電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(暫定版) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第二十一条) 第二章 業務(第二十二条―第七十四条) 第三章 監督(第七十五条―第八十二条) 第四章 雑則(第八十三条―第八十八条) 附 則 第一章 総則 (定義) 第一条 この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。 2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子決済手段等取引業者等 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第二十一条第一項、第二十七条第一項、第八十五条及び第八十六条第一項において同じ。)を含む。)、外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 二 電子決済手段等取引業に係る取引 法第二条第十項各号に掲げる行為に係る取引をいう。 三 委託等 媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。 四 受託等 媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。 五 電子決済手段信用取引 電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。 六 電子決済手段等取引業務 法第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。 (電子決済手段の範囲) 第二条 法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、対価を得ないで発行される財産的価値であって、当該財産的価値を発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるものとする。 2 法第二条第五項第一号に規定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段(前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第一条第三項第四号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第五号に規定する番号通知型前払式支払手段その他その移転を完了するためにその都度当該前払式支払手段を発行する者の承諾その他の関与を要するものを除く。)とする。 3 法第二条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(同項第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。)のうち、当該代価の弁済のために使用することができる範囲、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。 (特定信託受益権の要件) 第三条 法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 一 円建てで発行される場合 信託財産の全部が預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。 二 外貨建てで発行される場合 信託財産の全部がその外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。 (電子決済手段の管理から除かれるもの) 第四条 法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。 (訳文の添付) 第五条 法(第三章の二に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の二に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十一条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第八十六条第一項、第八十七条及び第八十八条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第九条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十八号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。 (外国通貨又は電子決済手段の換算) 第六条 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 (登録の申請) 第七条 法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (登録申請書のその他の記載事項) 第八条 法第六十二条の四第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要 三 電子決済手段等取引業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 四 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第二十条第二項第十一号において同じ。)の氏名、商号又は名称 五 加入する認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称 (登録申請書の添付書類) 第九条 法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面 二 取締役等(法第六十二条の六第一項第十二号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 三 取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて第七条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 取締役等が法第六十二条の六第一項第十二号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面 五 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革 六 別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 七 外国電子決済手段等取引業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者であることを証する書面 八 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 九 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 十 事業開始後三事業年度における電子決済手段等取引業に係る収支の見込みを記載した書面 十一 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要を説明した書類 十二 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要を説明した書類及び当該資金移動業者の委託に係る契約の契約書 十三 電子決済手段等取引業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。) 十四 電子決済手段等取引業を管理する責任者の履歴書 十五 電子決済手段等取引業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十一条において同じ。) 十六 電子決済手段等取引業の利用者と電子決済手段等取引業に係る取引を行う際に使用する契約書類 十七 電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書 十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 イ 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(法第六十二条の十六第一項第一号に規定する指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第九号において同じ。)が存在する場合 法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合 法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十九 その他参考となるべき事項を記載した書面 (登録の通知) 第十条 金融庁長官は、法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。 (電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧) 第十一条 金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 (財産的基礎) 第十二条 法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 資本金の額が千万円以上であること。 二 純資産額が負の値でないこと。 (心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者) 第十三条 法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (登録の拒否の通知) 第十四条 金融庁長官は、法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 (変更登録の申請) 第十五条 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (変更登録申請書の添付書類) 第十六条 法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別紙様式第十一号により作成した法第六十二条の六第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面 二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 三 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 四 新たに行おうとする種別(法第六十二条の四第一項第七号に規定する種別をいう。第十九条第四号において同じ。)の業務に係る第九条第十号から第十七号まで及び第十九号に掲げる書類 (変更登録の通知) 第十七条 金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。 (変更登録の拒否の通知) 第十八条 金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十三号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。 (あらかじめ届け出ることを要しない場合) 第十九条 法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者から同号の委託を受けることをやめようとするとき。 三 電子決済手段等取引業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合 イ 電子決済手段等取引業の種類又はこれに準ずる事項 ロ 電子決済手段等取引業の利用者からの申込みの受付方法 ハ 電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法 ニ 電子決済手段等取引業の利用者の金銭に係る管理の方法 四 法第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合 (変更の届出) 第二十条 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段を変更しようとするとき 当該変更しようとする事項に係る第九条第十一号に掲げる書類 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者を変更しようとするとき 当該変更しようとする事項に係る第九条第十二号に掲げる書類 三 電子決済手段等取引業の内容又は方法を変更しようとする場合 当該変更しようとする事項に係る第九条第十二号から第十六号までに掲げる書類及び当該事項が前条第三号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面 2 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号を変更した場合 その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面 二 資本金の額を変更した場合 その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 三 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第十号に掲げる場合を除く。) その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類 イ 新たに取締役等になった者に係る第九条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類 ロ 新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第九条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ハ 別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面 五 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段に変更があったとき 当該変更があった事項に係る第九条第十一号に掲げる書類 六 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者に変更があったとき 当該変更があった事項に係る第九条第十二号に掲げる書類 七 電子決済手段等取引業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第九条第十三号から第十六号までに掲げる書類 八 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第九条第十七号に掲げる書類 九 他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 十 法第六十二条の三の登録を財務局長等から受けている電子決済手段等取引業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第十条に規定する登録済通知書 十一 主要株主に変更があった場合 別紙様式第七号により作成した株主の名簿 十二 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面 3 財務局長等は、前項第十号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十条に規定する登録済通知書により通知するものとする。 (電子決済手段を発行する者に関する特例) 第二十一条 発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |第十条|登録済通知書|登載済通知書| |第十一条|登録を|登載を| ||電子決済手段等取引業者登録簿|法第六十二条の五第一項の名簿| ||本店(外国電子決済手段等取引業者|主たる営業所又は事務所(外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)又は外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)| |第十九条|次に掲げる場合|第一号及び第三号に掲げる場合| |前条第二項|次の各号|次の各号(第六号を除く。)| |前条第二項第一号|商号|商号又は名称| ||書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面|書面| |前条第二項第二号|資本金|資本金又は出資| |前条第二項第三号|営業所|営業所又は事務所| |前条第二項第四号|取締役等に変更|取締役等(これに準ずる者を含む。以下同じ。)に変更| ||次に|次のイ及びロに| |前条第二項第四号イ|第九条第二号、第四号及び第五号|第二十一条第三項第一号及び第三号| ||同条第六号|同項第四号| |前条第二項第四号ロ|第九条第二号|第二十一条第三項第一号| |前条第二項第十号|第六十二条の三の登録|第六十二条の五第一項の規定による登載| ||本店|主たる営業所又は事務所| ||登録済通知書|登載済通知書| |前条第二項第十一号|主要株主|主要株主(総株主等の議決権(令第三条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の十以上の対象議決権(同条第二項第一号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)| ||株主の|株主又は出資者の| |前条第四項|電子決済手段等取引業者登録簿に登録する|法第六十二条の五第一項の名簿に登載する| ||登録済通知書|登載済通知書| |第二十九条第一項第一号|商号|商号又は名称| |第二十九条第一項第二号|登録番号|届出受理番号| |第二十九条第一項第八号|営業所|営業所又は事務所| |第二十九条第七項第一号|商号及び登録番号|商号又は名称及び届出受理番号| |第三十八条第二項第五号イ|又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消された|の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他令第十九条の六に定める| |第三十八条第二項第五号ロ|外国電子決済手段等取引業者|外国銀行支店に係る外国銀行又は外国信託会社| ||本店|主たる営業所| |第三十八条第二項第五号ハ|外国電子決済手段等取引業者|外国銀行支店に係る外国銀行又は外国信託会社| |第三十八条第二項第六号|二営業日|二営業日又は二業務取扱日| |第三十八条第三項|登録|登載| |第三十八条第三項第一号|資本金|資本金又は出資| |第三十八条第五項第六号イ|又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消された|の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他令第十九条の六に定める| |第三十八条第五項第七号|翌営業日|翌営業日又は翌業務取扱日| |第三十八条第六項|毎営業日|毎営業日又は毎業務取扱日| |第三十九条第二項第二号|子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社|子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等| ||執行役|執行役(これらに準ずる者を含む。)| |第五十条第一項及び第五十六条第一項|営業所|営業所又は事務所| |第六十条第三号ロ|商号又はその通称|商号若しくは名称又はこれらの通称| |第七十条第一号|商号|商号又は名称| |第七十条第二号及び第七十五条第三項|営業所|営業所又は事務所| |第七十五条第一項第六号イ並びに第七号イ及びロ(1)|各営業日|各営業日又は各業務取扱日| |第七十九条|外国電子決済手段等取引業者|外国銀行支店に係る外国銀行又は外国信託会社| |第八十三条第二項第一号|商号|商号又は名称| |第八十三条第二項第二号|登録年月日及び登録番号|届出年月日及び届出受理番号| |第八十三条第四項|営業所|営業所又は事務所| 2 令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたとき。 二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消されたとき。 三 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消されたとき。 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定による解散の命令を受けたとき。 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条の二の規定による解散の命令を受けたとき。 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条の二の規定による解散の命令を受けたとき。 七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十六条の規定による解散の命令を受けたとき。 3 法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 二 取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて法第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革 四 別紙様式第七号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 五 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 六 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 七 第九条第十号、第十一号及び第十三号から第十九号までに掲げる書類 第二章 業務 (電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置) 第二十二条 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 (個人利用者情報の安全管理措置等) 第二十三条 電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (個人利用者情報の漏えい等の報告) 第二十四条 電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 (特別の非公開情報の取扱い) 第二十五条 電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段等取引業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 第二十六条 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三 委託先が行う電子決済手段等取引業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段等取引業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置 五 電子決済手段等取引業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 (電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明) 第二十七条 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。)は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十九条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 2 電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 一 電子決済手段の交換等に係る取引を行う場合にあっては、電子決済手段等取引業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行う場合にあっては、当該行為は電子決済手段等取引業者の行う為替取引ではないこと。 三 その他電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項 (電子決済手段の内容に関する説明) 第二十八条 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。 2 電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 一 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 二 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 三 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 四 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要 五 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続 六 その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項 3 電子決済手段の交換等についてその電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段等取引業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。 (利用者に対する情報の提供) 第二十九条 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 当該電子決済手段等取引業者の商号及び住所 二 電子決済手段等取引業者である旨及び当該電子決済手段等取引業者の登録番号 三 当該取引の内容(当該取引が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるかの別を含む。) 四 当該電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 五 前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 六 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 七 当該取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針 八 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 九 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在する場合 当該電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合 当該電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十 その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項 2 電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 電子決済手段等取引業の利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の委託等を受けた場合において、自己が当該委託等に係る売買又は交換の相手方となることがあるときは、その旨及びその理由 二 第三十三条第一項第一号に定める場合にあっては、同号の信託会社等の商号又は名称 三 当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法 3 電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、法第六十二条の十四第一項の規定による電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法及び次の各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める者の氏名、商号又は名称についての情報も提供しなければならない。 一 第三十八条第一項に規定する方法 同項に規定する信託会社等 二 第三十八条第三項に規定する方法 当該電子決済手段等取引業者 三 第三十八条第七項第一号に掲げる方法 当該電子決済手段等取引業者 四 第三十八条第七項第二号に掲げる方法 同号イに規定する第三者 4 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う電子決済手段等取引業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 法第二条第十項第四号の資金移動業者の商号 二 利用者が法第二条第十項第四号の資金移動業者に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続 三 第三十三条第一項第二号ニに掲げる場合に該当するものとして利用者から金銭を受け入れる場合にあっては、当該金銭を法第二条第十項第四号の資金移動業者に移動させるために要する時間 5 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 第一項第一号から第九号までに掲げる事項及び次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める事項 イ 電子決済手段の交換等を行う場合 第二項各号に掲げる事項 ロ 電子決済手段の管理を行う場合 第三項各号に掲げる事項 ハ 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 前項各号に掲げる事項 二 契約期間の定めがあるときは、当該契約期間 三 契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) 四 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項 6 電子決済手段等取引業に係る取引についてその取引に係る電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)又は法第二条第十項第四号の資金移動業者が利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段等取引業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。 7 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者から金銭又は電子決済手段を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 電子決済手段等取引業者の商号及び登録番号 二 当該利用者から受領した金銭の額又は電子決済手段の数量 三 受領年月日 8 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び電子決済手段の数量についての情報を提供しなければならない。 (その他利用者保護を図るための措置等) 第三十条 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 二 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業に係る取引について、捜査機関等から当該電子決済手段等取引業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段等取引業に係る取引の停止等を行う措置 三 電子決済手段等取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と電子決済手段等取引業に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段等取引業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置 四 電子決済手段等取引業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済手段等取引業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 五 電子決済手段等取引業者が、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置 イ 法又は銀行法に相当する外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しくは銀行法第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。 ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。 ハ 捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。 六 電子決済手段等取引業者が、外国電子決済手段を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置その他の利用者の保護及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に必要な措置 イ 外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等(法第二条第七項に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となった場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該電子決済手段等取引業者が、利用者(国内にある利用者と国外にある利用者とを区分することができる場合にあっては、国内にある利用者。イにおいて同じ。)のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の利用者の保護を確保することができると合理的に認められる措置 ロ 利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該利用者の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。)及び移転をすること(電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該電子決済手段等取引業者が資金移動業者の発行する電子決済手段(法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置 七 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 八 電子決済手段等取引業者が、法第六十二条の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置 九 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置 イ 電子決済手段等取引業者による電子決済手段の借入れは電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段等取引業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段等取引業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置 ロ 電子決済手段の借入れにより電子決済手段等取引業者の負担する債務が当該電子決済手段等取引業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置 2 前項の規定によるもののほか、電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段について、電子決済手段等取引業の利用者が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよう継続的に表示する措置 イ 当該電子決済手段等取引業者が利用者からの委託等を受けて電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を成立させる場合には、当該委託等に係る電子決済手段についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) (1) 当該電子決済手段等取引業者が利用者からの委託等を受けて成立させる当該電子決済手段の売買における最新の約定価格 (2) 認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会が指定する者が公表する最新の参考価格 ロ 当該電子決済手段等取引業者が相手方となって電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行う場合(イに規定する場合を除く。)には、その電子決済手段についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) (1) 当該電子決済手段等取引業者が提示する当該電子決済手段の購入における最新の価格 (2) 当該電子決済手段等取引業者が提示する当該電子決済手段の売却における最新の価格 (3) イ(1)に規定する最新の約定価格 (4) イ(2)に規定する最新の参考価格 二 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等について電子決済手段等取引業の利用者に複数の取引の方法を提供する場合には、次に掲げる措置 イ 利用者の電子決済手段の交換等に係る注文について、電子決済手段の種類ごとに、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めて公表し、かつ、実施する措置 ロ 利用者からの委託等に係る電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介、取次ぎ又は代理をしないで、自己がその相手方となって当該売買又は交換を成立させたときは、その旨並びに当該売買又は交換を行うことがイに規定する方針及び方法に適合する理由についての情報を、速やかに、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置 ハ 利用者の電子決済手段の交換等に係る注文を執行した日から三月以内に、当該利用者から求められたときは、当該注文の執行がイに規定する方針及び方法に適合する理由並びに当該注文に係る電子決済手段の種類、数量及び売付け、買付け又は他の電子決済手段との交換の別、受注日時、約定日時並びに執行の方法についての情報を、当該利用者から求められた日から二十日以内に、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置 三 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等に伴い、当該電子決済手段等取引業者又はその利害関係人と電子決済手段等取引業の利用者の利益が相反することにより利用者の利益が不当に害されることのないよう、当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該電子決済手段の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置及びこれに関する方針を定めて、公表する措置 四 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等について、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段の交換等に係る注文の動向若しくは内容又は電子決済手段の交換等の状況その他の事情に応じ、利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該利用者との間の電子決済手段等取引業に係る取引の停止等を行う措置その他の電子決済手段の交換等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置 3 第一項の規定によるもののほか、電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる方針を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。 一 電子決済手段を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第六十二条の十四第一項の規定により自己の電子決済手段と分別して管理する電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段で当該利用者に対して負担する電子決済手段の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。) 二 電子決済手段等取引業の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、その業務に関し電子決済手段等取引業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針 4 前三項の規定によるもののほか、電子決済手段等取引業者は、当該電子決済手段等取引業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 一 利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号等資産(同法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為 二 暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為 三 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の受託等をする行為 四 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) 五 利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の委託等を受け、当該委託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為 六 前各号に掲げるもののほか、認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定資金決済事業者協会に加入しない法人にあっては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であって、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの (社内規則等) 第三十一条 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済手段等取引業者が講ずる法第六十二条の十六第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 (電子決済手段信用取引に関する特則) 第三十二条 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)との間で電子決済手段信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 当該電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額及びその計算方法並びに利用者が当該保証金を預託し、及びその返還を受ける方法 二 当該電子決済手段信用取引に関する損失の額が前号の保証金の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨及びその理由 三 当該電子決済手段信用取引の信用供与に係る債務の額、弁済の期限及び決済の方法 四 その他当該電子決済手段信用取引の内容に関し参考となると認められる事項 2 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段信用取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第五項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項 二 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項 3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者から電子決済手段信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第七項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 当該利用者から受領したものが電子決済手段信用取引の保証金である旨 二 当該保証金に係る電子決済手段信用取引の種類及び電子決済手段信用取引の対象とする電子決済手段の種類 4 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段信用取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第八項の規定によるもののほか、当該電子決済手段信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。 5 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段等取引業の利用者(個人に限る。第三号において同じ。)の電子決済手段信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う電子決済手段信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該電子決済手段信用取引を行い、又は当該電子決済手段信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置 二 電子決済手段等取引業の利用者(個人を除く。)の電子決済手段信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う電子決済手段信用取引の額に当該電子決済手段信用取引の対象となる電子決済手段又は電子決済手段の組合せの電子決済手段リスク想定比率(これらの電子決済手段に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(電子決済手段リスク想定比率を用いない電子決済手段等取引業者にあっては、当該電子決済手段信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額)に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該電子決済手段信用取引を行い、又は当該電子決済手段信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置 三 電子決済手段等取引業の利用者がその計算において行った電子決済手段信用取引を決済した場合に当該利用者に生ずることとなる損失の額が、当該利用者との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする電子決済手段信用取引の決済(以下この号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備するとともに、当該場合にロスカット取引を行う措置 四 前三号に掲げるもののほか、その行う電子決済手段信用取引について、当該電子決済手段信用取引の内容その他の事情に応じ、電子決済手段信用取引に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 6 第一項、第三項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段をもって充てることができる。この場合において、第一項第一号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。 7 電子決済手段等取引業者が預託を受けるべき電子決済手段信用取引の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。 (金銭等の預託の禁止の適用除外) 第三十三条 法第六十二条の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 電子決済手段の交換等を行う場合 当該電子決済手段の交換等に関して利用者から金銭の預託を受ける場合であって、当該金銭を信託会社等への金銭信託(以下「利用者区分管理金銭信託」という。)により自己の固有財産と区分して管理するとき。 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 次に掲げる場合 イ 銀行等が業として行う場合 ロ 信託会社等が信託業法第二条第一項に規定する信託業として行う場合 ハ 資金移動業者が資金移動業として行う場合 ニ 当該行為に係る業務に関して利用者から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、法第二条第十項第四号の資金移動業者に移動させる場合 2 利用者区分管理金銭信託に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。 一 電子決済手段等取引業者を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とすること。 二 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。 三 複数の利用者区分管理金銭信託を行う場合には、当該複数の利用者区分管理金銭信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。 四 電子決済手段等取引業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。 イ 法第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消されたとき。 ロ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。 ハ 電子決済手段等取引業の全部の廃止(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における電子決済手段等取引業の廃止。ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十二条の二十五第三項の規定による電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 ニ 法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。 五 利用者区分管理金銭信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補填の契約があるものである場合を除き、信託財産に属する金銭の運用が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十一条の二第一項第五号に規定する方法に準ずる方法に限られるものであること。 六 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第十四号及び次項において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、電子決済手段等取引業者によりその不足額が解消されるものであること。 七 電子決済手段等取引業者が信託財産の元本の評価額をその時価により算定するものであること(利用者区分管理金銭信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補填の契約があるものである場合を除く。)。 八 利用者区分管理金銭信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補填の契約があるものである場合には、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。 九 次に掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理金銭信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。 イ 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で利用者区分管理金銭信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。 ロ 他の利用者区分管理金銭信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理金銭信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合 十 前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理金銭信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。 十一 電子決済手段等取引業者が第四号イからニまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に必要と認める場合を除き、当該電子決済手段等取引業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。 十二 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。 十三 利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。 十四 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額(利用者区分管理金銭信託に係る信託財産の元本を換価して得られる額(利用者区分管理金銭信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補填の契約があるものである場合には、元本額)をいう。次号において同じ。)に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。 十五 利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。 3 電子決済手段等取引業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎営業日算定しなければならない。 4 第一項第一号の規定による金銭の管理は、その管理の状況について、第三十九条の規定に準じて監査(以下「金銭分別管理監査」という。)を受けるものでなければならない。 (電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者から除かれる者) 第三十四条 令第十九条の七第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社 二 資金移動業者 (親会社等となる者) 第三十五条 令第十九条の七第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの イ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 ロ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの 2 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第十九条の七第四項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。 (関連会社等となる者) 第三十六条 令第十九条の七第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 二 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの イ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 ロ 当該会社等から重要な融資を受けていること。 ハ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。 ニ 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 ホ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの (議決権の保有の判定) 第三十七条 令第十九条の七第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 二 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十九条の七第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合 2 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。 一 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等 二 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。) (利用者の電子決済手段の管理) 第三十八条 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理するときは、信託会社等への電子決済手段の信託(以下「利用者区分管理電子決済手段信託」という。)をし、当該信託会社等において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が信託会社等の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理させる方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。 2 利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。 一 電子決済手段等取引業者を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とすること。 二 受託者が信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみを行うものであること。 三 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士等をもって充てられるものであること。 四 複数の利用者区分管理電子決済手段信託を行う場合には、当該複数の利用者区分管理電子決済手段信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。 五 電子決済手段等取引業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。 イ 法第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消されたとき。 ロ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。第五項第六号ロにおいて同じ。)。 ハ 電子決済手段等取引業の全部の廃止(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における電子決済手段等取引業の廃止。ハ及び第五項第六号ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。ハ及び同号ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十二条の二十五第三項の規定による電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 ニ 法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。 六 利用者区分管理電子決済手段信託及び利用者区分管理電子決済手段自己信託(次項に規定する利用者区分管理電子決済手段自己信託をいう。次号ロにおいて同じ。)に係る信託財産に属する電子決済手段の数量(以下「受託電子決済手段数量」という。)が利用者区分管理必要数量(個別利用者区分管理数量(電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段(第七項の規定により管理するものを除く。)を当該利用者ごとに算定した数量をいう。以下同じ。)の合計数量をいう。以下同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、電子決済手段等取引業者によりその不足数量が解消されるものであること。 七 次のイ及びロに掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。 イ 受託電子決済手段数量が利用者区分管理必要数量を超過する場合において、その超過数量の範囲内で利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。 ロ 他の利用者区分管理電子決済手段信託又は利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合 八 前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。 九 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。 十 利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。 十一 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に返還される電子決済手段の数量が、当該受益権の行使の日における受託電子決済手段数量に、当該日における利用者区分管理必要数量に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理数量の割合を乗じて得た数量(当該数量が当該個別利用者区分管理数量を超える場合には、当該個別利用者区分管理数量)とされていること。 十二 利用者が受益権を行使する日における受託電子決済手段数量が利用者区分管理必要数量を超過する場合には、その超過数量に係る電子決済手段は委託者に帰属するものであること。 3 第一項の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすものとして現に受けている登録をした財務局長等の承認を受けたときは、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする電子決済手段の信託(以下「利用者区分管理電子決済手段自己信託」という。)をし、当該電子決済手段等取引業者において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理する方法により、当該電子決済手段を管理することができる。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産に属する電子決済手段を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。 一 資本金の額及び純資産額が三千万円以上であること。 二 利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類の規定が、法令に適合し、かつ、当該事務を適正に遂行するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すること。 4 電子決済手段等取引業者は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第十六号により作成した承認申請書に、利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、同項の財務局長等に提出しなければならない。 5 利用者区分管理電子決済手段自己信託は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。 一 電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とすること。 二 受託者が信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみを行うものであること。 三 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士等をもって充てられるものであること。 四 複数の利用者区分管理電子決済手段自己信託を行う場合には、当該複数の利用者区分管理電子決済手段自己信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。 五 利用者区分管理電子決済手段信託を行う場合には、利用者区分管理電子決済手段自己信託について当該利用者区分管理電子決済手段信託と同一の受益者代理人を選任するものであること。 六 電子決済手段等取引業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。 イ 法第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消されたとき。 ロ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき。 ハ 電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散をしたとき、又は法第六十二条の二十五第三項の規定による電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 ニ 法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。 七 受託電子決済手段数量が利用者区分管理必要数量に満たない場合には、満たないこととなった日の翌営業日までに、電子決済手段等取引業者によりその不足数量が解消されるものであること。 八 次のイ及びロに掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理電子決済手段自己信託の全部又は一部を終了させることができないものであること。 イ 受託電子決済手段数量が利用者区分管理必要数量を超過する場合において、その超過数量の範囲内で利用者区分管理電子決済手段自己信託の全部又は一部を終了させるとき。 ロ 利用者区分管理電子決済手段信託又は他の利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理電子決済手段自己信託の全部又は一部を終了させる場合 九 前号イ又はロに掲げる場合に利用者区分管理電子決済手段自己信託の全部又は一部の終了に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。 十 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。 十一 利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る利用者区分管理電子決済手段自己信託を終了することができるものであること。 十二 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に返還される電子決済手段の数量が、当該受益権の行使の日における受託電子決済手段数量に、当該日における利用者区分管理必要数量に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理数量の割合を乗じて得た数量(当該数量が当該個別利用者区分管理数量を超える場合には、当該個別利用者区分管理数量)とされていること。 十三 利用者が受益権を行使する日における受託電子決済手段数量が利用者区分管理必要数量を超過する場合には、その超過数量に係る電子決済手段は委託者に帰属するものであること。 6 電子決済手段等取引業者は、個別利用者区分管理数量及び利用者区分管理必要数量を毎営業日算定しなければならない。 7 第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該電子決済手段を管理しなければならない。 一 次のイ及びロに掲げる方法(電子決済手段等取引業の利用者の利便の確保及び電子決済手段等取引業の円滑な遂行を図るために、その行う電子決済手段等取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段にあっては、イに掲げる方法) イ 利用者の電子決済手段と自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法 ロ 利用者の電子決済手段を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 二 次のイ及びロに掲げる方法(電子決済手段等取引業の利用者の利便の確保及び電子決済手段等取引業の円滑な遂行を図るために、その行う電子決済手段等取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段にあっては、イに掲げる方法) イ 第三者において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 ロ 利用者の電子決済手段の保全に関して、当該電子決済手段等取引業者が自己で管理する場合と同等の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法 (利用者財産に係る分別管理監査) 第三十九条 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「電子決済手段分別管理監査」という。)を受けなければならない。 2 次に掲げる者は、電子決済手段分別管理監査をすることができない。 一 公認会計士法の規定により、電子決済手段分別管理監査に係る業務をすることができない者 二 電子決済手段等取引業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (発行者等との契約締結義務) 第四十条 法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が第三十条第一項第六号イに掲げる措置を講じている場合とする。 2 法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合 次に掲げる事項 イ 当該電子決済手段関連業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項 ロ 当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者がその発行する電子決済手段の保有者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該発行する者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。) 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 次に掲げる事項 イ 当該行為に係る業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての法第二条第十項第四号の資金移動業者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項 ロ 法第二条第十項第四号の資金移動業者が為替取引に関し負担する債務に係る債権者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該資金移動業者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。) (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者) 第四十一条 法第六十二条の十六第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格 (電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 第四十二条 法第六十二条の十六第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 電子決済手段等取引業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち電子決済手段等取引業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ロ 電子決済手段等取引業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 ハ 電子決済手段等取引業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。 三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。 四 令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。 五 電子決済手段等取引業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。 2 法第六十二条の十六第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により電子決済手段等取引業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち電子決済手段等取引業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。 三 令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。 四 電子決済手段等取引業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。 3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理又は電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ってはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 (特定電子決済手段等) 第四十三条 法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 二 電子決済手段のうち、法第二条第五項第四号に掲げるもの (契約の種類) 第四十四条 法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定電子決済手段等取引契約(同項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この章において同じ。)とする。 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 第四十五条 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十八条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。 (情報通信の技術を利用した提供) 第四十六条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 電子決済手段等取引業者(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う電子決済手段等取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該電子決済手段等取引業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十九条の八に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項 ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。 ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (電磁的方法の種類及び内容) 第四十七条 令第十九条の八第一項及び第十九条の九第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号又は第四十九条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段等取引業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 第四十八条 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 イ 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 第四十九条 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 2 前項各号に掲げる方法は、電子決済手段等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 第五十条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条において同じ。)とする旨 2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 第五十一条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十三条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間) 第五十二条 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日 2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 第五十三条 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 第五十四条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二 その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 第五十五条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十七条第二項第三号及び第五十八条において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。) ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利 ハ 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 ニ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 ホ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) ヘ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 ト 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利 チ 第四十三条各号に掲げるもの 三 申出者が最初に当該電子決済手段等取引業者との間で特定電子決済手段等取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 第五十六条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十八条において同じ。)とする旨 2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 第五十七条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十九条において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間) 第五十八条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日 2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 第五十九条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨 (広告類似行為) 第六十条 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定電子決済手段等取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) イ 特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称 ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済手段等取引業者の商号又はその通称 ハ 令第十九条の十第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨 (1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この章において「契約締結前交付書面」という。) (2) 第六十七条第一項第二号ロに規定する契約変更書面 (特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法) 第六十一条 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第六十四条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 2 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告等をするときは、令第十九条の十第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 3 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第六十四条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十九条の十第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 (利用者が支払うべき対価に関する事項) 第六十二条 令第十九条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 第六十三条 令第十九条の十第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実 二 当該電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定資金決済事業者協会の名称 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 第六十四条 令第十九条の十第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 二 電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して利用者に閲覧させる方法 三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの 2 令第十九条の十第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第六十条第三号ニに掲げる事項とする。 (誇大広告をしてはならない事項) 第六十五条 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項 二 特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 五 電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項 六 電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項 (契約締結前交付書面の記載方法) 第六十六条 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第六十九条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。 3 電子決済手段等取引業者は、契約締結前交付書面には、第六十九条第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合) 第六十七条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合 二 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。 イ 当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。 ロ 当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次号及び次項並びに第七十三条第一号ロにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。 三 当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(前号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、経験、財産の状況及び特定電子決済手段等取引契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該利用者に対し契約締結前交付書面(前号ロに規定する場合にあっては、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第四項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。) イ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 ロ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十九条の八並びに第四十六条及び第四十七条の規定は、前項第二号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。 3 契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。 4 第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第四十六条第一項各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(第一項第二号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定電子決済手段等取引契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二 契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨 三 利用者から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨 (利用者が支払うべき対価に関する事項) 第六十八条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 (契約締結前交付書面の記載事項) 第六十九条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 二 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称 三 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所 四 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名 五 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項 六 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 七 取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件 八 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法 九 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。) 十 利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 十一 当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要 十二 当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 十三 利用者が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法 十四 当該電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに当該電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十六 その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項 (契約締結時交付書面の記載事項) 第七十条 特定電子決済手段等取引契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該電子決済手段等取引業者の商号 二 当該電子決済手段等取引業者の営業所の名称 三 当該特定電子決済手段等取引契約の概要 四 当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別 ロ 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 ハ 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称 ニ 約定数量 ホ 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) ヘ 利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法 ト 取引の種類 五 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法 六 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。) 七 当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日 八 当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項 九 利用者の氏名又は名称 十 利用者が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法 十一 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合) 第七十一条 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、次の各号のいずれかに該当するときとする。 一 当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。 二 当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。 2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十九条の八並びに第四十六条及び第四十七条の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 第七十二条 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四 信用格付の前提、意義及び限界 2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界 (禁止行為) 第七十三条 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ロに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定電子決済手段等取引契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定電子決済手段等取引契約を締結する行為 イ 契約締結前交付書面 ロ 契約変更書面 二 特定電子決済手段等取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 三 特定電子決済手段等取引契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 四 特定電子決済手段等取引契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 (行為規制の適用除外の例外) 第七十四条 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等取引契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。 第三章 監督 (電子決済手段等取引業に関する帳簿書類の作成及び保存) 第七十五条 法第六十二条の十八に規定する電子決済手段等取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、電子決済手段関連業務に係る取引記録 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、当該行為に係る取引記録 三 総勘定元帳 四 電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあっては、顧客勘定元帳 五 電子決済手段の交換等を行う場合にあっては、注文伝票 六 電子決済手段等取引業の利用者の金銭の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録 イ 各営業日における管理する当該利用者の金銭の額の記録 ロ 第三十三条第一項第一号に定める場合にあっては、次に掲げる記録 (1) 各営業日における利用者区分管理金銭信託に係る信託財産の額の記録 (2) 金銭分別管理監査の結果に関する記録 七 電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録 イ 各営業日における管理する当該利用者の電子決済手段の数量の記録 ロ 第三十八条第一項又は第三項に規定する方法により電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録 (1) 各営業日における利用者区分管理電子決済手段信託及び利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産の額及び受託電子決済手段数量の記録 (2) 電子決済手段分別管理監査の結果に関する記録 2 電子決済手段等取引業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第四号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第五号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間、同項第六号及び第七号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。 3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第八十一条において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。 (電子決済手段関連業務に係る取引記録) 第七十六条 前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。 一 取引日記帳 二 媒介又は代理に係る取引記録 三 自己勘定元帳 2 前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 約定年月日 二 利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合にあっては、電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称 三 自己又は取次ぎの別 四 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 五 電子決済手段の名称 六 電子決済手段の数量 七 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) 八 取次ぎの場合にあっては、次に掲げる事項 イ 相手方の氏名又は名称 ロ 取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 九 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項 イ 電子決済手段信用取引である旨 ロ 新規又は決済の別 ハ 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 ニ 当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 3 第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介又は代理を行った年月日 二 電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称 三 媒介又は代理の別 四 媒介又は代理の内容 五 電子決済手段の名称 六 電子決済手段の数量 七 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) 八 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 九 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項 イ 電子決済手段信用取引である旨 ロ 新規又は決済の別 ハ 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 ニ 当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 4 第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 電子決済手段の名称 二 約定年月日 三 相手方を自己において選択する取引である場合にあっては、相手方の氏名又は名称 四 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 五 電子決済手段の数量 六 自己が保有する金銭の額及び電子決済手段の数量の残高 (顧客勘定元帳) 第七十七条 第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。 一 電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う者にあっては、利用者勘定元帳 二 電子決済手段の管理を行う者にあっては、電子決済手段管理明細簿 2 前項第一号の利用者勘定元帳は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 電子決済手段の交換等を行う場合 次に掲げる事項 イ 利用者の氏名又は名称 ロ 入出金及びその年月日並びに差引残高 ハ 電子決済手段の名称 ニ 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別 ホ 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 ヘ 約定年月日 ト 電子決済手段の数量 チ 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) リ 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項 (1) 電子決済手段信用取引である旨 (2) 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 (3) 保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量) 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 次に掲げる事項 イ 利用者の氏名又は名称 ロ 利用者の有する為替取引に関する債務に係る債権の額の増減及びその年月日並びに当該債権の差引残高 3 第一項第二号の電子決済手段管理明細簿は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 利用者の氏名又は名称 二 受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高 三 利用者の電子決済手段を管理する者の氏名又は名称 四 電子決済手段の名称 五 電子決済手段の数量 (注文伝票) 第七十八条 第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己) 二 電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称 三 電子決済手段の名称 四 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 五 受注数量及び発注数量 六 約定数量 七 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 八 受注日時及び発注日時 九 約定日時 十 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) 十一 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項 イ 電子決済手段信用取引である旨 ロ 新規又は決済の別 ハ 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 十二 取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因 (電子決済手段等取引業に関する報告書) 第七十九条 法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第十八号)により作成し、第八十一条第一項に定める書類を添付して、事業年度の末日から三月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。 (電子決済手段の管理に関する報告書) 第八十条 法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項及び次条第二項において「対象期間」という。)とする。 2 法第六十二条の十九第二項の報告書は、別紙様式第十九号により作成し、次条第二項各号に掲げる書類を添付して、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に掲げる書類は、対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。 (報告書の添付書類) 第八十一条 法第六十二条の十九第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二 電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者にあっては、前号に掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書 三 電子決済手段等取引業の利用者の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された事業年度の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類 四 金銭分別管理監査を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し 2 法第六十二条の十九第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二 電磁的記録に記録された対象期間の末日における電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の残高に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の電子決済手段の数量を証する書類 三 電子決済手段等取引業の利用者の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された対象期間の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類 四 金銭分別管理監査又は電子決済手段分別管理監査を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し (公告の方法) 第八十二条 法第六十二条の二十二第二項及び第六十二条の二十四の規定による公告は、官報によるものとする。 第四章 雑則 (廃止の届出等) 第八十三条 法第六十二条の二十五第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 商号 二 登録年月日及び登録番号 三 届出事由 四 法第六十二条の二十五第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日 五 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、その理由 六 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先 3 法第六十二条の二十五第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。 4 法第六十二条の二十五第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び電子決済手段等取引業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。 5 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の二十五第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十一号により作成した届出書に、当該公告の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 6 電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合) 第八十四条 法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の電子決済手段等取引業者に承継させた場合とする。 (法令違反行為等の届出) 第八十五条 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十二号による届出書を財務局長等に提出するものとする。 一 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称 二 当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名 三 当該行為の概要 (経由官庁) 第八十六条 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。次条において同じ。)は、法第六十二条の四第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等(令第三十一条第一項に規定する主たる営業所等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。 2 電子決済手段等取引業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。 (申請書等の認定資金決済事業者協会の経由) 第八十七条 電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。 (標準処理期間) 第八十八条 金融庁長官又は財務局長等は、法第六十二条の三の登録若しくは法第六十二条の七第一項の変更登録又は第三十八条第三項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間