輸出貿易管理規則 (昭和二十四年通商産業省令第六十四号) 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)を実施するため、輸出貿易管理規則を次のように制定する。 (許可の手続等) 第一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項又は輸出貿易管理令(以下「令」という。)第一条第三項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通 二 令第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者 別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第一号の三から第一号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第一の二の二で定める様式による輸出承認申請書、同項第二号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通) 三 法第四十八条第一項又は令第一条第三項の規定による輸出の許可及び令第二条第一項の規定による輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者 別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第一号の三から第一号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第一の三の二で定める様式による輸出許可・承認申請書)二通 2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。 3 令別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第一項の規定によるほか別表第一の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。 (電子情報処理組織を使用した許可の手続等) 第一条の二 次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。 一 法第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項 二 令第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を申請しようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項 2 前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。 4 経済産業大臣は、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 5 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあった場合において、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。 (申請者の届出) 第一条の三 前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。 4 輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項の届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。 第二条 令第十二条第一号並びに第二号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第一条第一項第二号の輸出承認申請書二通を税関長に提出しなければならない。 2 第一条第三項の規定は、令第十二条第二号イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。 3 税関長は、第一項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。 (特別の許可及び承認の申請手続等) 第二条の二 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。 一 法第四十八条第一項若しくは令第一条第三項の規定による経済産業大臣の許可又は令第二条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続 二 第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続 (指定加工及び加工原材料) 第三条 令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。 一 削除 二 革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造 皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品 (経済産業大臣に対する税関の通知) 第四条 税関は、令第五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。 一 貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所 二 貨物の荷受人の氏名又は名称 三 貨物の仕出地及び仕向地 四 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号 五 貨物の品名、数量及び価格 六 前号の価格の決定に関係がある契約の条件 七 貨物の代金を表示する通貨の種類 八 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項 (法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者) 第四条の二 法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第一項又は第二項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。 (業務を統括する者に準ずる者) 第四条の三 令第十条第一号又は第二号に規定する経済産業省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。 (質問書) 第五条 経済産業大臣は、令第七条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。 2 前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 別表第一 (略) 別表第一の二 (略) 別表第一の二の二 (略) 別表第一の三 (略) 別表第一の三の二 (略) 別表第一の四 (略) 別表第二 (略) 別表第三 (略) 別表第四 (略)