農水産業協同組合貯金保険法施行令 内閣は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七条第一項、第十三条第一項、第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条並びに附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (その権利者を確知できる農林債) 第一条 農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)第二条第二項第四号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。 (劣後特約付金銭消費貸借) 第二条 法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。 (資金の借入先) 第三条 法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。) 二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。) 三 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。) (借入金の限度額) 第四条 法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。 (保険料の額の計算上除かれる日) 第五条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日 (一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等) 第六条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 一 譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第一号において同じ。) 二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金等に該当するものを除く。) 三 日本銀行から受け入れた貯金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) 四 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。) 五 法第二条第二項第四号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの 六 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた貯金等 七 貯金等(法第二条第二項第四号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である貯金等 八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭 (決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金) 第六条の二 法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。 一 譲渡性貯金 二 外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金に該当するものを除く。) 三 日本銀行から受け入れた貯金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) 四 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。) 五 機構から受け入れた貯金 六 貯金に係る証書が無記名式である貯金 (仮払金の最高限度額) 第七条 法第五十五条第三項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。 (仮払金の支払対象となる貯金等) 第八条 法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。 (保険金額の計算上除かれる一般貯金等) 第九条 法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等 (保険金額の計算上含まれる利息等) 第十条 法第五十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貯金契約に係る利息 二 定期積金契約に係る給付補てん金(法第六十条の二第一項第二号に規定する給付補てん金をいう。) 三 金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)についての信託契約に係る収益の分配 四 前号に規定する金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)についての信託契約に係る収益の分配のうち、貯金者等に分配されることが確実なものとして主務省令で定めるもの 五 法第二条第二項第四号に規定する農林債(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息 六 法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの 2 法第五十六条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。 (保険基準額) 第十一条 法第五十六条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 (一般貯金等に係る債権の金利) 第十二条 法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。 (一般貯金等に係る保険金額の特例) 第十三条 法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第百十一条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。 (仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法) 第十四条 法第五十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合計額とする。 (保険金額の計算上除かれる決済用貯金) 第十四条の二 法第五十六条の二第一項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金 (決済用貯金に係る保険金額の特例) 第十四条の三 法第五十六条の二第二項において準用する法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十六条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第六十九条の三第一項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。 (保険金の支払に係る公告事項) 第十五条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保険金の支払の取扱時間 二 貯金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項 (仮払金の支払に係る公告事項) 第十六条 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 仮払金の支払の取扱時間 二 貯金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項 (保険金等の支払期間の変更) 第十七条 法第五十九条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告 二 法第百十八条の二第二項の規定による通知 三 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定 2 機構は、法第五十九条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権) 第十八条 法第六十条第一項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。 (保険金の支払の保留) 第十九条 機構は、法第六十条第二項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した貯金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 支払を保留する保険金の額 二 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る貯金等の種類及び額その他の当該貯金等を特定するに足りる事項 三 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称 四 保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより貯金者等が当該保留に係る保険金の支払を求める際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの (仮払金の支払により機構が取得する債権) 第二十条 法第六十条第三項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、法第五十五条第三項の仮払金の支払金額(法第五十六条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例) 第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が法第五十五条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が法第五十五条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 (財務内容の健全性の確保等のための方策) 第二十二条 法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (業務の継続の承認申請) 第二十三条 農林中央金庫は、法第六十八条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 二 法第六十八条第一項に規定する契約の内容及び合併等(法第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面 三 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面 四 その他主務省令で定める書類 2 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 (農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引) 第二十三条の二 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。 一 為替取引 二 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引 三 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により農水産業協同組合が自己宛に振り出した小切手に係る取引 (金融業を営む者) 第二十三条の三 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農水産業協同組合 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 四 信用金庫 五 信用協同組合 六 労働金庫 七 信用金庫連合会 八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 九 労働金庫連合会 十 株式会社商工組合中央金庫 (貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等) 第二十四条 法第七十条第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号及び第九条各号に掲げる貯金等とする。 (貯金等債権の買取りに要した費用) 第二十五条 法第七十条第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。 一 貯金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する貯金等債権の買取りをいう。以下同じ。)を行うために機構がした借入金の利息 二 貯金等債権の買取りを行うために機構が要した事務取扱費 三 法第七十条第二項ただし書の規定による支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費 (概算払額の計算上除かれるもの) 第二十六条 法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第十条第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げるものとする。 (貯金等債権の買取りに係る公告事項) 第二十七条 法第七十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 貯金等債権の買取りの取扱時間 二 貯金者等が貯金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項 (貯金等債権の買取期間の変更) 第二十八条 法第七十二条第二項に規定する政令で定める事由は、第十七条第一項各号に掲げる事由とする。 2 機構は、法第七十二条第二項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。 (精算払に係る公告事項) 第二十九条 法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支払の方法 二 その他機構が必要と認める事項 (貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額) 第三十条 法第七十三条第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、貯金者等が法第七十条第二項に規定する概算払額の支払を受けた貯金等債権のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第七十三条第一項第四号に規定する農林債にあっては、当該農林債の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第六十条第一項若しくは第三項の規定により当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部が法第六十九条の三第一項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した貯金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した貯金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。 (貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例) 第三十一条 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 (協定の定めによる業務により生じた利益の額) 第三十二条 法第七十五条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 一 買取資産(法第七十四条に規定する協定の定めにより買い取った資産をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として主務省令で定める金額 二 買取資産のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた買取資産の全部又は一部の回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として主務省令で定める金額 三 買取資産のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として主務省令で定める金額 2 協定債権回収会社は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。 (協定の定めによる業務により生じた損失の額) 第三十三条 法第七十八条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。 一 前条第一項第三号に掲げる金額 二 前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額 (経営の健全化のための計画) 第三十四条 法第百条第二項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 配当等により剰余金が流出しないための方策 四 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (優先出資の発行による登記の特例) 第三十四条の二 法第百一条の二第二項の規定により農水産業協同組合が法第百条第三項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百条第三項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 第三十五条 法第百六条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百五条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第三号及び第四号に規定する業務に係る費用の金額を除く。) 二 法第百条第三項第一号に規定する取得優先出資若しくは取得貸付債権又は法第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額 三 法第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 四 法第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細 五 その他主務省令で定める事項 (国庫への納付手続) 第三十六条 機構は、法第百九条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。 2 機構は、法第百九条第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 (危機対応業務に係る借入金の限度額) 第三十七条 法第百十条第一項に規定する政令で定める金額は、八兆九千億円とする。 (資産の国内保有) 第三十八条 法第百十条の十の規定に基づく農林中央金庫に対する命令は、その期限及び次項各号に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。 2 法第百十条の十に規定する農林中央金庫の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 日本銀行に対する預け金 二 現金並びに農林水産大臣及び内閣総理大臣が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券 四 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権 五 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの 六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者に信託した財産 七 国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について農林中央金庫が預託した金銭をいう。) 八 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)又は金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金 九 国内に所在する有形固定資産 十 その他農林水産大臣及び内閣総理大臣が適当と認める資産 3 内閣総理大臣は、前項第二号及び第十号の規定による権限を金融庁長官に委任する。 (経営の健全化のための計画) 第三十九条 法第百十条の十四第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 配当等により剰余金が流出しないための方策 四 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例) 第四十条 法第百十条の十四第五項において準用する法第百一条の二第二項の規定により農林中央金庫が法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百十条の十四第四項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。 (優先出資の引受け等の決定等に関する読替え) 第四十一条 法第百十条の十四第五項において法第百条第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第七項中「前条第六項から第九項まで」とあるのは「第百十条の二第三項及び第四項並びに第百十条の十三第五項」と読み替えるものとする。 (信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第四十二条 法第百十四条第四項第一号に規定する政令で定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。 (受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託) 第四十三条 法第百十五条第二項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。 (受益権の買取請求のできる信託) 第四十四条 法第百十五条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。 一 法第百十五条第二項に規定する定型的信託であること。 二 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。 三 金銭信託であること。 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え) 第四十五条 法第百十五条第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告の日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第二項に規定する異議のある者が異議を述べた日」と、同条第七項並びに同法第百四条第一項、第二項及び第八項から第十項まで並びに第二百六十二条第一項及び第二項中「受託者」とあるのは「新受託者」と読み替えるものとする。 (保険料の額の端数計算等) 第四十六条 法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十三条第一項(法第百七条第三項及び第百十条の十七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百七条第二項又は第百十条の十七第二項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 2 法第五十三条第一項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 3 法第七十条第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第四十七条 法第百十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第十一条の規定による認可 二 法第九十七条第一項及び第九十九条第八項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認定 三 法第九十七条第二項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取 四 法第九十七条第三項及び第百十条の二第二項の規定による期限の設定 五 法第九十七条第四項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第三項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告 六 法第九十七条第五項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第四項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告 七 法第九十八条第一項、第九十九条第二項、第四項及び第五項並びに第百条第六項の規定による法第九十七条第一項の認定の取消し 八 法第九十九条第一項及び第百十条の十三第一項の規定による計画の受理 九 法第九十九条第六項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第百十条の十三第五項(第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取 十 法第百十条の二第一項の規定による特定認定 十一 法第百十条の十三第二項から第四項まで及び法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第六項の規定による特定認定の取消し 十二 法第百十八条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による公告及び通知 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 PAGE 30