少年鑑別所法施行規則(暫定版) 少年鑑別所法 (平成二十六年法律第五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、少年鑑別所法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 鑑別対象者の鑑別(第九条) 第三章 入所(第十条―第十三条) 第四章 観護処遇の態様等(第十四条・第十五条) 第五章 健全な育成のための支援(第十六条) 第六章 保健衛生及び医療(第十七条―第二十三条) 第七章 物品の貸与等及び自弁(第二十四条―第二十七条) 第八章 金品の取扱い(第二十八条―第三十四条) 第九章 書籍等の閲覧等(第三十五条・第三十六条) 第十章 規律及び秩序の維持(第三十七条―第四十一条) 第十一章 外部交通(第四十二条―第五十九条) 第十二章 救済の申出等(第六十条―第六十七条) 第十三章 死亡(第六十八条―第七十条) 附 則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この規則は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。 (法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称) 第二条 少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。 (少年鑑別所視察委員会の名称) 第三条 少年鑑別所視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年鑑別所の名称を冠したものとする。 (委員長) 第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、委員会の会務を総理する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (委員会の議事) 第五条 委員会の会議は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。 (委員会の庶務) 第六条 委員会の庶務は、その置かれる少年鑑別所の庶務課において処理する。 (委員会に対する情報の提供) 第七条 少年鑑別所の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年鑑別所に関する次に掲げる事項について、少年鑑別所の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。 一 敷地及び建物の概況 二 収容定員及び収容人員の推移 三 職員定員及びその充足の状況 四 参観の許否の状況 五 法第十四条第一項に掲げる者による法第三条各号に掲げる事務への協力の状況 六 鑑別対象者の鑑別の実施の状況 七 法第二十九条第一項の規定による活動の機会の付与並びに助言及び援助の実施の状況 八 在所者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況 九 法第四十一条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十二条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況 十 少年鑑別所の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第三十五条において同じ。)の整備並びに自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧の禁止、許否又は制限の状況 十一 宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況 十二 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況 十三 在所者による面会、信書の発受及び法第百五条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況 十四 法第百九条又は第百十条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果 十五 法第百三十一条の規定による援助の実施の状況 2 少年鑑別所の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。 一 少年鑑別所の運営の状況に相当程度の変更があった場合 二 委員会から少年鑑別所の運営の状況について説明を求められた場合 三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合 (委員会の意見の反映) 第八条 少年鑑別所の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年鑑別所の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第二章 鑑別対象者の鑑別 (情報の収集等) 第九条 法第十七条第一項の規定による鑑別を行うに当たっては、鑑別を求めた者から口頭又は書面で当該鑑別対象者の鑑別を行うために必要な資料及び情報を得ることに努めるものとする。 第三章 入所 (入所時の告知の方法等) 第十条 法第二十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第九号までに掲げる事項については、少年鑑別所の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。 2 法第二十三条第二項の書面は、居室(在所者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。 3 少年鑑別所の長は、法第二十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在所者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。 (法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員) 第十一条 法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年鑑別所の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。 (識別のための身体検査の方法) 第十二条 法第二十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 顔写真の撮影 二 身体の特徴の見分 (法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者) 第十三条 法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法 (平成十九年法律第八十八号)第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。 第四章 観護処遇の態様等 (法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合) 第十四条 法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 運動、入浴又は面会の場合 二 健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第二十一条において同じ。)の場合 三 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合 (起居動作の時間帯) 第十五条 法第二十七条の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。 一 食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。 二 就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。 三 運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前七時から午後七時までの間で定めることができる。 四 入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。 第五章 健全な育成のための支援 (学習等の援助) 第十六条 少年鑑別所の長は、法第二十九条第一項の規定による援助として、少年鑑別所に備え付けた学習教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他同項に規定する活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 第六章 保健衛生及び医療 (法第三十一条に規定する法務省令で定める日等) 第十七条 法第三十一条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日 2 在所者には、一日におおむね一時間以上、運動の機会を与えるものとする。 (入浴の回数等) 第十八条 在所者には、入所後速やかに、及び一週間に二回以上、入浴を行わせる。 2 女子の在所者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。 (調髪及びひげそりの回数等) 第十九条 在所者には、おおむね一月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。 2 男子の在所者には、一週間に二回以上、ひげそりを行うことを許すものとする。 3 女子の在所者には、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。 4 在所者の調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。 (健康診断の事項) 第二十条 法第三十五条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。 一 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の検査 三 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査 四 血圧の測定 五 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 六 胸部エックス線検査 七 血色素量及び赤血球数の検査 八 血糖検査 九 性感染症検査 2 法第三十五条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。 (指名医の遵守事項) 第二十一条 少年鑑別所の長は、法第三十七条第一項の規定による診療を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。 一 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。 二 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、少年鑑別所の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。 三 在所者と金品の授受をしてはならないこと。 四 在所者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。 五 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要な事項 (看護の実施方法等) 第二十二条 少年鑑別所の長は、在所者に法第三十八条第二項の規定による看護(以下この条において単に「看護」という。)を受けることを許す場合には、あらかじめ、在所者及びその看護をする者が看護に関し遵守すべき事項を定め、これを在所者に告知し、及びその看護をする者に通知するものとする。 2 少年鑑別所の長は、看護を受ける在所者又はその看護をする者が、少年鑑別所の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その看護を継続することが不適当であるときは、これを中止することができる。 (法第三十九条に規定する法務省令で定める措置) 第二十三条 法第三十九条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置 二 入浴又は調髪を行わせないこと。 第七章 物品の貸与等及び自弁 (室内装飾品の貸与等) 第二十四条 在所者には、室内装飾品は、その者の観護処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。 2 在所者には、嗜好品は、在所者の観護処遇として特別な行事を行う場合、在所者の観護処遇上特に適当と認める場合並びに国民の祝日に関する法律第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。 3 前二項に定めるもののほか、法第四十一条第二項の規定により在所者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。 (在院中在所者以外の在所者の自弁の物品の使用等) 第二十五条 在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品(法第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。 2 在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。 3 在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すものとする。 一 タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具その他の日用品 二 文房具、遊具その他の学習又は文化活動に用いる物品 三 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院中在所者以外の在所者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの (在院中在所者の自弁の物品の使用等) 第二十六条 在院中在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。 2 在院中在所者には、法第四十二条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 3 在院中在所者には、法第四十二条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、法第八十八条第一項又は第二項の規定により面会を許す場合その他の法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。 4 在院中在所者には、法第四十二条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、その者の観護処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 5 在院中在所者には、法第四十二条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 一 タオル、歯ブラシその他の日用品 二 学用品その他の知的及び教育的活動に用いる物品 三 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院中在所者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの 6 在院中在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、これを許さないものとする。在院中在所者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。 7 前各項に定めるもののほか、法第四十二条第二項の規定により在院中在所者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。 (法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品) 第二十七条 法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 印紙及び印鑑 二 かつら(裁判所に出頭する場合その他の少年鑑別所の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。) 第八章 金品の取扱い (差入れの申出書の提出等) 第二十八条 少年鑑別所の長は、在所者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。 一 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業 二 交付の相手方である在所者の氏名及びその者との関係 三 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量 2 少年鑑別所の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (法第五十三条第二項に規定する法務省令で定めるもの) 第二十九条 法第五十三条第二項に規定する在所者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。 一 在所者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し 二 眼鏡その他の補正器具 (領置物品の引渡し等) 第三十条 在所者には、入所後速やかに、及び一週間に一回以上、法第五十四条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。 (引渡しを受けた領置物品等の保管方法等) 第三十一条 法第五十四条第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品は、少年鑑別所の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。 2 前項の物品を居室外の保管設備に保管させるときは、在所者に、一日に一回以上、その設備にその物品を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日にその機会を与えることが少年鑑別所の管理運営上困難であるときは、この限りでない。 3 在所者が受けた信書でその保管するものは、少年鑑別所の長が指定する居室内の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。 4 法第五十四条第二項の規定による在所者が所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数の制限は、第二十九条各号に掲げる物品以外の物品又は信書について行うことができるものとする。 (差入れ等に関する制限) 第三十二条 法第六十条の規定による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等(法第四十八条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。 一 次のイ又はロに掲げる事項についての制限 イ 在所者に対する金品の交付の申出及び在所者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯 ロ 一人の者が一定の期間内に一人の在所者に交付する物品の種類ごとの数量及び在所者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量 二 在所者に交付しようとする物品又は在所者が購入しようとする自弁物品等であって、少年鑑別所の長が定める種類のものについて、少年鑑別所の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。 (法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者) 第三十三条 法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 一 在所者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十八条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹 二 前号に掲げる者以外の者であって、在所者の死亡の当時その保護者であったもの 三 前二号に掲げる者がいない在所者について、その者が指定した者(一人に限る。) 四 在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者 (死亡者の遺留物の引渡し) 第三十四条 死亡した在所者の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下この条及び第六十八条第一項において同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、第六十八条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百二十九条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。 第九章 書籍等の閲覧等 (翻訳の費用の負担) 第三十五条 法第六十六条第三項及び第六十七条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等又は新聞紙(次条第一項の規定により少年鑑別所の長が指定するものを除く。)について、その閲覧の目的及び在所者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在所者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。 一 国語を読解する能力を有しない者 二 点字によらなければ書籍等又は新聞紙を閲覧できない者 (新聞紙に関する制限) 第三十六条 法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、在所者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。 2 法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する事業者からの継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。 第十章 規律及び秩序の維持 (警備用具) 第三十七条 法第七十五条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。 一 さすまた 二 盾 三 催涙スプレー (手錠の使用方法等) 第三十八条 在所者を護送する場合に使用することができる手錠は、在所者が法第七十六条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。 2 手錠の制式は、別表のとおりとする。 (保護室の構造及び設備の基準) 第三十九条 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。 二 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。 三 防音上有効な構造及び設備を有すること。 四 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。 (連戻しのための援助の求めの方法) 第四十条 法第七十八条第二項前段又は第七十九条第五項前段の規定による連戻しのための援助の求めは、連れ戻すべき者の氏名、年齢、性別、本籍(外国人にあっては国籍)、連れ戻すべき事由その他の連戻しのために必要な事項を記載した書面でしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、緊急を要するときは、電話その他適当な方法により、同項の援助を求めることができる。この場合において、少年鑑別所の長は、できる限り速やかに、警察官に同項の書面を送付しなければならない。 (連戻状の警察官への送付) 第四十一条 少年鑑別所の長は、前条第一項の援助を求めた場合において、連戻状の発付を受けたときは、警察官にこれを送付しなければならない。ただし、連戻状を送付できない場合は、連戻状の発付を受けた旨を警察官に通知すれば足りる。 第十一章 外部交通 (面会の相手方の届出) 第四十二条 少年鑑別所の長は、在所者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。 一 氏名、生年月日、住所及び職業 二 自己との関係 三 予想される面会の目的 四 その他少年鑑別所の長が必要と認める事項 2 少年鑑別所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在所者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (面会の申出書の提出) 第四十三条 少年鑑別所の長は、在所者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。 一 氏名、生年月日、住所及び職業 二 面会を希望する在所者の氏名及びその者との関係 三 面会の目的 2 少年鑑別所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在所者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (面会の相手方の確認) 第四十四条 少年鑑別所の長は、在所者との面会の申出があったときは、在所者に対して、その申出をした者の氏名及び在所者との関係について質問することができる。 (面会の相手方の人数の制限) 第四十五条 法第八十三条第一項(法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。第四十八条から第五十条までにおいて同じ。)の規定により在所者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。 (面会の場所の制限) 第四十六条 在所者の面会の場所は、少年鑑別所の長が指定するものとする。 2 在所者の面会の場所は、在所者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とすることができる。 (面会の日の制限) 第四十七条 少年鑑別所の長は、在所者としての地位の別ごとに、その少年鑑別所において面会(付添人等(付添人又は在所者若しくはその保護者の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)との面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「面会日」という。)を定めるものとする。 2 一月につき面会日として定める日数は、その月の日数からその月の日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。 3 各月の面会日は、その月の初日の一月前までに在所者に告知するとともに、その月の初日の一月前から少年鑑別所の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。 (面会の時間帯の制限) 第四十八条 法第八十三条第一項の規定により在所者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。 (面会の時間の制限) 第四十九条 法第八十三条第一項の規定により在所者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、十分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。 (面会の回数の制限) 第五十条 少年鑑別所の長は、法第八十三条第一項の規定による面会の回数の制限は、被告人又は被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に特に必要と認められる面会以外の面会について行うことができるものとする。 (面会の相手方の遵守事項の掲示) 第五十一条 少年鑑別所の長は、在所者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年鑑別所内の見やすい場所に掲示するものとする。 一 法第八十二条第一項第一号イ又はロ(これらの規定を法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に該当する行為をしてはならないこと。 二 法第八十二条第一項第二号イからハまで(これらの規定を法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)、ニ(法第八十七条において準用する場合を含む。)、ホ(法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)並びにへ及びト(これらの規定を法第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に該当する内容の発言をしてはならないこと。 (信書の発受の相手方の届出) 第五十二条 少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。 一 氏名、生年月日、住所及び職業 二 自己との関係 三 予想される信書の発受の目的 四 その他少年鑑別所の長が必要と認める事項 2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。 (信書の作成要領の制限) 第五十三条 法第九十五条第一項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。次条から第五十六条までにおいて同じ。)の規定による在所者が発する信書(委員会に対して提出する書面並びに法第百九条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。)の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(付添人等又は弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。 一 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類 二 一通の信書に用いる用紙の枚数 三 一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法 2 在所者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。 3 在所者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限) 第五十四条 少年鑑別所の長は、法第九十五条第一項の規定により在所者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。 (発信を申請する信書の通数の制限) 第五十五条 法第九十五条第一項の規定による在所者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。 一 委員会に対して提出する書面 二 法第百九条の規定による申出及び苦情の申出の書面 (信書の発受の方法の制限) 第五十六条 法第九十五条第一項の規定による在所者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。 一 郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法 二 電報による方法(緊急の必要がある場合及び付添人等又は弁護人等に対して信書を発する場合に限る。) 2 法第九十五条第一項の規定による在所者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。 一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による方法 二 電報による方法 (複数の在所者に宛てた信書等の取扱い) 第五十七条 複数の在所者に宛てた信書であって、在所者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。 2 在所者に宛てた信書であって、在所者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十四条第一項本文の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第九十四条(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第百二条又は第百七条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第九十四条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し) 第五十八条 法第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十九条 、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(第六十八条第一項において「発受禁止信書等」という。)のうち、法第九十七条第四項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡すものについては、第三十四条の規定を準用する。 (翻訳等の費用の負担) 第五十九条 法第百七条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百五条第一項の規定による通信をいう。第二号イにおいて同じ。)又は信書の発受の目的及び在所者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。 一 在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合 二 次に掲げる場合において、在所者がその費用を負担することができないとき。 イ 在所者が次に掲げる者と面会等をする場合 (1) 在所者の保護者等 (2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会をすることが必要な者 (3) 在院中在所者について、その更生保護に関係のある者その他の面会によりその改善更生に資すると認められる者 ロ 在所者が次に掲げる信書の発受をする場合 (1) 在所者の保護者等との間で発受する信書 (2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書 (3) 在院中在所者について、その更生保護に関係のある者との間で発受する信書その他の信書の発受によりその改善更生に資すると認められる信書 第十二章 救済の申出等 (申出書の記載事項等) 第六十条 法第百九条の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申出をする者の氏名及び生年月日 二 申出をする者が収容されている少年鑑別所の名称 三 申出に係る処遇が行われた少年鑑別所の名称 四 申出に係る処遇の内容 五 申出の理由 六 申出の年月日 2 法第百九条の規定による申出をする者は、退所した後に法第百十六条の規定による通知(以下「処理結果通知」という。)を受けるには、法第百九条の書面への記載その他法務大臣が定める方法により、退所した後に処理結果通知を受けることを希望する場所を法務大臣に届け出なければならない。 第六十一条 法第百十条第一項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前条第一項第一号及び第三号から第六号までの事項 二 申出をする者の住所又は居所 三 申出をする者が退所した年月日 2 法第百十条第一項の規定による申出をする者が、前項第二号の住所又は居所以外の場所で処理結果通知を受けることを希望するときは、書面により当該場所を法務大臣に届け出るものとする。 3 法第百十条第一項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における法第百十条第一項の規定による申出の期間の計算については、送付に要した日数は算入されない。 第六十二条 削除 (不備の補正) 第六十三条 法務大臣は、法第百九条又は第百十条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (法務大臣による少年鑑別所の長の措置の停止) 第六十四条 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をする者に対する法第百十五条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものである場合において、必要があると認めるときは、その措置を停止することができる。 (処理結果通知) 第六十五条 在所者に対する処理結果通知は、法第百十四条の規定による処理の結果(法第百十五条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。次項及び次条第二項において「処理結果」という。)を記載した書面を少年鑑別所の長に送付し、少年鑑別所の長にこれをその救済の申出をした者に交付させることにより行うものとする。ただし、救済の申出の内容がその申出をした者に対する法第百十五条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置又は法第百十条第一項第四号から第六号 までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るもの以外のものであるときは、少年鑑別所の長又はその指名する少年鑑別所の職員に口頭で行わせることができる。 2 退所した者に対する処理結果通知は、処理結果を記載した書面をその者が第六十条第二項若しくは第六十一条第二項の規定により届け出た場所又は同条第一項第二号の住所若しくは居所に送付することにより行うものとする。 (保護者等に対する通知) 第六十六条 少年鑑別所の長は、在所者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。 2 少年鑑別所の長は、在所者に対する処理結果通知が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から処理結果について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。ただし、在所者の同意がないとき又は在所者が退所したときは、この限りでない。 (準用) 第六十七条 前条の規定は、在所者が監査官に対する苦情の申出をした場合について準用する。 第十三章 死亡 (死亡の通知) 第六十八条 法第百二十九条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。 一 配偶者 二 子 三 父母 四 祖父母 五 兄弟姉妹 六 第三十三条第二号に掲げる者 七 第三十三条第三号に掲げる者 八 第三十三条第四号に掲げる者 2 次の各号に掲げる在所者が死亡した場合には、少年鑑別所の長は、当該各号に定める者に対し、前項に定めるところにより法第百二十九条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。 一 保護者がいる在所者 在所者の死亡の当時その保護者であった者 二 外国の国籍を有する在所者 第三十三条第四号に掲げる者 (検視) 第六十九条 少年鑑別所の長は、在所者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。 2 少年鑑別所の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。 (死体の埋葬等) 第七十条 少年鑑別所の長が在所者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、少年鑑別所の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。 2 少年鑑別所の長が在所者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、少年鑑別所の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。 附 則 省略 別表 (第三十八条関係) |種類|構造|材質| |手錠|第一種|開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。|鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。| |各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。|附属するひもは、化学繊維製とし、その中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。| |附属するひもの直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね六メートルとする。|| |附属するひもの一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元のひもに固定し、輪状になる部分を設ける。|| |形状は、図一のとおりとする。|| |第二種|開閉可能な腕輪二個を連結板で結合する。|腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。| |連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。|連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。| |各腕輪に、それぞれ施錠装置一個を設ける。|腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。| |形状は、図二のとおりとする。||