特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(暫定版) 内閣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 1 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ||事業の区分|規 模| |一|商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等(法第二条第一項に規定する商品等をいう。以下同じ。)を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの|年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)における次に掲げる額の合計額が三千億円| ||イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。|イ 商品等提供利用者による商品等の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額| ||ロ 広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料及び日用品が含まれていること。|ロ デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対する商品等の提供の事業(商品等提供利用者が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額| ||ハ 商品等の提供価格その他当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。|| |二|商品等提供利用者が一般利用者に対してソフトウェア(携帯電話端末又はこれに類する端末において動作するものに限る。以下同じ。)を提供する事業及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業であって、次のいずれにも該当するもの|年度における次に掲げる額の合計額が二千億円| ||イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。|イ 商品等提供利用者によるソフトウェアの提供及び権利の販売(当該事業に係る場(ロにおいて単に「場」という。)におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額| ||ロ 広く消費者の需要に応じたソフトウェアを提供するもの及び当該ソフトウェアにおける権利を販売するものであって、当該ソフトウェアに電子メールの送受信のための機能を有するもの及びインターネットを利用した情報の閲覧のための機能を有するものが含まれていること。|ロ デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対するソフトウェアの提供及び権利の販売の事業(場を提供するソフトウェアを提供する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額| ||ハ ソフトウェアの提供価格、当該ソフトウェアにおける権利の販売価格その他当該ソフトウェア及び当該権利に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。|| |三|デジタルプラットフォーム提供者が一般利用者に対して情報の検索又は文字、画像若しくは映像の投稿による他の一般利用者との交流を目的とする場を提供し、及び当該場において商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等に係る情報を広告として表示する事業であって、次のいずれにも該当するもの|年度におけるデジタルプラットフォーム提供者による商品等提供利用者の商品等に係る情報を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額が千億円| ||イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。|| ||ロ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。|| |四|商品等提供利用者が一般利用者に対して自らの広告表示枠(文字、画像又は映像を広告として表示するために電子計算機を用いた情報処理により構築した場所をいう。以下この号において同じ。)において一般利用者の広告素材(広告として表示すべき文字、画像又は映像であって、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成され、及び記録されたものをいう。以下この号において同じ。)を広告として表示する役務を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの|年度における商品等提供利用者による広告表示枠において広告素材を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額の合計額が五百億円| ||イ 商品等提供利用者及び一般利用者が主として事業者であること。|| ||ロ その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。|| 2 前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正) 2 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。 第四百五十六号を第四百五十七号とし、第四百五十五号を第四百五十六号とし、第四百五十四号の次に次の一号を加える。 四百五十五 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号) 附 則 〔令和四年政令第二百四十六号〕 この政令は、令和四年八月一日から施行する。