船舶油濁等損害賠償保障法 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限(第三条―第十二条) 第三章 タンカー油濁損害賠償保障契約(第十三条―第二十一条) 第四章 国際基金 第一節 国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条) 第二節 国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条) 第四章の二 追加基金(第三十条の二・第三十条の三) 第五章 タンカー油濁損害に係る責任制限手続(第三十一条―第三十八条) 第六章 一般船舶等油濁損害賠償責任及び責任の制限(第三十九条・第四十条) 第七章 一般船舶等油濁損害賠償保障契約等(第四十一条―第四十六条) 第八章 難破物除去損害賠償責任(第四十七条・第四十八条) 第九章 難破物除去損害賠償保障契約等(第四十九条―第五十四条) 第十章 雑則(第五十五条―第六十四条) 第十一章 罰則(第六十五条―第七十条) 附 則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 二 国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。 三 追加基金議定書 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書をいう。 四 燃料油条約 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 五 難破物除去条約 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約をいう。 六 原油等 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。 七 燃料油等 燃料油、潤滑油その他の船舶の航行のために用いられる油で政令で定めるものをいう。 八 難破物 海難により生じた次のいずれかに該当するものをいう。 イ 沈没し、若しくは乗り揚げた船舶又はその一部 ロ 海上において船舶から失われた物で、沈没し、乗り揚げ、又は漂流しているもの ハ 沈没又は乗揚げのおそれがある船舶(必要な救助が行われていないものに限る。) 九 タンカー ばら積みの原油等の海上輸送のための船舟類をいう。 十 一般船舶 旅客又はばら積みの原油等以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く。)をいう。 十一 タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。以下同じ。)をいう。 十二 船舶所有者等 船舶所有者及び船舶賃借人をいう。 十三 船舶油濁等損害 タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害をいう。 十四 タンカー油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。 イ タンカー(ばら積みの原油等以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあつては、ばら積みの原油等の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの原油等の輸送の用に供した後当該タンカーの全ての貨物艙(そう)艙内に当該原油等が残留しない程度にその貨物艙(そう)艙を洗浄するまでの間において、ばら積みの原油等以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された原油等による汚染(貨物又は燃料として積載されていた原油等(当該原油等が貨物艙(そう)艙内その他の国土交通省令で定めるタンカー内の場所に残留したもの及び当該原油等を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる責任条約の締約国の領域(領海を含む。以下同じ。)内又は排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域をいう。以下同じ。)内若しくは責任条約の締約国である外国の責任条約第二条(a)(ii)に規定する水域内における損害 ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害 十五 タンカー所有者の損害防止措置費用等 タンカー所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて当該タンカー所有者に生ずる損害をいう。 十六 一般船舶等油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいい、タンカー油濁損害に該当するものを除く。 イ タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害 ロ タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる燃料油条約の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第二条(a)(ii)に規定する水域内における損害 ハ イ又はロに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害 十七 難破物除去損害 我が国の領域内若しくは排他的経済水域内又は難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定により通告を行つたものの領域内若しくは難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内における次に掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害をいい、タンカー油濁損害又は一般船舶等油濁損害に該当するものを除く。 イ 難破物の位置の特定 ロ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他法令の規定又は難破物除去条約第六条の規定による決定により難破物の除去その他の措置が必要となつた場合における当該難破物の標示 ハ ロの場合における当該難破物の除去その他の措置 十八 一単位 国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。 十九 保険者等 次に掲げる者をいう。 イ この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者 ロ この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者 ハ この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者 二十 国際基金 国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。 二十一 追加基金 追加基金議定書第二条第一項に規定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。 二十二 制限債権 タンカー所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約若しくは難破物除去損害賠償保障契約に係る保険者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。 二十三 受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。 第二章 タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限 (タンカー油濁損害賠償責任) 第三条 タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。 二 異常な天災地変により生じたこと。 三 専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。 四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。 2 二以上のタンカーに積載されていた原油等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 3 前二項に規定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。 4 第一項本文又は第二項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する責任を負わない。ただし、当該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。 一 当該タンカーのタンカー所有者の使用する者 二 当該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者 三 当該タンカーの責任条約第三条第四項(c)に規定する傭船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者 四 タンカーの修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者 五 当該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者 六 前条第十四号ロに規定する措置を執る者(当該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者 5 前項の規定は、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。 (賠償についての参酌) 第四条 被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。 (タンカー所有者の責任の制限) 第五条 第三条第一項又は第二項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の責任を負うタンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。)は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。ただし、当該タンカー油濁損害が自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。 (責任限度額) 第六条 タンカー所有者がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(第十四条第三項及び第三十八条において「責任限度額」という。)は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。 一 五千トン以下のタンカーにあつては、一単位の四百五十一万倍の金額 二 五千トンを超えるタンカーにあつては、前号の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の六百三十一倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の八千九百七十七万倍の金額を超えるときは、一単位の八千九百七十七万倍の金額) (タンカーのトン数の算定) 第七条 前条のタンカーのトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(以下「総トン数」という。)とする。 (責任の制限の及ぶ範囲) 第八条 タンカー所有者の責任の制限は、当該タンカーごとに、同一の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。 (制限債権者が受ける弁済の割合) 第九条 タンカー所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。 (権利の消滅) 第十条 第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から三年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から六年以内に裁判上の請求がされないときも、同様とする。 (タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄) 第十一条 第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。 (外国判決の効力) 第十二条 責任条約第九条第一項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 一 当該判決が詐欺によつて取得された場合 二 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合 2 前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条第五項中「民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第十二条第一項各号のいずれかに該当するとき」とする。 第三章 タンカー油濁損害賠償保障契約 (保障契約の締結強制) 第十三条 日本国籍を有するタンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。 2 前項に規定するタンカー以外のタンカーは、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等を積載して、本邦内の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この項において「特定海域」という。)を含む。第五十九条第一項を除き、以下同じ。)に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をし、本邦内の港から出港(特定海域からの出域を含む。以下同じ。)をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 (保障契約) 第十四条 保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。 2 保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 3 保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。 4 保障契約は、責任条約第七条第五項の規定に適合する場合に限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。 (保険者等に対する損害賠償額の請求等) 第十五条 第三条第一項又は第二項の規定によるタンカー所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、保険者等は、タンカー所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。 3 第三条第五項、第五条本文及び第六条から第十条までの規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。 (保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄) 第十六条 前条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。 (保障契約証明書) 第十七条 国土交通大臣は、タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は、船名、保障契約の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、保障契約の契約書の写し並びにタンカーの国籍及び総トン数を証する書面を添付しなければならない。 4 第一項に規定する書面(以下この章において「保障契約証明書」という。)の交付を受けた者は、保障契約証明書を滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。 5 保障契約証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、保障契約証明書の有効期間、記載事項その他保障契約証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (保障契約証明書の記載事項の変更) 第十八条 保障契約証明書の交付を受けた者は、当該保障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、次条の規定により当該保障契約証明書を返納しなければならないときは、この限りでない。 2 前項の届出があつたときは、国土交通大臣は、当該届出をした者に対し、新たな保障契約証明書を交付しなければならない。 3 前項の場合において、当該届出をした者は、遅滞なく、第一項の保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。 (保障契約証明書の返納) 第十九条 保障契約証明書の交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第十四条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、当該保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。 (保障契約証明書の備置き) 第二十条 日本国籍を有するタンカーは、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。 2 前項に規定するタンカー以外のタンカーは、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 (適用除外) 第二十一条 この章(前条第二項を除く。)の規定は、外国が所有するタンカーであつて、これについて保障契約が締結されていないものについては、適用しない。 第四章 国際基金 第一節 国際基金に対する請求 (国際基金に対する被害者の補償の請求) 第二十二条 被害者は、国際基金条約で定めるところにより、国際基金に対し、賠償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について国際基金条約第四条第一項に規定する補償を求めることができる。 第二十三条 削除 (国際基金の訴訟参加) 第二十四条 第三条第一項若しくは第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え又は第十五条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えが係属する場合には、国際基金は、当事者として当該訴訟に参加することができる。 2 民事訴訟法第四十七条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 (国際基金への訴訟係属の通告) 第二十五条 前条第一項に規定する場合には、当事者は、国際基金にその旨を通告することができる。 2 民事訴訟法第五十三条第三項の規定は、前項の場合について準用する。 (国際基金に対する請求訴訟の管轄) 第二十六条 国際基金条約第四条第一項に規定する補償を求めるための国際基金に対する訴えは、第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所(その訴えがタンカー所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるものであるときは、タンカー所有者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地を管轄する裁判所)に提起することができる。 2 前項の訴えは、同一のタンカー油濁損害に関し、第三条第一項若しくは第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え若しくは第十五条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えが第一審の裁判所に係属し、又は責任制限事件が係属する場合には、当該裁判所の管轄に専属する。 (外国判決の効力) 第二十七条 第十二条の規定は、国際基金条約第七条第一項又は第三項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。 第二節 国際基金に対する拠出 (特定油量の報告) 第二十八条 政令で定める原油及び重油であつて本邦内において荷揚げされるもの(以下この節において「特定油」という。)を前年中にタンカーから受け取つた者(他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」という。)の前年中にタンカーから受け取つた特定油(自己のためにタンカーから受け取らせた特定油を含む。以下同じ。)の合計量が十五万トンを超えるときは、当該油受取人は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、その受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。 2 前年中に、油受取人の事業活動を支配する者があつた場合において、当該油受取人のタンカーから受け取つた特定油の合計量(当該支配する者がタンカーから受け取つた特定油があるときは、その合計量にその受取量を加算した量)が十五万トンを超えるときは、当該支配する者は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、油受取人ごとにその受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、その報告に係る油受取人については、前項の規定は、適用しない。 3 前項に規定する油受取人の事業活動を支配する者の範囲は、政令で定める。 (国際基金への資料の送付等) 第二十九条 国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の報告があつたときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、国際基金条約第十五条第二項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを国際基金に送付しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定により作成した書面を国際基金に送付したときは、当該書面に記載された油受取人に、その者に係る当該書面に記載された特定油の量を通知しなければならない。 (国際基金に対する拠出) 第三十条 第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第十二条及び第十三条の規定により、国際基金条約第十条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。 第四章の二 追加基金 (追加基金に対する被害者の補償の請求) 第三十条の二 被害者は、追加基金議定書で定めるところにより、追加基金に対し、賠償及び国際基金からの補償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について追加基金議定書第四条第一項に規定する補償を求めることができる。 (準用) 第三十条の三 前章(第二十二条、第二十三条及び第二十八条を除く。)の規定は、追加基金について準用する。この場合において、第二十六条第一項、第二十七条及び第三十条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と、第二十七条中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第七条」と、第二十九条第一項中「国際基金条約第十五条第二項」とあるのは「追加基金議定書第十三条第一項の規定により国際基金条約第十五条第二項」と、第三十条中「第十二条及び第十三条」とあるのは「第十一条及び第十二条第一項」と読み替えるものとする。 第五章 タンカー油濁損害に係る責任制限手続 (責任制限事件の管轄) 第三十一条 責任制限事件は、本邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための第二条第十四号ロに規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する。 (責任制限事件の移送) 第三十二条 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号。以下「責任制限法」という。)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。 (国際基金の参加) 第三十三条 国際基金は、最高裁判所規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。 (国際基金への責任制限手続係属の通告等) 第三十四条 責任制限手続が係属するときは、責任制限手続の申立てをした者、受益債務者又は責任制限手続に参加した者は、国際基金に対してその旨を通告することができる。 2 前項の規定による通告は、第三十八条において準用する責任制限法第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。 3 裁判所は、前項の書面を国際基金に対して送達しなければならない。 第三十五条 裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加し、又は国際基金に対して前条第三項の規定による送達がされた場合において、第三十八条において準用する責任制限法第二十八条第一項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第三十八条において準用する責任制限法第三十一条第一項、第八十五条第一項又は第八十七条第一項の規定による公告がされたときはその公告に係る事項を記載した書面を、国際基金に対して送達しなければならない。この場合においては、責任制限法第十五条の規定を準用する。 (自発的に損害防止措置を執つた場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加) 第三十六条 タンカー所有者は、自発的に第二条第十四号ロに規定する措置を執つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。 2 責任制限法第四十七条第五項、第五十条(責任制限法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条の規定は、前項の場合について準用する。 (訴訟手続の中止) 第三十七条 第三十八条において準用する責任制限法第四十七条第五項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟が係属するときは、裁判所は、国際基金が当該訴訟に参加し又は当該訴訟に関し第二十五条第一項の通告を受けている場合にあつては原告の申立てにより又は職権で、その他の場合にあつては原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。 2 前項に規定する届出又は前条第二項において準用する責任制限法第四十七条第五項の規定による届出がされた場合において、当該債権に関し、国際基金条約第四条第一項に規定する補償を求めるための国際基金に対する訴えが係属するときは、裁判所は、職権で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。 3 第一項の場合において原告の申立てにより訴訟手続の中止が命ぜられたときは、裁判所は、原告の申立てにより、当該訴訟手続の中止の決定を取り消すことができる。 (追加基金の参加等) 第三十七条の二 第三十三条から第三十五条まで及び前条の規定は、追加基金について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十条の三において準用する第二十五条第一項」と、同条第二項中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と読み替えるものとする。 (責任制限法の準用) 第三十八条 この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |第十三条|この法律|船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第三十八条において準用するこの法律| |第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項|この法律|船舶油濁等損害賠償保障法第三十八条において準用するこの法律| |第十七条第一項|船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等|タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等| |第十八条|制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項又は第三項|制限債権の額が船舶油濁等損害賠償保障法第六条| |第十九条第一項|金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭|金銭| |第十九条第二項|供託の日|供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)| |第二十八条第一項第四号|船舶、救助船舶又は救助者|タンカー| |第三十条第一項|責任限度額又は事故発生の日|責任限度額| |金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する法定利率により算定した金銭|金銭| |第三十条第二項|の供託の日|の規定による決定に基づき供託する日| |第四十七条第一項|制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)|制限債権| |第四十八条第一項|責任制限手続が|船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が| |責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時|船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時| |第四十八条第二項|船舶油濁等損害賠償保障法|この法律| |同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害|船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十四号に規定するタンカー油濁損害| |第五十七条|並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別|及び制限債権であるときは、その内容| |第六十条|内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別|内容| |第六十一条第二項|内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別|内容| |第六十六条第一項|手続外訴訟|債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)| |第七十条第二項|事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて|事項を| 第六章 一般船舶等油濁損害賠償責任及び責任の制限 (一般船舶等油濁損害賠償責任) 第三十九条 一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等(燃料油条約第一条第三項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第四十三条において同じ。)は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該一般船舶等油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。 二 異常な天災地変により生じたこと。 三 専ら当該船舶所有者等及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。 四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。 2 第三条第二項及び第三項、第四条並びに第十条から第十二条までの規定は、一般船舶等油濁損害の賠償について準用する。この場合において、第三条第二項中「タンカーに」とあるのは「タンカー又は一般船舶に」と、「原油等に」とあるのは「燃料油等に」と、「タンカー所有者」とあるのは「タンカー又は一般船舶の第三十九条第一項に規定する船舶所有者等(以下「船舶所有者等」という。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同項、第十条及び第十一条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と、第十条及び第十一条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」と、第十二条第一項中「責任条約」とあるのは「燃料油条約」と読み替えるものとする。 (一般船舶の船舶所有者等の責任の制限) 第四十条 前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定により一般船舶等油濁損害の賠償の責任を負うタンカー又は一般船舶の船舶所有者等(法人である船舶所有者等の無限責任社員を含む。)の当該一般船舶等油濁損害に基づく債権に係る責任の制限については、責任制限法で定めるところによる。 第七章 一般船舶等油濁損害賠償保障契約等 (保障契約の締結強制) 第四十一条 次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 一 タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 全ての航海 二 一般船舶(総トン数が百トン以上千トン以下のものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。以下同じ。) 2 前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第二種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 (保障契約) 第四十二条 保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。 一 第一種特定船舶 当該第一種特定船舶の船舶所有者が当該第一種特定船舶に積載されていた燃料油等による一般船舶等油濁損害の賠償の責任を負う場合 二 第二種特定船舶 当該第二種特定船舶の船舶所有者等が当該第二種特定船舶に積載されていた燃料油等による一般船舶等油濁損害(第二条第十六号ロに掲げるものを除く。)の賠償の責任を負う場合 2 保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 3 保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている一般船舶等油濁損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。 4 保障契約(第一種特定船舶に係るものに限る。)は、燃料油条約第七条第六項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。 (保険者等に対する損害賠償額の請求等) 第四十三条 第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定による第一種特定船舶の船舶所有者等の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第一種特定船舶の船舶所有者等の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、保険者等は、第一種特定船舶の船舶所有者等が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。 3 第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、責任限度額まで、責任を制限することができる。 4 第八条から第十条まで及び第十六条の規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。この場合において、第八条中「タンカーごと」とあるのは「第一種特定船舶(第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第一種特定船舶に係る船舶所有者等(第三十九条第一項に規定する船舶所有者等をいう。以下同じ。)」と、第十条中「タンカー油濁損害」とあるのは「一般船舶等油濁損害」と、第十六条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と読み替えるものとする。 5 第三十一条及び第三十二条の規定は、第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、第三十一条中「第二条第十四号ロ」とあるのは、「第二条第十六号ハ」と読み替えるものとする。 6 第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条及び第五十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |第十三条|この法律|船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十三条第六項において準用するこの法律| |第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項|この法律|船舶油濁等損害賠償保障法第四十三条第六項において準用するこの法律| |第十七条第一項|船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等|保険者等| |第二十八条第一項第四号|船舶、救助船舶又は救助者|タンカー又は一般船舶| |第四十八条第一項|責任制限手続が|船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が| |責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時|船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時| |第四十八条第二項|船舶油濁等損害賠償保障法|この法律| |同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害|船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十六号に規定する一般船舶等油濁損害| (保障契約証明書に関する規定の準用) 第四十四条 第十七条から第十九条までの規定は、第一種特定船舶又は第二種特定船舶に係る保障契約について準用する。この場合において、第十七条第一項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(燃料油条約の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第二号に規定する第二種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約(以下単に「保障契約」という。)を」と、第十九条中「第十四条」とあるのは「第四十二条」と読み替えるものとする。 (保障契約証明書の備置き) 第四十五条 次の各号に掲げる船舶は、前条において準用する第十七条第一項に規定する書面(以下この条において「保障契約証明書」という。)が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 一 日本国籍を有する第一種特定船舶 全ての航海 二 日本国籍を有する第二種特定船舶 国際航海 2 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 一 前項第一号に掲げる第一種特定船舶以外の第一種特定船舶 保障契約証明書、燃料油条約の締約国である外国が交付した当該第一種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する燃料油条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した燃料油条約第七条第十四項に規定する証明書の記載事項を記載した書面 二 前項第二号に掲げる第二種特定船舶以外の第二種特定船舶 保障契約証明書 3 第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。 (適用除外) 第四十六条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。 一 この章(前条第二項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定 外国が所有する第一種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの 二 この章の規定 外国が所有する第二種特定船舶 第八章 難破物除去損害賠償責任 (難破物除去損害賠償責任) 第四十七条 難破物除去損害が生じたときは、当該難破物除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。 二 異常な天災地変により生じたこと。 三 専ら当該船舶所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。 四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵(かし)瑕疵により生じたこと。 2 第三条第三項、第四条及び第十条の規定は、難破物除去損害の賠償について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあり、及び同条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第四十七条第一項」と、同項及び同条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。 (難破物除去損害賠償請求事件の管轄) 第四十八条 前条第一項の規定に基づくタンカー又は一般船舶の船舶所有者に対する訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。 2 第十一条の規定は、前項の訴えについて準用する。 第九章 難破物除去損害賠償保障契約等 (保障契約の締結強制) 第四十九条 次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 一 タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三百トン以上のものに限る。以下この章において「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 全ての航海 二 一般船舶(総トン数が百トン以上三百トン未満のものに限る。以下この章において「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 国際航海 2 前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第二種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 (保障契約) 第五十条 保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。 一 第一種特定船舶 当該第一種特定船舶の船舶所有者が当該第一種特定船舶による難破物除去損害の賠償の責任を負う場合 二 第二種特定船舶 当該第二種特定船舶の船舶所有者等が当該第二種特定船舶による難破物除去損害(我が国の領域内における第二条第十七号イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。)の賠償の責任を負う場合 2 保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 3 保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている難破物除去損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。 4 保障契約(第一種特定船舶に係るものに限る。)は、難破物除去条約第十二条第六項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。 (保険者等に対する損害賠償額の請求等) 第五十一条 第四十七条第一項の規定による第一種特定船舶の船舶所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第一種特定船舶の船舶所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、保険者等は、第一種特定船舶の船舶所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。 3 第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、責任限度額まで、責任を制限することができる。 4 第八条から第十条まで、第十六条及び第四十八条第一項の規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。この場合において、第八条中「タンカーごと」とあるのは「第一種特定船舶(第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第一種特定船舶に係る船舶所有者」と、第十条中「タンカー油濁損害」とあるのは「難破物除去損害」と、第十六条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第四十七条第一項」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。 5 第三十一条及び第三十二条の規定は、第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、第三十一条中「、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための第二条第十四号ロに規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する」とあるのは、「専属する」と読み替えるものとする。 6 第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節及び第五十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |第十三条|この法律|船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十一条第六項において準用するこの法律| |第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項|この法律|船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第六項において準用するこの法律| |第十七条第一項|船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等|保険者等| |第二十八条第一項第四号|船舶、救助船舶又は救助者|タンカー又は一般船舶| |第四十八条第一項|責任制限手続が|船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が| |責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時|船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時| |第四十八条第二項|船舶油濁等損害賠償保障法|この法律| |同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害|船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十七号に規定する難破物除去損害| |第五十七条|並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別|及び制限債権であるときは、その内容| |第六十条|内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別|内容| |第六十一条第二項|内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別|内容| |第七十条第二項|事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて|事項を| (保障契約証明書に関する規定の準用) 第五十二条 第十七条から第十九条までの規定は、第一種特定船舶又は第二種特定船舶に係る保障契約について準用する。この場合において、第十七条第一項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(難破物除去条約の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第二号に規定する第二種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約(以下単に「保障契約」という。)を」と、第十九条中「第十四条」とあるのは「第五十条」と読み替えるものとする。 (保障契約証明書の備置き) 第五十三条 次の各号に掲げる船舶は、前条において準用する第十七条第一項に規定する書面(以下この条において「保障契約証明書」という。)が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 一 日本国籍を有する第一種特定船舶 全ての航海 二 日本国籍を有する第二種特定船舶 国際航海 2 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 一 前項第一号に掲げる第一種特定船舶以外の第一種特定船舶 保障契約証明書、難破物除去条約の締約国である外国が交付した当該第一種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第十二条第十四項に規定する証明書の記載事項を記載した書面 二 前項第二号に掲げる第二種特定船舶以外の第二種特定船舶 保障契約証明書 3 第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。 (適用除外) 第五十四条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。 一 この章(前条第二項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定 外国が所有する第一種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの 二 この章の規定 外国が所有する第二種特定船舶 第十章 雑則 (船舶先取特権) 第五十五条 タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。 3 商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。 4 第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。 (締約国である外国における基金の形成の効果) 第五十六条 責任条約の締約国である外国において責任条約第五条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、タンカー油濁損害に係る制限債権者は、当該基金以外のタンカー所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない。 2 責任制限法第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 (最高裁判所規則) 第五十七条 この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 (保障契約情報) 第五十八条 本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をしようとする特定船舶(総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第六十八条第六号において同じ。)の船長は、第三項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定船舶の名称、船籍港、当該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約又は難破物除去損害賠償保障契約(次条第一項及び第六十条第一項において単に「保障契約」という。)の締結の有無その他の国土交通省令で定める事項(以下この項及び第三項において「保障契約情報」という。)を国土交通大臣に通報しなければならない。通報した保障契約情報を変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規定により船長がしなければならない通報は、次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者もすることができる。 一 タンカー タンカー所有者又は船長若しくはタンカー所有者の代理人 二 総トン数が千トンを超える一般船舶 船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人 三 総トン数が千トン以下の一般船舶 船舶所有者等又は船長若しくは船舶所有者等の代理人 3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通報しなければならない。 (報告及び検査) 第五十九条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第十七条第一項若しくは第二十条第二項、第四十五条各項若しくは第五十三条各項に規定する書面その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、港湾法その他法令の規定により除去その他の措置が必要となつた難破物に係るこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約に関し報告をさせ、又は当該契約が締結されていることを証する資料の提出を求めることができる。 一 我が国の領域内又は排他的経済水域内における難破物に係る第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶 船舶所有者 二 我が国の領域内における難破物に係る第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶 船舶所有者等 3 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (保障契約締結の命令等) 第六十条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第十三条若しくは第二十条、第四十一条若しくは第四十五条又は第四十九条若しくは第五十三条の規定に違反する事実があると認めるときは、次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 一 タンカー 船長又はタンカー所有者 二 第四十一条第一項第一号又は第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(一般船舶に限る。) 船長又は船舶所有者 三 第四十一条第一項第二号又は第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶 船長又は船舶所有者等 2 前項の場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。 3 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。 (締約国への報告等) 第六十一条 日本国籍を有するタンカー又は一般船舶の船長は、難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内に難破物が生じた海難に遭遇したときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者の氏名又は名称、難破物の位置その他の国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、当該外国に報告しなければならない。ただし、当該タンカー若しくは一般船舶の船舶所有者等その他国土交通省令で定める者又は当該海難に遭遇した他の船舶が報告をしたことが明らかなときは、この限りでない。 2 前項に規定するタンカー又は一般船舶の船長は、同項本文に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の二の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については、前項の規定による報告をすることを要しない。 (適用除外) 第六十二条 この法律の規定は、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない。 (指導等) 第六十三条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の者に対し、船舶油濁等損害の被害者の保護の充実及び国際約束の適確な実施の確保を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 2 国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、船舶油濁等損害の被害者の保護の充実を図るため、船舶油濁等損害に関し、国際約束の適確な実施の確保及び被害者その他の者に対する適切な情報の提供に努めなければならない。 (権限の委任) 第六十四条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。 第十一章 罰則 第六十五条 第三十八条、第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項において準用する責任制限法第二十七条の規定により選任された管理人又は第三十八条、第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項において準用する責任制限法第四十三条第一項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第六十六条 前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第一項、第四十一条第一項又は第四十九条第一項の規定に違反した者 二 第十三条第二項、第四十一条第二項又は第四十九条第二項の規定の違反となるような行為をした者 三 偽りその他不正の手段により、第十七条第一項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付又は再交付を受けた者 四 第三十八条、第四十三条第六項又は第五十一条第六項において準用する責任制限法第四十条第二項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者 五 第六十条第二項の規定による命令に違反した者 第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十条第一項、第四十五条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反した者 三 第二十条第二項、第四十五条第二項又は第五十三条第二項の規定の違反となるような行為をした者 四 第二十八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第五十八条第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長 六 第五十八条第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。) 七 第五十八条第三項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長 八 第五十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 九 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 十 第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十八条第一項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十八条第三項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 附 則 〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までの規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日又は国際基金条約第四十条第一項の規定により国際基金条約が効力を生ずる日(以下「国際基金条約発効日」という。)から起算して百二十日を経過した日のうちいずれか遅い日から、第二十八条、第四十八条第四号及び第四十九条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十九条及び第三十条の規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律(第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までを除く。以下この項において同じ。)の規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこの法律の施行前に生じた場合における当該油濁損害について、第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までの規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。 2 国際基金条約第四条第一項に規定する補償又は国際基金条約第五条第一項に規定する補てんを求めるための国際基金に対する訴えは、国際基金条約発効日から起算して二百四十日を経過する日までは提起することができない。 附 則 〔昭和五十四年三月三十日法律第五号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 附 則 〔昭和五十五年十一月十九日法律第八十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。 第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 〔昭和五十七年五月二十一日法律第五十四号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 〔昭和五十九年五月八日法律第二十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成六年六月二十九日法律第五十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条並びに次条、附則第七条及び第八条の規定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書及び千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書が日本国について効力を生ずる日 二 第二条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第三条第一項及び第四条の規定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書が日本国について効力を生ずる日 三 第二条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第四章の二 千九百九十二年国際基金(第三十条の二)」を加える部分に限る。)、同法第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、同法第四章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項から第四項までの規定 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第三条第三項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日 四 第三条並びに附則第五条及び第六条の規定 油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日 (第一条の規定による改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。 (第二条の規定による改正に伴う経過措置) 第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。 2 第二条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第四章の二及び第三十七条の二の規定は、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。 3 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(以下この条において「千九百九十二年国際基金条約」という。)第四条第一項に規定する補償を求めるための千九百九十二年国際基金(千九百九十二年国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。次項において同じ。)に対する訴えは、国際基金条約議定書第三十条第一項の規定により国際基金条約議定書が効力を生ずる日から起算して百二十日を経過する日までは提起することができない。 4 新法第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、千九百九十二年国際基金条約第三十六条の三第四項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第三十条の二において読み替えて準用する新法第三十条の規定にかかわらず、千九百九十二年国際基金条約第十二条、第十三条及び第三十六条の三の規定により、千九百九十二年国際基金条約第十条の年次拠出金を千九百九十二年国際基金に納付しなければならない。 (第三条の規定による改正に伴う経過措置) 第五条 第三条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。 2 第三条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害に係る千九百七十一年国際基金条約第十二条第二項(b)に規定する拠出金については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条、第三条、第五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 〔平成八年六月十四日法律第七十四号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 〔平成八年六月二十六日法律第百十号〕〔抄〕 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 附 則 〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 〔平成十四年五月三十一日法律第五十四号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十五年六月四日法律第六十四号〕 (施行期日) 1 この法律は、平成十五年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十六年四月二十一日法律第三十七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定中第五章に係る部分、第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定、第三十七条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書(同条第二項において「追加基金議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日 二 附則第四条及び第十一条の規定 平成十六年十二月一日 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の船舶油濁損害賠償保障法(次条を除き、以下「新法」という。)第六章の規定は、一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、適用しない。 2 新法第三十九条の四第一項、第三十九条の七第一項及び第四十一条の二の規定は、この法律の施行の際現に国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいう。)に従事している日本国籍を有する一般船舶(総トン数が百トン以上のものに限る。以下同じ。)については、施行日以後初めて本邦内の港に入港をするときまでは、適用しない。 3 新法第三十九条の四第二項及び第三十九条の七第二項の規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある前項に規定する一般船舶以外の一般船舶については、施行日以後初めて本邦内の港から出港(新法第三十九条の四第二項に規定する特定海域からの出域を含む。)をするときまでは、適用しない。 第三条 タンカー油濁損害の原因となった最初の事実が附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に生じた場合における当該タンカー油濁損害については、なお従前の例による。 2 附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、追加基金議定書第十八条第四項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第三十条の三において読み替えて準用する新法第三十条の規定にかかわらず、追加基金議定書第十一条、第十二条第一項及び第十八条の規定により、追加基金議定書第十条の年次拠出金を追加基金(追加基金議定書第二条第一項に規定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。)に納付しなければならない。 第四条 国土交通大臣は、施行日前においても、新法第三十九条の六において準用する新法第十七条の規定の例により、一般船舶について一般船舶油濁損害賠償等保障契約が締結されていることを証する書面(以下この条において「一般船舶保障証明書」という。)を交付することができる。 2 前項の規定により交付した一般船舶保障証明書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、新法第三十九条の六において読み替えて準用する新法第十七条第一項に規定する書面とみなす。 3 一般船舶保障証明書の様式並びに交付及び再交付その他一般船舶保障証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 4 一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 5 偽りその他不正の手段により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (罰則に関する経過措置) 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 〔平成二十九年六月二日法律第四十五号〕 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成三十年四月二十五日法律第二十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 〔平成三十年五月二十五日法律第二十九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置) 第四十二条 附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第四十条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 〔令和元年五月三十一日法律第十八号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法(以下「新法」という。)の次の各号に掲げる規定の例により、当該各号に定める書面を交付することができる。 一 新法第四十四条において準用する新法第十七条 一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面 二 新法第五十二条において準用する新法第十七条 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面 2 前項の規定により交付した書面は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める書面とみなす。 一 前項第一号に定める書面 新法第四十五条第一項に規定する保障契約証明書 二 前項第二号に定める書面 新法第五十三条第一項に規定する保障契約証明書 3 第一項第一号及び第二号に定める書面の様式並びに交付及び再交付その他当該書面に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 4 第一項第一号又は第二号に定める書面の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 5 偽りその他不正の手段により第一項第一号又は第二号に定める書面の交付又は再交付を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三条 新法の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める損害について適用し、この法律による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第七号の二に規定する一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、なお従前の例による。 一 新法第六章及び第四十三条 新法第二条第十六号に規定する一般船舶等油濁損害の原因となった最初の事実が施行日以後に生じた場合における当該一般船舶等油濁損害 二 新法第八章及び第五十一条 新法第二条第十七号に規定する難破物除去損害の原因となった最初の事実が施行日以後に生じた場合における当該難破物除去損害 2 新法の次の各号に掲げる規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある船舶で当該各号に定めるものについては、施行日以後初めて本邦内の港から出港をするときまでは、適用しない。 一 新法第四十一条第二項及び第四十五条第二項 日本国籍を有しないタンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に際し新法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。) 二 新法第四十九条第二項及び第五十三条第二項 日本国籍を有しないタンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三百トン以上のものに限る。) 3 新法第六十一条の規定は、新法第二条第八号に規定する難破物が生じた最初の事実が施行日前に生じたものである場合には、適用しない。 第四条 次の各号に掲げる一般船舶についてこの法律の施行の際現に締結されている旧法第三十九条の四第一項に規定する保障契約は、当該各号に定める契約とみなす。 一 総トン数が三百トン以上千トン以下の一般船舶 新法第四十一条第一項に規定する保障契約 二 総トン数が百トン以上三百トン未満の一般船舶 新法第四十一条第一項及び第四十九条第一項に規定する保障契約 2 次の各号に掲げる契約に係る旧法第三十九条の七第一項に規定する書面は、当該各号に定める書面とみなす。この場合において、新法第四十四条及び第五十二条中「第十四条」とあるのは「第十四条の規定」と、新法第四十四条中「第四十二条」とあり、及び新法第五十二条中「第五十条」とあるのは「国土交通省令で定める基準」とする。 一 前項の規定により同項第一号に定める契約とみなされる契約(次号に掲げる契約を除く。) 新法第四十五条第一項に規定する保障契約証明書 二 前項の規定により同項第二号に定める契約とみなされる契約 新法第四十五条第一項及び第五十三条第一項に規定する保障契約証明書 (罰則に関する経過措置) 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 (調整規定) 第十四条 施行日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。 附 則 〔令和四年六月十七日法律第六十八号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日