特定複合観光施設区域整備法施行令(暫定版) 内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 特定複合観光施設(第一条―第五条) 第二章 カジノ事業及びカジノ事業者 第一節 カジノ事業の免許等(第六条―第八条) 第二節 カジノ事業者が行う業務(第九条―第十六条) 第三節 カジノ事業の従業者(第十七条) 第三章 カジノ施設供用事業(第十八条―第二十四条) 第四章 認可施設土地権利者(第二十五条・第二十六条) 第五章 カジノ関連機器等製造業等 第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等(第二十七条―第三十一条) 第二節 カジノ関連機器等製造業等の従業者(第三十二条・第三十三条) 第三節 指定試験機関(第三十四条―第三十七条) 第六章 カジノ施設への入場等の制限(第三十八条・第三十九条) 第七章 入場料及び認定都道府県等入場料並びに国庫納付金及び認定都道府県等納付金(第四十条―第四十六条) 第八章 雑則(第四十七条―第五十条) 附 則 第一章 特定複合観光施設 (国際会議場施設の基準) 第一条 特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。)がおおむね千人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が最大国際会議室収容人員の二倍以上であることとする。 (展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準) 第二条 法第二条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。 一 おおむね千人以上三千人未満 おおむね十二万平方メートル 二 おおむね三千人以上六千人未満 おおむね六万平方メートル 三 おおむね六千人以上 おおむね二万平方メートル (我が国の観光の魅力の増進に資する施設) 第三条 法第二条第一項第三号の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。 (国内における観光旅行の促進に資する施設の基準) 第四条 法第二条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに適当な規模の待合いの用に供する設備を有すること。 二 次に掲げる業務を行う機能を有し、かつ、これらの業務を複数の外国語により行うことができること。 イ 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報について、視聴覚的効果を生じさせる表現その他の効果的な方法により提供する業務 ロ 目的地に到達するまでの経路及び交通手段並びに目的地における観光資源、交通、宿泊、食事その他の事項(ニにおいて「観光資源等」という。)に関する情報について、情報通信技術の活用を考慮した適切な方法により提供する業務 ハ 利用者の関心に応じて、旅行の目的地及び日程並びに旅行者が提供を受けることができるサービスの内容に関する事項を定めた旅行に関する計画について提案する業務 ニ 観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地における観光資源等に係る予約、料金の支払その他の必要なサービスの手配を一元的に行う業務 (宿泊施設の基準) 第五条 法第二条第一項第五号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートル以上であること。 二 次に掲げる事項が、国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ、利用者の需要の高度化及び多様化を勘案して適切なものであること。 イ 客室のうち最小のものの床面積 ロ 独立的に区画されたそれぞれ一以上の居間及び寝室を有する客室(ハにおいて「スイートルーム」という。)のうち最小のものの床面積 ハ 客室の総数に占めるスイートルームの割合 第二章 カジノ事業及びカジノ事業者 第一節 カジノ事業の免許等 (法第四十一条第一項第七号等の政令で定める面積) 第六条 法第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める面積は、特定複合観光施設の床面積の合計の百分の三の面積とする。 (免許等の欠格事由に係る罪) 第七条 法第四十一条第二項第一号ヘ(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 一 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第十九条の罪 二 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十九条の罪 三 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七十四条の罪 四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十一条の罪 五 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十六条の罪 六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十四条の罪 七 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十七条(同法第二十四条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の三第二項(同条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第二十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 八 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十四条(同法第四十一条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十一条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十一条の三第二項(同条第一項第一号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十一条の四第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第四十一条の五第一項(第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 九 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七十四条(同法第六十四条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十四条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十四条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十五条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十九条(第六号に係る部分に限る。)、第七十条(第十四号及び第十八号に係る部分に限る。)、第七十一条(同法第五十条の十五第二項に係る部分に限る。)並びに第七十二条(第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 十 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第六十一条(同法第五十一条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第五十二条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第九十条(第一号中同法第八十三条の九及び第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第二号中同法第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第二項に係る部分に限る。)及び第二十八号に係る部分に限る。)、第八十五条(第九号及び第十号に係る部分に限る。)、第八十六条第一項(第二十五号及び第二十六号に係る部分に限る。)及び第八十七条(第十三号(同法第七十六条の八第一項に係る部分に限る。)及び第十五号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 十二 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十五条の罪 十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百七条第一項(第一号、第二号(同法第百九十七条の二(第一号から第十号の三まで及び第十三号から第十五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第三号(同法第百九十八条(第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四号(同法第百九十九条に係る部分に限る。)、第五号(同法第二百条(第一号から第十二号の二まで、第二十号及び第二十一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第六号(同法第二百五条(第一号から第六号まで、第十九号及び第二十号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 十四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十五条(同法第二百六十三条に係る部分を除く。)の罪 十五 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第七十一条の罪 十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十五条の罪 十七 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十七条(同法第二百七十五条に係る部分を除く。)の罪 十八 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十五条の罪 十九 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百四十一条の罪 二十 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四十条(同法第三十五条(同法第十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪(これに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。) 二十一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第百条の六第一項の罪 二十二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の九第一項の罪 二十三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十四条の四第一項の罪 二十四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十一条第一項の罪 二十五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の七第一項の罪 二十六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十六条第一項の罪 二十七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の七第一項の罪 二十八 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第九条第一項の罪 二十九 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十四条第一項の罪 三十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第五十一条第一項の罪 三十一 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百五十二条第一項の罪 三十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の四第一項の罪 三十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十五条第一項の罪 三十四 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百十五条第一項の罪 三十五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条(同法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)及び第百十九条(第一号(同法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第四項の規定により適用する場合を含む。)の罪 三十六 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三十五条第一項(同法第百二十九条(同法第八十五条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)(船員職業安定法第八十九条第五項及び第八項並びに第九十二条第一項の規定により適用する場合を含む。)の罪 三十七 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条(同法第六十三条に係る部分に限る。)の罪 三十八 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十二条の四(同法第六十条第一項及び第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 三十九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十六条(同法第四十九条及び第五十条第一項に係る部分に限る。)の罪 四十 船員職業安定法第百十五条(同法第百十一条に係る部分に限る。)の罪 四十一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十六条の二(同法第七十三条の二第一項に係る部分に限る。)の罪 四十二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第六十二条(同法第五十八条に係る部分に限る。)の罪 四十三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第十一条の罪 四十四 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条(同法第百八条に係る部分に限る。)の罪 四十五 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定の罪 2 法第四十一条第二項第二号イ(6)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 一 当せん金付証票法第十八条第一項又は第十九条の罪 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第五章の罪 三 自転車競技法第六章の罪 四 小型自動車競走法第七章の罪 五 モーターボート競走法第七章の罪 六 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第七章の罪 七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第七章の罪 八 売春防止法第二章の罪 九 大麻取締法第二十五条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二十七条(同法第二十五条第一項に係る部分に限る。)の罪 十 覚醒剤取締法第四十一条の五第一項(第三号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第四十四条(同法第四十一条の五第一項に係る部分に限る。)の罪 十一 麻薬及び向精神薬取締法第六十九条(第六号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十条(第十四号及び第十八号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十一条(同法第五十条の十五第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十二条(第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十三条又は第七十四条(同法第六十九条及び第七十条から第七十二条までに係る部分に限る。)の罪 十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九、第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第二十八号に係る部分に限る。)、第八十五条(第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第八十六条第一項(第二十五号及び第二十六号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第八十七条(第十三号(同法第七十六条の八第一項に係る部分に限る。)及び第十五号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第九十条(第一号中同法第八十三条の九及び第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第二号中同法第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第二項に係る部分に限る。)及び第二十八号に係る部分に限る。)、第八十五条、第八十六条第一項及び第八十七条に係る部分に限る。)の罪 十三 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三章の罪 十四 金融商品取引法第百九十七条第一項、第百九十七条の二(第一号から第十号の三まで及び第十三号から第十五号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百九十八条(第八号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百九十九条、第二百条(第一号から第十二号の二まで、第二十号及び第二十一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百三条第三項、第二百五条(第一号から第六号まで、第十九号及び第二十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百七条第一項(第一号(同法第百九十七条第一項に係る部分に限る。)、第二号(同法第百九十七条の二に係る部分に限る。)、第三号(同法第百九十八条に係る部分に限る。)、第四号(同法第百九十九条に係る部分に限る。)、第五号(同法第二百条に係る部分に限る。)及び第六号(同法第二百五条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 十五 民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで、第二百六十二条又は第二百六十五条(同法第二百六十三条に係る部分を除く。)の罪 十六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六十五条、第六十六条、第六十八条、第六十九条又は第七十一条の罪 十七 会社更生法第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで、第二百七十三条又は第二百七十五条の罪 十八 破産法第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで、第二百七十四条又は第二百七十七条(同法第二百七十五条に係る部分を除く。)の罪 十九 会社法第八編の罪 二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七章の罪 二十一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第二百三十五条、第二百四十三条(同法第二百三十五条に係る部分に限る。)、第二百四十七条、第二百五十条(同法第二百四十七条に係る部分に限る。)又は第二百五十四条の罪 二十二 物価統制令第三十五条(同法第十二条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第四十条(同法第三十五条に係る部分に限る。)、刑法(前号に規定する規定並びに第百八十五条及び第百八十七条の規定を除く。)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条及び第十七条を除く。)の罪(これらに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。) 二十三 農業協同組合法第九章の罪 二十四 水産業協同組合法第十章の罪 二十五 中小企業等協同組合法第六章の罪 二十六 協同組合による金融事業に関する法律第八条の二から第十条の二の二まで、第十条の二の四から第十条の四まで又は第十一条第一項の罪 二十七 信用金庫法第十一章の罪 二十八 長期信用銀行法第二十三条の二から第二十五条の二の二まで、第二十五条の二の四から第二十五条の三まで又は第二十六条第一項の罪 二十九 労働金庫法第十一章の罪 三十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条、第五条の二第一項、第五条の三、第八条第一項から第三項まで又は第九条第一項の罪 三十一 銀行法第九章の罪 三十二 貸金業法第五章の罪 三十三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六章の罪 三十四 農林中央金庫法第十一章の罪 三十五 株式会社商工組合中央金庫法第十章の罪 三十六 資金決済に関する法律第八章の罪 三十七 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百十九条(第一号(同法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第百二十一条(同法第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第一項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第四項の規定により適用する場合を含む。)の罪 三十八 船員法第百二十九条(同法第八十五条第一項及び第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第百三十五条第一項(同法第百二十九条及び第百三十条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項及び第八項並びに第九十二条第一項の規定により適用する場合を含む。)の罪 三十九 職業安定法第六十三条又は第六十七条(同法第六十三条に係る部分に限る。)の罪 四十 児童福祉法第六十条第一項若しくは第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第六十二条の四(同法第六十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の罪 四十一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条、第五十条第一項又は第五十六条(同法第四十九条及び第五十条第一項に係る部分に限る。)の罪 四十二 船員職業安定法第百十一条又は第百十五条(同法第百十一条に係る部分に限る。)の罪 四十三 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項又は第七十六条の二(同法第七十三条の二第一項に係る部分に限る。)の罪 四十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条又は第六十二条(同法第五十八条に係る部分に限る。)の罪 四十五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条、第五条第一項、第六条第一項、第七条又は第十一条(同法第五条第二項及び第六条第二項に係る部分を除く。)の罪 四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条又は第百十三条(同法第百八条に係る部分に限る。)の罪 四十七 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪 四十八 前項第四十五号に掲げる罪 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪) 第八条 法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪は、前条第二項第一号から第十三号までに掲げる罪とする。 2 法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪は、前条第一項第一号から第十二号までに掲げる罪とする。 第二節 カジノ事業者が行う業務 (入場者から除かれる者) 第九条 法第六十八条第一項第一号の政令で定める者は、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。 (入場規制の例外となる場合) 第十条 法第六十九条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第六十九条第一号に掲げる者が業務として法第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合 二 法第六十九条第四号又は第五号に掲げる者が業務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合 三 法第六十九条第一号、第四号又は第五号に掲げる者が公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合 (供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額) 第十一条 法第八十四条第二項の政令で定める額は、千万円とする。 (特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え) 第十二条 法第八十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第八十条第二項|前項|第八十四条第二項| |第八十一条第一項及び第二項|特定資金移動履行保証金保全契約|特定資金受入保証金保全契約| |第八十一条第三項|前条第一項|第八十四条第二項| |第八十一条第三項第一号|基準日における|基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下同じ。)における| |第八十二条第一項|第八十条第一項|第八十四条第二項| |第八十三条|前三条|次条第二項並びに同条第三項において準用する第八十条第二項及び前二条| ||第八十条第一項|次条第二項| (債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え) 第十三条 法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第七十七条第三号|種別及び内容|内容| |第八十五条第三項|付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくは|受領し、又は| |第八十八条|カジノ事業者等|譲受者等| |第八十八条第二項第一号|カジノ事業者|当該特定資金貸付契約に係るカジノ事業者及び当該債権を譲り受けた者| |第八十八条第二項第三号|年月日|年月日及び当該特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた年月日| |第八十八条第二項第四号|金額|金額及び譲り受けた債権の金額| (契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪) 第十四条 法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。 (外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設) 第十五条 法第百六条第二項第一号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業の用に供される空港内の旅客ターミナル施設又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第一項に規定する対外旅客定期航路事業若しくは本邦の港と本邦以外の地域の港との間における人の運送をする同法第二条第六項に規定する不定期航路事業の用に供される港湾内の旅客施設(これらの施設のうち、外国人旅客が入国に際し次に掲げる処分に係る手続を完了するまで滞在することができる部分に限る。)とする。 一 出入国管理及び難民認定法第三条第一項第二号に規定する上陸の許可等 二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可 (届出の対象となる取引) 第十六条 法第百九条第一項の政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 チップの交付若しくは付与又は受領をする取引 二 法第二条第八項第二号ロに規定する特定資金受入業務に係る金銭の受入れ若しくは払戻し、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替 三 カジノ行為関連景品類(法第二条第十三項第一号に掲げるものに限る。)の提供 2 法第百九条第一項の政令で定める額は、百万円とする。 第三節 カジノ事業の従業者 第十七条 法第百十六条第二項第二号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項各号(第十四号から第二十号までを除く。)に掲げる罪とする。 第三章 カジノ施設供用事業 (カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え) 第十八条 法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第四十一条第三項|第一項各号|第百二十六条第一項各号| |第四十二条第一項|、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその種別|並びにカジノ施設の構造及び設備の概要| |第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項|第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号|第百二十六条第一項(第一号(第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)| |第四十八条第五項、第六項、第十一項及び第十二項|第一項|第百二十九条第一項| |第四十八条第十一項|第七項|同条第五項| |第四十九条第一号|第四十三条第二項の更新又は|第百二十七条第二項の更新又は第百二十九条第一項の承認若しくは第百三十条において準用する| ||、第四十七条第一項若しくは前条第一項|若しくは第四十七条第一項| |第四十九条第二号|第四十一条第一項各号|第百二十六条第一項各号| |第四十九条第三号|第四十一条第二項各号|第百二十六条第二項各号| |第四十九条第四号|第四十四条第三項|第百二十八条第三項| |第五十条第二号|カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条|カジノ施設供用事業に係る特定複合観光施設に係るカジノ事業者の第三十九条| |第五十一条第一項第二号|第二百四条第三項|第二百六条第三項| |第五十二条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)|第四十一条第一項第十一号|第百二十六条第一項第四号| |第五十三条第一項第七号|カジノ業務及びカジノ行為区画内関連業務以外の設置運営事業|カジノ施設供用業務以外の施設供用事業| (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪) 第十九条 第八条第一項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。 (認可主要株主等に関する技術的読替え) 第二十条 法第百三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第五十八条第二項|認定設置運営事業者が第三十九条|認定施設供用事業者が第百二十四条| (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え) 第二十一条 法第百三十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第九十六条第一項及び第二項第一号|前条第一項|第百三十三条第二項| |第九十七条及び第九十八条|第九十五条第一項|| |第九十七条第一項及び第九十八条第二号|トまで|ニまで及びト| |第九十九条各号|第九十五条第一項各号|第百三十三条第二項各号| |第百二条|第九十三条から第九十六条まで|第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する第九十六条| (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪) 第二十二条 第十七条の規定は、法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について準用する。 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え) 第二十三条 法第百三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百十五条第一項第二号(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)|前条各号|第百三十四条第一項各号| ||同条第一号|同項第一号| ||ヘまで|ハまで| ||同条第二号|同項第二号| ||からニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまで|及びロ| ||同条第四号|同項第三号| |第百二十条第二号|第三十九条|第百二十四条| (カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え) 第二十四条 法第百三十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百二十三条|第百十四条、|第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する| ||、第百十八条及び前二条|及び第百十八条の規定並びに第百三十五条| 第四章 認可施設土地権利者 (法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為) 第二十五条 法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為は、次に掲げる場合における施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為とする。 一 遺産の分割又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停によって施設土地に関する権利が移転され、又は設定される場合 二 相続人に対する特定遺贈により施設土地に関する権利が取得される場合 (認可の欠格事由に係る罪) 第二十六条 第八条第一項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。 第五章 カジノ関連機器等製造業等 第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等 (許可等の欠格事由に係る罪) 第二十七条 法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第一項第一号から第十九号までに掲げる罪とする。 2 法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第二十一号までに掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。 (カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する技術的読替え) 第二十八条 法第百四十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第四十一条第三項|第一項各号|第百四十五条第一項各号| |第四十二条第一項|、カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその|及び第百四十三条第一項に規定するカジノ関連機器等製造業等の| |第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条|免許状|許可書| |第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項|第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)|第百四十五条| |第四十八条第六項|第一項|第百四十七条第一項| ||前項|同条第三項| |第四十九条第一号|第四十三条第二項の更新又は|第百四十六条第二項の更新又は第百四十七条第一項の承認若しくは第百四十九条において準用する| ||、第四十七条第一項若しくは前条第一項|若しくは第四十七条第一項| |第四十九条第二号|第四十一条第一項各号|第百四十五条第一項各号| |第四十九条第三号|第四十一条第二項各号|第百四十五条第二項各号| |第五十一条第一項第二号|第二百四条第三項|第二百八条第二項| |第五十二条第二項|第四十一条第一項第十一号|第百四十五条第一項第六号| (承認の欠格事由に係る罪) 第二十九条 第二十七条第一項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハの政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。 (カジノ関連機器等外国製造業の認定等に関する技術的読替え) 第三十条 第二十八条(同条の表第四十二条第一項の項、第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条の項及び第五十一条第一項第二号の項を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条の規定による技術的読替えについて準用する。 2 前項に定めるもののほか、法第百五十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百四十四条第二項第二号(第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)|登記事項証明書|登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)| |第百四十五条第一項第六号(第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに第百四十九条においてこの政令第二十八条の規定により読み替えて準用する第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第百四十九条において準用する第五十二条|定款|定款(これに準ずるものを含む。)| |第百四十五条第二項第一号イ(第百四十九条においてこの政令第二十八条の規定により読み替えて準用する第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)|会社で|会社又は外国会社で| |第百四十九条において準用する第四十二条第一項(第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)|、カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその種別その他|その他| |第百四十九条において準用する第四十二条第一項及び第三項(これらの規定を第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第六項並びに第五十一条並びに第百四十九条においてこの政令第二十八条の規定により読み替えて準用する第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項|免許状|認定書| |第百四十九条において準用する第五十一条第一項第二号|第二百四条第三項|第二百九条| (認定等の欠格事由に係る罪) 第三十一条 第二十七条第一項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。 第二節 カジノ関連機器等製造業等の従業者 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪) 第三十二条 法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第十三号まで及び第二十一号に掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え) 第三十三条 法第百五十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百十五条第一項第二号(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)|前条各号|第百五十八条第一項各号| ||並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう|をいう| |第百二十条第二号|第三十九条の免許|第百四十三条第一項の許可| |第百二十三条|第百十四条、|第百五十八条第一項の規定並びに同条第三項において準用する| ||、第百十八条及び前二条|及び第百十八条| 第三節 指定試験機関 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪) 第三十四条 第八条第一項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。 (認可主要株主等に関する技術的読替え) 第三十五条 法第百六十四条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第五十八条第二項|認定設置運営事業者が第三十九条の免許|第百五十九条第一項に規定する指定試験機関になろうとする者(株式会社であるものに限る。)が同項の規定による指定| ||免許の|指定の| (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪) 第三十六条 法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第三十二条に規定する罪とする。 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え) 第三十七条 法第百六十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第百十五条第一項第二号(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)|前条各号|第百六十五条第一項各号| ||並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう|をいう| |第百二十条第二号|第三十九条の免許|第百五十九条第一項の規定による指定| |第百二十三条|第百十四条、|第百六十五条第一項の規定並びに同条第二項において準用する| ||、第百十八条及び前二条|及び第百十八条| 第六章 カジノ施設への入場等の制限 (入場制限の例外となる場合) 第三十八条 法第百七十三条の政令で定める場合は、第十条各号に掲げる場合とする。 (カジノ行為の制限の例外となる場合) 第三十九条 法第百七十四条第二項の政令で定める場合は、カジノ管理委員会の事務局の職員がカジノ管理委員会の所掌事務の遂行に必要な調査としてカジノ行為を行う場合とする。 第七章 入場料及び認定都道府県等入場料並びに国庫納付金及び認定都道府県等納付金 (入場料納入金等の納付) 第四十条 カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。 一 法第百七十九条第一項 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金 二 法第百九十二条第一項 国庫納付金 三 法第百九十三条第一項 認定都道府県等納付金 (法第百七十九条第一項等の政令で定める日) 第四十一条 法第百七十九条第一項、第百九十二条第一項及び第百九十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。 (入場料納入金等の保管) 第四十二条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金を保管することができる。 2 前項の規定は、カジノ事業者から国庫納付金又は認定都道府県等納付金の納付があったときについて準用する。 (認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み) 第四十三条 国は、法第百七十九条第二項又は第百九十三条第三項の規定による払込みを行う場合には、これらの規定により払い込む認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の納付額その他必要な事項を認定都道府県等の長に通知するものとする。 (法第百八十三条第一項の政令で定める日) 第四十四条 法第百八十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。 (特別加算金) 第四十五条 法第百八十五条第一項の規定により加算金に代えて特別加算金を徴収する場合には、同条に基づき計算した特別加算金を徴収するものとする。 2 法第百八十五条第一項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額のうち当該事実のみに基づく場合における入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とする。 (国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用) 第四十六条 前二条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。 第八章 雑則 (審査費用の概算額の算定) 第四十七条 法第二百三十四条第二項及び第三項の規定による概算額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 法第二百三十四条第二項の概算額 同条第一項の審査のために必要な調査の対象となる者の数その他の審査の対象となる事項に関する数量に応じて当該審査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。 二 法第二百三十四条第三項の概算額 同項の追加の調査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。 (審査費用の概算額等の通知) 第四十八条 法第二百三十四条第二項から第四項までの規定による概算額又は不足額の通知は、同条第七項に規定する事項並びに納付の期限及び場所を記載した書面をもってするものとする。 (審査費用の概算額に係る現金の保管) 第四十九条 カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定による概算額の納付があったときは、同条第一項の審査が終了した後に当該概算額の全部若しくは一部を一般会計の歳入に繰り入れるため、又は次条の規定により当該概算額の全部若しくは一部を当該概算額を納付した者に返還するため、当該概算額に係る現金の全部を保管するものとする。 (審査費用を超える額の返還) 第五十条 カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額として納付された額が同条第一項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。 附 則 〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一章の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 附 則 〔令和二年三月十一日政令第四十号〕 この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 附 則 〔令和二年七月八日政令第二百十七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。 附 則 〔令和二年七月二十八日政令第二百二十八号〕〔抄〕 この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 附 則 〔令和三年六月二日政令第百六十二号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 附 則 〔令和四年一月四日政令第六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 附 則 〔令和四年十一月二日政令第三百四十号〕 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 〔令和五年五月二十六日政令第百八十六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 附 則 〔令和五年七月五日政令第二百三十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 〔令和五年七月五日政令第二百三十六号〕 この政令は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日から施行する。 附 則 〔令和六年一月三十一日政令第二十二号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の日から施行する。 附 則 〔令和六年二月二十六日政令第四十一号〕 この政令は、令和六年四月一日から施行する。