五号から第七号まで|存続会社等振替株式|新設合併設立銀行等振替株式| |第三十二条第一項第八号|同条第一項第二号の振替株式|消滅協同組織金融機関振替優先出資| (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第七十三条 第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十二条第一項第一号|同項第一号|法第二百五十六条第三項に規定する吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫| ||存続会社等振替株式|存続信用金庫等振替優先出資| |第三十二条第一項第二号|存続会社等振替株式|存続信用金庫等振替優先出資| ||ごとの数の|ごとの口数の| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式の数|存続信用金庫等振替優先出資の口数| ||された数|された口数| |第三十二条第一項第四号から第七号まで|存続会社等振替株式|存続信用金庫等振替優先出資| (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第七十四条 第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十二条第一項第一号|同条第一項第二号の振替株式の数|法第二百五十六条第四項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数| ||特別株主申出|特別優先出資者申出(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号の申出をいう。)| ||特別株主ごとの数|特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数| ||同項第三号|法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項第三号| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||同項第一号|法第二百五十六条第四項に規定する吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関| ||存続会社等振替株式|存続協同組織金融機関等振替優先出資| |第三十二条第一項第二号|同条第一項第二号の振替株式|消滅協同組織金融機関振替優先出資| ||ごとの数|ごとの口数| ||乗じた数(|乗じた口数(| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式に|存続協同組織金融機関等振替優先出資に| ||存続会社等振替株式の数|存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式の数|存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数| ||された数|された口数| |第三十二条第一項第四号|法第百三十八条第一項第二号の振替株式|消滅協同組織金融機関振替優先出資| ||特別株主|特別優先出資者| ||存続会社等振替株式|存続協同組織金融機関等振替優先出資| |第三十二条第一項第五号から第七号まで|存続会社等振替株式|存続協同組織金融機関等振替優先出資| |第三十二条第一項第八号|同条第一項第二号の振替株式|消滅協同組織金融機関振替優先出資| (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え) 第七十五条 法第二百五十七条第四項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百六十条第一項|第百三十一条第一項第一号|第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号| ||同項|第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項| (吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え) 第七十六条 法第二百五十七条第五項の規定において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百六十条第一項|第百三十一条第一項第一号|第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号| ||同項|第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項| (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え) 第七十七条 法第二百五十七条第六項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百六十条第一項|第百三十一条第一項第一号|第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号| ||同項|第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項| (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え) 第七十八条 法第二百五十八条第三項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第百六十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百六十条第三項|第百三十五条第一項第二号|第二百三十五条第一項において準用する第百三十五条第一項第二号| (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え) 第七十九条 法第二百五十八条第四項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第百六十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百六十条第三項|第百三十五条第一項第二号|第二百三十五条第一項において準用する第百三十五条第一項第二号| (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第八十条 第三十二条第一項の規定は法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十二条第一項第一号|同条第一項第二号の振替株式の数|法第二百六十二条第一項に規定する転換をする協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「転換協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数| ||特別株主申出|特別優先出資者申出(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号の申出をいう。)| ||特別株主ごとの数|特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数| ||同項第三号|法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号| ||乗じた数|乗じた口数| ||その数|その口数| ||存続会社等振替株式|転換後銀行振替株式| |第三十二条第一項第二号|同条第一項第二号の振替株式|転換協同組織金融機関振替優先出資| ||数に|口数に| ||乗じた数(|乗じた口数(| ||存続会社等振替株式|転換後銀行振替株式| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式|転換後銀行振替株式| |第三十二条第一項第四号|法第百三十八条第一項第二号の振替株式|転換協同組織金融機関振替優先出資| ||特別株主|特別優先出資者| ||存続会社等振替株式|転換後銀行振替株式| |第三十二条第一項第五号から第七号まで|存続会社等振替株式|転換後銀行振替株式| |第三十二条第一項第八号|同条第一項第二号の振替株式|転換協同組織金融機関振替優先出資| (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第八十一条 第三十二条第一項の規定は法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |第三十二条第一項第一号|同項第一号|法第二百六十二条第三項に規定する転換後信用金庫| ||存続会社等振替株式|転換後信用金庫振替優先出資| |第三十二条第一項第二号|乗じた数(|乗じた口数(| ||存続会社等振替株式|転換後信用金庫振替優先出資| ||ごとの数の|ごとの口数の| |第三十二条第一項第三号|存続会社等振替株式の数|転換後信用金庫振替優先出資の口数| ||された数|された口数| |第三十二条第一項第四号から第七号まで|存続会社等振替株式|転換後信用金庫振替優先出資| (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第八十二条 第三十二条第一項の規定は法第二百六十三条において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十三条において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立会社振替株式」と読み替えるものとする。 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第八十三条 第三十二条第一項の規定は法第二百七十条において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百七十条において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立金融商品取引所振替株式」と読み替えるものとする。 第十一章 雑則 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者) 第八十四条 法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第八十五条 法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の規定による指定 二 法第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示 三 法第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し 四 法第五十七条の規定による認可 五 法第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任) 第八十六条 法第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。