特定商取引に関する法律施行規則 目次 第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 第一節 定義(第一条―第二条) 第二節 訪問販売(第三条―第七条の二) 第三節 通信販売(第八条―第十六条) 第四節 電話勧誘販売(第十七条―第二十三条の二) 第二章 連鎖販売取引(第二十四条―第三十一条の二) 第三章 特定継続的役務提供(第三十二条―第三十九条の二) 第四章 業務提供誘引販売取引(第三十九条の三―第四十六条の二) 第五章 雑則(第四十七条) 附 則 第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 第一節 定義 (営業所等) 第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。 一 営業所 二 代理店 三 露店、屋台店その他これらに類する店 四 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの (郵便等) 第二条 法第二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。 一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三 電報 四 預金又は貯金の口座に対する払込み 第二節 訪問販売 (訪問販売における書面の交付等) 第三条 法第四条第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 六 商品の数量 七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 第四条 法第五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 六 商品の数量 七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 第五条 法第四条又は法第五条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない |事項|基準| |一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項|商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。| |二 契約の解除に関する事項|イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。| ||ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。| |三 その他の特約に関する事項|法令に違反する特約が定められていないこと。| 2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 第六条 法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第四号に掲げる事項については、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 |一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項|イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第七条の二において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項|イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。| ||ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その現状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。| ||チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項|イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第六条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第九条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。| ||ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。| 2 当該売買契約に係る指定商品が法第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定める指定商品に該当する場合において、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。 3 当該売買契約に係る指定商品が法第九条第一項第二号の政令で定める指定商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、第一項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。 4 法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が法第九条第一項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。 5 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 (訪問販売における重要事項) 第六条の二 法第六条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 商品の必要数量 五 役務又は権利に係る役務の効果 (訪問販売における禁止行為) 第七条 法第七条第三号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。 三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 四 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 五 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。 イ 法第四条又は法第五条の規定により交付する書面 ロ 第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面 六 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。 七 法第九条第一項第二号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付) 第七条の二 法第九条第一項第一号の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 二 法第九条第一項第一号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。 三 法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項 四 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 五 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 六 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 七 商品名及び商品の商標又は製造者名 八 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 九 商品の数量 2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。 5 販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項第一号の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。 第三節 通信販売 (通信販売についての広告) 第八条 法第十一条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 三 申込みの有効期限があるときは、その期限 四 法第十一条第一項第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 六 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件 七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容 八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額 九 電磁的方法(法第十一条第二項の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス 十 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨 イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。 ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)。 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第十号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。 第九条 法第十一条第一項本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。 一 商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。 二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。 第十条 法第十一条第一項ただし書の規定により同項第一号及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条第一項各号に定める事項(第八条第一項第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。 2 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第一項第二号から第五号までに定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第一項第三号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。 3 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条第一項各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。 一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 三 顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 4 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。 (電磁的方法) 第十条の二 法第十一条第二項の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)とする。 (適用除外) 第十条の三 法第十一条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 一 販売業者又は役務提供事業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。 イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告(自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により送信される電磁的記録であつて、その一部に広告が掲載されているものを含む。以下この号、第二十六条の二第一号及び第四十一条の二第一号において同じ。)をすること。 ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。 二 販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 (連絡方法の表示) 第十条の四 相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするとき(相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするときを除く。第二十六条の三及び第四十一条の三において同じ。)であつて、法第十一条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該販売業者又は役務提供事業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称 二 相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス (誇大広告等の禁止) 第十一条 法第十二条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。 一 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果 二 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与 三 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名 四 法第十一条第一項各号に掲げる事項 (通信販売における承諾等の通知) 第十二条 法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨) 二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額 四 当該金銭を受領した年月日 五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類 六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 第十三条 法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。 二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。 2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 (情報通信の技術を利用する方法) 第十四条 法第十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。 3 販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。 第十五条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為) 第十六条 法第十四条の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。 二 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。 三 販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。 2 前項の「電子契約」とは、販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。 第四節 電話勧誘販売 (電話勧誘販売における書面の交付等) 第十七条 法第十八条第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 六 商品の数量 七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 第十八条 法第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 六 商品の数量 七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 第十九条 法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。 |事項|基準| |一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項|商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。| |二 契約の解除に関する事項|イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。| ||ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。| |三 その他の特約に関する事項|法令に違反する特約が定められていないこと。| 2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 第二十条 法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面に記載する法第十八条第四号に掲げる事項については、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 |一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項|イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第二十三条の二において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項|イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。| ||ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。| ||チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事 (3)|イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。| ||ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。| 2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。 3 当該売買契約に係る指定商品が法第二十四条第一項第二号の政令で定める指定商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、第一項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。 4 法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が法第二十四条第一項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。 5 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 (電話勧誘販売における承諾等の通知) 第二十一条 法第二十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨) 二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額 四 当該金銭を受領した年月日 五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類 六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 第二十二条 法第二十条の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。 二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。 2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 (電話勧誘販売における重要事項) 第二十二条の二 法第二十一条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 商品の必要数量 五 役務又は権利に係る役務の効果 (電話勧誘販売における禁止行為) 第二十三条 法第二十二条第三号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。 三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 四 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 五 法第二十四条第一項第二号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付) 第二十三条の二 法第二十四条第一項第一号の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 二 法第二十四条第一項第一号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。 三 法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項 四 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 五 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 六 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 七 商品名及び商品の商標又は製造者名 八 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 九 商品の数量 2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。 5 販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項第一号の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。 第二章 連鎖販売取引 (特定利益) 第二十四条 法第三十三条第一項の経済産業省令で定める要件は、次のいずれかとする。 一 商品(法第三十三条第一項の商品をいう。第二十七条、第二十八条及び第三十条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。 二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。 三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。 (連鎖販売取引における重要事項) 第二十四条の二 法第三十四条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 役務又は権利に係る役務の効果 (法第三十四条第四項の経済産業省令で定める場所) 第二十四条の三 法第三十四条第四項の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。 一 営業所 二 代理店 三 露店、屋台店その他これらに類する店 四 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの (連鎖販売取引についての広告) 第二十五条 法第三十五条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。) 二 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名 三 商品名 四 電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス 五 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨 イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。 ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 2 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。 第二十六条 法第三十五条第一項の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。 2 法第三十五条第一項の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。 一 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。 二 前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。 三 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。 (適用除外) 第二十六条の二 法第三十五条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 一 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。 イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。 ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。 二 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 (連絡方法の表示) 第二十六条の三 相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第三十五条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。 一 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称 二 相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス (誇大広告等の禁止) 第二十七条 法第三十六条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。 一 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果 二 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名 三 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 四 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 五 商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与 六 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。) (連鎖販売取引における書面の交付) 第二十八条 法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。 一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 三 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 四 商品名 五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 七 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容 八 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項 九 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 十 法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項 2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 第二十九条 法第三十七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 三 契約年月日 四 商標、商号その他特定の表示に関する事項 五 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 六 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 七 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 八 法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項 第三十条 法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 |事項|内容| |一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項|イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容| ||ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容| ||ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容| ||ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容| |二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項|イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法| ||ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法| ||ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法| ||ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法| |三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項(法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。)|イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第四十条第一項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面により当該契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)|イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。| ||(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額| ||(2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額| ||ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。| ||(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。| ||(2) 当該商品を再販売したとき。| ||(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。| ||(4) 令第十条の二で定めるとき。| ||ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。| ||(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額| ||(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額| ||ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。| ||ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容| |五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)|イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容| |六 商標、商号その他特定の表示に関する事項|イ 使用させる商標、商号その他特定の表示| ||ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容| ||ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨| |七 特定利益に関する事項|イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法| ||ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件| ||ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件| 2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 4 書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 (連鎖販売取引における禁止行為) 第三十一条 法第三十八条第四号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。 二 一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。 三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。 四 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。 五 その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。 六 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。 七 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 八 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 (連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付) 第三十一条の二 法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連鎖販売契約の内容 二 法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。 三 法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項 四 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 五 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 六 契約年月日 2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。 5 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。 第三章 特定継続的役務提供 (特定継続的役務提供における書面の交付等) 第三十二条 法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。 一 特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項 イ 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 ロ 提供される役務の内容 ハ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品が ニ 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額 ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法 ヘ 役務の提供期間 ト 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。) チ 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。) リ 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容 ル 特約があるときは、その内容 二 特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項 イ 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 ロ 権利の行使により受けることができる役務の内容 ハ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量 ニ 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額 ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法 ヘ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間 ト 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。) チ 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。) リ 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 ヌ 特約があるときは、その内容 2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 第三十三条 法第四十二条第二項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 役務の種類 二 役務提供の形態又は方法 三 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計 四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容 2 法第四十二条第二項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名 三 特定継続的役務提供契約の締結の年月日 四 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量 五 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 六 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容 七 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 八 特約があるときは、その内容 第三十四条 法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 |一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額|入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計| |二 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)|イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第四十八条第一項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して八日を経過するまで は、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。| ||ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。| ||チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先| ||リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているとき は、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。| ||ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |三 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)|イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。| ||ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法| ||ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。| ||ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先| ||ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容| 2 特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。 3 第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 5 契約書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 第三十五条 法第四十二条第三項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 権利の行使により受けることができる役務の種類 二 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法 三 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計 四 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容 2 法第四十二条第三項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名 三 特定権利販売契約の締結の年月日 四 当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量 五 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 六 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 七 特約があるときは、その内容 第三十六条 法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 |一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額|権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計| |二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)|イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第四十八条第一項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。| ||ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。| ||チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。| ||リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先| ||ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。| ||ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。| |三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)|イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。| ||ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。| ||ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先| ||ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。| ||ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容| 2 特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。 3 第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 5 契約書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 (誇大広告等の禁止) 第三十七条 法第四十三条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 役務又は権利の種類又は内容 二 役務の効果又は目的 三 役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与 四 役務の対価又は権利の販売価格 五 役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法 六 役務の提供期間 七 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 八 第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額 (特定継続的役務提供における重要事項) 第三十七条の二 法第四十四条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 商品の必要数量 (書類の備付け) 第三十八条 法第四十五条第一項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。 2 当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。 3 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。 (特定継続的役務提供における禁止行為) 第三十九条 法第四十六条第三号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。 三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 五 法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。 六 関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。 (特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付) 第三十九条の二 法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名 二 役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額 三 法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。 四 法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項 五 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 六 特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 七 特定継続的役務提供等契約の締結の年月日 八 関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 書面に記載するに際し、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。 5 役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。 第四章 業務提供誘引販売取引 (業務提供誘引販売取引における重要事項) 第三十九条の三 法第五十二条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 商品の必要数量 五 役務又は権利に係る役務の効果 (法第五十二条第三項の経済産業省令で定める場所) 第三十九条の四 法第五十二条第三項の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。 一 営業所 二 代理店 三 露店、屋台店その他これらに類する店 四 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの (業務提供誘引販売取引についての広告) 第四十条 法第五十三条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名 三 商品名 四 電磁的方法により広告をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス 五 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨 イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。 ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 2 業務提供誘引販売業を行う者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字が本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。 第四十一条 法第五十三条第一項の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。 2 法第五十三条第一項の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。 一 提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。 二 一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。 三 収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。 (適用除外) 第四十一条の二 法第五十三条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 一 業務提供誘引販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。 イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。 ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。 二 業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 (連絡方法の表示) 第四十一条の三 相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第五十三条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該業務提供誘引販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。 一 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称 二 相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス (誇大広告等の禁止) 第四十二条 法第五十四条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。 一 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 二 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項 三 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果 四 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名 五 商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与 六 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。) (業務提供誘引販売取引における書面の交付) 第四十三条 法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。 一 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 三 商品名 四 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項 五 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容 六 契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項 七 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 第四十四条 法第五十五条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名 三 契約年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 六 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 第四十五条 法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。 |事項|基準| |一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項|商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。| |二 契約の解除に関する事項|イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。| ||ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。| |三 その他の特約に関する事項|法令に違反する特約が定められていないこと。| 2 書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 |事項|内容| |一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項|イ 提供し、又はあつせんする業務の内容| ||ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、若しくはあつせんする業務の回数若しくは時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量| ||ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価| ||ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法| ||ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件| ||ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法 その他の業務提供利益の支払の条件| |二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項|イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法| ||ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法| ||ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法| ||ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法| ||ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件| |三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)|イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。| ||ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。| ||ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。| ||ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。| ||ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。| ||ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。| 3 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 5 書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 (業務提供誘引販売取引における禁止行為) 第四十六条 法第五十六条第四号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。 二 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。 三 業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 四 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 (業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付) 第四十六条の二 法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務提供誘引販売取引についての契約の内容 二 法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売取引についての契約の解除を行うことができること。 三 法第五十八条第二項及び第三項の規定に関する事項 四 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 五 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名 六 契約年月日 2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。 5 業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。 第五章 雑則 (主務大臣に対する申出の手続き) 第四十七条 法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出に係る取引の態様 三 申出の趣旨 四 その他参考となる事項 2 前項の規定により提出する申出書は、様式第五によること。 様式第一 (第七条の二及び第二十三条の二関係) 様式第二 (第三十一条の二関係) 様式第三 (第三十九条の二関係) 様式第四 (第四十六条の二関係) 様式第五 (第四十七条関係)