銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部の施行に伴い、並びに銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項、第五十二条の十七第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の三の規定に基づき、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 第一条 銀行法(以下「法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 ||自己資本の充実の状況に係る区分||命令| ||海外営業拠点を有する銀行|海外営業拠点を有しない銀行|| |非対象区分|国際統一基準に係る単体自己資本比率|国内基準に係る単体自己資本比率|| ||八パーセント以上|四パーセント以上|| |第一区分|国際統一基準に係る単体自己資本比率|国内基準に係る単体自己資本比率|経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令| ||四パーセント以上八パーセント未満|二パーセント以上四パーセント未満|| |第二区分|国際統一基準に係る単体自己資本比率|国内基準に係る単体自己資本比率|次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令| ||二パーセント以上四パーセント未満|一パーセント以上二パーセント未満|一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行| ||||二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制| ||||三 総資産の圧縮又は増加の抑制| ||||四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制| ||||五 一部の営業所における業務の縮小| ||||六 本店を除く一部の営業所の廃止| ||||七 法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第十一条の規定により営む業務又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止| ||||八 その他金融庁長官が必要と認める措置| |第二区分の二|国際統一基準に係る単体自己資本比率|国内基準に係る単体自己資本比率|自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令| ||〇パーセント以上二パーセント未満|〇パーセント以上一パーセント未満|| |第三区分|国際統一基準に係る単体自己資本比率|国内基準に係る単体自己資本比率|業務の全部又は一部の停止の命令| ||〇パーセント未満|〇パーセント未満|| 2 法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 ||自己資本の充実の状況に係る区分||命令| ||海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等|海外営業拠点を有しない銀行及びその子会社等|| |非対象区分|国際統一基準に係る連結自己資本比率|国内基準に係る連結自己資本比率|| ||八パーセント以上|四パーセント以上|| |第一区分|国際統一基準に係る連結自己資本比率|国内基準に係る連結自己資本比率|経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令| ||四パーセント以上八パーセント未満|二パーセント以上四パーセント未満|| |第二区分|国際統一基準に係る連結自己資本比率|国内基準に係る連結自己資本比率|次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令| ||二パーセント以上四パーセント未満|一パーセント以上二パーセント未満|一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行| ||||二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制| ||||三 総資産の圧縮又は増加の抑制| ||||四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制| ||||五 一部の営業所における業務の縮小| ||||六 本店を除く一部の営業所の廃止| ||||七 子会社等の業務の縮小| ||||八 子会社等の株式又は持分の処分| ||||九 法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第十一条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止| ||||十 その他金融庁長官が必要と認める措置| |第二区分の二|国際統一基準に係る連結自己資本比率|国内基準に係る連結自己資本比率|自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令| ||〇パーセント以上二パーセント未満|〇パーセント以上一パーセント未満|| |第三区分|国際統一基準に係る連結自己資本比率|国内基準に係る連結自己資本比率|業務の全部又は一部の停止の命令| ||〇パーセント未満|〇パーセント未満|| 3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十六条の二第一項第五号に掲げる会社(銀行の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 4 第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行に係るものをいう。 5 第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。 6 第一項及び第二項の表中「定期積金等」とは、法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。 7 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 8 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 第二条 銀行が、その自己資本比率(前条第七項に規定する単体自己資本比率又は同条第八項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項のとおりとする。 2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する銀行の貸借対照表又は銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額 3 前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する銀行の貸借対照表又は銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。 4 銀行が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関に該当する場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 5 銀行が預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行である場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、これらの表の非対象区分に掲げる命令とする。 (銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令) 第三条 法第五十二条の三十三第二項の内閣府令・財務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 ||自己資本の充実の状況に係る区分||命令| ||海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等|海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等|| |非対象区分|第一基準に係る連結自己資本比率|第二基準に係る連結自己資本比率|| ||八パーセント以上|四パーセント以上|| |第一区分|第一基準に係る連結自己資本比率|第二基準に係る連結自己資本比率|銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令| ||四パーセント以上八パーセント未満|二パーセント以上四パーセント未満|| |第二区分|第一基準に係る連結自己資本比率|第二基準に係る連結自己資本比率|次の各号に掲げる銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令| ||二パーセント以上四パーセント未満|一パーセント以上二パーセント未満|一 銀行持株会社及びその子会社等の資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行| ||||二 銀行持株会社の配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制| ||||三 銀行持株会社及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制| ||||四 子会社等(銀行等を除く。)の株式又は持分の処分| ||||五 その他金融庁長官が必要と認める措置| |第二区分の二|第一基準に係る連結自己資本比率|第二基準に係る連結自己資本比率|銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実、合併又は子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令| ||〇パーセント以上二パーセント未満|〇パーセント以上一パーセント未満|| |第三区分|第一基準に係る連結自己資本比率|第二基準に係る連結自己資本比率|子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分| ||〇パーセント未満|〇パーセント未満|| 2 前項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十六条の二第一項第五号に掲げる会社(銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 3 第一項の表中「第一基準」とは、連結自己資本比率基準(法第五十二条の二十五に規定する基準をいう。次項において同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。 4 第一項の表中「第二基準」とは、連結自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。 5 この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。 6 この条及び次条において「子会社等」とは、法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。 第四条 銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以下の連結自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。 2 前条第一項の表の第三区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券 連結自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額 3 前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。 4 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第一項の表の区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。 一 当該銀行持株会社が預金保険法第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済銀行持株会社等に該当する場合 二 当該銀行持株会社の子会社が預金保険法第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関に該当する場合 (届出事項) 第五条 法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合 (財務大臣への通知) 第六条 法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。