表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の施行に伴い、並びに同法及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十五条の規定に基づき、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 所在事項 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに地番をいう。 二 手続番号 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の探索を行う際に表題部所有者不明土地ごとに付す番号をいう。 三 所有者特定書 法第十四条第二項の規定に基づき作成された書面又は電磁的記録をいう。 (所有者等の探索の開始の公告の方法等) 第二条 法第三条第二項の規定による公告は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法により三十日以上行うものとする。 2 法第三条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 手続番号 二 表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積 三 表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別表一の第一欄に掲げる所有者欄をいう。第九条において同じ。)に記録されている事項 (意見又は資料の提出の方法等) 第三条 法第四条の規定による意見又は資料の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。 2 法第四条後段の規定による公告は、前条第一項に規定する方法によりするものとする。 (調査の嘱託) 第四条 登記官は、法第七条の嘱託を受けて調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。 (所有者等探索委員の調査の報告) 第五条 登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。 (所有者等探索委員の意見の提出の方法) 第六条 法第十三条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。 (所有者特定書の記録事項等) 第七条 所有者特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 手続番号 二 表題部所有者不明土地に係る所在事項 三 結論 四 理由 五 所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨 六 作成の年月日 2 登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 3 登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。 (登記前の公告の方法等) 第八条 第二条第一項の規定は、法第十五条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第二条第一項中「三十日以上」とあるのは、「二週間」と読み替えるものとする。 2 法第十五条第二項の法務省令で定める事項は、第二条第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 法第十四条第一項第一号に掲げる場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所並びに同項後段の規定による特定をした場合にあってはその共有持分 二 法第十四条第一項第二号に掲げる場合 その旨 三 法第十四条第一項第三号に掲げる場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名又は名称及び住所(その共有持分を含む。)並びに表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(その共有持分を含む。) 四 法第十四条第一項第四号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 法第十四条第一項第四号イに掲げる事由に該当する場合 その旨 ロ 法第十四条第一項第四号ロに掲げる事由に該当する場合 その旨 (表題部所有者の登記等) 第九条 法第十五条第一項の規定又は法第二十条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記記録として登記すべき事項は、表題部の所有者欄に記録するものとする。 2 登記官は、法第十五条第一項前段の規定により表題部所有者の登記を抹消するときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 3 登記官は、法第十五条第一項後段の規定により登記をするときは、当該登記の登記原因及び登記の年月日のほか、手続番号をも記録しなければならない。 4 登記官は、前項の場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を表題部の所有者欄に記録しなければならない。 一 表題部所有者として登記すべき者が法人でない社団等の代表者又は管理人である場合 その旨 二 表題部所有者として登記すべき者が過去の一定の時点における所有権又は共有持分が帰属していたものである場合 その旨及び当該時点 5 登記官は、法第二十条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により嘱託があった場合において、当該嘱託に基づく登記をするときは、当該登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、登記の目的並びに特定不能土地等管理者又は特定社団等帰属土地等管理者の職名及び氏名又は名称並びに住所をも記録しなければならない。 6 登記官は、法第二十条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により嘱託があった場合において、当該嘱託に基づく登記の抹消をするときは、当該抹消の登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、登記の目的を記録するとともに、抹消すべき登記を抹消する記号をも記録しなければならない。 (登記後の公告の方法等) 第十条 第二条第一項の規定は、法第十六条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「表題部所有者不明土地」とあるのは「法第十五条第一項の規定による登記がある土地」と、「三十日以上」とあるのは「二週間」と読み替えるものとする。 2 法第十六条の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 手続番号 二 法第十五条第一項の規定による登記がある土地に係る所在事項 (所有者等の探索の中止の公告の方法等) 第十一条 第二条第一項の規定は、法第十七条後段の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「三十日以上」とあるのは、「二週間」と読み替えるものとする。 2 法第十七条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 手続番号 二 表題部所有者不明土地に係る所在事項 三 手続を中止した旨 (登記後の通知等) 第十二条 登記官は、法第十五条第一項第一号又は第三号に定める事項を登記したときは、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。 3 第一項の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。 (所有者特定書の保存等) 第十三条 所有者特定書に記載され、又は記録された情報は、永久に保存するものとする。 2 所有者特定書が書面をもって作成されているときは、前項の規定による当該書面に記載された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってするものとする。 第十四条 登記所には、所有者特定書等つづり込み帳を備えるものとする。 2 所有者特定書等つづり込み帳には、不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、書面をもって作成された所有者特定書(所有者特定書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、その内容を書面に出力したもの)その他の所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続に関する書類をつづり込むものとする。 3 所有者特定書等つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から三十年間とする。 (供託後の公告の方法等) 第十五条 法第二十八条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 2 法第二十八条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地に係る所在事項 二 供託所の表示 三 供託番号 四 供託した金額 五 裁判所の名称、件名及び事件番号 附 則 この省令は、法の施行の日(令和元年十一月二十二日)から施行する。