執行官法 (職務) 第一条 執行官は、次の事務を取り扱う。 一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、民事保全法、(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務 二 民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの (事務の処理) 第二条 執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。 2 執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第二号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。 (除斥) 第三条 執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。 三 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。 (職務執行区域) 第四条 執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。 (不服の申立て) 第五条 申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。 (金銭の保管) 第六条 執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。 (手数料及び費用) 第七条 執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。 (手数料を受ける場合) 第八条 執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、その手数料を受けるものとする。 一 文書の送達 一の二 民事訴訟法第百三十二条の四第一項第四号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査 二 差押え又は仮差押えの執行 三 民事執行法第百二十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務 四 換価のために動産(民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第九号から第十一号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。 五 配当要求に係る事務 六 売却又はその他の換価の実施に係る事務 七 動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡すこと。 八 不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させること。 九 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検 十 民事執行法第百二十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ 十一 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡すこと。 十二 民事執行法第六条第二項又は第九十六条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助 十三 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百五十五条第一項の規定による財産の封印又は封印の除去 十四 拒絶証書の作成 十五 債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明 十六 不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査 十七 民事執行法第五十五条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第百八十七条第一項(同法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる場合に限る。)(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させること。 十七の二 民事執行法第六十四条の二第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の内覧の実施 十八 船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ 十九 前各号の事務以外の第一条第一号に掲げる事務 二十 民事執行法第百七十一条第一項の規定による決定に基づく執行 二十一 仮処分その他の保全処分の執行で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの 二十二 前二号の事務以外の第一条第二号に掲げる事務で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの 2 執行官は、前項各号の事務の実施に着手する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。 一 送達又は前項第一号の二の現況の調査を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて送達又は同号の現況の調査を実施することができなかつたとき。 二 前項第二号から第四号まで、第六号から第十五号まで及び第十七号から第二十一号までに掲げる事務について、最高裁判所の規則で定める当該事務の実施に必要な準備行為をした後において、民事執行法第三十九条第一項若しくは第百八十三条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事由又は申立ての取下げその他当事者に存する事由により、その実施を取りやめたとき。 (手数料の額) 第九条 前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。 2 前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。 (費用の種類) 第十条 執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。 一 送付に要する費用及び電信電話料 二 公告の費用 三 民事執行法第七条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費 四 技術者及び労務者の手当 五 民事執行法第百三十六条又は第百三十八条(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用 六 物の運搬、保管、監守及び保存の費用 七 果実収穫の費用 八 官庁その他の公の団体から証明を受ける費用 九 物の現況を記録するために撮影する写真の費用 十 民事執行法第百六十一条第五項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用 十一 執行官の旅費及び宿泊料 十二 前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの 2 前項第三号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。 3 執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。 (費用の額) 第十一条 前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。 2 前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。 (支払義務者) 第十二条 執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。 (手数料の弁済期) 第十三条 執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、第八条第二項に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (時効) 第十四条 手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、五年間行なわないときは、時効により消滅する。 (予納) 第十五条 執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。 2 前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。 3 申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。 4 申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は償還の義務を免れる。この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料及び費用の支払又は償還を受ける。 (訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例) 第十六条 訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。 (執行記録の保管等) 第十七条 執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。 2 当事者その他の利害関係人は、前項の書類その他執行官が職務上保管する書類の閲覧を求めることができる。 3 前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。ただし、当事者が未済の執行記録の閲覧を求める場合は、この限りでない。 (謄本等の作成) 第十八条 当事者その他の利害関係人は、執行記録その他執行官が職務上作成する書類の謄本若しくは抄本又は執行官が取り扱つた事務に関する証明書の交付を求めることができる。 2 前項の規定により書類の交付を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。 (援助) 第十九条 執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。 2 前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にその支払又は償還を受けるものとする。 (職務の代行) 第二十条 地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることができる。 2 前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第十八条第二項の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。 (国庫補助金) 第二十一条 執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。