日本下水道事業団法 目次 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 設立(第八条―第十二条) 第三章 管理(第十三条―第二十五条) 第四章 業務 第一節 業務の範囲等(第二十六条―第二十九条) 第二節 特定下水道工事(第三十条―第三十六条) 第五章 財務及び会計(第三十七条―第四十八条) 第六章 監督(第四十九条・第五十条) 第七章 補則(第五十一条・第五十二条) 第八章 罰則(第五十三条―第五十五条) 第一章 総則 (目的) 第一条 日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。 (法人格) 第二条 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。 (数) 第三条 事業団は、一を限り、設立されるものとする。 (資本金) 第四条 事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。 2 事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。 4 地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。 5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 (名称) 第五条 事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。 2 事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。 (登記) 第六条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。 第二章 設立 (発起人) 第八条 事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 4 発起人は、第一項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。 第九条 削除 (設立の認可等) 第十条 発起人は、第八条第四項の規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。 (事務の引継ぎ) 第十一条 発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。 (設立の登記) 第十二条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。 第三章 管理 (定款) 第十三条 事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資本金、出資及び資産に関する事項 五 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 六 評議員及び評議員会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法 2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (役員) 第十四条 事業団に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。 (役員の職務及び権限) 第十五条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 4 監事は、事業団の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。 (役員の欠格条項) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第一号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 第十七条 事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第十八条 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 3 国土交通大臣は、役員が第十六条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。 (役員の兼職禁止) 第十九条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (代表権の制限) 第二十条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。 (代理人の選任) 第二十一条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 (評議員会) 第二十二条 事業団に、評議員会を置く。 2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。 3 評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 (評議員会の権限) 第二十三条 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 役員の選任及び解任 三 業務方法書の作成及び変更 四 予算及び決算 五 事業計画の作成及び変更 六 その他定款で定める事項 2 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。 (職員の任命) 第二十四条 事業団の職員は、理事長が任命する。 (役員及び職員の公務員たる性質) 第二十五条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第四章 業務 第一節 業務の範囲等 (業務の範囲) 第二十六条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。 イ 浸水被害(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第九号に規定する浸水被害をいう。)が発生した場合において再度災害を防止するためその建設を特に緊急に行うべきもの ロ その建設が高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適当であると認められるもの 三 次節の規定により特定下水道工事を行うこと。 四 地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第二十五条の五第一項第一号に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。 五 災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二(同法第二十五条の十八及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。 六 地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。 七 下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。 八 下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務 十 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。 十一 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務 2 事業団は、前項第一号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法第二条の二第一項に規定する水質環境基準をいう。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。 3 事業団は、第一項第十一号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 (下水道法第二十二条等の適用除外) 第二十七条 下水道法第二十二条(同法第二十五条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。 2 下水道法第二十二条第二項(同法第二十五条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。 (業務方法書) 第二十八条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。 (国及び地方公共団体の配慮) 第二十九条 国及び地方公共団体は、事業団の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。 第二節 特定下水道工事 (特定下水道工事の代行) 第三十条 事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第三十六条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第二十六条第一項第二号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第三十三条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第三条、第二十五条の十及び第二十六条の規定にかかわらず、これを行うことができる。 2 事業団は、前項の規定により特定下水道工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。 3 下水道管理団体が第一項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の議会の議決を経なければならない。 4 事業団は、第一項の規定により特定下水道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 5 事業団は、第一項の規定による特定下水道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (事業団の意見の聴取) 第三十一条 下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の十一第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。 (特定下水道工事の廃止等) 第三十二条 事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。 2 第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。 3 事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。 (特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属) 第三十三条 第三十条第五項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰属するものとする。 (費用の負担又は補助) 第三十四条 事業団が第三十条の規定により特定下水道工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。 2 前項の規定により国が当該下水道管理団体に対し交付すべき負担金又は補助金は、事業団に交付するものとする。 3 前項の場合には、事業団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。 4 第一項の下水道管理団体は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。 5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。 (審査請求) 第三十五条 事業団が第三十条第二項の規定により下水道管理団体に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。 (下水道法の適用) 第三十六条 第三十条第二項の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。 第五章 財務及び会計 (事業年度) 第三十七条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 (予算等の認可) 第三十八条 事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (財務諸表) 第三十九条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 2 事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 (書類の送付) 第四十条 事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。 (利益及び損失の処理) 第四十一条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 (借入金及び下水道債券) 第四十二条 事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行することができる。 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。 4 第一項の規定による下水道債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 6 事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。 7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。 8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。 (償還計画) 第四十三条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 (補助金) 第四十四条 政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。 (余裕金の運用) 第四十五条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 (財産の処分等の制限) 第四十六条 事業団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 (会計検査院の検査) 第四十七条 会計検査院は、必要があると認めるときは、事業団につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。 (国土交通省令への委任) 第四十八条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 第六章 監督 (監督) 第四十九条 事業団は、国土交通大臣が監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第五十条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第七章 補則 (解散) 第五十一条 事業団の解散については、別に法律で定める。 (他の法令の準用) 第五十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 第八章 罰則 第五十三条 第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。 三 第二十六条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。 四 第三十九条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。 五 第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 六 第四十九条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。 第五十五条 第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。