前払式支払手段に関する内閣府令 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、前払式支払手段に関する内閣府令を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 自家型発行者(第九条―第十三条) 第三章 第三者型発行者(第十四条―第二十条) 第四章 業務(第二十一条―第四十五条の二) 第五章 監督(第四十六条―第五十条) 第六章 雑則(第五十条の二―第五十六条) 附 則 第一章 総則 (定義) 第一条 この府令において「前払式支払手段発行者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、認定資金決済事業者協会、信託会社等又は銀行等をいう。 2 この府令において「前払式支払手段」、「基準日未使用残高」、「基準日」、「支払可能金額等」、「自家型前払式支払手段」、「第三者型前払式支払手段」、「自家型発行者」、「第三者型発行者」又は「基準期間」とは、それぞれ法第三条に規定する前払式支払手段、基準日未使用残高、基準日、支払可能金額等、自家型前払式支払手段、第三者型前払式支払手段、自家型発行者、第三者型発行者又は基準期間をいう。 3 この府令において「加算型前払式支払手段」とは、前払式支払手段のうち電磁的方法(法第三条第一項第一号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われるものをいう。 (外国通貨の換算) 第二条 法(第二章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第二章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十八条、第三十五条第五号、第三十六条、第五十四条及び第五十五条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 (物品又は役務の数量を金銭に換算した金額) 第三条 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段を使用することによって給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。 2 前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。 (基準日未使用残高の額) 第四条 基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。 一 当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第四十八条第一項の規定により算出した額をいう。)の合計額 二 当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。) イ 法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。) ロ 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額 (電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等) 第五条 前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位に換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。 (保健施設等に係る前払式支払手段) 第六条 令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 全国健康保険協会 二 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 三 国民年金基金又は国民年金基金連合会 四 石炭鉱業年金基金 五 独立行政法人農業者年金基金 (学校等がその生徒等に対して発行する前払式支払手段) 第七条 令第四条第四項第三号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその生徒又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。) 二 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。) 2 前項第二号の「特定課程」とは、次に掲げる要件の全てに該当する課程をいう。 一 その修業期間が一年以上であること。 二 その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。 三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 四 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。 (専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段) 第八条 令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第二項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この条において「学校等関係者」と総称する。)の利用に供される売店その他の施設(以下この条において「施設」という。)に係る事業を行うものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。 第二章 自家型発行者 (自家型前払式支払手段の発行の届出) 第九条 自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。第二十四条、第三十条の二及び第三十五条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から二月を経過する日までに、別紙様式第一号により作成した届出書に、法第五条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (届出書のその他の記載事項) 第十条 法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 密接関係者(法第三条第四項に規定する密接関係者をいう。次条第四号及び第十二条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係の内容 二 他に事業を行っているときは、その事業の種類 三 加入する認定資金決済事業者協会の名称 (届出書の添付書類) 第十一条 法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 二 法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 ロ 代表者又は管理人の住民票の抄本(当該代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第十六条第二号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第十六条第二号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 ハ 代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ニ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(法第五条第一項の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) ホ 会計監査人設置会社である場合にあっては、法第五条第一項の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 三 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書 四 密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面 五 その他参考となる事項を記載した書面 (変更の届出) 第十二条 第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 氏名、商号又は名称を変更した場合 法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書 二 資本金又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 三 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書 四 代表者又は管理人に変更があった場合 次に掲げる書類 イ 新たに代表者又は管理人になった者に係る前条第二号イ及びロに掲げる書類 ロ 新たに代表者又は管理人になった者の旧氏及び名を当該新たに代表者又は管理人になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(前条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 五 法第五条第一項第六号から第十号までに掲げる事項に変更があった場合 当該変更があった事項に係る前条第三号及び第五号に掲げる書類 六 密接関係者又はその者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係に変更があった場合 当該変更後の前条第四号に掲げる書類 七 他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 八 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面 2 金融庁長官は、法第五条第三項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。 (自家型発行者名簿の縦覧) 第十三条 金融庁長官は、その作成した自家型発行者に係る自家型発行者名簿を当該自家型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で自家型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 第三章 第三者型発行者 (登録の申請) 第十四条 法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (登録申請書のその他の記載事項) 第十五条 法第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 主要株主(総株主等の議決権(令第三条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の十以上の対象議決権(同条第二項第一号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第二十条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称 二 他に事業を行っている場合にあっては、その事業の種類 三 加入する認定資金決済事業者協会の名称 四 令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地 (登録申請書の添付書類) 第十六条 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面 二 役員の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 三 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて第十四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 役員が法第十条第一項第九号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第五号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面 五 別紙様式第六号又は第七号により作成した役員の履歴書又は沿革 六 別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 七 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 八 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 九 前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの 十 前払式支払手段の発行の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。) 十一 第三者型発行者と加盟店との間の契約内容を証する書面 十二 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書 十三 令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに当該預貯金口座が開設されていることを確認できる書類 十四 その他参考となる事項を記載した書面 (登録申請者への通知) 第十七条 金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。 (第三者型発行者登録簿の縦覧) 第十八条 金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 (登録の拒否) 第十九条 令第五条第一項第二号ニに規定する未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。 一 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額 イ 法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。) ロ 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品又は役務の数量を含む。)を金銭に換算した額 二 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額 イ 法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 ロ 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を金銭に換算した額 2 法第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 3 金融庁長官は、法第十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 (変更の届出) 第二十条 第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面 二 資本金又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 三 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書 四 役員に変更があった場合 次に掲げる書類 イ 新たに役員になった者に係る第十六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類 ロ 新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第十六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ハ 別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面 五 法第八条第一項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第十六条第九号から第十四号までに掲げる書類 六 主要株主に変更があった場合 別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿 七 法第九条第一項の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第十七条の登録済通知書 八 令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合 当該変更後の預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類 九 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面 2 財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。 3 前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十七条の登録済通知書により通知するものとする。 第四章 業務 (情報の提供の方法) 第二十一条 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等(法第三条第一項第一号に規定する証票等をいう。以下同じ。)又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に表示する方法により、利用者に提供しなければならない。 2 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合に限る。)には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、次に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供しなければならない。 一 前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法 二 前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 三 利用者の使用に係る電子機器に情報を記録するためのファイルが備えられていない場合に、前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイル(専ら利用者の用に供するものに限る。第四項第二号において「利用者ファイル」という。)に記録された当該情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 3 第一項の規定にかかわらず、発行する前払式支払手段が前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と電気通信回線を介して接続される利用者の使用に係る電子機器(証票等の使用の開始前に、又は証票等の使用に際して、当該電子機器と接続される場合における当該証票等を含む。)を提示して使用されるものである場合には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、前項各号に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供することができる。 4 第二項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 第二項第一号又は第二号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。 二 第二項第三号に掲げる方法にあっては、利用者ファイルへの記録がされた情報を、当該利用者ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、又は改変できないものであること。 (情報提供する事項等) 第二十二条 法第十三条第一項各号に掲げる事項は、前払式支払手段を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に情報を提供しなければならない。ただし、専ら贈答用のために購入される前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段を除く。)のうちその購入の目的に合わせて支払可能金額等を明示しないこととしているものに係る法第十三条第一項第二号に掲げる支払可能金額等については、符号、図画その他の方法により情報を提供することで足りる。 2 法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲 二 前払式支払手段の利用上の必要な注意 三 電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第四項において同じ。)又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段にあっては、その未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。第二十三条の三第一号において同じ。)又は当該未使用残高を知ることができる方法 四 前払式支払手段の利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面(以下この条において「約款等」という。)が存する場合には、当該約款等の存する旨 3 前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により法第十三条第一項の規定による情報の提供をする前払式支払手段を除く。)の面積が狭いために同項各号に掲げる事項を明瞭に表示することができないときは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、前項第一号又は第二号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なものの情報を提供することで足りる。 一 約款等に前項第一号及び第二号に掲げる事項についての表示があること。 二 前払式支払手段が一般に購入される際に当該約款等がその購入者に交付されること。 4 加算型前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により法第十三条第一項の規定による情報の提供をする加算型前払式支払手段を除く。)について金額又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に同項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。 (情報の提供をすることを要しない場合) 第二十三条 法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第二項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。 (その他利用者保護を図るための措置等) 第二十三条の二 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 一 法第十四条第一項の規定の趣旨及び法第三十一条第一項に規定する権利の内容 二 発行保証金の供託、発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下同じ。)又は発行保証金信託契約(法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約をいう。以下同じ。)の別及び発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称 三 前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針 2 加算型前払式支払手段について金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に前項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。 3 前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る第一項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。 第二十三条の三 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 前払式支払手段(その保有者の指図を受けて、その未使用残高の全部又は一部を前払式支払手段発行者がその使用に係る電子情報処理組織を用いる方法その他の方法により当該保有者から他の利用者に移転することができるものに限る。)を発行する場合にあっては、移転することができる未使用残高の上限の設定、未使用残高の移転の状況を監視するための体制の整備その他の当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置 二 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置 (発行保証金の供託) 第二十四条 法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。 2 前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第十四条第一項の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。第三十条の二第二号及び第三十五条第八号ロにおいて同じ。)以上の額の発行保証金の供託(法第十五条の規定による発行保証金保全契約を締結した旨の届出及び法第十六条第一項の規定による発行保証金信託契約を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。第二十六条第三項及び第四項において同じ。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。 (追加供託の不足額) 第二十五条 法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第四条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第二十条第一項の規定による払戻しの手続に係る前払式支払手段及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続に係る前払式支払手段の基準日未使用残高を控除した額の二分の一の額とする。 (発行保証金の追加供託の期限) 第二十六条 法第十四条第二項の供託は、同項の事実の発生を知った日から二週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。 2 法第十四条第二項の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る法第二十三条第一項に規定する報告書を提出したとき、又は当該基準日において法第十四条第一項に規定する基準日未使用残高が千万円以下となったとき(当該基準日以前に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が当該基準日において終了していない場合及び令第十一条第一項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第十四条第二項の供託をすることを要しない。 3 法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしていない場合には、同条第二項の供託をすることを要しない。 4 法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしている場合であって、当該基準日から二月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第一項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から二月以内に同条第二項の供託をすれば足りる。 (発行保証金の追加供託) 第二十七条 前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 新たに発行保証金を供託した場合 当該供託に係る供託書正本の写し 二 新たに発行保証金保全契約を締結し、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合 新たに締結した発行保証金保全契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し 三 新たに発行保証金信託契約を締結し、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合 新たに締結した発行保証金信託契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)を証明する書面 四 直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において令第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合(当該取戻しが内渡しである場合に限る。) 供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面 五 直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金保全契約の一部の解除をした場合 当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し 六 直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金信託契約の一部の解除をした場合 当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額を証明する書面 2 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第一号の供託書正本又は同項第二号若しくは第三号の契約書の正本の提出を命ずることができる。 (発行保証金に充てることができる債券の種類) 第二十八条 法第十四条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第三十五条第五号において同じ。) 二 地方債証券 三 政府保証債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第三十六条第二項第三号において同じ。) 四 金融庁長官の指定する社債券その他の債券 (発行保証金に充てることができる債券の評価額) 第二十九条 法第十四条第三項の規定により債券を発行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前条第一号に掲げる債券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。) 二 前条第二号に掲げる債券 額面金額百円につき九十円として計算した額 三 前条第三号に掲げる債券 額面金額百円につき九十五円として計算した額 四 前条第四号に掲げる債券 額面金額百円につき八十円として計算した額 2 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。 ((額面金額―発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数 3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 (発行保証金保全契約の届出) 第三十条 前払式支払手段発行者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (発行保証金保全契約の内容) 第三十条の二 令第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。 一 直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。 二 直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(令第九条第一項第二号に規定する発行保証金等合計額をいう。以下この条及び第三十五条第八号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。以下この条において同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。 三 令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。 四 令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。 五 令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。 六 令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等) 第三十一条 令第八条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 一 海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第六号において同じ。)を除く。第二号において同じ。) 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。 イ 単体普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。 ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上であること。 ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上であること。 一の二 海外営業拠点を有する長期信用銀行 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。 一の三 海外拠点を有する信用金庫連合会 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。 イ 単体普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。 ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上であること。 ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上であること。 二 海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。 三 労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が四パーセント以上であること。 四 農林中央金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。 イ 単体普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。 ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上であること。 ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上であること。 五 株式会社商工組合中央金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。 イ 単体普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上であること。 ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上であること。 ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上であること。 六 外国銀行支店 当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第十四条の二に規定する基準に相当する基準を満たしていること。 2 前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。 3 第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。 4 第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。 5 第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。 6 第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。 7 第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。 8 第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。 9 第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等) 第三十二条 令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が二百パーセント以上であることとする。 2 前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。 一 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。) 同法第百三十条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの 二 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。) 同法第二百二条に規定する基準 三 引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。次項において同じ。) 同法第二百二十八条に規定する基準 3 令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。 (発行保証金保全契約の全部の解除) 第三十三条 前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 (発行保証金信託契約の届出) 第三十四条 前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (発行保証金信託契約の内容) 第三十五条 法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 信託契約前払式支払手段発行者(発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を信託財産の元本の受益者とすること。 二 複数の発行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の発行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。 三 信託契約前払式支払手段発行者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。 イ 信託契約前払式支払手段発行者が自家型発行者である場合において、法第二十六条の規定により発行の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。 ロ 信託契約前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、法第二十七条第一項又は第二項の規定により法第七条の登録を取り消されたとき。 ハ 破産手続開始の申立て等(法第二条第十八項に規定する破産手続開始の申立て等をいう。)が行われたとき。 ニ 前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したとき。 ホ 法第二十七条第一項の規定による第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部の停止の命令(同項第三号又は第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。 ヘ 金融庁長官が供託命令を発したとき。 四 信託契約前払式支払手段発行者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。 五 発行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条において同じ。)へ金銭を信託するものであって元本補填があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。 イ 国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有 ロ 銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。) ハ 次に掲げる方法 (1) コール資金の貸付け (2) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸 (3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補填の契約をした金銭信託 六 信託契約前払式支払手段発行者が信託財産を債券とし、又は発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約前払式支払手段発行者がその評価額を第三十七条に規定する方法により算定すること。 七 発行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本補填がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。 八 次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。 イ 直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ロ 直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ハ 令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ニ 令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ホ 令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ヘ 令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 九 前号の場合に行う発行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させるものであること。 十 信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて、信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。 十一 信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該発行保証金信託契約を終了することができること。 十二 前号の場合であって、当該発行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させることができること。 十三 信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。 (信託財産とすることができる預貯金等の種類) 第三十六条 法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)とする。 2 法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。 一 国債証券 二 地方債証券 三 政府保証債券 四 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券 五 外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。) 六 金融庁長官の指定する社債券その他の債券 (信託財産とすることができる債券の評価額) 第三十七条 法第十六条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第三十五条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払式支払手段発行者の各基準日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。 一 前条第二項第一号に掲げる債券 百分の百 二 前条第二項第二号に掲げる債券 百分の九十 三 前条第二項第三号に掲げる債券 百分の九十五 四 前条第二項第四号に掲げる債券 百分の九十 五 前条第二項第五号に掲げる債券 百分の八十五 六 前条第二項第六号に掲げる債券 百分の八十 (発行保証金信託契約の全部の解除) 第三十八条 前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 (金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託) 第三十九条 法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十七号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (発行保証金の取戻し) 第四十条 令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日(以下この項において「手続終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高 ロ 直近基準日の翌日から手続終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額 二 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 ロ 直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該手続終了日において金銭に換算した額 2 令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した日(以下この項において「払戻終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高 ロ 直近基準日の翌日から払戻終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額 二 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 ロ 直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該払戻終了日において金銭に換算した額 (保有者に対する前払式支払手段の払戻し) 第四十一条 法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。 一 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第二十条第二項の規定により公告をした日(以下この条において「払戻基準日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高 ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額 二 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額 イ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額 2 前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第五項第一号及び第二号に掲げる事項を、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告しなければならない。 3 前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。 4 前払式支払手段発行者は、物品の給付又は役務の提供が当該前払式支払手段発行者又は当該前払式支払手段発行者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、前項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第二十一条第二項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。 5 法第二十条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称 二 当該払戻しに係る前払式支払手段の種類 三 当該払戻しに関する問合せに応ずる営業所又は事務所の連絡先 四 法第二十条第二項第二号の申出の方法 五 当該払戻しの方法 六 その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項 6 前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十八号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出するものとする。 一 当該公告の写し 二 第三項の規定による掲示及び第四項の規定による情報の提供の内容が確認できる書類 三 第三項の規定により講じた措置の内容を記載した書面 7 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しが完了したときは、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十九号による報告書を金融庁長官に提出するものとする。 一 払戻しが完了した前払式支払手段の名称 二 第一項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額 三 令第九条第二項の規定により発行保証金の取戻しを行う場合には、前条第二項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額 四 法第二十条第二項の規定により情報の提供をした期間 五 法第二十条第二項第二号の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の払戻基準日における未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額及び給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額をいう。第七号において同じ。)の総額 六 当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額 七 当該払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の払戻基準日における未使用残高の総額 8 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出するものとする。 (払戻しが認められる場合) 第四十二条 法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 基準日を含む基準期間における払戻金額(法第二十条第一項及び第三号の規定により払い戻された金額を除く。次号において同じ。)の総額が、当該基準日の直前の基準期間において発行した前払式支払手段の発行額の百分の二十を超えない場合 二 基準日を含む基準期間における払戻金額の総額が、当該基準期間の直前の基準日における基準日未使用残高の百分の五を超えない場合 三 保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合 四 電気通信回線を通じた不正なアクセスにより前払式支払手段の利用者の意思に反して権限を有しない者が当該前払式支払手段を利用した場合その他の前払式支払手段の保有者の利益の保護に支障を来すおそれがあると認められる場合であって、当該前払式支払手段の払戻しを行うことがやむを得ないときとして金融庁長官の承認を受けたとき。 2 前払式支払手段発行者は、前項第四号の承認を受けようとするときは、別紙様式第二十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 3 金融庁長官は、前払式支払手段発行者がその発行する全ての前払式支払手段の払戻しを確実に行うことができる資力を有すると認められる場合でなければ、第一項第四号の承認をしてはならない。 4 金融庁長官は、第一項第四号の承認をしたときは、別紙様式第二十二号により作成した承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。 (前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置) 第四十三条 前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 (個人利用者情報の安全管理措置等) 第四十四条 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (特別の非公開情報の取扱い) 第四十五条 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 第四十五条の二 前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三 委託先が行う前払式支払手段の発行の業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、前払式支払手段の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置 五 前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 第五章 監督 (業務に関する帳簿書類の作成及び保存) 第四十六条 法第二十二条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 一 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳 二 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段に係る物品又は役務の一単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳 三 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳 2 前項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。 3 第一項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てられた金額を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては当該前払式支払手段の使用によって請求した物品又は役務の数量を合計した数値とする。 4 第一項第一号の回収量を前払式支払手段の支払可能金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式支払手段の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。 5 前払式支払手段発行者は、帳簿の閉鎖の日から少なくとも五年間、第一項に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。 (報告書の様式等) 第四十七条 法第二十三条第一項の報告書は、別紙様式第二十三号により作成して、当該基準日の翌日から二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二 法第十四条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し 三 令第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面 四 発行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し 五 発行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し 六 信託契約前払式支払手段発行者である場合には、信託会社等が発行する信託財産の額を証明する書面 3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第二号の供託書正本又は同項第四号若しくは第五号の契約書の正本の提出を命ずることができる。 (基準期間における発行額及び回収額) 第四十八条 法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額をいう。)の合計額 イ 法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段 発行時において代価の弁済に充てることができる金額 ロ 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段 発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額 二 当該基準期間において加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額 2 次条第三号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間における全ての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。 一 法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段 当該前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 二 法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段 当該前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額 (報告事項) 第四十九条 法第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十三条第一項第一号の発行額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳 二 法第二十三条第一項第二号の基準日未使用残高についての前払式支払手段の種類ごとの内訳 三 法第二十三条第一項の報告書に係る基準日を含む基準期間における前払式支払手段の回収額並びに当該回収額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳 (公告の方法) 第五十条 法第二十七条第二項及び第二十九条の規定による公告は、官報によるものとする。 第六章 雑則 (基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等) 第五十条の二 前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名、商号又は名称 二 自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日 三 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号 四 前項の届出書を提出する日前に、法第二十九条の二第二項の規定による届出書の提出を行った場合は、当該届出書(前項の届出書を提出する日前の直近において提出したものに限る。)の提出年月日 3 前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 4 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名、商号又は名称 二 自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日 三 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号 四 現に適用を受けている法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出年月日 (基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え) 第五十条の三 法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |第二十六条第三項|基準日|基準日(令第九条の三第一項において読み替えて適用する法第十四条第二項に規定する基準日をいう。次項、第四十条及び第四十一条第一項において同じ。)| ||同条第一項|法第十四条第一項| |第四十二条第一項第一号|基準日を含む基準期間|基準日を含む基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この条において同じ。)までは、当該通常基準日を含む通常基準期間(通常基準日の翌日から次の通常基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。))| ||当該基準日の直前の基準期間|当該基準日の直前の基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日から次の通常基準日までは、当該通常基準日の直前の通常基準期間)| |第四十二条第一項第二号|基準日を含む基準期間|基準日を含む基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む通常基準期間)| ||百分の五|百分の二・五(同条第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日の直前の通常基準日における基準日未使用残高の百分の五)| |第四十八条第一項(各号を除く。)|基準期間|基準期間(令第九条の三第一項において読み替えて適用する法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)| (自家型発行者の業務の承継の届出) 第五十一条 法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 第十一条各号(第一号ロ及び第二号ハを除く。)に掲げる書類 二 当該届出をしようとする者が個人であって、当該個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類(第十一条第一号イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 当該届出をしようとする者が法人であって、その代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、第一号に掲げる書類(第十一条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 業務の承継の事実を証する次に掲げる書面 イ 当該届出に係る業務の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書 ロ 当該届出に係る業務の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書 ハ 当該届出に係る業務の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し (権利実行事務代行者への委託) 第五十二条 金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。 (廃止の届出等) 第五十三条 法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名、商号又は名称 二 自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日 三 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号 四 届出事由 五 法第三十三条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日 六 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、その理由 七 前払式支払手段の発行の業務の一部を廃止したときは、当該廃止に係る前払式支払手段を特定するに足りる事項 八 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先 3 前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第一項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。 (法令違反行為等の届出) 第五十三条の二 前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。 一 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称 二 当該行為を行った者が当該前払式支払手段発行者の役員又は従業者である場合にあっては、当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名 三 当該行為の概要 (経由官庁) 第五十四条 前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長(次項及び次条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由してこれを提出しなければならない。 2 前払式支払手段発行者は、届出書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。 (届出書等の認定資金決済事業者協会の経由) 第五十五条 前払式支払手段発行者は、届出書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。 (標準処理期間) 第五十六条 金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 2 金融庁長官は、第四十二条第一項第四号の承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 3 前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間