民事執行法施行令 内閣は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号(同法第百七十七条第四項及び第百九十二条において準用する場合を含む。)及び第百五十二条第一項(同法第百七十八条第五項及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 (差押えが禁止される金銭の額) 第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。 (差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額) 第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円 二 支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円 三 支払期が毎旬と定められている場合 十一万円 四 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額 五 支払期が毎日と定められている場合 一万千円 六 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額 2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。