弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令 内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十六年三月三十一日政令第九十二号〕 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。