国際海上物品運送法 (適用範囲) 第一条 この法律(第十六条を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。 (定義) 第二条 この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。 2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。 3 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。 4 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。 (運送品に関する注意義務) 第三条 運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。 2 前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。 第四条 運送人は、前条の注意が尽されたことを証明しなければ、同条の責を免かれることができない。 2 運送人は、次の事実があつたこと及び運送品に関する損害がその事実により通常生ずべきものであることを証明したときは、前項の規定にかかわらず、前条の責を免かれる。ただし、同条の注意が尽されたならばその損害を避けることができたにかかわらず、その注意が尽されなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。 一 海上その他可航水域に特有の危険 二 天災 三 戦争、暴動又は内乱 四 海賊行為その他これに準ずる行為 五 裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分 六 荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為 七 同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為 八 海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路若しくはその他の正当な理由に基く離路 九 運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥 十 運送品の荷造又は記号の表示の不完全 十一 起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥 3 前項の規定は、商法第七百六十条の規定の適用を妨げない。 (航海に堪える能力に関する注意義務) 第五条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその当時当該事項について注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。 二 船員の乗組み、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。 三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。 (危険物の処分) 第六条 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。 2 前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。 3 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。 4 運送人は、第一項又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。 (荷受人等の通知義務) 第七条 荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内にその通知を発すれば足りる。 2 前項の通知がなかつたときは、運送品は、滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定する。 3 前二項の規定は、運送品の状態が引渡しの際当事者の立会いによつて確認された場合には、適用しない。 4 運送品につき滅失又は損傷が生じている疑いがあるときは、運送人と荷受人又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。 (損害賠償の額) 第八条 運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。 2 商法第五百七十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (責任の限度) 第九条 運送品に関する運送人の責任は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を限度とする。 一 滅失、損傷又は延着に係る運送品の包又は単位の数に一計算単位の六百六十六・六七倍を乗じて得た金額 二 前号の運送品の総重量について一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額 2 前項各号の一計算単位は、運送人が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。 3 運送品がコンテナー、パレットその他これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という。)を用いて運送される場合における第一項の規定の適用については、その運送品の包若しくは個品の数又は容積若しくは重量が船荷証券又は海上運送状に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包又は単位の数とみなす。 4 運送品に関する運送人の被用者の責任が、第十六条第三項の規定により、同条第一項において準用する前三項の規定により運送人の責任が軽減される限度で軽減される場合において、運送人の被用者が損害を賠償したときは、前三項の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の被用者が賠償した金額の限度において、更に軽減される。 5 前各項の規定は、運送品の種類及び価額が、運送の委託の際荷送人により通告され、かつ、船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用しない。 6 前項の場合において、荷送人が実価を著しく超える価額を故意に通告したときは、運送人は、運送品に関する損害については、賠償の責任を負わない。 7 第五項の場合において、荷送人が実価より著しく低い価額を故意に通告したときは、その価額は、運送品に関する損害については、運送品の価額とみなす。 8 前二項の規定は、運送人に悪意があつた場合には、適用しない。 (損害賠償の額及び責任の限度の特例) 第十条 運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条及び前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。 (特約禁止) 第十一条 第三条から第五条まで若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その他これに類似する契約も、同様とする。 2 前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。 3 第一項の規定は、運送品の船積み前又は荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない。 4 前項の損害につき第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。 (特約禁止の特例) 第十二条 前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。 第十三条 前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。 第十四条 第十一条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。 2 前項の運送につき第十一条第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。 (商法の適用) 第十五条 第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。 (運送人等の不法行為責任) 第十六条 第三条第二項、第六条第四項及び第八条から第十条まで並びに商法第五百七十七条及び第五百八十五条の規定は、運送品に関する運送人の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任に準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条第一項本文及び商法第六百九十条(同法第七百三条第一項の規定により船舶賃借人が船舶所有者と同一の権利義務を有することとされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。 2 前項の規定は、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任には、適用しない。 3 第一項の規定により運送品に関する運送人の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、当該運送品に関する運送人の被用者の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。 4 第九条第四項の規定は、運送品に関する運送人の責任が同条第一項から第三項までの規定(第一項において準用する場合を含む。)により軽減される場合において、運送人が損害を賠償したときの、運送品に関する運送人の被用者の責任に準用する。 5 前二項の規定は、運送品に関する損害が、運送人の被用者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたその者の無謀な行為により生じたものであるときには、適用しない。 (郵便物の運送) 第十七条 この法律は、郵便物の運送には、適用しない。 附 則 1 この法律は、千九百二十四年八月二十五日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (効力を生ずる日=昭和三三年一月一日) 2 この法律は、この法律の施行前に締結された運送契約には、適用しない。 附 則 〔昭和五十年十二月二十七日法律第九十四号〕〔抄〕 (施行期日等) 1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (効力を生ずる日=昭和五一年九月一日) 2 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。 附 則 〔平成四年六月三日法律第六十九号〕 1 この法律は、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (効力を生ずる日=平成五年六月一日) 2 この法律の施行前に締結された運送契約並びにその契約に係る運送品に関する運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。 附 則 〔平成三十年五月二十五日法律第二十九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。 (船舶先取特権に関する経過措置) 第十六条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。