預託等取引に関する法律(暫定版) 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 預託等取引 第一節 預託等取引に関する規制(第三条―第六条) 第二節 預託等取引契約の解除等(第七条・第八条) 第三章 販売を伴う預託等取引の禁止等 第一節 勧誘等の禁止等(第九条―第十三条) 第二節 契約の締結等の禁止等(第十四条―第十六条) 第三節 販売を伴う預託等取引に関する解除等の特則(第十七条) 第四章 違反に対する措置等(第十八条―第二十五条) 第五章 雑則(第二十六条―第三十一条) 第六章 罰則(第三十二条―第三十八条) 附 則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、預託者の利益の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「預託等取引」とは、次に掲げる取引をいう。 一 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託(預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は物品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該物品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該物品を預託することを約する取引 二 当事者の一方が相手方に対して、次に掲げる権利(以下「特定権利」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該特定権利に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定権利を管理すること(信託によるものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定権利を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定権利を管理させることを約する契約 イ 施設の利用に関する権利であって政令で定めるもの ロ 物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利 2 この法律において「預託等取引業者」とは、預託等取引に基づき物品の預託を受けること又は特定権利を管理すること(当該預託等取引の対象とする当該物品又は特定権利を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引の公正及び預託等取引に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。 3 この法律において「勧誘者」とは、預託等取引業者が預託等取引について勧誘(当該預託等取引の対象とする物品又は特定権利の販売に関する勧誘を含む。以下同じ。)を行わせる者をいう。 4 この法律において「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引に係る契約(以下「預託等取引契約」という。)を締結した者をいう。 第二章 預託等取引 第一節 預託等取引に関する規制 (書面の交付) 第三条 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの 二 預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの 2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額 二 物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間 三 供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(物品又は特定権利を買い取る契約にあつては、買取価格又はその算定方法) 四 預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあっては、その手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法 五 契約の解除に関する事項(第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) 六 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 七 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあってはその内容 八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 預託等取引業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該預託等取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。 4 前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。 (不当な勧誘等の禁止) 第四条 預託等取引業者又は勧誘者(以下「預託等取引業者等」という。)は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 2 預託等取引業者等は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 第五条 預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 二 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であって、顧客又は預託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの (書類の閲覧等) 第六条 預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。 2 預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 3 預託者は、預託等取引業者に対し、内閣府令で定めるところにより、第一項の書類又は前項の帳簿書類(自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、預託等取引業者は、当該請求が当該預託等取引業者の業務の運営を害することを目的とすることが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。 第二節 預託等取引契約の解除等 (預託等取引契約の解除) 第七条 預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過するまでの間(預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところによりこの項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過するまでの間)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により預託等取引契約の解除を行うことができる。 2 前項の規定による預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。 3 第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 4 第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合において、当該預託等取引契約に係る商品の返還に要する費用又は特定権利の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とする。 5 前各項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。 (預託等取引契約の解除及び損害賠償等の額の制限) 第八条 預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後(預託者が、預託等取引業者等が前条第一項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところにより同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過した後)は、将来に向かって預託等取引契約の解除を行うことができる。 2 預託等取引業者は、前項の規定により預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該物品又は特定権利の価額に対する法定利率により算出した額相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができない。この場合において、第三条第二項の書面に記載された物品又は特定権利の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該物品又は特定権利の価額と推定する。 3 前二項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。 第三章 販売を伴う預託等取引の禁止等 第一節 勧誘等の禁止等 (勧誘等の禁止) 第九条 預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密接関係者(預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とする売買契約に限る。以下同じ。)の締結及び当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新については、当該物品又は特定権利の種類ごとに、当該預託等取引業者若しくは密接関係者が当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引業者が当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新することにより、顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれのないことにつき、あらかじめ、内閣総理大臣の確認を受けなければ、その勧誘等(勧誘又は広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新に係る勧誘等についても、同様とする。 2 前項の確認は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「確認の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、確認の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、確認の更新がされたときは、その確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 内閣総理大臣は、第一項の確認又はその更新に際し、顧客の財産上の利益の侵害を防止するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該確認又はその更新を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。 (確認の申請) 第十条 預託等取引業者は、前条第一項の確認(同条第二項の確認の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名 二 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地 三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び住所 四 確認の対象となる勧誘等に係る物品又は特定権利の種類 五 次条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 六 その他内閣府令で定める事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 二 貸借対照表 三 損益計算書 四 その他内閣府令で定める書類 3 前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録に係る記録媒体を添付することができる。 (確認の審査) 第十一条 内閣総理大臣は、第九条第一項の確認の申請があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。 一 申請者(当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項において同じ。)又は密接関係者が締結しようとする売買契約(第九条第一項後段の確認の申請があった場合においては、既に締結された売買契約)に係る物品又は特定権利の価額 二 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約において物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間並びに当該それぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)及び内容 三 申請者が第九条第一項の確認の有効期間内に締結し、又は更新しようとする全ての預託等取引契約によって顧客に供与する財産上の利益の総額の見込額 四 第二号の預託等取引契約に基づいて預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理の体制に関する事項として内閣府令で定める事項 五 申請者が第二号の預託等取引契約に基づいて、預託を受ける物品若しくは管理する特定権利の返還又はこれらに代わる金銭の給付、当該物品又は特定権利の買取り及び顧客に供与する財産上の利益の支払に係る債務を履行するための経済的基礎 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 内閣総理大臣は、第九条第一項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。 (変更の確認等) 第十二条 第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、第十条第一項第一号から第五号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更の確認の申請をしようとする預託等取引業者は、変更に係る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 第十条第二項及び第三項並びに前条の規定は、第一項の変更の確認について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(変更しようとする事項については、その変更後のもの)」と読み替えるものとする。 4 前項において準用する第十条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。 5 第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 (確認の取消し) 第十三条 内閣総理大臣は、第九条第一項の確認(前条第一項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により第九条第一項の確認を受けたことが判明したとき。 二 第九条第五項の規定により同条第一項の確認に付された条件に違反したとき。 三 第十一条第一項第五号の経済的基礎を欠いたことによって顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるとき。 四 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 第二節 契約の締結等の禁止等 (契約の締結等の禁止) 第十四条 預託等取引業者は、第九条第一項の確認及び次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新についても、同様とする。 2 第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするとき又は預託等取引業者若しくは密接関係者が既に販売した物品若しくは特定権利であって同項の確認を受けたものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするときは、その確認の有効期間内において、あらかじめ、次に掲げる事項について、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。 一 当該売買契約又は預託等取引契約の内容が第九条第一項の確認の対象とされた売買契約又は預託等取引契約の内容(第十一条第一項第一号から第三号までに規定する事項に限る。)に適合すること。 二 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的に照らして、当該売買契約の締結又は当該預託等取引契約の締結若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと。 3 第九条第一項の確認及び前項の確認を受けないで締結した売買契約又はこれらの確認を受けないで締結し、若しくは更新した預託等取引契約は、その効力を生じない。 4 内閣総理大臣は、第二項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。 (確認の申請に係る規定の準用) 第十五条 第十条の規定は、前条第二項の確認について準用する。この場合において、第十条第一項第四号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第五号中「第四号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第十条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。 (確認の取消し) 第十六条 内閣総理大臣は、第十四条第二項の確認をした売買契約又は預託等取引契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により第十四条第二項の確認を受けたことが判明したとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。 2 第十三条の規定により第九条第一項の確認が取り消された場合において、当該確認に係る売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新について第十四条第二項の確認を受けているときは、同項の確認は取り消されたものとみなす。 第三節 販売を伴う預託等取引に関する解除等の特則 第十七条 預託者が第七条第一項の規定により預託等取引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約(第十四条第二項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この条において同じ。)は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなす。ただし、当該預託者が反対の意思を表示しているときは、この限りでない。 2 前項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 3 第一項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した預託等取引業者又は密接関係者の負担とする。 4 預託等取引業者又は密接関係者は、第一項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された物品が使用され又は移転された特定権利が行使されたときにおいても、預託者に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができない。 5 前各項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。 第四章 違反に対する措置等 (報告及び立入検査) 第十八条 内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、預託等取引業者等若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務若しくは預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該預託等取引業者等若しくは密接関係者の事業所その他当該預託等取引に関する事業若しくは当該物品若しくは特定権利の販売に関する事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (預託等取引の停止等) 第十九条 内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第四条若しくは第五条の規定に違反する行為若しくは第二号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該預託等取引業者に対し、二年以内の期間を定めて、預託等取引について勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は当該預託等取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第三条第一項若しくは第二項又は第四条から第六条までの規定に違反する行為 二 第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等をする行為 三 第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新をする行為 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 (業務の禁止等) 第二十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項及び次条において同じ。)となることの禁止を命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、預託等取引業者に対して前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による預託等取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として内閣府令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。 一 当該預託等取引業者が法人である場合 その役員(当該命令の日前一年以内において役員であった者を含む。次条において同じ。)及びその事業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(当該命令の日前一年以内において当該政令で定める使用人であった者を含む。次号及び同条において単に「使用人」という。) 二 当該預託等取引業者が個人である場合 その使用人 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 (特定関係法人における業務の停止等) 第二十一条 内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人(預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、当該命令の理由となった行為をしたと認められる預託等取引業者の特定関係法人において、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。 3 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、自ら預託等取引業者として、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、預託等取引業者として行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。 4 内閣総理大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 (送達すべき書類) 第二十二条 この法律の規定による命令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。 (送達に関する民事訴訟法の準用) 第二十三条 前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。 (公示送達) 第二十四条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合 三 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 四 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を消費者庁の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。 4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。 (電子情報処理組織の使用) 第二十五条 消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第二十二条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第二十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。 第五章 雑則 (外国執行当局への情報提供) 第二十六条 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。 2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 3 内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。 一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 4 内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 (適用除外) 第二十七条 前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。 (消費者委員会への諮問) 第二十八条 内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ若しくは第二項、第三条第三項又は第四条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。 (経過措置) 第二十九条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (内閣総理大臣への資料提供等) 第三十条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 (権限の委任) 第三十一条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。 第六章 罰則 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。 二 第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新を行ったとき。 三 偽りその他不正の手段により第九条第一項の確認又は第十四条第二項の確認を受けたとき。 第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 二 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第一項(第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。 二 第十二条第二項の申請書又は同条第三項において準用する第十条第二項若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。 二 第十八条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。 二 第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。 三 第六条第三項の規定に違反して、書類又は帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。 第三十七条 第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第三十八条 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第三十二条 五億円以下の罰金 二 第三十三条第二号 三億円以下の罰金 三 第三十三条第一号 一億円以下の罰金 四 第三十四条から前条まで 各本条の罰金刑 2 前項の規定により第三十二条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。 3 人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この法律の施行前に締結された預託等取引契約については、適用しない。 附 則 〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 〔平成二十一年六月五日法律第四十九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九条の規定この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 (命令の効力に関する経過措置) 第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 〔令和三年六月十六日法律第七十二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項及び附則第五条の規定 公布の日 二 略 三 次に掲げる改正規定並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項並びに附則第三条第三項 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 イ 略 ロ 第二条中特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条に二項を加える改正規定 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 内閣総理大臣は、第三号施行日前においても第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この項及び第三項において「新々預託法」という。)第三条第三項の政令の制定の立案のために、新々預託法第二十八条の規定の例により、消費者委員会に諮問することができる。 2 第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この条において「新預託法」という。)第三条第二項の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された第二条の規定による改正前の特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下この条において「旧預託法」という。)第二条第一項第一号に規定する特定商品又は同項第二号に規定する施設利用権の同項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。 3 新々預託法第三条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結され、又は更新される新々預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用する。 4 新預託法第四条第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する行為について適用し、施行日前にした旧預託法第五条第一号に規定する行為については、なお従前の例による。 5 新預託法第七条の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された旧預託法第二条第一項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。 6 新預託法第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定は、新預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日以後にする新預託法第十九条第一項各号に掲げる行為又は新預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日以後にする新預託法第四条若しくは第五条の規定に違反する行為若しくは新預託法第十九条第一項第二号に掲げる行為について適用し、旧預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日前にした旧預託法第三条から第六条までの規定に違反する行為又は旧預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日前にした旧預託法第四条第一項若しくは第五条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。 7 施行日から第三号施行日の前日までの間における新預託法第二十八条の規定の適用については、同条中「第二項、第三条第三項」とあるのは、「第二項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第四条 前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第六条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 〔令和四年五月二十五日法律第四十八号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日 (政令への委任) 第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 〔令和四年六月十七日法律第六十八号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日