輸入貿易管理令 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第二十七条第一項第一号、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第六十六条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。 第一条 この政令は、輸入貿易の管理に関して規定することを目的とする。 第二条 削除 (輸入に関する事項の公表) 第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。 (輸入の承認) 第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 一 当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 二 当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第一項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。 2 前項第三号に掲げる場合において、前条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項の規定にかかわらず、当該手続を行つてする貨物の輸入については、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。 3 前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。 第五条 前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。 第六条 削除 第七条 削除 第八条 削除 (輸入割当て) 第九条 第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第四条第一項の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。 2 前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。 4 輸入割当てに関する手続は、経済産業省令で定める。 第十条 削除 (輸入割当ての条件) 第十一条 経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、第九条第一項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。 2 前項の規定により輸入に関する事項について条件を付された者は、当該条件に従わなければならない。 第十二条 削除 第十三条 削除 (特例) 第十四条 第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。 一 別表第一に掲げる貨物を輸入しようとするとき。 二 別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。 三 貨物を仮に陸揚げしようとするとき。 (税関の確認等) 第十五条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。 2 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。 (報告) 第十六条 経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。 (輸入の事後審査) 第十七条 経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。 (権限の委任) 第十八条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 一 第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの 二 第五条第二項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第一項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限 三 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第六十七条第一項の規定により第一号 に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限 (政府機関の行為) 第十九条 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。 2 第十五条の規定は、前項の場合に準用する。 附 則 〔抄〕 1 この政令は、昭和二十五年一月一日から施行する。但し、第三条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十五年六月二十八日政令第二百八号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。 附 則 〔昭和二十五年八月九日政令第二百五十八号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十五年十月九日政令第三百六号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十五年十一月六日政令第三百三十号〕〔抄〕 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十六年四月十九日政令第百十一号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十六年六月三十日政令第二百四十二号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 〔昭和二十六年九月二十一日政令第三百二号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。 附 則 〔昭和二十六年十二月二十二日政令第三百八十四号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。 2 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔昭和二十七年四月十一日政令第百六号〕〔抄〕 1 この政令は公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十七年七月三十一日政令第三百六号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 4 この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易監理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。 附 則 〔昭和二十七年十月二十四日政令第四百四十八号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。 附 則 〔昭和二十七年十二月二十六日政令第五百一号〕 この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。 附 則 〔昭和二十八年十二月十七日政令第三百九十一号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十九年一月十日から施行する。 附 則 〔昭和二十九年三月十三日政令第二十六号〕〔抄〕 1 この政令は公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十九年四月十日政令第七十七号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十九年六月一日政令第百十九号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十九年六月二十二日政令第百五十五号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 〔昭和三十一年十一月十四日政令第三百四十二号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。 附 則 〔昭和三十四年九月一日政令第二百八十五号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。 附 則 〔昭和三十五年六月十日政令第百五十七号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。 附 則 〔昭和三十六年二月十四日政令第十九号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和三十七年十月一日政令第三百九十八号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和三十九年三月三十一日政令第八十九号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和三十九年六月三十日政令第二百五号〕 この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十三年十二月二十五日政令第三百四十一号〕 この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十七年七月一日政令第二百六十三号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十七年八月二十八日政令第三百二十四号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十七年十一月二十四日政令第四百六号〕 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項ただし書の改正規定は、昭和四十七年十二月二十日から施行する。 2 この政令は施行の際現に改正前の第十三条第一項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金(改正前の同条第二項に規定する国債又はその他の担保を含む。以下同じ。)のうち、この政令の施行前に当該保証金に係る貨物の輸入の承認の有効期間が満了したものの預主への返還又は国庫への帰属については、なお従前の例による。 3 この政令の施行の際現に改正前の第十三条第一項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金のうち、前項に規定するもの以外のものについては、外国為替公認銀行は、遅滞なく、これを預主に返還しなければならない。 附 則 〔昭和四十八年七月十二日政令第百九十八号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十二年九月三十日政令第二百九十号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。 附 則 〔昭和五十三年九月二十二日政令第三百三十一号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。 附 則 〔昭和五十五年五月二十六日政令第百三十八号〕〔抄〕 1 この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。 3 この政令の施行前にイラン以外の外国の地域からのイランを仕向地とする貨物の移動を伴う貨物の売買契約を締結することについて輸入貿易管理令第二十一条第一項の規定による許可を受けた者又は同項に規定する債権の発生等の当事者となることについて第二条の規定による改正前の同令第二十一条第六項の規定により認められた者が、同条第一項の規定による許可を受け、又は同条第六項の規定により認められたところに従つて同条第一項に規定する債権の発生等の当事者となることについては、なお従前の例による。 4 この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。 附 則 〔昭和五十五年十月十一日政令第二百六十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 (輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。 2 この政令の施行の際現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。 附 則 〔昭和五十五年十月十一日政令第二百六十四号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 略 2 この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 3 この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第四条第一項又は第八条第一項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 4 この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第九条第一項ただし書の規定による許可を受けた者は、改正後の同令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けたものとみなす。 5 この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第十条第二号又は第三号の規定による許可を受けた者は、その者が同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた場合を除き、その許可を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項第二号又は第三号の規定の適用のあるものについては、これらの規定による輸入の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に付された条件は当該輸入の承認に付された条件となるものとし、当該輸入の承認の有効期間については改正後の同令第五条第一項中「その承認をした日」とあるのは「この政令の施行の日」と続み替えて同条の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔昭和五十五年十一月二十九日政令第三百十二号〕 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 附 則 〔昭和六十年一月二十五日政令第八号〕 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔昭和六十二年十一月五日政令第三百七十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。 附 則 〔平成六年十二月二十八日政令第四百二十一号〕 1 この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号及び第四条第二項ただし書の改正規定並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成八年八月二十三日政令第二百五十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成八年九月十三日から施行する。 附 則 〔平成九年十二月二十五日政令第三百八十七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十一年十二月二十七日政令第四百二十四号〕 この政令は、平成十二年三月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年三月十七日政令第七十五号〕 この政令は、平成十二年四月三日から施行する。 附 則 〔平成十二年六月七日政令第三百十一号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 〔平成十四年九月四日政令第二百八十八号〕〔抄〕 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号並びに別表第二の三六、三七及び四三の項の改正規定並びに第二条の規定 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日 附 則 〔平成十五年一月三十一日政令第二十八号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 〔平成十五年六月六日政令第二百四十八号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 別表第一 (第十四条関係) 一 総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 二 無償の救じゆつ品 三 無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 四 個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物 五 遺骨 六 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品 七 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの 八 天皇及び内廷にある皇族の使用に供される貨物 九 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物 十 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物 十一 本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの 十一の二 外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物 十二 無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。) 十三 図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物 十四 国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの 十四の二 国、地方公共団体又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品 十四の三 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物 十五 宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 十六 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物 十七 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの 十七の二 本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの 十八 船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの 十九 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具 十九の二 国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物 二十 国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと取換に送付される貨物 二十一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 二十二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 別表第二 (第十四条関係) |一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者|一 携帯品| ||二 職業用具| |永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。)|一 携帯用| ||二 職業用具| ||三 引越荷物| |船舶又は航空機の乗組員|本人の私用に供すると認められる貨物| 備考 一 「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。 二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。 三 「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。