特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(暫定版) 内閣は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第五条第一項、第十二条第一項及び第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (法第五条第一項の政令で定める期間) 第一条 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。 (法第十二条第一項の政令で定める事項) 第二条 法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 業務の内容 二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項 三 報酬に関する事項 四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項 五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項 (法第十三条第一項の政令で定める期間) 第三条 法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。 附 則 〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。