特定国内種事業に係る届出等に関する省令 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十条第十一項において準用する同条第三項、第六項から第八項まで及び第十項、第三十条第一項第四号及び同条第四項並びに第三十一条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定事業に係る捕獲等の許可の手続等に関する命令を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (特定国内種事業の届出) 第二条 法第三十条第一項第四号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項 イ 繁殖施設の所在地、規模及び構造 ロ 繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴 ハ 繁殖方法及び繁殖計画 2 法第三十条第一項の規定による届出は、法第三十条第一項第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 (届出に係る事項の公表の方法) 第三条 法第三十条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (公表事項) 第四条 法第三十条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 四 特定国内種事業の届出年月日 (特定国内種事業の変更等の届出) 第五条 法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 三 特定国内種事業の届出年月日及び届出先 四 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 五 法第三十条第三項の規定により通知された届出に係る番号(次項第五号において「届出番号」という。) 六 変更した事項 七 変更の年月日 八 変更の理由 2 法第三十条第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 三 特定国内種事業の届出年月日及び届出先 四 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 五 届出番号 六 廃止の年月日 七 廃止したときに現に有する特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の数量及びその処置の方法 (書類の保存) 第六条 法第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第三十一条第一項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第七条 法第三十一条第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び農林水産大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (陳列又は広告の表示方法) 第八条 法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。 (表示事項) 第九条 法第三十一条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 (法第三十三条第三項の証明書の様式) 第十条 法第三十三条第三項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 附 則 この命令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成七年六月十四日総理府・農林水産省令第一号〕 この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第五十二号)の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。 附 則 〔平成十年四月二十八日総理府・農林水産省令第一号〕 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十二年二月八日総理府・農林水産省令第一号〕 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年八月十四日総理府・農林水産省令第四号〕 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 〔平成十五年七月十七日農林水産省・環境省令第七号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令別記様式による証明書は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。 附 則 〔平成十九年四月二十日農林水産省・環境省令第三号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成三十年二月十九日農林水産省・環境省令第一号〕 (施行期日) 1 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による証明書は、この省令による改正後の別記様式によるものとみなす。 附 則 〔令和元年六月十七日農林水産省・環境省令第一号〕 この省令は、令和元年七月一日から施行する。 別記様式 略