貸付信託法施行規則 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、貸付信託法施行規則を次のように定める。 (受益証券の記載事項) 第一条 貸付信託法(以下「法」という。)第八条第四項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容 二 貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め 三 信託報酬の支払の方法及び時期 四 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容 五 受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。) 六 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨 (受益権原簿の記載事項) 第二条 法第八条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容 二 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容 三 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨 2 法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該貸付信託の委託者の氏名又は名称及び住所 二 当該貸付信託の受託者の商号又は名称及び住所 三 信託監督人があるときは、次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び住所 ロ 信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容 四 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び住所 ロ 信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容 五 法第八条第五項において準用する信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 六 前各号に掲げるもののほか、当該貸付信託の信託契約の条項 (電磁的記録) 第三条 貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号。第六条第二項において「令」という。)第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四条 法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (受益権原簿記載事項の記載等の請求) 第五条 法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。 (電子署名) 第六条 法第八条第五項において準用する読み替えて信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(令第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 (貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例) 第七条 貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。