公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令 公認会計士法第三十四条第二項及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第一条ただし書の規定に基き、公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する省令を次のように定める。 (交付請求手続) 第一条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条第二項の規定に基いて調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第一号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項に規定する申込書の提出があつたときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。 3 前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第二号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。 (謄本等作製手数料の納付) 第二条 前条第三項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。 2 謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して謄本等の交付を請求するときは、当該請求により得られた納付情報により、現金をもつてするものとする。 (標準処理期間) 第三条 金融庁長官は、この府令の規定による申込書又は請求書を受理してから一月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。 2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申込書又は請求書を補正するために要する期間 二 当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間