貸付信託法施行令 内閣は、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十四条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 (貸付信託について準用する信託法の読替え) 第一条 貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える信託法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百九十条第二項第二号|電磁的記録を|電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を| |第百九十九条及び第二百条第一項|受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)|受益権| (特別留保金) 第二条 法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。