特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令 内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第二条第一項及び第二項、第四条並びに第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (特定商品等) 第一条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「特定商品」という。)とする。 一 貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品 二 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。) 三 哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの 四 自動販売機及び自動サービス機 五 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。)を除く。) 六 家庭用治療機器 2 法第二条第一項第二号の政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利(以下「施設利用権」という。)とする。 一 ゴルフ場を利用する権利 二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利 三 語学を習得させるための施設を利用する権利 (法第二条第二項の政令で定める者) 第二条 法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第二条第三十項に規定する証券金融会社とする。 (顧客及び預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項) 第三条 法第四条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定商品又は施設利用権の価額及びその変動 二 特定商品の返還又は施設利用権に代えて給付される物品の価額及びその変動 三 特定商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与される財産上の利益として物品を給付する場合における当該物品の価額及びその変動 四 預託等取引契約の目的とするために購入させる特定商品の保有の状況 五 預託等取引契約の目的とするために購入させる施設利用権に係る施設の名称、所在地、規模及び所有権者の名称又は氏名 2 法第四条第二項の政令で定める事項は、前項第一号から第三号までに掲げる事項とする。 (報告の徴収) 第四条 法第十条第一項の規定により内閣総理大臣が預託等取引業者又は勧誘者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 |預託等取引業者|一 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)に関する事項| |二 当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項| |三 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項| |四 当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項| |五 当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項| |六 当該預託等取引業者が法第六条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項| |勧誘者|当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項| ||| (消費者庁長官に委任されない権限) 第五条 法第十三条の二の政令で定める権限は、法第十一条の二及び第十三条の規定による権限(同条の規定による権限にあつては、国務大臣に対するものに限る。)とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。 附 則 〔昭和六十二年八月四日政令第二百七十三号〕 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十二年八月十五日から施行する。 (経過措置) 2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第二項第三号に掲げる権利の預託等取引契約については、適用しない。 附 則 〔昭和六十三年八月九日政令第二百四十二号〕 この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。 附 則 〔平成九年七月二十五日政令第二百五十四号〕 (施行期日) 1 この政令は、平成九年八月四日から施行する。 (経過措置) 2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第一項第三号に掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。 附 則 〔平成十年十一月二十日政令第三百六十九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年十一月十七日政令第四百八十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 附 則 〔平成十三年九月五日政令第二百八十六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 〔平成十四年十月二日政令第三百七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 〔平成十四年十二月六日政令第三百六十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十六年一月三十日政令第九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十九年八月三日政令第二百三十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十年五月二十一日政令第百八十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十一年八月十四日政令第二百十七号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十五年七月十九日政令第二百十八号〕 (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第一項第四号から第六号までに掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。 附 則 〔平成二十六年七月三十日政令第二百六十九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。