民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百四条第三項及び第五項の規定に基づき、民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令を次のように定める。 (最初の期) 第一条 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。 (基準割合の告示) 第二条 民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。 附 則 第一条 この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 第二条 民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、同条中「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。