預金保険法施行令 内閣は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条、第五十九条並びに附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第二条に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。 (長期信用銀行債等) 第一条の二 法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。 (劣後特約付社債) 第一条の三 法第二条第六項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。 (劣後特約付金銭消費貸借) 第一条の四 法第二条第八項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。 (借入金の限度額) 第二条 法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。 (一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等) 第三条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 一 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。次条第一号において同じ。) 二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金等に該当するものを除く。) 三 日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) 四 金融機関から受け入れた預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。) 五 長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭 イ 募集の方法により発行されたもの ロ 当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。) 六 預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等 七 預金等(法第二条第二項第五号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等 八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭 (決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金) 第三条の二 法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 一 譲渡性預金 二 外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金に該当するものを除く。) 三 日本銀行から受け入れた預金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) 四 金融機関から受け入れた預金(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。) 五 機構から受け入れた預金 六 預金に係る証書が無記名式である預金 (仮払金の最高限度額) 第四条 法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。 (仮払金の支払対象となる預金等) 第五条 法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。 (保険金の額の計算上除かれる一般預金等) 第六条 法第五十四条第一項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金等 (利息等) 第六条の二 法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預金契約に係る利息 二 定期積金契約に係る給付補填金(法第五十八条の二第一項第二号に規定する給付補填金をいう。) 三 掛金契約に係る給付補填金(法第五十八条の二第一項第三号に規定する給付補填金をいう。) 四 金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配 五 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの 六 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息 七 長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの 2 法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。 (保険基準額) 第六条の三 法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 (一般預金等に係る債権の金利) 第六条の四 法第五十四条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。 (一般預金等に係る保険金の額の特例) 第六条の五 法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第百二十七条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。 (仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法) 第六条の六 法第五十四条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。 (保険金の額の計算上除かれる決済用預金) 第七条 法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金 (決済用預金に係る保険金の額の特例) 第七条の二 法第五十四条の二第二項において準用する法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十四条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第六十九条の三第一項(法第百二十七条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。 (保険金の支払に係る公告事項) 第八条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保険金の支払の取扱時間 二 預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項 (仮払金の支払に係る公告事項) 第九条 法第五十七条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 仮払金の支払の取扱時間 二 預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項 (保険金等の支払期間の変更) 第十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告 二 法第百三十七条の二第二項の規定による通知 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定 2 機構は、法第五十七条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権) 第十一条 法第五十八条第一項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。 (保険金の支払の保留) 第十一条の二 機構は、法第五十八条第二項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 支払を保留する保険金の額 二 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項 三 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称 四 預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例) 第十一条の三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 (金融機関による合併等を援助するための行為) 第十二条 法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。 (財務内容の健全性の確保等のための方策) 第十三条 法第六十四条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 機構が法第六十四条第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条、次条(第二項第三号を除く。)、第二十九条の二十三ならびに第二十九条の二十八第一号及び第二号において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (資金援助に係る取得優先株式等) 第十三条の二 法第六十四条の二第六項第一号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が法第六十四条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第二号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。 2 法第六十四条の二第六項第二号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。 一 機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。) イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 本条の規定により取得優先株式等(法第六十四条の二第六項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第十四条の二及び第十四条の三において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。) イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条から第二十九条の二十八まで(第二十九条の二十三並びに第二十九条の二十八第一号及び第二号を除く)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 (業務の継続の承認申請) 第十四条 救済金融機関は、法第六十七条第二項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。 一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 二 法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、付保預金移転(法第二条第十一項に規定する付保預金移転をいう。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面 三 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面 四 その他内閣府令・財務省令で定める書類 (資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 第十四条の二 法第六十八条の二第四項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 法第六十八条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた株式交換等(法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 第十四条の三 法第六十八条の三第四項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 法第六十八条の三第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた組織再編成(法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第六十四条の二第五項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用) 第十四条の四 第十三条の規定は、法第六十九条第四項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。 (追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 第十四条の五 第十三条の二の規定は、法第六十九条第四項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。 (追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第十四条の六 第十四条の二の規定は、法第六十九条第四項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の二第二号中「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十八条の二第一項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。 (追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第十四条の七 第十四条の三の規定は、法第六十九条第四項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第五項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。 (金融機関が行う資金決済に係る取引) 第十四条の八 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。 一 為替取引 二 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引 三 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引 (金融業を営む者) 第十四条の九 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融機関 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 四 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 五 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 六 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 七 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 八 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 九 農林中央金庫 (金融機関が負担する債務) 第十四条の十 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの 二 前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの 三 第十四条の八第三号に掲げる取引に起因するもの (預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等) 第十五条 法第七十条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号及び第六条各号に掲げる預金等とする。 (預金等債権の買取りに要した費用) 第十六条 法第七十条第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。 一 預金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息 二 預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費 三 法第七十条第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費 (概算払額の計算上除かれるもの) 第十七条 法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。 (預金等債権の買取りに係る公告事項) 第十八条 法第七十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 預金等債権の買取りの取扱時間 二 預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項 (預金等債権の買取期間の変更) 第十九条 法第七十二条第二項に規定する政令で定める事由は、第十条第一項各号に掲げる事由とする。 2 機構は、法第七十二条第二項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。 (精算払に係る公告事項) 第二十条 法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支払の方法 二 その他機構が必要と認める事項 (預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額) 第二十一条 法第七十三条第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第七十条第四項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第一項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第七十三条第一項第五号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第六十九条の三第一項(法第百二十七条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。 (預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例) 第二十二条 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 (資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第二十三条 法第八十九条(法第百六条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。 一 定期積金の積金者 二 掛金の掛金者 三 金銭信託の受益者 四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項の規定による債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(第二十九条の五第四号及び第三十条において「金融債」という。)の権利者 五 保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの (協定承継銀行に生じた損失の金額) 第二十四条 法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。第一号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 法第九十七条第一項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額 二 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用) 第二十四条の二 第十三条の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第百一条第七項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 第二十四条の三 第十三条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第百一条第七項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。 (再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十四条の四 第十四条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の二第二号中「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十八条の二第一項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。 (再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十四条の五 第十四条の三の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第五項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。 (経営の健全化のための計画) 第二十五条 法第百五条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策 三 配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策 四 機構が法第百五条第四項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。第二十五条の六において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 五 財務内容(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (優先出資の発行による登記の特例) 第二十五条の二 法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百五条第四項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。 (第一号措置に係る取得株式等) 第二十五条の三 法第百八条第三項第一号(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第一号措置(法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置をいう。以下この条において同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。 一 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 三 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 2 法第百八条第三項第二号(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。 一 機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第百八条第三項(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 (法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画) 第二十五条の四 法第百八条の二第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百五条第三項に規定する経営健全化計画をいう。第二十五条の七並びに第三十八条第一項第五号及び第六号において同じ。)を連名で提出する法第百八条の二第三項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。 一 責任ある経営体制の確立のための方策 二 配当等により剰余金が流出しないための方策 三 法第百八条の二第一項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。第二十五条の七及び第二十五条の九において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (対象金融機関の組織再編成の認可の要件) 第二十五条の五 法第百八条の三第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第一項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第二十五条の九までにおいて同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。 (承継金融機関が提出する経営健全化計画) 第二十五条の六 法第百八条の三第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 配当等により剰余金が流出しないための方策 四 法第百八条の三第一項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第百八条第二項に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関(法第百八条の三第二項第一号に規定する承継金融機関をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (承継子会社が提出する経営健全化計画) 第二十五条の七 法第百八条の三第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策 三 配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策 四 経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法第百八条の三第四項において準用する同条第一項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件) 第二十五条の八 法第百八条の三第六項第四号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。 (法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画) 第二十五条の九 法第百八条の三第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。 一 責任ある経営体制の確立のための方策 二 配当等により剰余金が流出しないための方策 三 法第百八条の三第五項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (第一号措置に係る取得株式等の規定の準用) 第二十五条の九の二 法第百八条第三項の規定及び第二十五条の三の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条第二項の規定を準用する場合について準用する。 (法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用) 第二十五条の十 第二十五条の四の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の四第三号中「法第百八条の二第一項」とあるのは、「法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第一項」と読み替えるものとする。 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え) 第二十六条 法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第五十九条第六項|内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)|内閣総理大臣| |第五十九条第七項|ならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。|ならない。| 2 法第百十八条第三項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法第百十八条第三項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び同条第一項に規定する資金援助について、同条第四項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第六十二条第五項|破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関|特別危機管理銀行| |第六十四条第三項|内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)|内閣総理大臣及び財務大臣| |第六十五条|内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)|内閣総理大臣| |第六十六条第一項|合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転|合併、株式交換又は株式移転| ||内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)|内閣総理大臣| |第六十六条第二項|銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫|銀行等又は銀行持株会社等| |第六十六条第三項|内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)|内閣総理大臣| |第六十六条第四項|ならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。|ならない。| (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 第二十七条 法第百二十三条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百二十一条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第四号から第十一号までに規定する業務に係る費用の金額を除く。) 二 取得株式等若しくは法第百八条第二項(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権又は取得特定株式等(法第百二十六条の二十四第二項(法第百二十六条の二十五第四項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定株式等をいう。以下同じ。)若しくは法第百二十六条の二十四第二項(法第百二十六条の二十五第四項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額 三 法第百二十六条の五第四項において準用する会社更生法第八十一条第一項の規定に基づき受けた費用の前払及び報酬の金額 四 法第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 五 法第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 六 法第百二十六条の三十二第四項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく追加的特定資金援助(法第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 七 法第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 八 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 九 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十九条の規定による損失の補てんに係る業務に係る費用の金額及びその明細 十 法第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 十一 法第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等(法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。以下同じ。)及び協定特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。第二十九条の三十四及び附則第二条の十七において同じ。)に係るものに限る。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 十二 その他内閣府令・財務省令で定める事項 (国庫への納付手続) 第二十八条 機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。 2 機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 (危機対応業務に係る借入金の限度額) 第二十九条 法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 (我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者) 第二十九条の二 法第百二十六条の二第二項第四号に規定する政令で定める者は、短資業者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者をいう。)とする。 (特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の三 法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)について法第百二十六条の九において法第七十九条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「氏名又は名称及び住所」とあるのは、「名称及び主たる事務所」と読み替えるものとする。 (資産の国内保有) 第二十九条の四 法第百二十六条の十七の規定に基づく特定認定(法第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)に係る金融機関等に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。 2 法第百二十六条の十七に規定する特定認定に係る金融機関等の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 日本銀行に対する預け金 二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金 三 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。以下同じ。) 四 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権 五 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの 六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者に信託した財産 七 国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について金融機関等が預託した金銭をいう。) 八 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)又は金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金 九 国内に所在する有形固定資産 十 その他金融庁長官が適当と認める資産 (特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第二十九条の五 法第百二十六条の十八において準用する法第八十九条及び法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第二項において準用する法第八十九条に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。 一 定期積金の積金者 二 掛金の掛金者 三 金銭信託の受益者 四 金融債の権利者 五 金融商品取引法第百十九条又は第百六十一条の二の規定により、金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次号及び第七号において同じ。)が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客 六 対象有価証券関連取引(金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。次号において同じ。)に関し、金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客 七 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券に係るこれらの顧客 八 保護預り契約に係る債権者その他の特別監視金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの (経営の健全化のための計画) 第二十九条の六 法第百二十六条の二十二第五項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策 三 配当等により剰余金その他これに類する金銭(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策 四 機構が法第百二十六条の二十二第六項の決定に基づいて取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(同項第一号に規定する特定劣後特約付社債をいう。以下同じ。)、株式会社及び協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。以下同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。第二十九条の十三及び第二十九条の十七において同じ。)及び機構が法第百二十六条の二十二第六項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源(金融機関等が同条第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財源)を確保するための方策 イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 五 財務内容(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(金融機関等が同項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特定劣後特約付社債) 第二十九条の七 法第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。 (法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例) 第二十九条の八 法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の二十二第六項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。 (特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の九 法第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置(法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置をいう。以下同じ。)に係る特定株式等の引受け等(法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行わない旨の決定がされたとき、同条第七項において準用する法第百五条第七項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消し、法第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る同条第六項の決定を受けた同条第一項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は同条第三項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等(同条第五項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)であつて株式会社であるもの及び同条第一項又は第三項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る同条第六項の決定を行つたときについて、同条第七項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百五条第七項|第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等|第百二十六条の二十二第一項の申込みをした金融機関等又は同条第三項の申込みをした金融機関等| |第百五条第八項|第百二条第二項、第六項及び第八項並びに前条第六項及び第八項の規定は|第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項並びに第百二十六条の二十一第六項の規定は、| ||、同条第九項の規定はこの項において準用する同条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、それぞれ準用する|準用する| |第百六条第二項|株式の引受け|特定株式等の引受け等| ||準用する|準用する。この場合において、第八十九条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関」とあるのは、「株式会社である第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする| |第百六条第三項|株式の引受け|特定株式等の引受け等| |第百六条第四項|第一号措置に係る認定|特定第一号措置に係る特定認定| |第百六条第五項|第百二条第六項及び第八項並びに第百四条第六項及び第八項|第百二十六条の二第七項及び第九項並びに第百二十六条の二十一第六項| ||第一号措置に係る認定|特定第一号措置に係る特定認定| ||同条第九項(第百二条第二項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第百四条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、前条第六項|前条第六項| |第百七条の二第一項|金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等| ||金融機関又は当該銀行持株会社等| |第百七条の二第二項|金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等| (特定第一号措置に係る取得特定株式等) 第二十九条の十 法第百二十六条の二十四第三項第二号(法第百二十六条の二十五第四項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 一 機構が特定第一号措置により特定株式等の引受け等を行つた金融機関等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が特定第一号措置により特定株式等の引受け等を行つた金融機関等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。) イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 この条の規定により取得特定株式等に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。) イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 (法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画) 第二十九条の十一 法第百二十六条の二十五第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。第二十九条の十四並びに第三十八条第一項第七号及び第八号において同じ。)を連名で提出する法第百二十六条の二十五第三項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における次に掲げる方策とする。 一 責任ある経営体制の確立のための方策 二 配当等により剰余金が流出しないための方策 三 法第百二十六条の二十五第一項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得特定株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (対象金融機関等の組織再編成の認可の要件) 第二十九条の十二 法第百二十六条の二十六第二項第五号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。第二十九条の十五及び第二十九条の十六において同じ。)が行う組織再編成(法第百二十六条の二十六第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第二十九条の十七までにおいて同じ。)により機構が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同一のものと認められることとする。 (承継金融機関等が提出する経営健全化計画) 第二十九条の十三 法第百二十六条の二十六第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策 四 法第百二十六条の二十六第一項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第百二十六条の二十四第二項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第百二十六条の二十六第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。第二十九条の十五及び第二十九条の十八において同じ。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (承継子法人等が提出する経営健全化計画) 第二十九条の十四 法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策 三 配当等により剰余金その他これに類する金銭(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策 四 経営健全化計画を連名で提出する金融機関等における、法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第一項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等である特定株式等(当該金融機関等を発行者とするものに限り、株式等にあつては第二十九条の六第四号イからハまでに掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては同号イからハまでに掲げるものに類するものを含む。)につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の十五 法第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。)を含む。)のうち、法第百二十六条の二十六第四項に規定する経営健全化計画を実施しているものについて、同項において同条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「対象金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等」と、「承継金融機関等」とあるのは「承継子法人等」と、「労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」とあるのは「労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」とあるのは「商工組合子法人等」と読み替えるものとする。 (対象金融機関等以外の特定金融機関等の組織再編成の認可の要件) 第二十九条の十六 法第百二十六条の二十六第六項第四号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等以外の特定金融機関等(同条第五項に規定する特定金融機関等をいう。)が行う組織再編成により機構が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同一のものと認められることとする。 (法第百二十六条の二十六第七項の規定により提出する経営健全化計画) 第二十九条の十七 法第百二十六条の二十六第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。 一 責任ある経営体制の確立のための方策 二 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策 三 法第百二十六条の二十六第五項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の十八 承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、同条第八項において法第百二十六条の二十五の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項」とあるのは、「この項の規定、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項」と読み替えるものとする。 (特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用) 第二十九条の十九 法第百二十六条の二十四第三項の規定及び第二十九条の十の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十四第二項の規定を準用する場合について準用する。 (法第百二十六条の二十六第八項において準用する法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用) 第二十九条の二十 第二十九条の十一の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十五第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の十一第三号中「法第百二十六条の二十五第一項」とあるのは、「法第百二十六条の二十六第八項において準用する法第百二十六条の二十五第一項」と読み替えるものとする。 (特定劣後特約付金銭消費貸借) 第二十九条の二十一 法第百二十六条の二十八第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。 (金融機関等による特定合併等を援助するための行為) 第二十九条の二十二 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。 (特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 第二十九条の二十三 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)及び機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該特定優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特定救済金融機関等の業務の継続の承認申請) 第二十九条の二十四 特定救済金融機関等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。第二十九条の二十七及び第二十九条の三十二において同じ。)は、法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は法第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。 一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 二 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、特定債務引受け(法第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。第二十九条の二十七において同じ。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面 三 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面 四 その他内閣府令・財務省令で定める書類 (特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 第二十九条の二十五 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の二第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の二第一項の承認を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 第二十九条の二十六 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等である特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)及び法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特定資金援助について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の二十七 特定合併等(法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいい、同項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等(同条第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下この条及び第二十九条の四十三において同じ。)がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、法第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等、内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等(法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第二十九条の三十二において同じ。)を援助するもの、法第百二十六条の三十のあつせん、法第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する法第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込み、法第百二十六条の二十八第一項の規定による申込み、法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法第百二十六条の三十のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)及び機構が特定優先株式等の引受け等(法第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は法第百二十六条の三十一に規定する特定救済持株会社等について、同条において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第五十九条の二第一項|破綻金融機関に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)|特定破綻金融機関等に対して同項第一号に掲げる措置| |第五十九条の二第二項|破綻金融機関|特定破綻金融機関等| |第六十条第一項|資金援助(第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る。)|同項第二号又は第四号に掲げる措置| |第六十条第二項|又は労働金庫連合会|、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等| |第六十二条第二項|金融機関|金融機関等| ||前条第一項|第百二十六条の二十九第一項| ||第五十九条第一項|第百二十六条の二十八第一項| |第六十二条第三項|金融機関で|金融機関等で| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||合併等|特定合併等| ||前条第一項|第百二十六条の二十九第一項| |第六十二条第五項|破綻金融機関|特定破綻金融機関等| ||金融機関に|金融機関等に| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十四条第三項|合併等|特定合併等| |第六十四条第四項|資金援助|特定資金援助| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十四条第五項|資金援助|特定資金援助| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||合併等|特定合併等| |第六十四条の二第二項|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||救済金融機関又は救済銀行持株会社等|特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等| ||合併等|特定合併等| |第六十四条の二第三項|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||資金援助|特定資金援助| |第六十四条の二第四項|合併等|特定合併等| ||同条第二項第二号又は第六号|第百二十六条の二十八第二項第二号又は第七号| ||優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||金融機関|金融機関等| |第六十四条の二第五項|救済金融機関|特定救済金融機関等| ||金融機関を|金融機関等を| ||救済銀行持株会社等|特定救済持株会社等| |第六十四条の二第六項第一号イ、ロ及びハ|優先株式等|特定優先株式等| |第六十四条の二第六項第二号|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||定める株式等|定める第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等| |第六十五条|合併等|特定合併等| ||金融機関又は銀行持株会社等に|金融機関等又は特定持株会社等に| |第六十六条第一項|若しくは議決|、議決若しくは決定| |第六十六条第三項第二号|第八十七条|第百二十六条の十三| |第六十八条の二第一項|取得優先株式等|第百二十六条の三十一において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等| |第六十八条の二第二項|金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十八条の三第一項|取得優先株式等|取得特定優先株式等| ||第六十四条の二第六項|第百二十六条の三十一において読み替えて準用する第六十四条の二第六項| ||取得貸付債権|取得特定貸付債権| (特定資金援助に係る取得特定優先株式等) 第二十九条の二十八 前条の規定により読み替えられた法第六十四条の二第六項第二号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 一 機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は特定持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は特定持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。) イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 この条の規定により取得特定優先株式等(法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。) イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 (追加的特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十九条の二十九 第二十九条の二十三の規定は、法第百二十六条の三十二第四項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十三第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法第百二十六条の三十二第四項」と読み替えるものとする。 (追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十九条の三十 第二十九条の二十五の規定は、法第百二十六条の三十二第四項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十五第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法第百二十六条の三十二第四項」と読み替えるものとする。 (追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十九条の三十一 第二十九条の二十六の規定は、法第百二十六条の三十二第四項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十六第二号中「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第百二十六条の三十二第四項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百二十六条の三十二第四項において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項」と、「法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第百二十六条の三十二第四項において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項」と読み替えるものとする。 (追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の三十二 特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第百二十六条の三十二第一項又は第二項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等をいう。)又は法第百二十六条の三十二第四項に規定する特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、同項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第五十九条の二第一項|破綻金融機関に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)|特定破綻金融機関等に対して追加の同項第一号に掲げる措置| |第五十九条の二第二項|破綻金融機関|特定破綻金融機関等| |第六十四条第四項|資金援助|追加的特定資金援助| |第六十四条第五項|資金援助|追加的特定資金援助| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||合併等|特定合併等| |第六十四条の二第二項|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||救済金融機関又は救済銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||合併等|特定合併等| |第六十四条の二第三項|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||資金援助|追加的特定資金援助| |第六十四条の二第四項|合併等|特定合併等| ||同条第二項第二号又は第六号|第百二十六条の二十八第二項第二号又は第七号| ||優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||金融機関|金融機関等| |第六十四条の二第五項|救済金融機関|金融機関等| ||金融機関を|金融機関等を| ||救済銀行持株会社等|特定持株会社等| |第六十四条の二第六項第一号イ、ロ及びハ|優先株式等|特定優先株式等| |第六十四条の二第六項第二号|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||定める株式等|定める第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等| |第六十七条第一項|救済金融機関|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十七条第二項|救済金融機関|金融機関等又は特定持株会社等| ||、同項|、前項| |第六十八条の二第一項|取得優先株式等|第百二十六条の三十二第四項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等| |第六十八条の二第二項|金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十八条の三第一項|取得優先株式等|取得特定優先株式等| ||第六十四条の二第六項|第百二十六条の三十二第四項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項| ||取得貸付債権|取得特定貸付債権| (追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 第二十九条の三十三 第二十九条の二十八の規定は、法第百二十六条の三十二第四項において法第六十四条の二第五項(法第百二十六条の三十二第四項において準用する法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十八中「前条」とあるのは「第二十九条の三十二」と、同条第一号及び第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは「法第百二十六条の三十二第四項」と読み替えるものとする。 (協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額) 第二十九条の三十四 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定特定承継金融機関等の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十七条第一項に規定する承継協定の定めにより協定特定承継金融機関等の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額 二 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額 (特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の三十五 特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)について法第百二十六条の三十七において法の規定を準用する場合においては、法第九十六条第一項第四号中「当該承継銀行」とあるのは「当該特定承継金融機関等」と、「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、同条第三項中「銀行を」とあるのは「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等を」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」と、同条第四項中「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、「承継銀行が」とあるのは「特定承継金融機関等が」と、法第九十七条第一項第一号中「第九十四条第一項各号」とあるのは「第百二十六条の三十六第一項各号」と、法第九十八条及び第九十九条中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、法第百三十五条第二項中「第九十一条第一項」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項第二号」と、「同条第一項第二号」とあるのは「同号」と、「被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは「同条第一項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の三十六 法第百二十六条の三十八第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定について、法第百二十六条の三十八第五項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百二十六条の二十八第四項|第二項第二号|第百二十六条の三十八第二項第二号| ||同項第七号|同項第六号| ||二以上の特定救済金融機関等|二以上の特定再承継金融機関等| |第百二十六条の二十八第七項及び第八項|金融機関等|特定再承継金融機関等| |第百二十六条の二十九第一項|当該特定合併等|当該特定再承継| ||特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等|特定再承継金融機関等又は特定承継金融機関等及び特定再承継特定持株会社等| |第百二十六条の二十九第二項|特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等|特定承継金融機関等及び特定再承継金融機関等又は特定承継金融機関等及び特定再承継特定持株会社等| |第百二十六条の二十九第三項|特定合併等|特定再承継| ||特定破綻金融機関等|特定承継金融機関等| ||特定救済金融機関等|特定再承継金融機関等| ||特定救済持株会社等|特定再承継特定持株会社等| ||前条第二項第五号|第百二十六条の三十八第二項第四号| |第百二十六条の二十九第八項|特定破綻金融機関等|特定承継金融機関等| (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十九条の三十七 第二十九条の二十三の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十三第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法第百二十六条の三十八第七項」と読み替えるものとする。 (特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十九条の三十八 第二十九条の二十五の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十五第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法第百二十六条の三十八第七項」と読み替えるものとする。 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 第二十九条の三十九 第二十九条の二十六の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十六第二号中「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項」と、「法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項」と読み替えるものとする。 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の四十 法第百二十六条の三十八第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法第百二十六条の三十八第六項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、特定再承継(同条第二項に規定する特定再承継をいう。)のための機構による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(同条第七項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。)について、同条第七項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第六十二条第二項|前条第一項|第百二十六条の二十九第一項| ||第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項|第百二十六条の三十八第一項| |第六十二条第五項|金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十四条第四項|資金援助|特定資金援助| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十四条第五項|資金援助|特定資金援助| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||合併等|特定再承継| |第六十四条の二第二項|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||救済金融機関又は救済銀行持株会社等|特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等| ||合併等|特定再承継| |第六十四条の二第三項|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||資金援助|特定資金援助| |第六十四条の二第四項|合併等|特定再承継| ||同条第二項第二号|第百二十六条の三十八第二項第二号| ||優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||金融機関|金融機関等| |第六十四条の二第五項|救済金融機関|特定再承継金融機関等| ||金融機関を|金融機関等を| ||救済銀行持株会社等|特定再承継特定持株会社等| |第六十四条の二第六項第一号イ、ロ及びハ|優先株式等|特定優先株式等| |第六十四条の二第六項第二号|優先株式等の引受け等|特定優先株式等の引受け等| ||金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| ||定める株式等|定める第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等| |第六十五条|合併等|特定再承継| ||金融機関又は銀行持株会社等に|金融機関等又は特定持株会社等に| |第六十六条第一項|若しくは議決|、議決若しくは決定| |第六十六条第三項第二号|第八十七条|第百二十六条の十三| |第六十七条第一項|適格性の認定等を|第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は第百二十六条の三十八第六項のあつせんを| ||適格性の認定等に|認定又はあつせんに| |第六十七条第二項及び第六十八条|適格性の認定等|第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は第百二十六条の三十八第六項のあつせん| |第六十八条の二第一項|取得優先株式等|第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等| |第六十八条の二第二項|金融機関又は銀行持株会社等|金融機関等又は特定持株会社等| |第六十八条の三第一項|取得優先株式等|取得特定優先株式等| ||第六十四条の二第六項|第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項| ||取得貸付債権|取得特定貸付債権| (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 第二十九条の四十一 第二十九条の二十八の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十四条の二第五項(法第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十八中「前条」とあるのは「第二十九条の四十」と、同条第一号及び第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項」と読み替えるものとする。 (特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え) 第二十九条の四十二 法第百二十六条の三十九第一項の特定負担金について、同条第五項において法第五十条第二項の規定を準用する場合においては、同項第四号中「特定承継銀行」とあるのは「特定承継金融機関等」と、「第百二十六条の三十四第三項第一号」とあるのは「第百二十六条の三十四第三項第五号」と読み替えるものとする。 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え) 第二十九条の四十三 特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し法第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて法第百二十七条の五において法第六十九条の四第三項及び第四項の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第五百条第一項及び第五百三十七条第一項」とあるのは「第五百条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)及び第五百三十七条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)」と、同条第四項中「第五百四十九条第一項」とあるのは「第五百四十九条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 (資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え) 第二十九条の四十四 法第百二十八条の二第一項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第二項において法第六十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは、「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。 (事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第三十条 法第百三十一条第四項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。 (受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託) 第三十一条 法第百三十二条第二項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。 (受益権の買取請求権を有する信託) 第三十二条 法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。 一 法第百三十二条第二項に規定する定型的信託であること。 二 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。 三 金銭信託であること。 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え) 第三十三条 法第百三十二条第五項の規定による請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える信託法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百三条第六項|第四項の規定による通知又は前項の規定による公告の日|預金保険法第百三十二条第二項に規定する異議のある者が異議を述べた日| |第百三条第七項、第百四条第一項、第二項及び第八項から第十項まで並びに第二百六十二条第一項及び第二項|受託者|新受託者| (根抵当権の譲渡に係る特例に関する読替え) 第三十三条の二 法第百三十三条の二第七項の場合について同項において法の規定を準用する場合においては、同条第一項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第二項及び第四項において同じ。)」と、同条第二項及び第四項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等」と読み替えるものとする。 (保険料の額の端数計算等) 第三十四条 法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第百二十二条第三項又は第百二十六条の三十九第三項若しくは第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。 2 法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十二条第三項又は第百二十六条の三十九第三項若しくは第四項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 3 法第五十二条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 (金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い) 第三十五条 金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第七項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。 2 機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第五十条第一項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。 3 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。 一 当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額 二 当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (解散等の翌年度における保険料の取扱い) 第三十六条 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条の二第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額 2 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条の二第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額 (概算払額等の端数計算) 第三十七条 法第七十条第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。 (都道府県知事への通知) 第三十八条 金融庁長官及び厚生労働大臣(第四号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 一 法第五十九条第六項(法第五十九条の二第三項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項(法百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)、第六十五条(法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第一項及び第三項(これらの規定を法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第百八条第二項、第百二十六条の二十四第二項並びに第百二十六条の二十八第七項(法第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十二第四項において準用する法第五十九条の二第三項、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第五項並びに附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告 二 法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出 三 法第八十条、第百二十六条の三第五項及び第百二十六条の八の規定による報告又は資料若しくは計画の提出 四 法第百四条第一項及び第百二十六条の二十一第一項の規定による計画の提出 五 法第百五条第三項の規定による経営健全化計画の提出 六 法第百八条の三第三項の規定による経営健全化計画の提出 七 法第百二十六条の二十二第五項の規定による経営健全化計画の提出 八 法第百二十六条の二十六第三項の規定による経営健全化計画の提出 九 法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告又は資料の提出 2 金融庁長官(第三号及び第五号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第四号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 一 法第六十一条第一項(法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十九第一項(法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定 二 法第六十二条第一項、第百一条第六項、第百十八条第三項、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十八第六項、附則第十五条の四第六項及び附則第十五条の四の二第六項の規定によるあつせん 三 法第六十七条第二項(法第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第九十条ただし書、第百二十六条の十ただし書及び第百二十六条の十二第一項ただし書の規定による承認 四 法第七十一条第一項の規定による認可 五 法第百五条第四項及び第百二十六条の二十二第六項の規定による決定 六 法第百八条の三第一項及び第百二十六条の二十六第一項の規定による認可 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第三十九条 法第百三十九条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第十一条の規定による認可 二 法第百二条第一項及び第百四条第八項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定 三 法第百二十六条の二第一項の規定による特定認定 四 法第百二条第三項及び第百二十六条の二第四項の規定による決定 五 法第百三条第一項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百五条第七項並びに第百六条第四項の規定による法第百二条第一項の認定の取消し 六 法第百二十六条の二十第一項、第百二十六条の二十一第二項、第四項及び第五項並びに第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第七項及び第百六条第四項の規定による法第百二十六条の二第一項の特定認定の取消し 七 法第百二条第二項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第三項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取 八 法第百二条第五項及び第百二十六条の二第五項の規定による期限の設定 九 法第百二条第六項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第七項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告 十 法第百二条第六項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第九項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告 十一 法第百四条第一項及び第百二十六条の二十一第一項の規定による計画の受理 十二 法第百四条第六項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十一第六項(第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取 十三 法第百三十七条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による通知及び公告 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任) 第四十条 法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに法の円滑な実施を確保するため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引業者等(法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者、金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社、同号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。次号において同じ。)に関するもの並びに金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者及び同条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。) 二 法第百三十六条第二項及び第百三十七条第二項の規定による権限(法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。) (財務局長等への権限の委任) 第四十一条 法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち次に掲げるものは、金融機関等(法第三十五条第一項の規定による委託を受けた同項に規定する金融機関代理業者を含む。次項及び第三項において同じ。)の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所。以下この条並びに次条第一項及び第三項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第五十八条の三第二項の規定による命令(法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者に関するものに限る。) 二 法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令 三 法第百三十七条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査(同条第六項の規定によるものを含む。) 四 法第百三十七条の四の規定による命令 2 前項第二号から第四号までに掲げる権限で、金融機関等の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設又はその子会社(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、金融機関等の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項及び次条第三項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 第四十二条 第四十条の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限は、金融機関等(金融商品取引法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 2 前項の規定により委任された権限で、金融機関等の支店等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、金融機関等の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 4 第一項の規定は、同項に規定する権限のうち証券取引等監視委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により」とあるのは「第四十条の規定により証券取引等監視委員会に」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「証券取引等監視委員会」とする。 5 証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。