生産性向上特別措置法施行令 内閣は、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第十六条第三項、第二十二条第六項、第二十四条第三項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第四項並びに第四十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 (新技術等実証関連保証に係る保険料率) 第一条 生産性向上特別措置法(以下「法」という。)第十六条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。第三条及び第八条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。第三条及び第八条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。第三条及び第八条において同じ。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。第三条及び第八条において同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。 (個人情報保護委員会との協議) 第二条 法第二十二条第六項の政令で定める場合は、同項に規定する革新的データ産業活用計画に係る法第二条第四項に規定する革新的データ産業活用が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。次号において「個人情報保護法」という。)第二条第七項に規定する保有個人データに該当するデータ(法第二条第四項に規定するデータをいう。以下同じ。)を用いる場合 二 個人情報保護法第二十三条第二項に規定する個人データに該当するデータを同項の規定により第三者(法第二十二条第二項に規定する場合にあっては、提供しようとする当該データを保有する事業者以外の事業者を含む。)に提供する場合(個人情報保護法第二十三条第五項各号に掲げる場合を除く。) (革新的データ産業活用関連保証に係る保険料率) 第三条 法第二十四条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。 (独立行政法人に準ずる者) 第四条 法第二十六条第一項の政令で定める者は、別表に掲げる法人とする。 (手数料の額等) 第五条 法第二十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 データの作成(当該データを記録媒体に記録することを含む。第三号及び第六号において同じ。)に要する時間一時間までごとに四千円 二 データの送信に要する電子情報処理組織の使用のために必要な費用の額 三 データの作成又はデータの送信に要する電子情報処理組織の整備のために必要な特別の費用の額 四 データを記録する次のイからハまでに掲げる記録媒体(次号において単に「記録媒体」という。)の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。) 一枚につき五十円 ロ 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。) 一枚につき百円 ハ 光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。) 一枚につき百二十円 五 記録媒体の送付(行政機関又はその部局若しくは機関の事務所における当該記録媒体の交付を含む。)に要する費用の額(前号に掲げる額を除く。) 六 データの作成に要する作業の委託を受けた者に対して支払う額 2 法第二十六条第二項又は第六項の規定によりデータを提供する主務大臣又は関係行政機関の長は、主務省令で定めるところにより、前項の手数料の額を当該データの提供の求めをした者に通知するものとする。 3 第一項の手数料は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、主務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 一 特許庁が保有するデータの提供に係る手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 二 行政機関(特許庁を除く。)又はその部局若しくは機関の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報で公示した場合において、当該行政機関が保有するデータの提供に係る手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第二十六条第一項のデータの提供の求めをする場合において、主務省令で定める方法により手数料を納付する場合 (手数料の減免の通知) 第六条 法第二十六条第二項又は第六項の規定によりデータを提供する主務大臣又は関係行政機関の長は、手数料を減額し、又は免除した場合においては、前条第二項の規定による通知に併せて、主務省令で定めるところにより、その旨及び減額し、又は免除した額を当該データの提供の求めをした者に通知するものとする。 (独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知) 第七条 法第二十八条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、主務省令で定める様式による通知書によって行うものとする。 (先端設備等導入関連保証に係る保険料率) 第八条 法第四十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。 別表 (第四条関係) |名称|根拠法| |沖縄科学技術大学院大学学園|沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)| |沖縄振興開発金融公庫|沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)| |外国人技能実習機構|外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)| |株式会社国際協力銀行|株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)| |株式会社日本政策金融公庫|株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)| |株式会社日本貿易保険|貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)| |原子力損害賠償・廃炉等支援機構|原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)| |国立大学法人|国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)| |大学共同利用機関法人|国立大学法人法| |日本銀行|日本銀行法(平成九年法律第八十九号)| |日本司法支援センター|総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)| |日本私立学校振興・共済事業団|日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)| |日本中央競馬会|日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)| |日本年金機構|日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)| |農水産業協同組合貯金保険機構|農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)| |放送大学学園|放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)| |預金保険機構|預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)| 理 由 生産性向上特別措置法の施行に伴い、革新的データ産業活用計画の認定等において個人情報保護委員会との協議を要する場合、特定革新的データ産業活用事業者に対するデータの提供に係る手数料の額等を定める必要があるからである。