対内直接投資等に関する命令 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第二条から第五条まで、第八条、第十三条及び第十四条の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定を実施するため、対内直接投資等に関する命令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。 (対内直接投資等の定義に関する事項) 第二条 対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第七項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。 2 令第二条第七項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。 3 令第二条第九項第一号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。 4 令第二条第九項第一号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。 (対内直接投資等の届出等) 第三条 令第三条第一項第四号に規定する上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場前(上場申請から上場までの間に限る。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会への登録前(登録申請から登録までの間に限る。)に行われる募集若しくは売出しに係る株式とする。 2 令第三条第一項第七号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 一 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式又は持分の取得 二 貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得 三 法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更が行われる前の当該会社の事業目的及び当該変更が行われた後の当該会社の事業目的のいずれもが、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 四 法第二十六条第二項第五号に規定する支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更が行われる前の当該支店等の事業目的及び当該変更が行われた後の当該支店等の事業目的のいずれもが、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 五 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式の取得 六 株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式、持分、社債若しくは出資証券の取得 3 令第三条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。 4 令第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)を含む。)がその総株主又は総社員の議決権の数の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(その株主又は社員の数が二人であるものに限る。)であつて、当該会社の子会社に該当しないものとする。 5 令第三条第二項第二号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国(地域を含む。以下同じ。)以外の国の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第二十六条第一項第三号又は第四号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。 6 令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、当該事業所管大臣の数に三を加えた数とする。 一 法第二十六条第二項第一号及び第三号並びに令第二条第九項第二号に規定する株式又は持分の取得 別紙様式第一 二 法第二十六条第二項第二号に規定する株式又は持分の譲渡 別紙様式第二 三 法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 別紙様式第三 四 法第二十六条第二項第五号に規定する支店等の設置 別紙様式第四 五 法第二十六条第二項第五号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 別紙様式第五 六 法第二十六条第二項第六号に規定する金銭の貸付け 別紙様式第六 七 令第二条第九項第一号に規定する社債の取得 別紙様式第七 7 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。 8 令第三条第十四項の規定に基づき法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。 第四条 削除 (技術導入契約の締結等の届出等) 第五条 令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。 2 令第五条第二項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第五項後段の規定を準用する。 3 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。 4 令第五条第九項の規定に基づき法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第十による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第七項後段の規定を準用する。 第六条 削除 (対内直接投資等の報告) 第六条の二 令第六条の三第一項の規定に基づき報告をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。 一 法第二十六条第二項第一号及び第三号並びに令第二条第九項第二号に規定する株式又は持分の取得 別紙様式第十一 二 法第二十六条第二項第二号に規定する株式又は持分の譲渡 別紙様式第十二 三 法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 別紙様式第十三 四 法第二十六条第二項第五号に規定する支店等の設置 別紙様式第十四 五 法第二十六条第二項第五号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 別紙様式第十五 六 法第二十六条第二項第六号に規定する金銭の貸付け 別紙様式第十六 七 令第二条第九項第一号に規定する社債の取得 別紙様式第十七 (技術導入契約の締結等の報告) 第六条の三 令第六条の四第一項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第十八による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。 (令第六条の五の規定に基づく報告) 第七条 法第二十七条第一項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。 一 当該届出に係る株式、持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。以下同じ。)若しくは社債の取得又は金銭の貸付け 別紙様式第十九 二 当該届出に係る株式又は持分の取得をした後における当該株式又は持分の全部又は一部の処分 別紙様式第二十 三 当該届出に係る金銭の貸付け又は社債の取得をした後における当該貸付け又は社債の元本の全部又は一部の返済金又は償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。) 別紙様式第二十一 四 当該届出に係る支店等の設置の中止(法第二十七条第七項又は同条第十項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止 別紙様式第二十二 2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第六条の五第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。 3 令第六条の五第二項に規定する主務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。 4 財務大臣及び事業所管大臣は、第二項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。 (期間の短縮に関する通知等) 第八条 財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び同条第四項又は法第三十条第二項ただし書及び同条第四項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、第三条第六項又は第五条第三項に規定する届出受理証に短縮の期間を記入して当該届出受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。 (勧告又は命令の取消しの通知) 第九条 財務大臣及び事業所管大臣は、法第二十七条第十一項の規定に基づき、同条第七項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときは、当該応諾する旨の通知をしたもの又は当該内容の変更を命じられたものに対し、当該取消しの内容を記載した通知書を交付する方法により行うものとする。 2 前項の規定は、法第三十条第七項において準用する法第二十七条第十一項の規定に基づき令第五条第七項に規定する勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときについて準用する。 (事務の委任) 第十条 令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら行う事務は、第七条第二項から第四項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする 2 令第十条第二号に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 法第二十七条第一項又は法第三十条第一項の規定による届出を受理した日から二週間を経過した日の翌日において、当該日から当該届出に係る取引又は行為を行うことができる旨を届出受理証に記入する事務。ただし、財務大臣及び事業所管大臣が特に審査をする必要があると認めて期間を短縮しない旨を日本銀行に通知した場合における当該事務を除く。 二 前号に掲げる事務のほか、財務大臣及び事業所管大臣が別に指示した場合における当該指示した日に届出受理証に短縮の期間を記入する事務 附 則 1 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 2 次に掲げる省令は、廃止する。 一 外資に関する法律施行規則(昭和二十五年外資委員会規則第二号) 二 外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令(昭和四十二年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第一号) 三 外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令(昭和四十二年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第二号) 四 沖縄の復帰に伴う外国投資家に係る株式の所有の認可等に関する省令(昭和四十七年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第二号) 3 この命令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この命令による廃止前の外資に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)、外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。 4 旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日がこの命令の施行の日の前であるものについては、旧施行規則第七条、第八条及び第十四条の規定は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。 附 則 (昭和五六年九月二六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) この命令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) この命令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) この命令は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一一月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号) この命令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成元年四月六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年一月一日)から施行する。 附 則 (平成七年七月三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。 第三条 この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に該当するため法第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。 2 施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) (施行期日) 第一条 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 次条第二項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。 第三条 この命令の施行の際現に旧法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)第三条第三項に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第四項に規定する別表第一に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。 2 施行日前にされた旧法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。 第四条 新令第三条第二項第三号及び第四号の規定は、施行日以後にする新法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第五号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等」という。)について適用し、同日前にした会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等については、なお従前の例による。 第五条 この命令の別紙様式第一から第二十二までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令の別紙様式第八から第十五まで、第十七、第十八、第一から第七まで、第十六、第十九から第二十二までによる届出書等を取り繕い使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年五月二三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号) (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に第百五十九号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(平成十二年五月二十七日)から施行する。 (経過措置) 第二条 次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。 第三条 この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。 2 施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年八月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号) 1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この命令の別紙様式第一から第七まで及び第九による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一から第七まで及び第九による届出書を取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一二年一二月一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第三号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。 第三条 この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。 2 施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) 1 この命令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この命令の別紙様式第七及び第十七による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第七及び第十七による届出書等を取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一四年九月二〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この命令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) (施行期日) 第一条 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別紙様式第七及び第十七の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、平成十七年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この命令による改正後の別紙様式第一から第三まで、別紙様式第六及び第七、別紙様式第九、別紙様式第十一から第十三まで、別紙様式第十六から第十八まで及び別紙様式第二十による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一六年三月一九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この命令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号) この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。 別表第一 (第三条関係) |一 アイスランド| |二 アイルランド| |三 アメリカ合衆国| |四 アラブ首長国連邦| |五 アルジェリア| |六 アルゼンチン| |七 アルバニア| |七の二 アルメニア| |八 アンゴラ| |九 アンティグア・バーブーダ| |一〇 イスラエル| |一一 イタリア| |一二 イラン| |一三 インド| |一四 インドネシア| |一五 ウガンダ| |一五の二 ウクライナ| |一六 ウルグアイ| |一七 英国| |一八 エクアドル| |一九 エジプト| |二〇 エストニア| |二一 エチオピア| |二二 エルサルバドル| |二三 オーストラリア| |二四 オーストリア| |二五 オマーン| |二六 オランダ| |二七 ガーナ| |二八 ガイアナ| |二九 カタール| |三〇 カナダ| |三一 ガボン| |三二 カメルーン| |三三 ガンビア| |三四 カンボジア| |三五 ギニア| |三六 ギニアビサウ| |三七 キプロス| |三八 キューバ| |三九 ギリシャ| |四〇 キルギス| |四一 グアテマラ| |四二 クウェート| |四三 グルジア| |四四 グレナダ| |四五 クロアチア| |四六 ケニア| |四七 コートジボワール| |四八 コスタリカ| |四九 コロンビア| |五〇 コンゴ共和国| |五一 コンゴ民主共和国| |五二 サウジアラビア| |五三 サモア| |五四 ザンビア| |五五 シエラレオネ| |五六 ジブチ| |五七 ジャマイカ| |五八 シリア| |五九 シンガポール| |六〇 ジンバブエ| |六一 スイス| |六二 スウェーデン| |六三 スーダン| |六四 スペイン| |六五 スリナム| |六六 スリランカ| |六七 スロバキア| |六八 スロベニア| |六九 スワジランド| |七〇 セネガル| |七一 セントクリストファー・ネーヴィス| |七二 セントビンセント| |七三 セントルシア| |七四 ソロモン| |七五 タイ| |七六 大韓民国| |七七 台湾| |七八 タンザニア| |七九 チェコ| |八〇 チャド| |八一 中央アフリカ| |八二 中華人民共和国| |八三 チュニジア| |八四 チリ| |八五 デンマーク| |八六 ドイツ| |八七 トーゴ| |八八 ドミニカ| |八九 ドミニカ共和国| |九〇 トリニダード・トバゴ| |九一 トルコ| |九一の二 トンガ| |九二 ナイジェリア| |九三 ナウル| |九四 ナミビア| |九五 ニカラグア| |九六 ニジェール| |九七 ニュージーランド| |九八 ネパール| |九九 ノルウェー| |一〇〇 バーレーン| |一〇一 ハイチ| |一〇二 パキスタン| |一〇三 パナマ| |一〇四 バヌアツ| |一〇五 バハマ| |一〇六 パプアニューギニア| |一〇七 パラグアイ| |一〇八 バルバドス| |一〇九 ハンガリー| |一一〇 バングラデシュ| |一一一 フィジー| |一一二 フィリピン| |一一三 フィンランド| |一一四 ブータン| |一一五 ブラジル| |一一六 フランス| |一一七 ブルガリア| |一一八 ブルキナファソ| |一一九 ブルネイ| |一二〇 ブルンジ| |一二一 ベトナム| |一二二 ベナン| |一二三 ベネズエラ| |一二四 ベリーズ| |一二五 ペルー| |一二六 ベルギー| |一二七 ポーランド| |一二八 ボツワナ| |一二九 ボリビア| |一三〇 ポルトガル| |一三一 香港| |一三二 ホンジュラス| |一三三 マーシャル| |一三四 マカオ| |一三五 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国| |一三六 マダガスカル| |一三七 マラウイ| |一三八 マリ| |一三九 マルタ| |一四〇 マレーシア| |一四一 ミクロネシア| |一四二 南アフリカ共和国| |一四三 ミャンマー| |一四四 メキシコ| |一四五 モーリシャス| |一四六 モーリタニア| |一四七 モザンビーク| |一四八 モナコ| |一四九 モルディブ| |一五〇 モルドバ| |一五一 モロッコ| |一五二 モンゴル| |一五三 ヨルダン| |一五四 ラオス| |一五五 ラトビア| |一五六 リトアニア| |一五七 リヒテンシュタイン| |一五八 ルーマニア| |一五九 ルクセンブルク| |一六〇 ルワンダ| |一六一 レソト| |一六二 レバノン| |一六三 ロシア| 別表第二 (第五条関係) ||技術| |一|航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの| ||イ 航空機の設計、製造又は使用に関するもの| ||ロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの| |二|武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの| ||イ 武器の設計、製造又は使用に関するもの| ||ロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの| ||ハ 軍事用電子機器の製造に関するもの| |三|火薬類の製造に関する技術| |四|原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの| ||イ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するもの| ||ロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの| ||ハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの| ||ニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの| |五|宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの| ||イ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの| ||ロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの| ||ハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの|