外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年三月三十日告示第九十九号) 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を次のように指定し、平成十年四月一日から適用し、大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件(昭和五十五年十一月大蔵省告示第百十八号)及び大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件(平成二年八月大蔵省告示第百三十三号)は、平成十年三月三十一日限り、廃止する。#資本取引(等)は外為法21条1項、外為令5条1項英訳において複数形としていることから、複数形で記載する(以下同じ)# 一 法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者と次に掲げる非居住者との間の預金契約(法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含み、ロを除き、当該居住者が当該非居住者から預金又は電子決済手段等を受け入れるものを除く。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。)(ニ、ホ、チ及びヰにあっては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに、ルに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成二十三年九月十七日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。 イ イラク前政権の機関等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年七月外務省告示第三百四十二号。ロにおいて「イラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件」という。)別表のⅡ.に掲げるものをいう。)(以下「イラク前政権の機関等」という。) ロ イラク前政権の高官又はその関係者等として外務大臣が定めるもの(イラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件別表のⅠ.及びⅢ.に掲げるものをいう。)(以下「イラク前政権の高官又はその関係者等」という。) ハ ユーゴースラヴィア連邦共和国のセルビア共和国に住所又は居所を有する自然人であって、ミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア連邦共和国大統領及び同氏の関係者として外務大臣が定める者(欧州連合が、ユーゴースラヴィア連邦共和国に対する制裁に関連して、在外資金の凍結措置を維持する対象として、ミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア連邦共和国大統領及び同氏の関係者を定めた件(平成十二年十二月外務省告示第五百十九号)で定める者をいう。) ニ タリバーン関係者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件(平成十三年九月外務省告示第三百三十二号)で定めるものをいう。)(以下「タリバーン関係者等」という。) ホ テロリスト等として外務大臣が定めるもの(アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件(平成十四年一月外務省告示第十号)及び先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年四月外務省告示第八十二号)で定めるものをいう。)(以下「テロリスト等」という。) ヘ コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成十七年十一月外務省告示第千百一号)で定めるものをいう。)(以下「コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等」という。) ト スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件(平成十八年六月外務省告示第三百七十四号)で定めるものをいう。)(以下「スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等」という。) チ 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者を指定する件(平成十八年九月外務省告示第五四十九号)で定めるものをいう。)、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者として外務大臣が定めるもの(北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件(平成二十一年五月外務省告示第二百九十七号)で定めるものをいう。)及び北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件(平成二十五年四月外務省告示第百十八号)で定めるものをいう。)(以下「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者等」という。) リ ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成二十二年六月外務省告示第三百十二号)で定めるものをいう。)(以下「ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等」という。) ヌ リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件(平成二十三年三月外務省告示第七十五号。ルにおいて「リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件」という。)別表のⅡに掲げるものをいう。)(以下「リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者」という。) ル リビア前政権の機関等として外務大臣が定めるもの(リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件別表のⅠに掲げるものをいう。)(以下「リビア前政権の機関等」という。) ヲ シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件(平成二十三年九月外務省告示第三百十五号)で定めるものをいう。)(以下「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等」という。) ワ クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年八月外務省告示第二百六十七号)で定めるものをいう。)(以下「クリミア「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者及びロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者」という。) カ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年二月外務省告示第七十九号。以下「令和四年第七十九号告示」という。)で定めるものをいう。)(以下「資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人」という。)のうち、令和四年第七十九号告示(別表1)及び(別表3)に掲げる団体 ヨ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人のうち、令和四年第七十九号告示(別表2)に掲げる個人 タ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和四年三月外務省告示第九十一号。以下「令和四年第九十一号告示」という。)で定めるものをいう。)(以下「資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体」という。)のうち、令和四年第九十一号告示(別表1)に掲げる個人 レ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体のうち、令和四年第九十一号告示(別表2)及び(別表3)に掲げる団体 ソ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)(以下「資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人」という。) ツ 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等を指定する件(平成二十六年八月外務省告示第二百八十二号)で定めるものをいう。)(以下「中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等」という。) ネ イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等を指定する件(平成二十六年十二月外務省告示第三百九十四号)で定めるものをいう。)(以下「イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等」という。) ナ 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(平成二十七年九月外務省告示第三百二十三号)で定めるものをいう。)(以下「南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等」という。) ラ マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるマリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和二年三月外務省告示第九十五号)で定めるものをいう。)(以下「マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等」という。) ム ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置等の対象となるハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和四年十一月外務省告示第三百八十八号)で定めるものをいう。)(以下「ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等」という。) ウ 資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者を指定する件(令和六年七月外務省告示第二百五号)で定めるものをいう。)(以下「資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者」という。) ヰ イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件(令和七年九月外務省告示第三百七十五号)で定めるものをいう。)(以下「イランの核活動等に関与する者」という。) 二 法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者と次に掲げる非居住者との間の信託契約(ロを除き、当該居住者が当該非居住者から受託するものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引(ハ、ニ、ト及びウにあっては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに、ヌに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成二十三年九月十七日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。 イ イラク前政権の機関等 ロ イラク前政権の高官又はその関係者等 ハ タリバーン関係者等 ニ テロリスト等 ホ コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等 ヘ スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 ト 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者等 チ ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 リ リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 ヌ リビア前政権の機関等 ル シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等 ヲ クリミア「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者及びロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者 ワ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人のうち、令和四年第七十九号告示(別表1)及び(別表3)に掲げる団体 カ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人のうち、令和四年第七十九号告示(別表2)に掲げる個人 ヨ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体のうち、令和四年第九十一号告示(別表1)に掲げる個人 タ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体のうち、令和四年第九十一号告示(別表2)及び(別表3)に掲げる団体 レ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人 ソ 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等 ツ イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等 ネ 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 ナ マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等 ラ ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 ム 資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者 ウ イランの核活動等に関与する者 二の二 法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者によるロシア連邦の政府その他の関係機関、ロシア連邦の法令に基づき設立された法人その他の団体又はロシア連邦内に住所若しくは居所を有する自然人との間の信託契約(当該居住者がこれらの者から受託するものに限る。)に基づく債権の発生等に係る取引。ただし、ロシア連邦の法令に基づき設立された法人その他の団体のうち、次に掲げるいずれかの法人その他の団体との間で行う当該取引を除く。 イ 居住者により所有される法人その他の団体の株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である場合の当該法人その他の団体 ロ 居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二十三条第三項各号に掲げる永続的な関係がある法人その他の団体 三 法第二十条第二号に規定する資本取引のうち、居住者による次に掲げる非居住者に対する金銭の貸付契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約のうち、電子決済手段等の貸付契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引(イ、ロ、ホ及びナにあっては当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。) イ タリバーン関係者等 ロ テロリスト等 ハ コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等 ニ スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 ホ 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者等 ヘ ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 ト リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 チ シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等 リ クリミア「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者及びロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者 ヌ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人のうち、令和四年第七十九号告示(別表1)及び(別表3)に掲げる団体 ル 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人のうち、令和四年第七十九号告示(別表2)に掲げる個人 ヲ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体のうち、令和四年第九十一号告示(別表1)に掲げる個人 ワ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体のうち、令和四年第九十一号告示(別表2)及び(別表3)に掲げる団体 カ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人 ヨ 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等 タ イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等 レ 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 ソ マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等 ツ ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 ネ 資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者 三の二 法第二十条第二号に規定する資本取引のうち、ロシア連邦を原産地とし、購入価格が上限価格を超える海上において輸送される原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する居住者による非居住者に対する金銭の貸付契約又は債務の保証契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約を含み、債務の保証契約にあっては債務者が非居住者である場合に限る。)に基づく債権の発生等に係る取引。ただし、当該取引のうち、当該原油しくは石油製品の上限価格以下の購入価格の記載がある書面(その写し及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この号において同じ。)を保存し、財務大臣の求めに応じて当該書面を提示することができるとき、又は当該書面の入手が困難な者にあっては、当該購入価格が当該原油若しくは石油製品の上限価格以下であることを確認できる書面を保存し、財務大臣の求めに応じて当該書面を提示することができるとき(主務大臣がロシア産原油又は石油製品の購入価格が上限価格以下であることを確認したとみなされる場合として定める場合(ロシア産原油又は石油製品の購入価格が上限価格以下であることを確認したとみなされる場合を定める件(令和六年二月財務省、経済産業省告示第一号)で定める場合をいう。)を含む。)は、この限りでない。 四 法第二十条第二号に規定する資本取引のうち、居住者による次に掲げる非居住者からの金銭の借入契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約のうち、電子決済手段等の借入契約を含む。)又は当該非居住者に対して債務の保証をする契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等を移転する義務の保証契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては、平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。 イ イラク前政権の機関等 ロ イラク前政権の高官又はその関係者等 五 法第二十条第五号に規定する資本取引のうち、居住者による非居住者(イラン政府、イラン国籍を有する自然人、イランの法令に基づいて設立された法人その他の団体(当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他の事務所を含む。)若しくはイラン以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のイラン内の支店、出張所その他の事務所又はこれらのものにより実質的に支配されているものに限る。)に対する会社(核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種を指定する件(令和七年九月外務省告示第三百七十六号)で定めるものをいう。)に属する事業を営む会社に限る。)の株式又は持分の譲渡 六 法第二十条第五号に規定する資本取引のうち、証券の発行等の禁止措置の対象となるロシア連邦の政府その他政府機関等として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる証券の発行等の禁止措置の対象となるロシア連邦の政府その他政府機関等を指定する件(令和四年二月外務省告示第八十号)で定めるものをいう。以下「ロシア連邦政府等」という。)が令和四年二月二十六日以後に発行した証券の居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡 七 法第二十条第六号に規定する資本取引のうち、非居住者(証券の発行等の禁止措置の対象となるロシア連邦の団体として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる証券の発行等の禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(平成二十六年九月外務省告示第三百十四号)で定めるものをいう。)に限る。)による本邦における証券(償還期限の定めのある証券にあっては、当該償還期限が三十日を超えるものに限る。)の発行又は募集 八 法第二十条第六号に規定する資本取引のうち、非居住者(ロシア連邦政府等に限る。)による本邦における証券の発行又は募集 九 法第二十条第二号、第五号又は第十一号に規定する資本取引のうち、居住者による対外直接投資(法第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいい、電子決済手段等の貸付けであって同項に規定する金銭の貸付けに相当するものを含む。)に該当するものであって、ロシア連邦において行われる事業に係るもの又はロシア連邦の法令に基づいて設立された法人(当該法人の外国(ロシア連邦を除く。以下この号において同じ。)にある支店、出張所その他の事務所を含む。)若しくは当該法人に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係るもの 十 前各号に掲げるもののほか、法第二十条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで又は第十号から第十二号までに規定する資本取引のうち、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動として外務大臣が定めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づく資産の移転等の防止措置の対象となる北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動を指定する件(平成二十一年七月外務省告示第三百六十五号)で定めるものをいう。)に寄与する目的で行うもの 備考 第三号の二における用語の意義は、次に定めるところによる。 一 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表二七〇九・〇〇号に該当するもの(経済産業大臣が昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)第三号7(9)の表第二七・〇九項のうち、ロにおいて指定するものを除く。)をいう。 二 「石油製品」とは、関税定率法別表第二七・一〇項(廃油を除く。)に該当するものをいう。 三 原油の「上限価格」とは、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我が国が講ずる輸入等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件(令和四年十二月外務省告示第四百四号。以下「上限価格を定める外務省告示」という。)別表1で定める価格をいう。 四 石油製品の「上限価格」とは、次の表の上欄に掲げる石油製品ごとに、同表の下欄に掲げる価格をいう。 ■表■ 資本取引告示と役務取引告示共通 五 原油又は石油製品の「購入価格」とは、本邦又は第三国へ海上において輸送される原油又は石油製品の価格であって、関税定率法第四条第一項に規定する課税価格に相当する価格から同項各号に掲げる運賃等の額に相当する額をその含まれている限度において除いた価格をいう。#輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表 表三7(9)(注)英訳を参照# 法令名(日本語) 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件 法令名(英語) Capital Transactions Requiring Prior Permission of the Minister of Finance Pursuant to Article 21, paragraph (1) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. 法令名補足情報(日本語) 法令名補足情報(英語) 法令番号(日本語) 平成十年告示第九十九号 法令番号(英語) Public Notice No. 99 of 1998 新規制定公布日(日本語) 平成10年3月30日 新規制定公布日(英語) March 30, 1998 改正法法令番号(日本語) 令和七年告示第二百五十五号 改正法法令番号(英語) Public Notice No. 255 of 2025 改正法公布日(日本語) 令和7年9月28日 改正法公布日(英語) September 28, 2025 全部改正前法令番号(日本語) 全部改正前法令番号(英語) 法令用語日英標準対訳辞書 18.0 翻訳データ作成年月日(日本語) 令和8年3月31日 翻訳データ作成年月日(英語) March 31, 2026 法令廃止