信託会社等営業保証金規則 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第十一項の規定に基づき、信託会社等営業保証金規則を次のように定める。 (申立ての手続) 第一条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号。以下「令」という。)第十一条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に信託業法(以下「法」という。)第十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、法第二条第二項に規定する信託会社(令第二十条第二項に定める金融庁長官の指定するものを除く。以下同じ。)、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は法第五十二条第一項に規定する承認事業者の場合にあっては本店等(令第十二条第一項第一号に規定する本店等をいう。第二条及び第十五条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第二十条第二項に定める金融庁長官の指定する信託会社又は法第二条第六項に規定する外国信託会社の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。 (申出の手続) 第二条 令第十一条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は法第二条第二項に規定する信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者若しくは法第五十二条第一項に規定する承認事業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 (仮配当表) 第三条 令第十一条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官等は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき信託会社等(法第二条第二項に規定する信託会社、同条第六項に規定する外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は第五十二条第一項に規定する承認事業者をいう。以下同じ。)のために法第十一条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託会社等を含む。次条第二項及び第七条において同じ。)に通知しなければならない。 (意見聴取会) 第四条 令第十一条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官等の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。 2 令第十一条第一項の規定による申立てをした者(第十六条第二項において「申立人」という。)、令第十一条第二項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。 第五条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。 第六条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。 2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 第七条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。 第八条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨 八 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項 第九条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。 (配当の実施) 第十条 信託会社等に係る営業保証金のうちに、法第十一条第三項の契約を当該信託会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。 (配当の手続) 第十一条 金融庁長官等は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。 2 法第十一条第八項の適用については、令第十一条第六項に規定する期間を経過した時に、法第十一条第六項の権利の実行があったものとする。 3 金融庁長官等は、第一項の手続をしたときは、様式第三による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託会社等に送付しなければならない。 (有価証券の換価) 第十二条 金融庁長官等は、令第十一条第七項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 2 金融庁長官等は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。 3 前項の規定により供託された営業保証金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。 4 金融庁長官等は、第二項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。 (営業保証金の取戻し) 第十三条 信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者が、令第十二条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 2 金融庁長官等は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第十二条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。 一 令第十二条第一項第二号の規定による承認の申請があった場合 六月 二 令第十二条第二項の規定による承認の申請があった場合 一月 3 前項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第五による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官等に提出しなければならない。 4 金融庁長官等は、第二項の期間内にその申出があった場合には、令第十一条第四項から第六項まで及び第三条から前条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。 5 金融庁長官等は、前三項の手続をしたとき、又は令第十二条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第六による承認書を第一項の承認を求めた者に交付しなければならない。 第十四条 営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第五項により交付を受けた承認書をもって足りる。 (営業保証金の保管替え) 第十五条 金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る信託会社等の本店等の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官等にその旨を届け出なければならない。 2 金融庁長官等は、前項の届出があったときは、令第十一条第一項に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第十二条第二項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。 3 第一項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該信託会社等の本店等の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官等に対し、様式第七による届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。 5 金融庁長官等は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。 (公示) 第十六条 令第十一条第二項、第四項及び第五項並びに第三条、第七条及び第十三条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。 2 前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第十一条第二項又は第十三条第二項に規定する権利の申出をした者の負担とする。 (供託規則の適用) 第十七条 この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。