海難審判法 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 海難審判庁の組織及び管轄(第八条―第二十二条) 第三章 補佐人(第二十三条―第二十七条) 第四章 審判前の手続(第二十八条―第三十四条) 第五章 地方海難審判庁の審判(第三十五条―第四十五条) 第六章 高等海難審判庁の審判(第四十六条―第五十二条) 第七章 海難審判庁の裁決に対する訴(第五十三条―第五十六条) 第八章 裁決の執行(第五十七条―第六十三条) 第九章 雑則(第六十三条の二―第六十六条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。 (海難の発生) 第二条 左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。 一 船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。 二 船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。 三 船舶の安全又は運航が阻害されたとき。 (海難の原因の探究義務) 第三条 海難審判庁の審判においては、左の事項にわたつて、海難の原因が、探究されなければならない。 一 人の故意又は過失に因つて発生したものであるかどうか。 二 船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。 三 船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。 四 水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。 五 港湾又は水路の状況に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。 (裁決) 第四条 海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決を以てその結論を明らかにしなければならない。 2 海難審判庁は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項の承認を受けた者を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。 3 海難審判庁は、必要と認めるときは、前項の者以外の者で海難の原因に関係のあるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる。 (懲戒) 第五条 懲戒は、次の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つてこれを定める。 一 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。以下同じ。)の取消し 二 業務の停止 三 戒告 2 業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。 (懲戒の免除) 第六条 海難審判庁は、第四条第二項に規定する場合において、海難の性質若しくは状況又はその者の閲歴その他の情状に徴し、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。 (一事不再理) 第七条 海難審判庁は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。 第二章 海難審判庁の組織及び管轄 (所轄) 第八条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の所轄の下に、海難審判庁を置く。 (任務) 第八条の二 海難審判庁は、海難の原因を明らかにし、もつてその発生の防止に寄与することを任務とする。 (所掌事務) 第八条の三 海難審判庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。 二 審判を行うこと。 三 裁決を執行すること。 四 海事補佐人の監督に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。 (海難審判庁の種別) 第九条 海難審判庁は、地方海難審判庁及び高等海難審判庁の二とする。 2 地方海難審判庁の名称、位置及び管轄区域並びに高等海難審判庁の位置は、政令でこれを定める。 3 沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁には、その事務の一部を取り扱わせるため、当分の間、沖縄県の区域内に、支部を設けることができる。 4 前項の支部の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 (長官・庁長・支部長) 第九条の二 各地方海難審判庁に庁長を、高等海難審判庁に長官を置く。 2 高等海難審判庁長官は、海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官の経歴を有する者の中から、国土交通大臣が、これを任命する。 3 地方海難審判庁長は、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。 4 前条第三項の支部に支部長を置き、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。 (審判官・理事官・副理事官及び事務官) 第十条 海難審判庁に海難審判庁審判官、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官及び海難審判庁事務官を置く。 2 理事官(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することを掌る。但し、海難審判庁副理事官は、審判の請求については、第十六条第一項但書の規定により一名の海難審判庁審判官で行う審判に関してのみその職務を行うことができる。 3 海難審判庁事務官は、上司の命を受けて、海難審判庁の事務を掌る。 4 海難審判庁審判官及び理事官は、政令の定める一定の資格を有する者の中から、高等海難審判庁長官がこれを任命する。 5 海難審判庁審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。 (審判官の職権の独立) 第十一条 審判官(高等海難審判庁長官及び海難審判庁審判官をいう。以下同じ。)は、独立してその職権を行う。 第十二条 削除 (海難審判庁書記) 第十三条 各海難審判庁(高等海難審判庁又は地方海難審判庁をいう。以下同じ。)に海難審判庁書記を置き、海難審判庁事務官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。 2 海難審判庁書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務を掌る。 (廷吏) 第十三条の二 各海難審判庁に廷吏を置き、海難審判庁の職員の中から、各海難審判庁の長(第九条の二第四項の支部長を含む。以下同じ。)が、これを命ずる。 2 廷吏は、審判官の命を受けて、審判廷の秩序の維持に当る。 (参審員) 第十四条 各海難審判庁に政令の定める員数の参審員を置き、その職務に必要な学識経験を有する者の中から、各海難審判庁の長が、これを命ずる。 2 参審員は、原因の探究が特に困難な事件の審判に参加する。 3 審判に参加する参審員の審判手続上の職務及び権限は、審判長以外の審判官と同一とする。 (海難審判理事所) 第十四条の二 海難審判庁に、海難審判理事所を置く。 2 海難審判理事所は、理事官の行う事務を統轄するための機関とする。 3 海難審判理事所の名称、位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 (審級) 第十五条 地方海難審判庁は、第一審の審判を行い、高等海難審判庁は、第二審の審判を行う。 (構成) 第十六条 地方海難審判庁は、審判官三名を以て構成する合議体で審判を行う。但し、簡易な事件については、地方海難審判庁は、国土交通省令の定めるところにより、理事官の請求に基いて、一名の審判官で審判を行う。 2 前項但書の請求は、受審人の同意を得なければ、これをすることができない。 3 高等海難審判庁は、審判官五名を以て構成する合議体で審判を行う。 4 各海難審判庁は、国土交通省令の定めるところにより、第十四条第二項に規定する事件については、第一項本文又は前項に規定する審判官及び各海難審判庁の長の指定する参審員二名を以て構成する合議体で審判を行う。 5 第一項本文、第三項及び前項の場合においては、審判官のうち一人を審判長とする。 第十七条 削除 第十八条 削除 (事件管轄) 第十九条 審判に附すべき事件の管轄権は、海難の発生した地点を管轄する地方海難審判庁に属する。但し、海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判庁に属する。 2 同一事件が二以上の地方海難審判庁に係属するときは、最初に審判開始の申立を受けた地方海難審判庁においてこれを審判する。 3 国外で発生する事件の管轄については、政令の定めるところによる。 (移送) 第二十条 地方海難審判庁は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定を以てこれを管轄地方海難審判庁に移送しなければならない。 2 前項の規定により移送を受けた地方海難審判庁は、更に事件を他の地方海難審判庁に移送することはできない。 3 第一項の場合には、事件は、初から移送を受けた地方海難審判庁に係属したものとみなす。 (管轄の移転) 第二十一条 理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、高等海難審判庁に管轄の移転を請求することができる。 2 高等海難審判庁は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、決定を以て管轄を移転することができる。 (構成の変更) 第二十一条の二 第十六条第一項但書の規定により一名で審判を行う審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うに不適当であると認めるときは、同項本文に規定する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。 (国土交通省令への委任) 第二十二条 海難審判庁の事務処理に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。 第三章 補佐人 (補佐人の選任) 第二十三条 受審人は、国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。 (補佐人の権限) 第二十四条 補佐人は、この法律に定めるものの外、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。 (海事補佐人の資格及び登録) 第二十五条 補佐人は、高等海難審判庁に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。但し、海難審判庁の許可を受けたときは、この限りでない。 2 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。 (海事補佐人の義務) 第二十六条 海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。 (海事補佐人の監督) 第二十七条 海事補佐人は、高等海難審判庁長官の監督を受ける。 第四章 審判前の手続 (海上保安官等の報告義務) 第二十八条 海上保安官、管海官庁、警察官及び市町村長は、第二条各号の一に該当する事実があつたことを認知したときは、直ちに、これをその事務所の所在地を管轄する地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官に報告しなければならない。 (領事官の報告義務) 第二十九条 領事官は、国外で第二条各号の一に該当する事実があつたことを認知したときは、直ちに、証拠を集取し、海難審判理事所の理事官に報告しなければならない。 (理事官の調査義務等) 第三十条 地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、且つ、証拠を集取しなければならない。 (理事官の職務執行上の注意義務) 第三十一条 理事官は、事実の調査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。 (理事官の処分) 第三十二条 理事官は、その職務を行うため必要があるときは、左の各号の処分をすることができる。 一 海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。 二 船舶その他の場所を検査すること。 三 海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。 四 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。 五 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。 2 理事官は、前項第二号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。 (審判開始の申立て) 第三十三条 理事官は、事件を審判に付すべきものと認めたときは、地方海難審判庁に対して、審判開始の申立てをしなければならない。ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。 2 前項の申立ては、海難の事実を示して、書面でこれをしなければならない。 3 理事官は、事件について第一項の申立てをしなかつたときは、国土交通省令で定めるところにより、調査の結果を記載した報告書を作成し、海難審判理事所に提出しなければならない。 4 海難審判理事所は、前項の報告書を高等海難審判庁に送付しなければならない。 (受審人の明示及び通告) 第三十四条 理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めるときは、その者を前条第二項の書面に受審人として示さなければならない。 2 理事官は、前項の場合においては、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立をした旨を受審人に通告しなければならない。 第五章 地方海難審判庁の審判 (審判の開始) 第三十五条 地方海難審判庁は、理事官の審判開始の申立に因つて、審判を開始する。 (対審及び裁決の公開) 第三十六条 審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。 (審判長の権限) 第三十七条 審判長は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。 2 審判長は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。 (受審人の召喚・尋問) 第三十八条 地方海難審判庁は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。 (口頭弁論) 第三十九条 受審人があるときは、裁決は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。但し、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。 (証拠の取調) 第四十条 地方海難審判庁は、申立に因り又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。 2 地方海難審判庁は、第一回の審判期日前においては、左の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。 一 船舶その他の場所を検査すること。 二 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。 三 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。 3 地方海難審判庁は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。 (宣誓) 第四十条の二 地方海難審判庁は、前条第一項の証拠の取調として証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。但し、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。 (事実の認定) 第四十条の三 事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。 (証拠の証明力) 第四十条の四 証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。 (審判開始の申立の棄却) 第四十一条 地方海難審判庁は、左の場合には、裁決を以て審判開始の申立を棄却しなければならない。 一 事件について審判権を有しないとき。 二 審判開始の申立がその規定に違反してされたとき。 三 第七条又は第十九条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。 (裁決の理由) 第四十二条 裁決には、理由を附さなければならない。 (本案の裁決) 第四十三条 本案の裁決には、海難の事実及び原因を明らかにし、且つ、証拠によつてその事実を認めた理由を示さなければならない。但し、海難の事実がなかつたと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。 (裁決の告知) 第四十四条 裁決の告知は、審判廷における言渡によつてこれをする。 (命令への委任) 第四十五条 この法律に定めるものの外、地方海難審判庁の審判の手続に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 第六章 高等海難審判庁の審判 (第二審の請求) 第四十六条 理事官又は受審人は、地方海難審判庁の裁決に対して、国土交通省令の定めるところにより、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができる。 2 補佐人は、受審人のため、独立して前項の請求をすることができる。但し、受審人の明示した意思に反してこれをすることはできない。 3 第一項の請求は、裁決の言渡の日から七日以内にこれをしなければならない。 4 第一項又は第二項の規定により第二審の請求をすることができる者は、その責に帰することのできない事由により、前項の期間以内に、第二審の請求をすることができなかつたときは、その事由がやんだ後七日以内に限り、これをすることができる。 (第二審の請求の取消) 第四十七条 理事官又は受審人は、裁決があるまで、第二審の請求を取り消すことができる。 (手続違反による請求の棄却) 第四十八条 高等海難審判庁は、第二審の請求の手続がその規定に違反したときは、裁決を以てその請求を棄却しなければならない。 (事件の差戻) 第四十九条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が不法に審判開始の申立を棄却したときは、裁決を以て事件を地方海難審判庁に差し戻さなければならない。 (審判開始申立棄却の事由に該当することによる請求の棄却) 第五十条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が第四十一条各号の一に該当する場合において、審判開始の申立を棄却しなかつたときは、裁決を以てこれを棄却しなければならない。 (本案についての裁決) 第五十一条 高等海難審判庁は、前三条の場合を除いては、本案について更に裁決をしなければならない。 (準用規定) 第五十二条 高等海難審判庁の審判については、この章に定める場合を除いて、第五章の規定を準用する。 第七章 海難審判庁の裁決に対する訴 (裁決に対する訴の提起及び管轄) 第五十三条 高等海難審判庁の裁決に対する訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。 2 前項の訴は、裁決の言渡の日から三十日以内に、これを提起しなければならない。 3 前項の期間は、これを不変期間とする。 4 地方海難審判庁の裁決に対しては、訴を提起することができない。 (被告) 第五十四条 前条第一項の訴においては、高等海難審判庁長官を被告とする。 第五十五条 削除 (裁決の取消) 第五十六条 裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。 2 前項の場合には、高等海難審判庁は、更に審判を行わなければならない。 3 裁判所の裁判において裁決取消の理由とした判断は、その事件について高等海難審判庁を拘束する。 第八章 裁決の執行 (裁決執行の時期) 第五十七条 裁決は、確定の後これを執行する。 (裁決の執行者) 第五十八条 高等海難審判庁の裁決は、海難審判理事所の理事官が、地方海難審判庁の裁決は、当該地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官が、これを執行する。 (免許取消しの裁決と執行) 第五十九条 免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第七項において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。 (業務停止の裁決と執行) 第六十条 業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。 (免状無効の宣告及び告示) 第六十一条 免許の取消又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。 (勧告裁決の執行) 第六十二条 審判長は、勧告をする旨の裁決があつたときは、勧告書を作成して、これを理事官に交付しなければならない。 2 理事官は、前項の勧告書を裁決書の謄本とともに勧告を受くべき者に送付しなければならない。 3 理事官は、国土交通省令の定めるところにより、勧告する旨の裁決の内容を公示しなければならない。 (勧告を受けた者の義務) 第六十三条 裁決による勧告を受けた者は、その勧告を尊重し、努めてその趣旨に従い必要な措置を執らなければならない。 2 理事官は、必要があると認めるときは、前項の勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて執つた措置について報告を求めることができる。 第九章 雑則 (国土交通大臣等に対する意見) 第六十三条の二 高等海難審判庁は、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができる。 (証人等に対する旅費等の支給) 第六十四条 この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 2 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。 (行政手続法の適用除外) 第六十四条の二 この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。 (不服申立ての制限) 第六十四条の三 この法律に基づく処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 (過料) 第六十五条 左の各号の一に該当する者は、非訟事件手続法により、三千円以下の過料に処する。 一 海難審判庁から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者 二 海難審判庁から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者 三 海難審判庁の検査を拒み、妨げ又は忌避した者 四 海難審判庁から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者 第六十六条 第三十七条第二項の規定による審判長の命令に従わなかつた者は、非訟事件手続法により、これを千円以下の過料に処する。