電波法施行令(暫定版) 内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の三の二第一項(同法第百二条の十八第八項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号から第四号まで及び第二項、第百二条の二第二項及び第三項、第百二条の十四の二、第百四条第一項並びに第百四条の五の規定に基づき、この政令を制定する。 (検査等事業者に係る登録の有効期間) 第一条 電波法(以下「法」という。)第二十四条の二の二第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (登録証明機関に係る登録の有効期間) 第一条の二 法第三十八条の四第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (政令で定める海上特殊無線技士等) 第二条 法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級海上特殊無線技士 二 第二級海上特殊無線技士 三 第三級海上特殊無線技士 四 レーダー級海上特殊無線技士 2 法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。 3 法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級陸上特殊無線技士 二 第二級陸上特殊無線技士 三 第三級陸上特殊無線技士 四 国内電信級陸上特殊無線技士 (操作及び監督の範囲) 第三条 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。 |資格|操作の範囲| |第一級総合無線通信士|一 無線設備の通信操作| |二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作| |三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの| |第二級総合無線通信士|一 次に掲げる通信操作| |イ 無線設備の国内通信のための通信操作| |ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作| |ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)| |ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作| |ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作| |二 次に掲げる無線設備の技術操作| |イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備| |ロ 航空機に施設する無線設備| |ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの| |ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの| |ホ 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの| |三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの| |第三級総合無線通信士|一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)| |二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)| |イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)| |ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの| |(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)| |(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作| |ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |(1) 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備| |(2) レーダー| |三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの| |四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)| |第一級海上無線通信士|一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)| |二 次に掲げる無線設備の技術操作| |イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)| |ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの| |ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの| |第二級海上無線通信士|一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)| |二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作| |イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)| |ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの| |ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの| |第三級海上無線通信士|一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)| |二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)| |ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの| |ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの| |第四級海上無線通信士|次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)| |一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)| |二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)| |三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの| |第一級海上特殊無線技士|一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの| |ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの| |二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの| |第二級海上特殊無線技士|一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの| |ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの| |二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作| |第三級海上特殊無線技士|一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |レーダー級海上特殊無線技士|海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |航空無線通信士|一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)| |二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作| |イ 航空機に施設する無線設備| |ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの| |ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの| |航空特殊無線技士|航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの| |二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの| |三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの| |第一級陸上無線技術士|無線設備の技術操作| |第二級陸上無線技術士|次に掲げる無線設備の技術操作| |一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)| |二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備| |三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの| |四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの| |第一級陸上特殊無線技士|一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作| |二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの| |第二級陸上特殊無線技士|一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |イ 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備| |ロ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの| |ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの| |ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備| |二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作| |第三級陸上特殊無線技士|陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作| |一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの| |二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの| |国内電信級陸上特殊無線技士|陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作| 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 航空局 航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。 二 移動局 移動する無線局をいう。 三 無線航行局 電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。 四 基幹放送局 法第六条第二項に規定する基幹放送局をいう(第七号及び第八号において同じ。)。 五 受信障害対策中継放送局 受信障害対策中継放送(法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。)をする無線局をいう。 六 コミュニティ放送局 コミュニティ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。ただし、同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。 七 テレビジョン基幹放送局 静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 八 陸上の無線局 海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。 九 レーダー ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。 十 多重無線設備 多重通信を行うための無線設備をいう。 十一 テレビジョン 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。 3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。 |資格|操作の範囲| |第一級アマチュア無線技士|アマチュア無線局の無線設備の操作| |第二級アマチュア無線技士|アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作| |第三級アマチュア無線技士|アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作| |第四級アマチュア無線技士|アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)| |一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの| |二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの| 4 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。 5 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。 |資格|操作の範囲| |第一級総合無線通信士|第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作| |第二級総合無線通信士| |第三級総合無線通信士|第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作| |第一級海上無線通信士|第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作| |第二級海上無線通信士| |第四級海上無線通信士| |航空無線通信士| |第一級陸上無線技術士| |第二級陸上無線技術士| (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え) 第四条 法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第七十六条第三項|その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する|当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する| |第七十六条の二の二|登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局|当該登録局| (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え) 第五条 自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第七十条の七第二項|(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人|の氏名又は名称、当該自己以外の者| |第七十条の七第三項|非常時運用人|当該自己以外の者| (登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え) 第六条 自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第七十条の七第二項|当該無線局|当該登録局| ||(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人|の氏名又は名称、当該自己以外の者| |第七十条の七第三項|当該無線局|当該登録局| ||非常時運用人|当該自己以外の者| 2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第三十九条第四項及び第七項|無線局|登録局| |第五十一条|第三十九条第四項|第七十条の九第三項において準用する第三十九条第四項| |第七十六条第一項|無線局|登録局| |第七十六条第三項|その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する|当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する| |第七十六条の二の二|登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局|当該登録局| (登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間) 第七条 法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。 (伝搬障害防止区域の指定等に係る告示) 第八条 法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。 一 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類 二 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ 三 当該伝搬障害防止区域の範囲 2 総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。 3 法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。 (伝搬障害防止区域を表示する図面) 第九条 法第百二条の二第三項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。 2 前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。 (情報通信の技術を利用する方法) 第十条 指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第百二条の十四の二に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (指定較(こう)正機関に係る指定の有効期間) 第十一条 法第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。 (電波利用料の納付を要しない無線局) 第十二条 法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一 気象庁が気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの 二 内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの 三 内閣府が開設する無線局であって、内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第百三条の二第十四項第十二号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) (手数料の納付を要しない独立行政法人) 第十三条 法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人国立青少年教育振興機構 二 国立研究開発法人防災科学技術研究所 三 独立行政法人国立文化財機構 四 独立行政法人家畜改良センター 五 国立研究開発法人産業技術総合研究所 六 独立行政法人製品評価技術基盤機構 七 国立研究開発法人土木研究所 八 国立研究開発法人建築研究所 九 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 十 独立行政法人海技教育機構 十一 独立行政法人航空大学校 十二 独立行政法人自動車技術総合機構 十三 独立行政法人教職員支援機構 十四 独立行政法人国立高等専門学校機構 十五 国立研究開発法人国立国際医療研究センター