行政不服審査法施行規則(暫定版) 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条(同令第十八条、第十九条第一項及び第二十二条において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第三号及び第十四条第一項(これらの規定を同令第十九条第一項及び第二十三条において準用する場合を含む。)並びに第十六条(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政不服審査法施行規則を次のように定める。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第一条 行政不服審査法施行令(以下「令」という。)第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (手数料の納付) 第二条 削除 (送付に要する費用の納付方法) 第三条 令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第三十八条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第四条 令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認める書類 (行政不服審査会の調査審議の手続についての準用) 第五条 第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |第一条|第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)|第二十二条において読み替えて準用する令第八条| ||審理を|調査審議を| ||審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)|審査関係人| ||審理に|調査審議に| ||審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)|行政不服審査会| ||審理関係人ごとに|審査関係人ごとに| |第三条|第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)|第二十三条において読み替えて準用する令第十四条第一項| 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。