裁判所職員定員法 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。 第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。 |区分|員数| |高等裁判所長官|八人| |判事|二、一五五人| |判事補|八五七人| |簡易裁判所判事|八〇六人| 第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百七十五人とする。