少額短期保険業者供託金規則 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の五第十一項の規定に基づき、少額短期保険業者供託金規則を次のように定める。 (権利の実行の申立ての手続) 第一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第三十八条の六第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の五第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十七条の二第三項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出しなければならない。 (権利の申出の手続) 第二条 令第三十八条の六第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (仮配当表の作成等) 第三条 令第三十八条の六第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)及び受託者(当該少額短期保険業者と法第二百七十二条の五第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。第四条第二項、第七条、第十条及び第十一条第二項において同じ。)にその内容を通知しなければならない。 (意見聴取会の開催) 第四条 令第三十八条の六第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。 2 令第三十八条の六第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は少額短期保険業者若しくは受託者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。 第五条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。 第六条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。 2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 第七条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、少額短期保険業者及び受託者に通知しなければならない。 第八条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項 第九条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。 (配当の実施の順序) 第十条 第三条に規定する供託金のうちに、少額短期保険業者が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該少額短期保険業者が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。 (配当の手続等) 第十一条 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る少額短期保険業者及び法第二百七十二条の五第四項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。 (供託金の取戻し) 第十二条 法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託金を供託した者(第十六条第三項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる少額短期保険業者を含む。次条及び第十四条において「供託者」という。)は、令第三十八条の七第一項の規定による取戻しの申立てをしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した申立書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 令第三十八条の七第三項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 3 第三条から前条までの規定は、令第三十八条の七第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、第三条中「令第三十八条の六第四項」とあるのは「令第三十八条の七第五項において準用する令第三十八条の六第四項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、「少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「少額短期保険業者であった者」と、「当該少額短期保険業者」とあるのは「当該少額短期保険業者であった者」と、第四条第一項中「令第三十八条の六第四項」とあるのは「令第三十八条の七第五項において準用する令第三十八条の六第四項」と、同条第二項中「令第三十八条の六第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項」とあるのは「令第三十八条の七第三項」と、「少額短期保険業者」とあるのは「少額短期保険業者であった者」と、第七条、第十条及び前条第二項中「少額短期保険業者」とあるのは「少額短期保険業者であった者」と読み替えるものとする。 4 金融庁長官は、令第三十八条の七第四項又は第六項の規定により供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同条第一項の申立てをした者に交付しなければならない。 5 令第三十八条の七第一項の申立てをした者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。 第十三条 供託者は、保証委託契約を締結し、法第二百七十二条の五第三項の規定により届け出た場合(令第三十八条の五第三号の承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約を締結し、同項の規定により承認を受けた場合(令第三十八条の八第一項第三号の承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)又は少額短期保険業者の業務の状況の変化その他の理由により令第三十八条の四第二号に定める額が変更された場合において、既に供託している供託金の額に契約金額(法第二百七十二条の五第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)及び保険金の額(法第二百七十二条の六第一項の保険金の額をいう。以下この項において同じ。)を加えた額が法第二百七十二条の五第一項及び第二項の規定により供託すべき額を超えることとなったときは、金融庁長官(令第四十七条の二第三項に規定する金融庁長官の指定する少額短期保険業者以外の少額短期保険業者にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下この条から第十五条までにおいて同じ。)に対し、その超える額の全部又は一部の取戻しの承認の申請をすることができる。この場合において、供託者は、供託金の額に契約金額を加えた額が千万円を下回ることとなるような取戻しの承認の申請を行ってはならない。 2 供託者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第六号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 3 金融庁長官は、第一項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第七号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。 4 第一項の承認の申請をした者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。 (供託金の保管替え等) 第十四条 金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。 2 金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第三十八条の六の権利の実行の手続又は令第三十八条の七若しくは前条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金の供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。 3 第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。 4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第八号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第九号により作成した供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に、これを提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。 6 法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 7 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。 8 第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 9 前条第三項及び第四項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十四条第七項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十一号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十四条第七項の承認」と読み替えるものとする。 (供託金の差替え) 第十五条 法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。 2 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十二号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 3 第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十三号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十五条第一項の承認」と読み替えるものとする。 (有価証券の換価) 第十六条 金融庁長官は、令第三十八条の六第七項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。 3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した少額短期保険業者が供託したものとみなす。 4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する少額短期保険業者に通知しなければならない。 (公示等) 第十七条 令第三十八条の六第二項並びに第四項及び第五項(令第三十八条の七第五項において準用する場合を含む。)並びに令第三十八条の七第三項並びに第三条及び第七条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。 2 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第三十八条の六第七項の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。 (供託規則の適用) 第十八条 この規則に定めるもののほか、少額短期保険業者に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。